裁決要旨 5延滞税
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060060
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の修正申告が必要となったのは、税務相談において職員が不適切な対応をしたためであり、職員の対応は誤指導に該当するから、延滞税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する税務相談における職員の対応が事実であったとしても、それが税法の解釈又は取扱いについて誤認させる指導であるとは認められず、納税者が修正申告書を提出した場合、延滞税は法律上当然に発生する。(令7. 6.18 大裁(諸)令6-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060184
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告により納付すべき税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-184)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060130
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7. 3. 3 東裁(諸)令6-130)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060120
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の一部の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の一部取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050052
- 裁決年月日
- 令和6年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものであって、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 6.18 関裁(諸)令5-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050114
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限後申告による納付すべき税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-114)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050012ほか 3件
- 裁決年月日
- 令和6年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税の免除通知は、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項の規定に基づき延滞税を免除した旨を請求人に通知したものにすぎず、それ自体は、直接請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。また、本審査請求の趣旨が免除されなかった部分の免除を求めるものであれば、それは原処分庁に対する更なる延滞税免除の義務付けの求めであって、国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではない。したがって、延滞税の免除通知の取消しを求める本審査請求はいずれも不適法なものである。(令6. 5.29 熊裁(諸)令5-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令5.12.15 関裁(所)令5-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年9月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が一部の取消しを求める延滞税免除通知は、所轄庁が国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項の規定に基づき延滞税を免除した旨を請求人に通知するものにすぎず、それ自体は、直接請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではないから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、延滞税免除通知の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令5. 9.26 熊裁(諸)令5-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040037ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和5年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和4年10月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.10.13 大裁(諸)令4-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.10.12 大裁(諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010045
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税に関する法津に基づく処分は存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300004
- 裁決年月日
- 平成30年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件における審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものであって、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(平30. 9. 5 名裁(諸)平30-4)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税に関する法津に基づく処分についての不服申立てに当たらない不適法なものである。(平30. 7. 9 沖裁(諸)平30-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法(平成28年法律第15号改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平29. 9.20 関裁(所)平29-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280120
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-120)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280023
- 裁決年月日
- 平成29年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(平成28年法律第15号改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号、同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(平29. 3.23 名裁(諸)平28-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270120
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の法定申告期限前に税務署で相談して、担当職員から申告不要と指導されたのであるから、請求人の期限後申告に係る延滞税(本件延滞税)は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、本件延滞税の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平28. 3.28 仙裁(諸)平27-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270094
- 裁決年月日
- 平成28年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める当該審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.17 沖裁(諸)平27-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270037
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.17 東裁(諸)平27-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260080
- 裁決年月日
- 平成27年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100502000
- 争点
- 5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、各延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、各延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法なものである。(平27. 3.16 東裁(諸)平26-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260040
- 裁決年月日
- 平成26年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める当該審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平26.11. 6 東裁(所)平26-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260012
- 裁決年月日
- 平成26年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の相続税の延滞税(本件延滞税)は、原処分庁の担当職員から誤った指導を受けたことに起因して法定納期限までに納税することができなかったためで、国税通則法第63条《納税の猶予等の延滞税の免除》第6項第4号及び通則法施行令第26条の2《延滞税の免除ができる場合》に規定する延滞税の免除事由があり、かつ、信義誠実の原則の適用により存在しない旨主張する。しかしながら、請求人は本件延滞税の基因となった本税を法定納期限までに納付していない以上、本件延滞税は法律上、当然に発生したものといわざるを得ない、また、延滞税を免除すべき誤指導があったする請求人の主張には理由がないことから、本件延滞税が不存在であったとはいえない。(平26. 9. 5 大裁(諸)平26-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250104
- 裁決年月日
- 平成26年4月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平26. 4. 7 東裁(諸)平25-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250105
- 裁決年月日
- 平成26年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から期限後申告書の提出に係る納付すべき税額は振替納税の対象外である旨の説明がなかったために、延滞税が発生したのであるから、当該延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び国税通則法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平26. 4. 7 東裁(所)平25-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240242
- 裁決年月日
- 平成25年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 6.26 東裁(諸)平24-242)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230073
- 裁決年月日
- 平成23年11月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、消費税及び地方消費税の確定申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平23.11. 2 東裁(諸)平23-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230050
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が振替株式を差し押さえた後、大震災のため振替株式の公売手続が凍結されたことをもって、大震災が発生した日から公売手続の凍結が解除されるまでの期間に対応する本件延滞税について、公売凍結の期間は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第1号又は同法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第2号の要件に相当することから、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項による免除がされるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第63条第1項による延滞税のいわゆる当然免除は、所轄庁が滞納処分の停止等の処分をすることにより、これに付随して法律上、当然に延滞税免除の効果が生じるものであり、延滞税免除に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分はなされないから、不服申立ての対象とならない。(平23.10. 3 東裁(諸)平23-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230050
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が振替株式を差し押さえた後、大震災のため振替株式の公売手続が凍結されたことをもって、大震災が発生した日から公売手続の凍結が解除されるまでの期間に対応する本件延滞税について、公売凍結の期間は、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第1号又は同法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第2号の要件に相当することから、国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第1項による免除がされるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第63条第1項による延滞税のいわゆる当然免除は、所轄庁が滞納処分の停止等の処分をすることにより、これに付随して法律上、当然に延滞税免除の効果が生じるものであり、延滞税免除に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分はなされないから、不服申立ての対象とならない。(平23.10. 3 東裁(諸)平23-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220228
- 裁決年月日
- 平成23年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の延納第1回分の延滞税額のみ2分の1に相当する金額を免除し、延納第2回分以降については延滞税の免除を認めていないのは、著しく合理性を欠き、裁量権を逸脱した違法な行為であること、そして、本件各督促処分は、この延滞税の免除を認めなかった行為を前提としているから、本件各督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、督促処分に係る国税の金額の一部が減少したとしても、請求人には相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項の連帯納付義務がある。また、督促すべき国税は督促状を発する時における滞納国税の全額であって、延滞税を免除できる場合であっても、免除した上で行わなければならない旨の根拠はない。したがって、延滞税の免除をしなかったことが督促処分の違法原因とはならず、請求人の主張には理由がない。(平23. 6.21 東裁(諸)平22-228)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220153
- 裁決年月日
- 平成23年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220033
- 裁決年月日
- 平成23年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)について、請求人が、本件延滞税を課されることとなったのは原処分庁所属の職員が納付についての適切な助言、案内を怠ったことに起因するから、納期限を経過したことを理由として一方的に行われた本件督促処分は不当であると主張する。しかしながら、処分の不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量の範囲逸脱・濫用に至らない程度の裁量の不合理な行使をいうものと解されるところ、国税通則法第37条《督促》が、第1項において、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない旨、また、第3項において、当該国税に係る延滞税があるときは、その延滞税についても、あわせて督促しなければならない旨、それぞれ規定しているとおり、納期限までに完納されていない国税及び延滞税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであるから、督促について税務署長の裁量にゆだねられておらず、税務職員が法定納期限までの納付の助言、案内をしなかったからといって、税務署長がその裁量によって督促しないこととすることはできない。したがって、仮に、請求人の主張のとおり、請求人が原処分庁所属の職員から法定納期限までの納付の助言、案内を受けなかったとしても、原処分庁は本件延滞税が完納されていない事実のみに基づき本件督促処分をしなければならず、そこに裁量の働く余地はなかったのであるから、本件督促処分が法定納期限までの納付の助言、案内がなかったことを理由に不当となることはない。(平23. 1.31 名裁(諸)平22-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220035
- 裁決年月日
- 平成23年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税(本件延滞税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税は、原処分庁の対応の不備に起因するものであり、原処分庁にも責任があるので、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、違法ではないが、制度の目的からみて適当でない、あるいは、裁量の範囲逸脱・濫用に至らない程度の裁量の不合理な行使をいうものと解されるところ、納期限までに完納されていない延滞税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないので、督促は税務署長の裁量にゆだねられていないから、税務署長がその裁量によって督促しないこととすることはできない。また、請求人からの電話相談の際、請求人が土地を売却した場合の税金について原処分庁所属の職員から所得の約1割と聞いたことが認められるものの、それ以上に具体的なやり取りは明らかでなく、請求人が、確定申告書に租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例》の適用する旨記載したのは、原処分庁所属の職員に言われてしたものではないことが認められ、当該確定申告書の作成時に請求人が原処分庁所属の職員に同条の適用について相談したり、指示を受けることがあったとは推認できないことに加え、税務職員が確定申告書を受理する際に当該確定申告書に記載された法令適用の誤りや計算誤りについて指摘することがあるが、これは行政上のサービスとして行われているものであることからすれば、請求人の主張する原処分庁の対応の不備が、法定期限内に納付すべき国税が完納されなかった場合に、その納税者に延滞税を負わせることにより、法定納期限までに国税を完納した者との権衡を図るとともに、もって国税の期限内における適正な納付を担保しようとする延滞税の趣旨を犠牲にしてもなおこれを免除しなければならないような誤った申告指導に該当するとは認められず、本件延滞税が免除されるべきものということはできない。以上のとおりであるから、請求人の主張する原処分庁の対応の不備があったとしても、本件督促処分が不当となることはない。(平23. 1.31 名裁(諸)平22-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220105
- 裁決年月日
- 平成22年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の連帯納付義務に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平22.11.12 東裁(諸)平22-105)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220016
- 裁決年月日
- 平成22年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において、所得税に係る延滞税について、そもそも延滞税は発生せず、延滞税免除通知は延滞税の一部しか免除していないので請求人にとって不十分な処分である旨主張し、その余の延滞税の全部の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付する税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、一部免除後の延滞税の額の通知は処分に当たらない。したがって、所得税に係る延滞税に関する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10.25 名裁(諸)平22-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220077
- 裁決年月日
- 平成22年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、中間申告の消費税及び地方消費税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10.12 東裁(諸)平22-77)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210013
- 裁決年月日
- 平成22年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から申告が必要である旨の指摘や連絡等が一切なかったのであるから、延滞税も全額取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号及び国税通則法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税について国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、延滞税に対する審査請求は不適法なものである。(平22. 4.21 熊裁(所)平21-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210102
- 裁決年月日
- 平成22年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の発生は、本件職員が、本件確定申告を受理する際に誤りを見落としたことが原因であるから、請求人に対して本件延滞税を課すべきではなく、したがって、本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人は、本件修正申告書を提出し、それに係る所得税を納付しているから、本件確定申告の法定納期限の翌日から本件修正申告により納付すべき国税を完納するまでの期間に対応する本件延滞税は自動的に確定しているところ、本件督促処分日現在において、本件延滞税が完納されていないのであるから、本件督促処分は適法である。そして、請求人の主張するような事情によって本件延滞税が成立・確定しない旨の法令上の規定はないから、請求人が本件確定申告書を原処分庁へ提出する際に、本件職員が当該申告書の内容を確認しなかったとしても、それをもって請求人が本件延滞税を負わないことになるということはできない。(平22. 4.20 関裁(諸)平21-102)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210062
- 裁決年月日
- 平成22年1月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。よって、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.14 関裁(諸)平21-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210050
- 裁決年月日
- 平成21年11月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、被相続人Aの共同相続人であるBの相続税に係る延滞税の一部取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって不適法なものである。(平21.11. 5 東裁(諸)平21-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成21年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件各延滞税について国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21.10. 5 東裁(諸)平21-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210027
- 裁決年月日
- 平成21年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告が遅延し税金の納付が遅れたのは、法務局の相談担当者の説明不足等が原因であるから、延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、同法75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は不適法なものである。(平21.10. 1 東裁(所)平21-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について納付すべき理由はない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税についての審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず行われたものであり、不適法である。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の確定申告によって生じた還付金の一部を、平成16年分及び平成17年分の所得税の修正申告により納付すべきこととなった本税額に係る延滞税に充当した充当処分に対して、修正申告による税額の増加分を加算しても還付申告となっているのであるから、延滞税は発生せず、また、延滞税の額の計算期間の起算日は修正申告書を提出した日の翌日であると解すべきところ、請求人は修正申告書提出前に修正申告に係る税額を仮納付しており、延滞税の額の計算の起算日において未納の税額はないから、延滞税は発生しないとして、当該充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとして、所得税を新たに納付する内容の修正申告書を提出しているのであるから、国税通則法第60条第1項第2号により、延滞税を納付する必要があるところ、延滞税の額については、同条第2項及び国税通則法施行令第25条第1項第3号によれば、還付金が過大であったことにより納付すべきこととなった国税の延滞税の計算の起算日は、還付金が生じた日(還付請求申告書が法定申告期限前に提出されている場合には、その法定申告期限)の翌日とする旨規定されており、そうすると、請求人には当該充当処分が行われた日に納付すべき本件延滞税があったのであるから、原処分は適法である。(平21. 7. 9 関裁(諸)平21-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200114
- 裁決年月日
- 平成21年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・1ページ
要旨
○ 請求人は、本件源泉所得税について、納期限の当日に日本銀行歳入代理店である銀行において納付手続を行い、同日付で請求人名義の普通預金口座からの振替により、本件源泉所得税相当額の預金残高が減少しているので、本件源泉所得税は納期限までに納付されており、本件延滞税は発生しないから、本件延滞税に係る督促処分に違法であり、また、少なくとも、銀行の都合により納付が翌日扱いになったにすぎない本件において、請求人にペナルティを科すことは不当であると主張する。しかしながら、日本銀行(国税の収納を行なう代理店を含む。以下同じ。)で納付する場合の納付の時期は、日本銀行が国庫金として収納したときであるところ、請求人は、銀行において本件源泉所得税の納期限の日の15時以降に納付手続を行なっており、同銀行の窓口担当者は、「15時以降に税公金払込みを受け付ける場合は、当日に払込資金を受け入れた上で、国税については、翌営業日付の取引の依頼として預かり、受取証兼引換証を交付する」旨の同銀行の内部規定に基づき、翌日に処理するものとして受け付け、請求人の使者に交付された本件受取証兼引換証には、預り日として本件源泉所得税の納期限の日が、納付の手続指定日として翌日が記載されていることと、本件源泉所得税の収納日が翌日になることの説明がされたことが推認できることからすれば、本件源泉所得税の納期限の日の時点では、同銀行は、一金融機関として翌営業日に納付手続を行う目的で金銭及び納付書を預かったものであり、同銀行は国庫金として収納していないのであるから、納付があったとはいえず、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.19 東裁(諸)平20-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200082
- 裁決年月日
- 平成20年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により国税に関する法律に基づく処分に限られているところ、延滞税は同法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について法定納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされないから、同法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20.12. 1 東裁(所)平20-82)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200032
- 裁決年月日
- 平成20年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100506000
- 争点
- 5延滞税/6本税と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年分及び平成17年分(以下、これらを併せて「本件各年分」という。)の修正申告により納付すべき本件所得税の納税義務の発生は、本件各年分の老齢厚生年金を遡及して受領した平成19年1月15日であるから、本件所得税の延滞税の計算の始期は、平成19年分の所得税の法定納期限の翌日である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各年分において、厚生年金保険法第42条《受給権者》に規定する老齢厚生年金の受給権者であったことからすれば、本件各年分の老齢厚生年金を含めた本件各年分の所得税の納税義務は、平成16年及び平成17年のそれぞれの暦年終了の時に成立していたといわざるを得ず、本件所得税の法定納期限は、国税通則法第2条《定義》第8号イに基づき、本件所得税を期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして所得税法第128条《確定申告による納付》の規定を適用した法定納期限となるので、本件所得税の延滞税の計算の始期は、本件各年分の所得税の法定納期限の翌日である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.11.28 名裁(諸)平20-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成20年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分により確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平20. 9. 4 名裁(所)平20-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらない。このように、延滞税について審査請求の対象となる処分は存在しないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は不適法なものである。(平20. 7.29 大裁(所)平20-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190117
- 裁決年月日
- 平成20年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の平成12年分の延滞税が免除された事実に照らし、平成10年分及び平成11年分の各延滞税についても同様に免除の上、還付されるべきである旨主張するが、延滞税は、法定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであり、不適法である。(平20. 2.26 東裁(所)平19-117)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180051
- 裁決年月日
- 平成19年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、①期限内申告書を提出した場合は当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき及び②更正処分を受けた場合はその更正処分により納付すべきこととなった税額があるときに、法律上当然に納付義務が成立し(国税通則法第60条第1項)、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり(同法第15条第3項第6号)、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。 なお、国税通則法第60条第1項及び同法第61条第1項に規定する更正により納付すべき国税には、同法第35条第2項第2号において、同法第28条第2項第3号イからハまでに掲げる金額とされており、同号ニに規定されている減額更正処分は含まれていない。 以上の各規定を前提に、本件を検討すると、本件更正処分は、減額更正処分であり、その効力は、更正処分により減少した部分の税額についてのみ生じ、それ以外の部分の税額については影響を及ぼさないから、本件本税額は、本件相続税申告書が提出された平成10年5月6日に確定することとなり、本件延滞税の納付義務も同日から生じている。そこで、本件相続税の法定納期限の翌日から平成12年11月28日(本件本税額が完納された日)までの日数に応じて計算された本件延滞税の額は、原処分庁が平成18年5月30日(本件各差押処分がされた日)及び同年6月2日(各充当処分がされた日)までに収納等した本件延滞税の合計額、又は同年7月7日(本件配当処分充当処分がされた日)までに収納等した本件延滞税の合計額をいずれも上回るから、上記両日に行われた本件配当処分及び本件各充当処分の時点において本件延滞税は存在していたことになる。(平19. 3.19 名裁(諸)平18-51)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成18年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告の対象となったのは初めてで、確定申告をする必要があることを知らなかったため期限後申告となったものであり、また、原処分庁の指摘後直ちに納付すべき本税の額を納付していることから、延滞税を課すことは違法・不当である旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は不適法なものである。(平18.10.30 福裁(所)平18-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成18年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告による納付すべき税額を法定納期限内に納付できなかった原因は、申告書用紙等の送付を怠った原処分庁にあるので本件延滞税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らなされていないから、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平18. 7. 5 関裁(諸)平18-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170024ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年4月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の一部取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。 したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平18. 4.26 高裁(諸)平17-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170117
- 裁決年月日
- 平成18年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第60条第2項に規定する延滞税の割合自体が不合理である旨主張するが、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、当該規定自体の当不当については、当審判所の審理の限りではなく、請求人の主張は、その具体的理由を検討するまでもなく、採用することができない。(平18.2.17東裁(諸)平17-117)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170007
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税は、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平17.12.15札裁(所)平17-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成17年10月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法の不知及び原処分庁が法定申告期限内に申告指導しなかったこと等を理由に延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、国税通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分は存在せず、延滞税に対する請求人の審査請求は不適法なものである。(平17.10.20大裁(所)平17-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある場合に不服申立てをすることができる旨規定している。ところで、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、原処分庁の処分によるものではない。そうすると、本件延滞税に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てではないから、不適法なものである。(平17.10.4関裁(諸)平17-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成17年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、国税通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分は存在せず、延滞税に対する請求人の審査請求は不適法なものである。(平17.9.22大裁(所)平17-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告書は、税務職員の指導に基づいて提出したものであるから、延滞税は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号の規定により納税義務の成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税の確定は、同法第75条第1項に規定する処分には当たらないから、延滞税についての審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平17.9.9大裁(所)平17-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160103
- 裁決年月日
- 平成17年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100502000
- 争点
- 5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出から9か月も経過して原処分庁から来署依頼があり、原処分庁の指導により修正申告をしたところ、法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の延滞税が生じた。調査担当者の申告誤りに関する通知をする日によって自在に延滞税の額が変動するのは不合理であり、今回の修正申告の指導が遅れたことは、原処分庁の怠慢であるから本件延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平17.6.23大裁(所)平16-103)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160092
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の法定申告期限の日までに、社会保険庁から裁定通知書を受け取っていなかったから、具体的な給付金額を把握することができず、申告も納税も不可能である以上、修正申告書を提出したことについて過失はなく本件延滞税が課されるのは不当であり免除すべきであると主張するが、請求人は、老齢厚生年金は65歳から支給開始があるものと考えて、社会保険庁長官に厚生年金保険老齢給付裁定請求をしなかったために、申告及び納付が法定申告期限内にできなかったことが認められる。このことは、国税通則法第63条及び国税通則法施行令第26条の2に規定するいずれの免除事由にも該当しない。したがって、原処分庁が延滞税を免除しなかったことが不当とはいえず、よって、本件督促処分は適法である。(平17.6.6大裁(諸)平16-92)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160079
- 裁決年月日
- 平成17年4月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、期限内に申告しなかったことについて正当な理由があり、延滞税の督促処分は違法である旨主張するが、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定する国税であり、加算税と趣旨を異にし、期限内に申告書を提出できなかったことについて正当な理由がある場合に免除される旨の規定はないこと、また、延滞税の免除については同法第63条及び同法施行令第26条の2に規定されているところ、請求人の主張するところの事情はこれらの規定の要件にも該当するとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平17.4.25大裁(諸)平16-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160055
- 裁決年月日
- 平成17年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の相談を担当した職員の不親切で不適切な指導を受けたことから適正な相続税の申告ができずに更正処分を受けたとして、更正処分に係る延滞税につきその一部の取消しを求める旨主張するが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、同法第75条第1項に規定する処分には当たらない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないから、延滞税に係る審査請求は不適法というべきである。(平17.3.1大裁(諸)平16-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160192
- 裁決年月日
- 平成17年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員の延滞税の説明がなかったこと及び延滞税のお知らせ文書の「延滞税」欄に「−」と記載されていることから、延滞税は発生せず、発生しない延滞税に係る債権の差押処分は違法である旨主張するが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に確定するものであり、原処分庁の職員の説明及びその他税務署長による何らの行為を必要としていないものである。また、延滞税のお知らせは、未納税額について、単に納税義務が存する旨のお知らせに過ぎないものであり、「延滞税」欄の「−」と記載されていたとしても、このことが延滞税の確定に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、適法に確定した本件延滞税額が完納されていないので、国税徴収法第47条第1項及び同法第62条第1項の規定に基づいて、差押処分がされたものであるから、本件差押処分は適法な処分である。(平17.2.14東裁(諸)平16-192)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160013
- 裁決年月日
- 平成16年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100502000
- 争点
- 5延滞税/2修正申告の勧奨と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税の納税義務は、国税通則法第60条第1項所定の要件を充足することによって、法律上当然に成立するものであり、また、同条第2項及び同法第15条第3項第6号により上記納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、延滞税の納税義務の成立ないし税額の確定に関し、国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、延滞税の還付請求については、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないため審判の対象を欠き、不適法というべきである。(平16.12.6広裁(所・諸)平16-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160029ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成16年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が裁判上の和解により、保険会社が支払拒否をした普通傷害保険金及び生命保険の傷害特約に係る災害死亡保険金を受け取っており、法定申告期限において保険金に係る課税標準等の計算は可能であったと認められ、修正申告により当該保険金を課税標準に算入したことに対する延滞税の督促処分は適法である旨主張するが、①提訴から和解まで約2年半の期間を要し、法定申告期限からも2年を超える期間を要していること、②一般的には保険会社が免責事由に該当するとして支払拒否をした場合に保険契約者が保険金支払訴訟を提起することは稀であり、和解等の事例も少ないことなどから、本件の場合法定申告期限時において訴訟中の権利の価額を適正に評価し相続財産として申告することを期待することは、極めて酷であるといわざるを得ない。そうすると、申告時点で当該保険金を相続財産の課税標準に算入しなかったことについてやむを得ない理由があると認められることから、国税通則法第63条第6項第4号及び同法施行令第26条の2の規定により、延滞税は免除されるべきである。(平16.11.18大裁(諸)平16-29)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平16.7.1福裁(所)平16-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150054
- 裁決年月日
- 平成16年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めて、本件審査請求をしているが、不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」に限られているところ、延滞税は、同法第15条第3項の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.3.30広裁(諸)平15-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150187
- 裁決年月日
- 平成16年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税は、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.2.20東裁(所)平15-187)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150152
- 裁決年月日
- 平成16年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査手続が遅れた期間についてまで延滞税の対象にするのは不合理である旨主張するが、本件延滞税に関する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.1.23東裁(所)平15-152)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100503000
- 争点
- 5延滞税/3更正処分の遅延
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、決定処分が遅延したことをもって本件延滞税の納付義務はない旨主張する。しかしながら、決定処分は、国税通則法第70条第1項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされており、また、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第60条の規定により国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じて納付しなければならないものであるから、決定処分の遅延について判断するまでもなく、請求人には、本件延滞税の納付義務が生じることとなる。(平15.12.11福裁(所)平15-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100503000
- 争点
- 5延滞税/3更正処分の遅延
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初更正処分が遅延したこと及び本件通知処分の理由について十分な説明がなかったことをもって本件延滞税の納付義務はない旨主張する。しかしながら、当初更正処分は、国税通則法第70条第1項に規定する国税の更正の期間制限内に適法になされており、更正の請求に対する通知書にその理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、同法第60条の規定により国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じて納付しなければならないものであるから、当初更正処分の遅延及び本件通知処分の説明の有無について判断するまでもなく、請求人には、本件延滞税の納付義務が生じることとなる。(平15.12.11福裁(所)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150113
- 裁決年月日
- 平成15年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件各延滞税については免除すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、各本件延滞税は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分でないことは明白であるから、本件各延滞税についての審査請求は不適法なものである。(平15.11.21東裁(諸)平15-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140243
- 裁決年月日
- 平成15年5月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100506000
- 争点
- 5延滞税/6本税と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平15.05.08.東裁(諸)平14-243)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140148
- 裁決年月日
- 平成15年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平15.01.21.東裁(所)平14-148)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、物納申請が却下されるとしても、本件相続により相続する不動産自体でしか本件相続税の納付ができない請求人に対して、一律に一般の金利よりも著しく高い利率の延滞税を課すことは、本件に限ってみると財産権を侵害し違憲というべきであり、延滞税を免除すべきである旨主張する。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」に限られているところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号の規定により、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらない。なお、請求人が延滞税を免除すべきであると主張する事由は、国税通則法第63条及び同法施行令第26条の2に規定する延滞税の免除理由のいずれにも該当しない。また、審判所は原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、延滞税に関する規定が憲法に違反しているかどうかについては、その判断は審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。したがって、本件延滞税についての審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平14.12.12.福裁(諸)平14-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成14年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・044ページ
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の計算期間について、原処分庁の内部事情により指摘が遅延して設定されたものであり、請求人の何ら関知しない期間であるから、全く根拠がなく、本件延滞税の計算の起算日は、本件修正申告書を提出した翌日とすべきである。また、本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時に誤りを見逃したこと起因し、原処分庁にも責任があるので、課すべきでない旨主張する。しかしながら、本件延滞税の計算期間は、法律の規定に従った適法なもので、確定申告書等の内容審査については、いつまでに了さなければならないとする法令の規定もなく、課税庁の裁量にゆだねられているなど、延滞税の計算期間に差異が生じたとしても、違法、不当となるものではなく、請求人が主張する延滞税の起算日は、請求人独自の見解で採用できない。また、確定申告書は、納税者自身の判断と責任において正しく記載の上、法定申告期限までに提出し、その記載内容については納税者自身がその責任を負うべきであるところ、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその内容をチェックしなかったとしても、それによって請求人が本件延滞税を免れる理由とはならない。したがって、本件延滞税は適法に確定しているところ、督促状を発付した現在において完納されていないことから、法の規定により原処分庁が行った本件督促処分は適法、相当である。(平14.07.16.大裁(諸)平14-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130236
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税は、更正通知書が金融機関等の休業日に到達したことにより発生したものであるから、国税に関する法律に基づく処分が存在したことにより発生した不利益処分である旨主張するが、延滞税は、通則法15条及び同法60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税についての審査請求は、通則法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平14. 4.26東裁(所)平13-236)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130032
- 裁決年月日
- 平成13年11月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.11.28関裁(所・諸)平13-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120106
- 裁決年月日
- 平成13年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税のお知らせの取消しを求めているが、延滞税は通則法第15条第3項に規定する国税であり、本件お知らせは、延滞税の賦課決定でも納税の請求手続でもなく、単に延滞税の納税義務の存する旨の通知にすぎず、同法第75条枚規定する処分には当たらないことから、本件審査請求は不適法というべきである。(平13.5.30大裁(所)平12−106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120104ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の一部の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって、法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもので、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通法75条1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平13.5.21大裁(諸)平12−104)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120076
- 裁決年月日
- 平成13年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 業種
- 土地貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.1.25関裁(諸)平12−76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120049
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 業種
- 同族会社関係役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る延滞税について、相続税の納付を滞ったことはないし、所轄庁から本件延滞税について何らの説明も指導もなかったとして、その取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平12.12.20東裁(諸)平12−49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年8月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでないから本件審査請求は不適法なものである。(平12.8.31大裁(所)平12−8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110139
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の割合が預貯金金利と比較して著しく過大であり不当である旨主張するが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものであり、また、審判所は、原処分庁が行った処分が国税に関する法律に照らして違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、延滞税制度自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであり、延滞税の割合の適否又は合理性については、審判所の審理の限りではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110107
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書を提出した場合より3日分多く不当に課せられた部分の延滞税の取消しを求める旨主張するが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、延滞税についての審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12. 6.22関裁(所・諸)平11-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110093
- 裁決年月日
- 平成12年2月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人による消費税の簡易課税の取下承認申請書の提出から賦課決定通知まで7か月を要しているところ、これは所轄庁の事由によるものであるから、この期間を基準とする本件延滞税は違法である旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対してなされた本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平12. 2.29東裁(諸)平11-93)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成12年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100501000
- 争点
- 5延滞税/1延滞税の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、減額の更正通知書に記載されている「更正額」とは減額される税額をいい、滞納国税は存在しないから、本件還付金充当処分は、平成10年分の所得税に係る還付金を不存在の滞納国税に充当したこととなり、違法である旨主張するが、当該「更正額」とは、更正処分後の「納付すべき税額」であり、滞納国税は存在すると認められるから、本件還付金充当処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.13名裁(諸)平11-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100013
- 裁決年月日
- 平成10年7月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初申告書は税務署担当職員の誤指導に基づき提出したものであり、当該誤指導は、通則法第63条第6項及び通則令第26条の2第2号に該当し、延滞税は免除されるべきであり、免除されるべき延滞税に還付金を充当した本件充当処分は違法であるので、本件充当処分は取り消されるべき旨主張するが、関与税理士が平成6年12月中に税務署を訪れ、担当職員と面接した事実は認められるが、それらは、相続税の申告に関する相談が主であり、仮に土地の譲渡に関する相談があったとしても、具体的な資料を基にしたものではなく、条件又は期限が付された一般的、抽象的な回答のみにとどまるものと推認され、回答を受けた者が税理士であることを併せ考慮すれば、担当職員による誤指導があったとは認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平10. 7.27東裁(諸)平10-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090170
- 裁決年月日
- 平成10年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100505000
- 争点
- 5延滞税/5延滞税の免除
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税を納付する必要があると当初の段階で教えてくれれば別の方法を採ることができたにもかかわらず、担当職員からの明確な説明がなかった旨主張し、延滞税の免除を求めるが、延滞税は、担当職員の説明の有無にかかわらず、確定した国税の納付を遅滞することによって法律上当然に発生し確定するものであって、そこに課税庁の処分が介在する余地はなく、したがって、本件においては「国税に関する法律に基づく処分」はないことから、通則法第75条に規定する不服申立ての対象とはならない。(平10. 6. 3東裁(諸)平 9-170)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090082
- 裁決年月日
- 平成10年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100506000
- 争点
- 5延滞税/6本税と延滞税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第34条第1項に規定する連帯納付義務があるのは相続税についてのみであり、延滞税は相続税ではないので延滞税を連帯納付する義務はない旨主張するが、延滞税の税目について、通則法第60条第4項では、延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする旨規定されており、本件延滞税は、その額の計算の基礎となる相続税に含まれることになるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 5.25名裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.25名裁(諸)平 9-83,84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090100
- 裁決年月日
- 平成10年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100599000
- 争点
- 5延滞税/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会社更生法の規定による保全処分の決定により、本件源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことに正当な理由があり、本件延滞税は違法かつ不当である旨主張するが、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、通則法第15条第3項第8号の規定により成立と同時に何らの手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、また、本件保全処分は、会社に対し任意弁済を禁止するにすぎず、弁済側を変更したり債務の履行到来期の効果を生ぜしめなかったりするなどの、対外的な法律上の効果を伴うものではないと解するのが相当であり、会社更生法の諸規定が税法の規定による租税債権の確定に影響を及ぼすものではない。したがって、本件延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する処分が存在しないことから不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (諸) 平 9-100)
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