裁決要旨 1苦情の申立て

裁決要旨 1苦情の申立て

支部名
関東信越
裁決番号
平220089
裁決年月日
平成23年6月1日
裁決結果
却下
争点番号
101104010
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/1苦情の申立て
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成22年12月15日に、生命保険契約に基づく保険金を一時所得とする申告をした後、平成23年4月19日に、上記保険金は所得税が課される所得ではないことを審査してもらいたいとして審査請求をした。しかしながら、当審判所は、税務署長等が行った処分が、国税に関する法令に反する違法又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、具体的な処分を前提とせずに納税義務の有無を判断することはその権限に属さないことであるので、当審判所における審理の対象とすることはできない。(平23. 6. 1 関裁(所)平22-89)

支部名
沖縄
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
却下
争点番号
101104010
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/1苦情の申立て
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、本件確定申告書に対する所轄庁の一連の対応の真相の究明を求めているが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.20.沖裁(諸)平14-4)

支部名
東京
裁決番号
平120030
裁決年月日
平成12年11月14日
裁決結果
却下
争点番号
101104010
争点
11不服審査/4不服申立ての種類/1苦情の申立て
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁の処理及び対応の真相の究明を求めているが、これは、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てといえないから、不適法といわざるを得ず、本件審査請求は却下相当である。(平12.11.14東裁(所)平12−30)

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