裁決要旨 17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060028
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、アプリケーションアカウントの代行事業と称する事業(本件事業)から生ずる所得を請求人の所得として申告しなかったのは、本件事業から生ずる所得は請求人が代表取締役を務めている外国法人(本件法人)に帰属すると認識していたからであり、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業から生ずる所得が請求人に帰属するものであるとの認識を有しながら、本件事業に係る契約等の名義を本件法人とすることにより、本件法人が本件事業を行っているかのように装っていたというべきである。したがって、請求人には、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められる。(令7. 6. 4 札裁(所・諸)令6-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020022
- 裁決年月日
- 令和3年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業の経理や申告は全て請求人と請求人の妻(本件妻)が行っており、請求人は1日の売上金額や申告内容を知らなかったところ、質問応答記録書は、原処分に係る調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人に対して強制的に署名押印させて作成したもので、その内容も事実ではないなどとして、国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、本件妻は、単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した確定申告書であることを認識しながらそれを提出したにとどまらず、売上伝票等の原始記録を破棄した上で、総収入金額及び仕入金額の双方を少なくし、原処分に係る調査においても、本件調査担当職員に対し、虚偽の書類を提示したり、虚偽の説明をするなどして、真実の所得の調査解明に困難を伴う状況を作出し、真実の所得金額を隠蔽する態度、行動をできる限り貫こうとしたものであると認められる。これらの本件妻の一連の行為によれば、本件妻が、当初から所得を過少に申告する意図を有し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告をしたような場合に該当するというべきである。そして、請求人は、事業の経理及び確定申告書の作成提出等、納税申告事務の一切を本件妻に包括的に委ねていたのであるから、本件妻の行為は、請求人の行為と同一視することができるというべきであり、請求人につき、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったといえる。(令3. 6.21 名裁(所・諸)令2-22)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和3年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に記載した売上金額は正しく記載したつもりであり、仮に真実の売上金額との差額が生じていたとしても、それは、集計漏れや転記漏れが生じた結果にすぎないから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなかった旨主張する。しかしながら、請求人が確定申告書に記載した売上金額は、真実の売上金額の6割程度にすぎず、多額かつ複数年分にわたり同程度となる記載漏れが生じることは考え難いほか、請求人が売上金額の原始資料を廃棄していたことや、売上金額に対応するよう仕入金額の記載漏れの方法により総利益率を調整し、真実の所得金額の把握を困難にさせ、過少申告の発覚を防止するための行為をしていたことなどの諸事情を総合すれば、請求人は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づいて所得税等の過少申告をし、消費税等を申告しなかったものと認められるから、請求人に、国税通則法第68条第1項及び第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったというべきである。(令3. 2. 9 仙裁(所・諸)令2-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年8月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人とは異なる者が営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)に係る収益について、本件各店舗の営業許可の名義人(本件各名義人)に対し、収益の帰属者を偽るような指示はしておらず、また、請求人の代表者(本件代表者)に対し、原処分庁が推計の方法により算出した利益(本件利益)に相当する額の給与等を支給した事実もないから、請求人に「隠ぺい又は仮装」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、事業に至る経緯、経営の実態、経理関係、関係者の認識等を総合して判断すると、本件各店舗に係る収益は請求人に帰属すると認められるところ、請求人は、本件各名義人に自己の名前で飲食店の営業許可を取得させるなどして本件各店舗に係る収益を申告せず、あたかも本件各店舗に係る収益が本件各名義人に帰属し、それが真実であるかのように装い、また、請求人は、本件代表者に対し本件利益に相当する額の給与等を支給していたにもかかわらず、この支給の事実を帳簿に一切記載せず、源泉所得税を法定納期限までに納付しなかったことから、あたかも請求人が給与等の支払者でないかのように装い、税額等の計算の基礎となる事実を隠ぺい又は仮装していたものと認められる。したがって、請求人には国税通則法第68条《重加算税》第1項及び第3項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当する事実がある。(平28. 8.22 熊裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が経営者として経営管理をしていただけではなく事業全体の資金管理を行い、事業所得の金額を把握できる状況にあったにもかかわらず、原始記録を破棄し、請求人の営む事業と全くかけ離れた所得金額を記載した市民税及び県民税の申告書並びに所得税等の確定申告書を提出しており、このことは、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図をもって過少申告したことが、請求人の一連の行動から客観的にうかがえ、国税通則法第68条《重加算税》に規定する隠ぺい又は仮装の事実があったと認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、事業を営んでいたにもかかわらず給与所得者であるとして市民税及び県民税の申告書を提出するのみで所得税等の確定申告書を提出せず、又は、請求人の営む事業の実態を反映していない内容の所得税等の確定申告書を提出していることから、請求人には無申告又は過少申告行為があったとは認められるものの、当該行為は無申告又は過少申告行為そのものであって、無申告又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動に当たるとは認められない。また、請求人は、事業に係る帳簿を作成せず、原始記録の一部しか保存していなかったものの、意図的に原始記録を破棄したとまでは認められないから、請求人に無申告又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったとは認められず、そして、他に無申告又は過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったと認めるに足りる証拠資料は認められないことから、請求人の所得税等に、国税通則法第68条に規定する隠ぺい又は仮装の事実があったと認めることはできない。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230106
- 裁決年月日
- 平成24年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- 卸売業(くず金)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非鉄金属卸売取引に係る事業所得及び消費税等の申告をしなかったのは、利益が少額であり申告する必要はないと思って申告しなかっただけであり、当初から申告する意思がなかった訳ではなく、また、収入に係る証拠書類についても、申告する必要がないと思ったため、保存しなかっただけであり、故意に証拠書類を破棄した訳ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、A商店から受領した小切手の裏書人の氏名を、大半は請求人で、一部はA商店のBで、請求人が記載あるいは請求人以外の者に記載させ、非鉄金属卸売取引に係る売上代金を受領していたにも関わらず、同取引に係る書類はその都度処分し、調査担当職員に対し、非鉄金属卸売取引に係る収入の使途、仕入先、仕入金額及びそれ以外の必要経費の額などについて、説明及び資料の提示などしていなかったとみることができ、所得税及び消費税等の確定申告についても、平成15年分及び平成17年分ないし平成21年分の所得税の確定申告は、非鉄金属卸売取引に係る事業所得の金額を含めずにされ、平成16年分の所得税の確定申告はされておらず、また、このような所得税の確定申告の結果、各課税期間の消費税等の確定申告もされていなかったというのであるから、非鉄金属卸売取引に係る事業所得の金額及び課税標準額は、請求人によって隠ぺいされていたという以外ない。(平24. 6. 6 名裁(所・諸)平23-106)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成23年8月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- その他の部(建物貸付業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産貸付業を営む請求人は、請求人の妻が請求人に無断で妻名義の預金口座を賃貸料の振込先に指定した賃貸借契約を結び、それに基づき同人が受領した賃貸料収入を明らかにしなかったので、請求人はその金額を把握することができなかったが、妻が受領した金額も自ら管理して把握した入居者数に基づいて、各アパートの家賃の平均単価を乗ずることによって算定した収入金額により推測して申告したのであるから、請求人に隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、自ら管理していた入居者に基づいて確定申告をしたというにも関わらず、各年分の収支内訳書に名称が記載された賃借人の中に、本来記載されるべき年分に名称も賃貸料収入の金額も記載されていないものがあることに加え、請求人は妻名義の預金口座に賃貸料収入が振り込まれていたことを知っていたにも関わらず、これを明らかにしようとせず、4年間にわたり過少申告の事実を生じさせ、異議調査において必要経費に係る領収証等と賃貸借契約書の一部を提出したのみで、原処分の調査においては、調査担当職員の再三にわたる要請にも関わらず確定申告に係る計算明細及び帳簿書類等を提示せず、さらに、帳簿書類等の一部を保存せず、妻名義の預金口座の存在を知らないと申述したことが認められる。これらの事実からすると、請求人が過少申告をしたことは、外部に表れた客観的事情からして、虚偽の過少申告を課税庁に対して貫徹する態度を維持し、税務調査を困難にする危険性が高く、申告納税制度を侵害する程度が大きいものに該当するとみるのが相当であり、各年分の不動産所得に係る総収入金額が過少となったことについて、隠ぺい又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときに該当するというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平23. 8.25 名裁(所)平23-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220015
- 裁決年月日
- 平成23年6月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人の夫は請求人の売上伝票の一部を廃棄して売上げを除外したと認められるとともに、その行為は請求人の行為と同視できることからすれば、請求人の夫が売上伝票を廃棄したことにより、請求人が過少の税額を記載した納税申告書を提出したことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する国税の課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに該当する。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における貸付けについて、その原資となる資金を自ら拠出しながらも、金銭借用書の貸主欄に請求人以外の名称と空欄になっているものを利用し、請求人名義以外の普通預金口座を使用して本件貸付に係る受取手形の取立てを行い、その口座から請求人の生命保険料等の家事費、自叙伝出版費用及び選挙関連費用を費消した上、本件貸付に係る所得金額を計算できる帳簿書類を作成せず、所得を申告していなかったものであり、この請求人の一連の行為は、課税標準等又は税額等の基礎となる事実の全部を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基づき過少な納税申告書を提出したときに該当すると認められるから、国税通則法第68条第1項の規定に基づいてされた重加算税の賦課決定処分は適法である。(平22.11.24 仙裁(所)平22-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210096
- 裁決年月日
- 平成22年3月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日日の現金残高を集計し、その額をもって売上として本件出納帳に記帳し、その中から仕入れ等の経費を支払った残金を金融機関に預け入れている旨申述しているところ、本件出納帳にその預入れに関する記帳がないことからすれば、本件出納帳の残高は実際の現金有高に比べ多く計上され、預入額は本件出納帳の残高の範囲内の額となることが想定されるが、本件出納帳の残高を上回る預入れがあることや、現金出納帳残高がマイナスとなる場合があることからすれば、請求人は、本件出納帳へ売上金額を過少に計上していたと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、売上金の一部を意図的に除外し、普通預金等に入金するなどして正しい売上金額が捕捉されないよう隠ぺいし、故意に売上金額を過少に記帳した本件出納帳を基に申告していたことは、当審判所において推計した請求人の所得金額と請求人の申告額との開差が多大であることからも明らかである。したがって、これらの請求人の行為は、隠ぺい、仮装に該当する。(平22. 3.29 関裁(所・諸)平21-96)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200032
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の代表取締者Aは、本件各事業年度を通じ、年間実績表等の資料を通じて、請求人らの利益の額を正確に把握していたにもかかわらず、その顧問税理士に対し、所得金額をそれより少ない一定程度の額として申告するよう要求し、同税理士がこれに応じて、請求人と関係法人Mの事業年度にずれがあることを利用し、Mからの仮受金を計上して請求人の売上げを減額するなど実体のない取引に基づく修正仕訳を行い、さらに、架空の不動産取引を介在させて譲渡益を減少させたり、架空の貸倒損失を計上するなどし、これらの取引等を総勘定元帳等の帳簿に記載し、それに基づいて本件各事業年度の損益計算書及び貸借対照表等の決算書類を作成した上で、これらの帳簿書類に基づいて本件各事業年度の確定申告を行ったものであり、これらの行為が国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に当たることは明らかである。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200033
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 関係法人Vの代表者であるとともに請求人の実質代表者であったAは、本件各事業年度において、年間実績表等の資料を通じて、両社の利益の額を正確に把握していたにもかかわらず、顧問税理士に対し、所得金額をそれより少ない一定程度の額として申告するよう要求し、同税理士がこれに応じて、請求人とVの事業年度にずれがあることを利用し、Vに対する架空の買掛金を計上するなどの実体のない取引に基づく修正仕訳を行い、これらの取引等を総勘定元帳等の帳簿に記載し、それに基づいて本件各事業年度の損益計算書及び貸借対照表等の決算書類を作成した上で、これらの帳簿書類に基づいて本件各事業年度の確定申告を行ったものであり、これらの行為が国税通則法第68条第1項の「納税者がその国税の課税標準等又は税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に当たることは明らかである。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- 建設業(土木工事)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に提示した売上集計表に記載されていない売上げを他者名義の預金口座に入金したのは、単に、資金繰りのために諸支払い等が分かりやすいように当該口座を利用しているだけであり、また、当該売上集計表にすべての売上げを記載しているとは説明していない旨主張するが、当該売上集計表以外に総収入金額の算定の基となる資料は作成されておらず、また、他者名義を使用したとする主張を裏付ける証拠や具体的な説明がないことから、当該売上集計表に記載されず他者名義の預金口座に入金された売上げに係る重加算税の賦課決定処分は相当である。(平20. 7. 2 大裁(所・諸)平20-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190076
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件デリヘル事業が従業員の経営であると装い、申告すべき多額の所得があること、かつ、申告の必要性を認識していながら、合理的な理由もなく法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったというべきであり、Kら共同経営者のいずれもが同様に申告すべき所得を申告していなかったことを併せ考えれば、請求人は、本件デリヘル事業の経営者であることを認識しながら、当初から本件デリヘル事業に係る所得を申告する意思はなかったと推認できるのであり、この推認を覆すに足りる証拠はない。 以上によれば、請求人のこれらの行為は、国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を仮装し、その仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかったときに該当するというべきである。(平20. 3.28 名裁(所・諸)平19-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象期間には売上げの除外はなく、法人所得及び消費税の課税標準の仮装、隠ぺい等の事実はない旨主張するが、請求人はコンピュータを不正操作し、売上げの一部を除外した上で出力した売上データに基づいて帳簿書類を作成し、これに基づいて納税申告書を提出していたものと認められる。このことは国税通則法第68条第1項の規定に該当する。 したがって、売上げの一部を除外している事実に係る部分の税額を基礎としてされた法人税並びに消費税及び地方消費税の重加算税賦課決定処分は適法である。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年5月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装隠ぺいの事実はなく、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、平成13年分及び平成14年分については、請求人は、①店長から日々の各店舗の売上の金額を受け取り確認し、現金で管理していたことから、事業所得として申告すべき所得が存在していたことを認識していたことは明らかであり②本件事業に係る事業所得の金額を把握するためには、日々の売上げと必要経費に関する資料が不可欠であるにもかかわらず、売上げに関する資料は破棄し保存せず、売上げの金額の記録や領収書の保存について従業員へ一切指示していないことからすると、当初から本件事業に係る帳簿の記帳や領収書等を保存する意思もなかったというべきであって③本件事業に係る事業所得の金額を算出するために必要な資料が存在していないにもかかわらず、知人に依頼して事業所得が赤字となる確定申告書を提出し、かつ、どのような資料に基づいて申告書が作成されているかを明確にすることができないことからすれば、当該確定申告書は内容虚偽の申告書であるといわざるを得ない、④また、請求人は多額の金銭の費消を行っているが、その原資について合理性のある説明が行われないことから、その原資は本件事業に係る事業所得を原資としているというべきであり、以上のことからすれば、請求人は、申告すべき多額の事業所得が存在することを認識していながら、事業所得を算出するために基礎となる帳簿書類等を作成せず、売上げの金額及び必要経費の額を把握する基礎となる資料を破棄し、正確な事業所得の金額を算出することができる資料が存在しないもかかわらず、請求人の知人等を通じて、事業所得の金額が赤字であるとの内容虚偽の確定申告書を提出していたというべきであるから、これらの行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい行為に該当するというべきである。 また、平成15年分及び平成16年分については、経理担当者に申告を指示していたので申告していると思っていた旨主張するが、上記①及び④のほかに、⑤本件事業の開業以前及び平成13年分及び平成14年分についても確定申告を行っていること⑥経理担当者に申告を指示していたとしても、請求人は、その後、申告の有無及び申告内容について確認することができたにもかかわらず確認していないことは、無申告状態を放置し、そのことを是認していたものと認められ、⑦本件事業に係る事業所得の金額を把握するためには、日々の売上げと必要経費に関する資料が不可欠であるにもかかわらず、売上げに関する資料は破棄し保存せず、記帳内容を確認している状況もうかがえないことなどからすれば、請求人は、平成15年分及び平成16年分について、申告すべき多額の事業所得が存在することを認識しながら、売上げに関する資料を破棄し、申告の必要性を認識しながら、合理的理由もなく法定申告期限までに申告書を提出しなかったというべきであるから、これらの行為は、国税通則法第68条第2項に規定する隠ぺい行為に該当するというべきである。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成18年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税を賦課されるような行為は行っておらず、隠ぺい又は仮装の事実はない旨主張する。 しかしながら、請求人は、手形の割引に係る割引料、取立料及び手数料(以下「本件割引料等」という。)に係る事業所得の金額があり、その申告義務があることを認識していたにもかかわらず、帳簿を作成せず、また、本件割引料等を算定する根拠となる明細書を保存せず、又は保存しているにもかかわらずこれがないかのごとく装い、貸倒れの事実が生じていると認識していないにもかかわらず、帳簿に代わるものとして原処分に係る調査の際に提示した収支一覧に貸倒損失を計上することによって割引料及び取立料の所得金額が発生せず若しくは少額であるかのごとく仮装した事実に基づいて、総所得金額を過少に申告したものといえるのであり、これは、請求人が課税を免れることを意図し、その意図が外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく納税申告をしたものといえる。 したがって、割引料及び取立料に係る収益を確定申告しなかったことについて、隠ぺい又は仮装の事実はあったと認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170003
- 裁決年月日
- 平成17年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- バー
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、更正処分は、財産若しくは債務の増減の状況に基づくなど確定的な事実を把握せずに行われたものであるから、重加算税を賦課すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、税を免れるという意図の下に、税理士事務員に依頼して、各年分の本件飲食業に係る収入金額を実際の金額よりも過少なものとし、当該過少な収入金額並びに当該過少な収入金額に基づき算定される所得金額及び納付すべき税額を記載した本件各確定申告書を提出していたものであり、このような請求人の各年分の過少申告行為は、国税通則法第68条第1項及び第2項に規定する「税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、これに基づき納税申告書(期限後提出を含む。)を提出したとき」に該当するから、原処分庁が、請求人の各年分の過少申告行為について、重加算税を賦課したことは適法である。また、更正処分における確定的な事実の把握の有無が重加算税の賦課要件とされているものではない。(平17.7.5名裁(所)平17-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160016
- 裁決年月日
- 平成17年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮装、隠ぺいの行為はしていないから、重加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が行った一連の行為は、単なる所得金額の違算や忘失というものではなく、請求人が真実の所得を秘匿し、それが課税の対象となることを回避する確定的な意図の下、ことさら過少に記載した内容虚偽の申告書を提出したことに当たることは明白で、このことは国税通則法第68条第1項に規定する課税標準等及び税額の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたことに該当するから、原処分は相当である。(平17.1.31高裁(所)平16-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160160
- 裁決年月日
- 平成17年1月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- マッサージ
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成9年分ないし同13年分について、請求人のした申告行為は、国税通則法第68条第1項の規定に該当し、重加算税の賦課決定処分は適法である旨主張するが、平成12年分及び同13年分については、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認められ、同法第68条第1項の規定に該当し適法と認められるものの、平成9年分ないし同11年分については、当該期間の各年分の各更正処分は、その全部を取り消すべきであるから、これに伴い重加算税の各賦課決定処分はいずれも取り消すべきである。(平17.1.5東裁(所・諸)平16-160)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は重加算税の賦課決定処分の全部を取り消すべきであると主張する。当審判所の調査によれば、請求人は、(1)平成9、10年分の利息収入金の未申告一覧表を審判所に提出していること、(2)調査担当職員に平成9、10年分の貸出元帳の一部しか提示せず、同職員から指摘を受けた都度、指摘された貸出元帳を提示していること、(3)貸金業協会の規則に基づき貸出元帳は2年間しか保存していない旨の虚偽の答弁をしていること、(4)貸出先に対し、調査担当職員への虚偽答弁を依頼していること、(5)(2)で調査担当職員に提示した貸出元帳の利息収入合計額と請求人の申告所得金額の基となった収支内訳表の利息収入合計額が近似していること、(6)平成6年分ないし平成8年分の根抵当権等設定金額の合計額が平成9、10年分の根抵当権等設定金額の合計額と比べ大差がないこと、(7)審判所が認定した平成6年分ないし平成8年分の事業所得の金額も平成9、10年分の事業所得の金額と比べ大差がないことからすれば、請求人は、(2)、(4)により貸出元帳の全部又は一部を破棄して収入金額の計算の基礎となる事実を隠匿し、(3)により調査担当職員に虚偽の答弁をし、(4)により貸出先に虚偽の答弁を依頼していることまた、(1)のとおり未申告の事実を認めており、その結果が(6)のとおりであることからすれば、事業所得の金額の一部を隠ぺいしたところに基づいて確定申告書を提出したときに該当すると認めるのが相当である。(平14. 3.15高裁(所)平13-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120086
- 裁決年月日
- 平成13年6月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 業種
- 小料理店
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が事業所得の金額の計算の基礎となる収入金額を隠ぺいしたところに基づいて納税申告書を提出した旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)調査担当職員の帳簿提示要求に対して、保存のある帳簿書類をありのままに提示していたこと、(2)ビールの仕入本数と売上本数との開差はあるものの、このことのみをもって、収入金額が除外されていたと認定することはできないこと、(3)有価証券の取引を本人名義で行っており、請求人が意図的に事業に係る収入を除外していたとの事実は認められないことから判断すると、請求人が意図して事実を隠匿し又は脱漏していたとは認め難く、ほかにこれを認めるに足る証拠資料もないことから、請求人に国税通則法第68条が規定する事実の全部又は一部の隠ぺいがあったとする原処分庁の主張は、採用することができない。(平13.6.15名裁(所)平12−86)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分はその全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、請求人の事業収入金額の大部分を占める売掛金を管理するための書類である本件売掛金等ノート及び使用済売掛金等ノートを作成することにより、真実の売上金額を十分把握し認識していたにもかかわらず、当該書類の他に帳簿書類を作成せず、また、使用済売掛金等ノート及び領収証等の原始記録を全て破棄するなどして、各年分の所得税の申告に当たり、多額の所得のあることを十分認識しながら、確定申告書に収入金額及び必要経費を記載しないまま意図的に根拠のないことさらに過少に事業所得の金額を記載した内容虚偽の申告書を作成し、提出したものと認められ、請求人自身もこれを認める内容の申述を調査担当者に行っていることが認められる。これらのことから請求人は、各年分の所得税の申告に際し、その所得税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出していたものというべきである。したがって、各年分の更正処分は適法であり、通則法第68条第1項の規定に基づき、これらの事実に係る部分の税額を計算の基礎としてなされた、上記年分の賦課決定処分はいずれも適法である。(平11.11.30札裁(所・諸)平11-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の代表者は、①十数社にわたる法人を経営し相当の社会的活動を行っていること、②請求人が過去にも税務調査を受けたことがあること、③同人が経営する法人のうち、納税申告の事績が営業活動に影響する法人については、法定申告期限内に確定申告書を提出していることから、内国法人にあっては所得金額の有無にかかわらず申告義務があることを十分に熟知していたと認められる。また、同人は、①関与税理士が確定申告書を作成し、法定申告期限内に提出するよう促したにもかかわらず、合理的な理由もなく所得金額を減額するよう求めてこれを提出しないまま放置していたこと、②原処分に係る調査前に、原処分庁所属の職員の再三にわたる確定申告書の提出の求めに応じていないことから、当初から租税回避の意図を有し、確定申告書を提出する意思はなかったと認められる。そうすると、請求人は、法人税について申告すべきことを熟知しながら、あえて申告しなかったのみならず、当初から無申告による租税回避を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、その意図に基づいて法人税の確定申告書を提出しなかったことが認められる。請求人のこれらの行為は、法人税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出しなかったことに該当するから、法人税の重加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年8月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の公表外の当座預金及び普通預金へ振り込まれた市場売上げの金額を、売上帳に記載せず除外していたことが認められる。この請求人の行為は、通則法第68条第1項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出したとき」に該当する。したがって、原処分庁が重加算税の賦課決定をしたことは相当である。(平11. 8.31名裁(所・諸)平11-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090081
- 裁決年月日
- 平成10年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外注費の支払は事実であり、請求人の不注意から外注費の支払先の氏名、名称又は住所の記載が正確性を欠いていたにすぎず、重加算税の賦課決定処分は、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、外注費の請求書及び領収書に記載されている住所には、当該外注先は住民登録も居住したこともないこと及び請求書の用紙、請求書等に押印されている印影、筆跡等から請求人がその請求書等を作成し、その請求書等に基づき請求人の事業専従者である妻が記帳したこと等から架空の外注費と認められ、このことは課税標準の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づき確定申告書を提出したものと認められるから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平10. 5.14名裁(所)平 9-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090015
- 裁決年月日
- 平成9年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分はその全部を取り消すべきである旨主張するが、請求人は、(1)事業に係る帳簿書類等の作成保存について一切明らかにせず、虚偽答弁を行ったこと、(2)納税義務の回避を正当化しようとしたこと、(3)多額な借名預金を設定し隠ぺいを図ったこと及び(4)本件調査開始直後に預金のほとんどを解約し隠匿を図ったことが認められ、これらは通則法第68条第2項の規定に該当することから、重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 7. 8東裁(所)平 9-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080234
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の総収入金額を容易に把握できたにもかかわらず、出面ノートに1日当たりの収入単価及び各年分の総収入金額について真実の金額を下回る金額を記載し、当該出面ノートに記載した総収入金額に基づき、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の申告書を提出していたものと認められ、このような請求人の行為は、所得税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申告書を提出していたものというべきであるから、通則法第68条第1項の規定に基づき、これらの事実に係る部分の税額を計算の基礎としてなされた重加算税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 6.30東裁(所)平 8-234)、(平 9. 6.30東裁(所)平 8-235)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080077
- 裁決年月日
- 平成9年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)収入の一部を仮名預金により管理していること、(2)各年分の市民税について、所得税の確定申告を要しないこととなるような極めて過少な事業所得の金額を記載した課税標準申告書を提出したこと、(3)所得税については無申告であること、(4)原処分庁調査担当職員の調査に協力しようとしなかったこと等からすると、実名、仮名を問わず、全収入について隠ぺいする意思を当初から有し、その意図に基づいて申告しなかったと判断し得る。したがって、原処分庁が推計により所得金額を算定し、全部の所得を重加算税の対象としたことは妥当であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.13名裁(所)平 8-77)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080015
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100917000
- 争点
- 9重加算税/17推計課税事件で重加算税を賦課した事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、入金伝票の書換えや破棄あるいはこれを作成しないことにより収入金額を除外したものと認められるところ、請求人が収入金額を除外したその総額を明らかにできる資料の提示もないことから、原処分庁は実額計算の方法によりこれを算定できないと判断して収入金額の除外額を推計により算定したものであるから、修正申告書に係る増加額は請求人が会計帳簿に計上しなかった収入金額の除外額となり、請求人は収入金額を除外したその総額を隠ぺい、又は仮装したところにより納税申告書を提出していたときに該当すると認めるのが相当である。(平 8. 9.30広裁(所・諸)平 8-15)
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