裁決要旨 1内国法人
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和7年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う関係会社に対する金銭の貸付け(本件金銭貸付け)は、①金融機関が行う貸付事業と事業内容が大きく異なり、競合するものではなく、②関係会社のみに対して行う貸付けであって金銭の貸付けを業とするものではないことや、③貸付業務は全て関係会社の事務所内で同社の役職員が行っていることなどから、収益事業に当たらない旨主張する。しかしながら、本件金銭貸付けは、①利息を得ることを目的とし、契約における諸条件は銀行等の金融機関が行う融資における諸条件と基本的に異なるものではなく、②請求人は複数回にわたり年利率を定め、本件金銭貸付けの貸付金額も多額であることや、③本件金銭貸付けは請求人が関係会社を介した上で同社の事務所を拠点として行っていたにすぎず、請求人は既存の事務所に金銭貸付業の拠点となる事業場を設けていたと認められることなどから、本件金銭貸付けは、一般法人が行う事業と競合し、その目的、内容、態様等の諸事情を総合考慮すれば、収益事業としての金銭貸付業に該当する。(令7. 6.11 熊裁(法)令6-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、請求人が所有する車両1台を売却(本件行為)したところ、本件行為は単発の取引として行い、継続して行ったものではないこと及び請求人が所有する各車両(本件各車両)が保管されていた建物(本件建物)は、車両を展示する場所にすぎず、車両を売却するための拠点となる場所とはいえないことから、本件行為は、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第1号に掲げる「物品販売業」及び法人税法第2条《定義》第13号に規定する「収益事業」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、車両の維持管理に必要な空調設備を有する本件建物において、本件各車両を販売目的で相当の期間にわたって維持管理しつつ、修理により付加価値を高めるなどしながら保有し、本件行為をしたと認められるから、本件行為は、事業としての継続性を有するものといえ、法人税法施行令第5条第1項第1号に規定する「物品販売業」に該当し、継続して事業場を設けて行われているものといえるから、法人税法第2条第13号の収益事業に該当する。(令5.12.14 広裁(法)令5-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人1社に対して行った金銭の貸付け(本件金銭貸付け)は、低廉な金利を設定し収益を得ることを目的としていないため、公益法人等以外の法人が一般的に行う事業と競合せず、本件金銭貸付けに係る経理業務等が全て関連法人の事務所内で行われていることから、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第3号に規定する金銭貸付業に該当せず、継続して事業場を設けて行われるものでもないため収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金銭貸付けは、請求人が関連法人に対して相当の金銭を約定利息を付して貸し付けたものであって、公益法人等以外の法人が一般的に行う事業と競合するものということができ、事業の目的、内容及び態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に勘案すると、上記の金銭貸付業に該当する。また、請求人は、反復の意思をもって、相当期間にわたって本件金銭貸付けを継続し、請求人の所在地と同一の地にある関連法人の事務所を利用して、請求人の事務所所在地に本件金銭貸付けの拠点となる事業場を設けているものと認められるから、本件金銭貸付けは、法人税法第2条《定義》第13号に規定する収益事業に該当する。(令5.10.12 熊裁(法)令5-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和5年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収益事業の不動産貸付業として賃貸していた建物(本件建物)が再開発事業の権利変換の対象となったことに伴い受領した家賃減収補償に係る補償金(本件家賃減収補償金)は、収用等の場合の課税の特例(本件特例)の適用を受けない場合であっても、租税特別措置法関係通達64(2)-5《収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合》(本件措置法通達)の定めにより対価補償金として取り扱うことができるから、法人税基本通達15-2-10《収益事業に属する固定資産の処分損益》の定めにより、本件家賃減収補償金の額は、固定資産売却益として、収益事業に係る益金の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件措置法通達は本件特例の適用を受けることを前提とした定めであると認められるところ、請求人は本件特例の適用を受けていない。そして、本件家賃減収補償金の実質は請求人が工事期間中に得られなくなる家賃収入相当額を補償するものであるから、本件家賃減収補償金の額は、収益事業に係る益金の額に該当する。(令5. 8.25 東裁(法・諸)令5-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、主たる事業として行っている会員制の遊技施設の運営事業(本件事業)は、遊技所業ではなく、収益事業となる席貸業にも該当しないから、請求人は法人税法第2条《定義》第9号の2ロに規定する非営利型法人に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、請求人の所有する施設に遊技に適する施設として必要な整備をし、かつ、その施設を本来の用途用法である遊技をするために請求人の会員に利用させる事業であると認められるから、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第27号に規定する遊技所業に該当する。そして、請求人は、本件事業を継続して事業場を設けて行っているから、本件事業は収益事業に該当する。そうすると、請求人は、法人税法施行令第3条《非営利型法人の範囲》第2項第3号に規定する「その主たる事業として収益事業を行っていないこと」の要件を満たしておらず、法人税法第2条第9号の2ロに規定する非営利型法人に該当しない。(令5. 1.20 高裁(法)令4-8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和4年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に勤務する医師に対し、通勤のためのタクシー代を負担したことが、法人税法施行令第3条《非営利型法人の範囲》第1項第3号に規定する「特定の個人に特別の利益を与える」との要件(3号要件)に該当するから、法人税法第2条《定義》第9号の2イに規定する非営利型法人に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、通勤のためのタクシー代の実費のみを負担していたのであり、負担の目的も公共交通機関の利便性が低い場所にある病院に勤務する医師を確保することにあったと認められ、このような経済的利益の供与の目的、態様及び金額に照らすと、3号要件の該当性を判断する限りにおいて、請求人によるタクシー代の負担は、社会通念上不相当なものとはいえないから、「特定の個人に特別の利益を与えること」に該当せず、請求人は、非営利型法人に該当する。(令4. 3.15 仙裁(法)令3-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和4年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が運営する看護専門学校事業(本件事業)は、中学校、高等学校を卒業した者を対象に、学校教育で学んだ内容を強化、深化させる学力の教授であるから、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第30号に規定する「学校教育の補習のための学力の教授」に該当し、収益事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、看護師又は准看護師になろうとする者に対し、必要な看護に関する専門教育を行う事業であり、法人税法施行令第5条第1項第30号に規定する「学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授」に該当せず、収益事業に該当しない。(令4. 3.15 仙裁(法)令3-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010018
- 裁決年月日
- 令和2年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№118
要旨
○ 請求人は、請求人が行う公の施設の管理受託の事業等(本件事業)の一部の業務については、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項に規定する収益事業に該当しない旨主張する。また、本件事業のうち請負業として収益事業に該当するものについては、本件事業に従事する者の総数の半数以上が65歳以上の高齢者(特定従事者)であり、同条第2項第2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」か否かは、税引前当期正味財産増減額に特定従事者への給与等支給額のみを加算した金額に占める特定従事者への給与等支給額の割合により、緩やかに判断するのが相当であるから、本件事業は収益事業から除かれる旨主張する。しかしながら、請求人が収益事業に該当しないと主張する一部の業務は本件事業の付随行為であり、本件事業はその付随行為も含め全体として一つの請負業と認められる。また、「生活の保護に寄与しているもの」か否かについては、事業に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給しているかどうかにより判定することになるが、剰余金等の処分可能な金額は、本件事業に係る利益の額(税引前当期正味財産増減額)に特定従事者への給与等支給額を含む人件費支給総額を加算した金額とすることが相当である。そして、これにより剰余金等の処分可能な金額に占める特定従事者への給与等支給額の割合を計算すると過半にも満たないから、本件事業は「生活の保護に寄与しているもの」に該当しない。(令2. 3. 5 名裁(法)令元-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和2年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般財団法人のうちの非営利型法人であり、一般法人との間で締結した金銭消費貸借契約に伴う金銭貸付(本件金銭貸付)について、利息収入を公益事業に充てていること、反復継続的に行っていないこと及び店舗その他の事業活動の根拠となる一定の場所は設けていないことから、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第3号に掲げる「金銭貸付業」及び法人税法第2条《定義》第13号に規定する「収益事業」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件金銭貸付は、平成26年4月1日以降の各事業年度の全期間を通じ、継続して金銭を貸付け、利息を受け取り、請求人の主たる事務所を利用して行ったと認められるから、法人税法施行令第5条第1項第3号の金銭貸付業のうち、独立行政法人等が業務として行う金銭貸付業以外のものに該当し、継続して事業場を設けて行われているから、法人税法第2条第13号の収益事業に該当する。(令2. 3. 3 熊裁(法)令元-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和元年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①修行の機会を与える目的で実施している事業(本件事業)においてその参加者(本件参加者)から受領した金員(本件金員)は、本件参加者が修行という行為に対して支払うのであって、宿泊のために支払うわけではないから、対価性を有しないこと、②本件事業は、厳格な内容で行われる修行行為であるなどの諸点において営利法人が営む旅館業とは外形的にも類似せず異質なものであって、営利法人の一般的に行う事業と競合しないことなどから、本件事業は、収益事業(旅館業)に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業の参加費の金額をあらかじめ明示し、本件金員を受領した上で、本件事業の期間中、本件参加者に対し、就寝のための部屋、寝具、食事などを提供し、修行体験をさせていたと認められるところ、宿泊料に相当する金員を別途徴していないから、本件金員の中には宿泊料(旅館業の対価)が含まれていると解するのが相当である。そして、請求人は、本件金員を収益事業(旅館業の対価)とそれ以外とに区分して経理していないから、本件金員は、その全てが収益事業たる旅館業の対価とみるのが相当である。また、本件事業は、営利法人の経営する宿泊施設と比べてみても、修行的色彩の程度において違いがあるものの、その目的、金額の定め方、周知方法の点において基本的に異なるものではなく、また、本件事業において、就寝のために大部屋を提供し、寝具や食事を提供する行為は、旅館業法に定める簡易宿所営業の定義に該当するから、営利法人の一般的に行う旅館業と競合するものと解される。したがって、本件事業は、収益事業たる旅館業に当たると判断するのが相当である。(令元.11.27 金裁(法・諸)令元-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300032
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第3条《非営利型法人の範囲》第1項第3号に規定する「特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は行ったこと」はなく、法人税法第2条《定義》第9号の2イに規定する非営利型法人に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が定める交付規程等に基づき、特にそれと指定した請求人の社員等の対象者に対し、当該対象者が所有する家財に対する共済掛金の負担、敬老祝金の交付及び当該対象者に交付した宿泊施設の利用券の利用に伴う当該宿泊施設への支払代金の負担などをしており、これらの当該対象者に対する経済的利益の供与又は金銭の交付は、法人税法施行令第3条第1項第3号に規定する「特定の個人又は団体に特別の利益を与えること」に該当するため、請求人は普通法人に該当する。(令元.5.7 名裁(法)平30-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300109
- 裁決年月日
- 平成31年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が運営する看護師養成事業(本件看護学校事業)は、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第29号で規定する医療保険業に該当し、また、②本件看護学校事業自体が直接医療保健業に該当しないとしても、請求人が運営し、収益事業となる病院事業(本件病院事業)との間には、事業活動上の一環性及び関連性が認められ、本件看護学校事業は同条第1項柱書で規定する「その性質上その事業に付随して行われる行為」として本件病院事業に含まれるから収益事業に該当する旨主張する。しかしながら、①本件看護学校事業は、看護師を養成するための教育に関する役務の提供を行う事業であって、医師又は歯科医師等が患者に対し、医業又は医業類似行為を行う事業等や、保健衛生のサービスを提供する事業には該当しないことから直接医療保健業に該当するものとは認められず、また、②本件看護学校事業は、本件病院事業とは役務提供の対象及び内容が異なっているほか、独立した事業として評価し得る規模を有しているなど、本件病院事業に付随して行われる行為とは認められないことから医療保険業に該当せず、さらに、他の収益事業のいずれにも該当しない。(平31. 3. 5 東裁(法)平30-109)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営むサービスの事業(本件事業)のうち、当該サービスの利用料収入に係る事業は、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項各号に掲げる事業のいずれにも該当しない旨、また、当該サービスの利用者(本件利用者)が行う生産的活動は同項第6号に規定する製造業に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業は、本件利用者との契約に基づいて、第三者からの委託により一定の役務を提供して対価を得る事業といえるから、同項第10号に規定する請負業に該当し、また、当該生産的活動は、本件事業の一環として行われる行為と認められるから、本件事業の付随行為として請負業に該当する。(平30. 3.29 広裁(法)平29-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営むサービスの事業(本件事業)において、当該サービスの利用者(本件利用者)の生産的活動に対して支払った工賃(本件工賃)が、当該生産的活動に係る収入から経費を除いた額のうちの相当額であること、また、本件工賃の額は当該サービスの事業者が支払うべきとされる月額工賃の最低基準額を超える金額であることから、当該生産的活動は、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第2項第2号に規定する収益事業から除かれる事業に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する「その事業が、その事業に従事する同号イからヘまでに掲げる者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているもの」に該当するためには、事業に係る利益の相当部分を特定従事者に給与等として支給していることが必要であると解されるところ、本件工賃の額を含めた特定従事者への給与等の合計額が、本件事業の利益金額に占める割合は、いずれの事業年度も低く、請求人が本件事業に係る利益の相当部分を特定従事者に支給しているとは認められないから、本件事業は、同号に規定する特定従事者の生活の保護に寄与しているものに該当しない。(平30. 3.29 広裁(法)平29-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成29年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う診療報酬の審査等の各事業について、国税当局等が、長年にわたり何の指導も課税もしてこなかった経緯からすれば、当該各事業が収益事業に該当しないとの行政先例法が確立されていたと解され、本件各通知処分は、行政先例法化した慣行が厚生労働省が発出した平成26年10月31日付「『国民健康保険団体連合会における経理事務について』等の一部改正について」の通知で遡及的に変更されたことを前提とする違法である旨主張する。しかしながら、租税法の分野においては、もっぱら法律の定めるところに従って課税が行われるべきであるとする租税法律主義の原則が支配するところ、仮に、請求人が主張する経緯があったとしても、それをもって当該各事業が収益事業に該当しないとする行政先例法化した慣行が確立していたとまでいうことはできない。(平29. 8.31 広裁(法・諸)平29-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成29年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う診療報酬の審査等の各事業について、①高度の公共性、専門性を有する等の事情から、単なる「事務処理」ないし「請負業」に該当しない旨、また、②仮に同号の請負業に該当するとしても、(1)公益法人等が行う収益事業が課税対象となった立法趣旨、(2)最高二小平成20年9月12日判決が示した収益事業該当性に関する基準、(3)請求人に生じた課税所得は市町村等の公金を公金として預かっている認識であって、請求人には管理、処分する自由がないことからすれば、法人税法第2条《定義》第13号の収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法は、公益法人等の行う事業が、客観的にみて法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項に掲げる特掲事業に該当する場合には、収益事業として法人税を課することとしているのであり、請求人が主張する上記①、②の(1)及び(3)の各要素を考慮することによって収益事業に該当するか否かを判断することは、法人税法及び法人税法施行令の予定するところではない。また、上記②の(2)の最高裁判例は、本事案とは内容を異にし同一に考えることはできない。そして、当該各事業は、第三者から事務処理を委託され、一定の役務を提供して対価を得る事業であるから、法人税法施行令第5条第10号の請負業に該当し、また、法人税法施行令第5条第1項第10号イ及び法人税法施行規則第4条の3《事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件》の各要件を満たさず、さらに、法人税基本通達15−1−28《実費弁償による事務処理の受託等》の定めによる収益事業から除外される要件(実費弁償の仕組みが構築されている場合)にも該当しないのであるから、法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当する。(平29. 8.31 広裁(法・諸)平29-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290006
- 裁決年月日
- 平成29年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、旧厚生省が発出した通知において、請求人が行う診療報酬の審査等の各事業が非課税である旨の国税当局の公的見解が、明示又は黙示に示されたと評価でき、これを何らの帰責性なく信頼し、従前の運用を長年継続してきたのであるから、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければならないといえる特別の事情があるといえ、本件各通知処分は、信義則に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、当該通知は、当該各事業が実費弁償の考え方に沿って手数料の徴収や経理処理が行われている限り収益事業に該当しない旨の見解を示したものであり、無条件に当該各事業を収益事業に該当しないとするものではない。そして、請求人が当該通知を正解し、これを信用して実費弁償の考え方に従って当該各事業を運営したとみられる事情はないから、請求人に信義則を適用すべき特別の事情があるとは認められない。よって、本件各通知処分が信義則に反しているということはできない。(平29. 8.31 広裁(法・諸)平29-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成28年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法第2条《定義》第13号に規定する収益事業に該当するか否かについて、原処分庁は、請求人が運営する有料老人ホーム事業(本件事業)は、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項第15号に規定する旅館業に該当することから収益事業に該当する旨主張し、請求人は、本件事業は同項第29号に規定する医療保健業に該当し、社会福祉法人が行う医療保健業は収益事業から除かれることから、収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業の内容は、請求人が当該有料老人ホームの入居者に対し、居住を目的として居室等を利用させる業務(本件施設提供業務)及び食事の提供等の各種サービスを提供する業務(本件生活支援業務)を行い、その対価の支払を受けるものと認められるところ、同様の有料老人ホームを運営する他の法人等との競合性があることを併せ考えると、本件施設提供業務は同項第5号に規定する不動産貸付業に、本件生活支援業務は同項第10号に規定する請負業に該当するものと認められる。したがって、本件事業は、同項第5号に規定する不動産貸付業及び同項第10号に規定する請負業に該当するものと認められ、継続して事業場を設けて行われていることから、法人税法に規定する収益事業に該当する。なお、当該有料老人ホームの入居に係る契約の内容や当該有料老人ホームでのサービスの提供状況等からすれば、本件事業は、宿泊料等を受けて人を宿泊させる事業には当たらないことから同項第15号に規定する旅館業に該当せず、また、医師等が医業等のサービスを提供する事業に当たらないことから同項第29号に規定する医療保健業にも該当しない。(平28.11.18 福裁(法)平28-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、墓地管理者として、墓地使用権者から永代使用料とは別個に管理料を収受しているところ、当該管理料は、墓地埋葬法等によって義務付けられた墓地全体の保全管理を行うための費用として収受しているのであるから、請負業に係る収入には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が定めた霊園使用規程等をみると、墳墓地の貸付けと共用部分の管理運営等を行う管理行為とは、業務形態として別個独立のものであるし、それぞれの事業についての対価も別個に定められている。さらに、請求人と墓地使用権者との間で、請求人が共用部分の管理行為に係る役務を提供すべきことを約し、墓地使用権者がその対価として当該管理料を支払う旨を約したのであって、請求人が提供する当該管理行為という役務の対価として当該管理料が支払われている関係にあるとみるのが相当である。したがって、当該管理行為は、収益事業たる請負業として行われたものであり、当該行為によって収受した当該管理料は、請負業に係る収入と認められる。(平26.12. 8 大裁(法)平26-34)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250017
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、町内居住者には、請求人への法的強制加入義務はないから、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体ではなく、単なる任意団体であり、人格のない社団等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号に規定する「人格のない社団等」は、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解するのが相当であるところ、請求人は、①業務執行機関としての各部会並びに意思決定機関としての総会、役員会及び三役会を設置又は開催していること、②総会において、請求人の活動内容等は、多数決により承認・決議されていること、③町内居住者により構成されている自治会であること、④町内居住者の中から総会で選任された会長が、請求人を代表し会務を総括し、請求人の最高決議機関である総会は毎年開催され、請求人の固定資産、金銭及び備品の財産管理や会計業務が行われていることからすれば、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」に該当する。(平26. 6.30 熊裁(法)平25-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250019
- 裁決年月日
- 平成25年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○請求人は、人格のない社団等という言葉は一般的に知られておらず、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には人格のない社団等に該当するか否かの認識がない旨主張する。しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」と定義し、当該人格のない社団等とは、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解されているところ、請求人が建物の区分所有等に関する法律第30条《規約事項》に基づいて定めた管理組合規約によれば、請求人は、上記①ないし④の要件を充足する団体であると認められるから、人格のない社団等に該当する。 (平25.10.15 大裁(法)平25-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240144
- 裁決年月日
- 平成25年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 請求人は、請求人が境内に所有する会館を請求人の僧侶が出仕しないで檀家以外の者に対し利用させる行為により利用料を受領する際、領収証のただし書に「会館使用布施」と記載し、布施として利用料を受領しており、当該会館を利用させた対価として利用料を受領したものではないから、当該行為により金員を受領していたことは、いわゆる不課税取引に当たり、資産の譲渡等に該当しない旨主張する。 しかしながら、法人が行う全ての資産の貸付けは「事業として」行われるものであるから、当該行為は、「事業として」行われるものに該当し、また、一般的に「対価」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対する反対給付として支払を受けることをいうから、資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には消費税が課されないことになるが、本件においては、請求人は、当該会館を檀家以外の者に利用させ、その対価として当該者からその利用料を受領したものであり、さらに、当該利用料が喜捨等の性格を有するということはできないから、上記の資産の貸付けが無償で行われる場合や支払行為に対価性がない場合には当たらないというべきであり、この判断は、請求人が当該会館の利用者に交付した領収証に「会館使用布施」と記載していたとしても左右されるものではない。そうすると、請求人が当該行為により金員を受領する行為は、「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当し、資産の譲渡等に該当すると認めるのが相当である。(平25. 1.22 東裁(法・諸)平24-144)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行う各事業は全て特定非営利活動に係る事業であり、当該各事業の収入等は全て特定非営利活動に係る事業の目的のために使用されていることから、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項各号に規定する収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、公益法人等が行う事業が収益事業に該当する場合は課税の対象とされるのであり、請求人の行う各事業は、それぞれ、同項第5号に規定する不動産貸付業、同項第15号に規定する旅館業及び同項第16号に規定する料理店業その他の飲食店業に当たり、一般的に行われる各事業と競合すると認められることから収益事業に該当する。(平24.11.28 仙裁(法・諸)平24-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220069
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人が継続して事業場を設けて事業を行っている場合において、その宗教法人の行う各事業が収益事業に該当するか否かについては、法人税法が、公益法人等の所得のうち収益事業から生じた所得について、同種の事業を行うその他の内国法人との競争条件の平等を図り、課税の公平を確保するなどの観点からこれを課税の対象としていることにかんがみれば、その事業に伴う財貨の移転が物品や役務等の対価の支払として行われる性質のものか、それとも物品や役務等の対価でなく喜捨等の性格を有するものか、また、当該各事業が宗教法人以外の法人の一般的に行う事業と競合するものか否か等の観点を踏まえた上で、当該各事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するのが相当である。これを本件についてみると、喜捨等の性質を有する祈願料及び請求人による物品の頒布や役務の提供が何らなされていない弁償金等を除き、請求人の行う各事業はいずれも継続して事業場を設けて行われており、請求人以外の者が一般の事業として行うことができる性質を有しているものと認められるところ、宗教法人以外の一般の法人が行う事業と同様に、これに伴う財貨の移転が物品の対価の支払として行われる性質のものであり、喜捨等の性格を有するものではないと認めることができるから、請求人の行う各事業は収益事業に当たる。(平23. 3.23 関裁(法・諸)平22-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220056
- 裁決年月日
- 平成23年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の活動はすべて文化芸術活動振興事業という公益事業であり、会員からの年会費は、文化芸術活動の振興という請求人の目的に共感した会員からの支援金として請求人の維持運営のために受領するものであって、収益性及び対価性がないことなどを理由に当該年会費を収益事業の収益として計上すべき理由はないと主張する。しかしながら、請求人が会員に対し便益又はサービスを提供する行為は、有償による役務の提供を行うという点で一般客から入場料を収受して鑑賞させる行為と同質ものであり、また、請求人が受領した当該年会費は、一般客から受領する入場料と同様に興行業である請求人の事業から生じる収入であると認めるのが相当であり、収益事業の収入として、法人税法上、その全額を益金の額に算入すべきである。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210026
- 裁決年月日
- 平成21年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行う本件各事業は、非営利な無償ボランティア活動であり、実費を受領しているにすぎないことなどから、法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各事業は、法人税法施行令第5条第1項第8号に規定する運送業(運送取扱業を含む。)及び同項第10号に規定する請負業に該当し、請求人は、本件各事業を継続して事業場を設けて営んでいることから、本件各事業は、法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当する。なお、仮に、請求人が本件各事業に関して市から受領した委託料のうち、実質的に補助金として評価すべきものがあるとしても、収益事業に係る収入を補てんするために交付を受けるものは、収益事業に係る益金の額に算入することが相当である。また、仮に本件各事業が利益を目的としていないとしても、請求人は市等から委託を受けて当該事業の役務の提供を行うことにより当該委託料を受領しているのであるから、本件各事業は請負業に該当し、国又は地方公共団体の事務処理を委託されたものとはいえない当該事業について、単価の低廉性すなわち対価が実費の範囲内であるか否かや利益を上げることを目的としているか否かを直接にしんしゃくする法令等の規定がない以上、請求人の主張は採用することはできない。(平21.11.20 大裁(法・諸)平21-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210024ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の活動は、そのすべてが構成員の意志に基づくものであって、当該構成員の個性を超越して行う活動には該当しないから、人格のない社団には当たらない旨主張する。ところで、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人においては、区分所有者集会が定期的に開催されていること、同集会において決算等の決議を行って財産の管理をしていることなどからすれば、請求人は、その組織において、代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体であるということができる。したがって、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」に該当するものと解すべきである。(平21.11.11大裁(法)平21-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210031
- 裁決年月日
- 平成21年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・281ページ
要旨
○ 請求人は、墓地の販売権すなわち永代使用権を譲渡したにすぎないから請求人の行為は収益事業に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、霊園売買契約書に基づき、県から開発行為の許可を取得し、多数の地権者から本件土地を購入し、当該土地を墓地に造成した上でこれを譲渡している。これらの請求人の行為は、住宅団地を造成し譲渡する行為や工業団地を造成し譲渡する行為などと同様に、土地を買収してこれを造成し譲渡するものであるから、一般私企業との間で競合関係を有する不動産販売業に当たり、さらに、継続して事業場を設けて営まれていたと認められるから、収益事業に当たるというべきである。(平21.11.10 関裁(法)平21-31)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である請求人は、墳墓所(墓所・墓石・カロート)の永代使用料を収受し、永代使用権を与えて墳墓所を一体として使用者に貸し付けているもので、使用者には所有権を与えていないから、原処分庁が永代使用権に係る行為について墓石を動産として物品販売業、カロートを不動産(土地の定着物)として不動産販売業として、それぞれに係る永代使用料を収益事業の収入金額として行った法人税の本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、墓石は永代使用の契約が成立した時点においては動産であり、カロートは墓所(土地)の定着物であるから不動産である。そして設置された墓石には使用者の家名等が彫刻され、また、カロートは納骨施設であるからこれらは社会通念上他に譲渡又は転用できないと認められ、また、使用者の永代使用権が消滅した場合には墳墓(墓石・カロート)及びその附属設備を使用者が撤収、廃棄処分しなければならないことから、永代使用料を収受して墓石及びカロートの永代使用権を付与する行為は、墓石及びカロートの販売に該当すると認められる。したがって、収益事業としての物品販売業又は不動産販売業に該当すると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.23 札裁(法・諸)平21-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200072
- 裁決年月日
- 平成21年4月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件受託業務等の取扱いの実態や処理されてきた経緯から、当該業務に係る実質上の所得の帰属者は市であり、法人税法第11条の実質所得者課税の原則の規定によれば市に課税されるべきものであり、請求人に法人税を課すことはできない旨主張する。しかしながら、法人税法第11条の規定は、収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人で、その者がその収益に基づく経済的利益を全く受けない場合に適用されるところ、請求人は、民法の規定により設立され、さらに財団法人として登記されており、法律上の行為者として活動していることは明らかであり、市との間で業務委託契約を締結した上で本件受託業務を受託し、本件受託業務収入等を受領し、その後、事業の剰余金を原資として市からの借入金を返済していることからすると、請求人が法律上、単なる名義人であるとは認められず、また、本件受託業務等に係る経済的利益を正に請求人が享受していると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 4.30 大裁(法)平20-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200072
- 裁決年月日
- 平成21年4月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本来市が行うべき公共事業である本件受託業務等を市に代わって実施しているにすぎないのであり、本件受託業務等が収益事業に該当するか否かは、請求人の設立の経緯、市の関与状況及び経営実態等を考慮し実質的に判断すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法の規定及びその趣旨によれば、ある事業が法人税法施行令第5条第1項第1号から第33号までに掲げる事業に該当する場合には、当該事業の公共性の有無やその事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるか否かにかかわりなく、収益事業として法人税を課するのが相当であるというべきであるから、請求人の設立の経緯、市の関与状況及び経営実態等請求人指摘の各事情は、本件受託業務等が原則として収益事業たる請負業に該当するとの判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 4.30 大裁(法)平20-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200072
- 裁決年月日
- 平成21年4月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市が請求人の累積債務(欠損)の解消を意図し、請求人への業務委託料を増加させ、剰余金を返還(借入金の返還)させるという財政システムを実施しており、請求人には剰余金が一切残らず、請求人に実質的な所得は存在しない旨主張する。しかしながら、請求人が主張する剰余金の返還は、市に対する剰余金の返還ではなく、市に対する借入金の返済、すなわち債務の返済であると認められる。そうすると、請求人と市との間で剰余金の返還による実費精算が行われているとはいえず、本件通達の定めの実費弁償がなされているといえないし、また、法人税法第22条第3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、当該事業年度の収益に係る売上原価等の額、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額及び当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るものである旨規定しているところ、債務の返済金は、同規定のいずれにも該当しておらず本件各事業年度の損金の額に算入できないことは明らかであり、所得は存在すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 4.30 大裁(法)平20-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第5条第1項第2号イに規定されている特定法人に該当すると主張するが、特定法人の要件は、①民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であること、②その出資金額若しくは拠出された金額の2分の1以上が地方公共団体により出資若しくは拠出をされている法人又はその出資金額若しくは拠出された金額の全額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法人であること、③その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されていることのいずれをも満たすことが必要とされている。請求人は①の要件は満たすものの、地方公共団体等からの出資等は無く、②及び③の要件を満たしていない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.10 大裁(法)平20-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に甲に対する建物の賃貸が収益事業たる不動産貸付業に該当するとしても、請求人は○○事業全体を不可分一体のものとして運営していたのであるから当該賃貸のみを切り出して課税すべきではなく、○○事業全体が収益事業であるとして法人税法上の所得金額等を計算すべきであり、本件の更正処分は、法人税は純所得に対して課されるべきであるという原則に著しく反し、違法である旨主張する。しかしながら、請求人が運営する○○事業において、甲に対する建物の賃貸と○○に係る事業とがその運営上切り離せない密接な関係を有しているとしても、法人税法上課税対象となるものは法人税法に規定する収益事業に限られており、○○に係る事業は、法人税法施行令第5条1項各号に規定する収益事業に該当しないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 3 東裁(法)平20-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が甲にA物件(建物)及びB物件(建物)を貸与して金員を受け取る事業について、原処分庁は、当該事業は法人税法施行令第5条第1項第5号に規定する不動産貸付業に係る収益に該当する旨主張し、一方、請求人は、収益事業に該当しない旨主張する。ところで、不動産貸付業は、貸事務所業や貸家業のように、主として事務所、店舗、住宅等の不動産を賃貸する事業所をいうもので、一般に不動産の賃貸借契約により相手方に不動産を使用収益させて相手からその対価を受け取る事業は、不動産貸付業に該当するものと解される。A物件の貸与は、請求人と甲との間で交わされた賃貸借契約書等によれば、いわゆるファイナンスリース契約と認められる。ファイナンスリース契約は、賃貸借契約と類似の形式を有するものの、その実質は民法の典型契約のいずれにも当てはまらない消費貸借契約と賃貸借契約的なものが混合した無名契約ということができ、この場合は貸与物件の利用と各月の賃貸借料の支払は対価関係にないことから、収益事業の判定においてもファイナンスリース契約による場合には不動産貸付業に該当しないものと解するのが相当である。したがって、A物件の貸与は、法人税法施行令第5条第1項第5号に規定する不動産貸付業に該当しない。これに対して、B物件の貸与は、賃貸借契約書等によると、賃貸借料は、物件に応じて、工事に要した金額等に一定の割合を乗じた金額又は近傍類似賃貸料を基礎としていること、賃貸借契約書は、不動産賃貸借契約書の標準様式とされ、賃貸借契約の内容も、空室補償以外は、一般の不動産の賃貸借に準じた契約内容であること、また、空室補償についても、賃貸人と賃借人の双方の需給関係等から他の賃貸借契約でも生じうることから、不動産の賃貸借契約と認められる。したがって、B物件の貸与は、法人税法施行令第5条第1項第5号に規定する不動産貸付業に該当する。(平20. 7. 3 東裁(法)平20-7)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101990
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等は既に解散し清算結了の登記も終了している請求人に対する課税行為であるから違法である旨主張する。しかしながら、会社は、解散決議によって直ちに法人格を失って消滅するものではなく、清算結了の登記を経由したとしても、その清算事務が終了するまでは、清算中の法人として清算の目的の範囲内で存続し、その法人格は消滅しないものというべきである。すなわち、清算中の会社は、会社の全財産を処分するとともにすべての負債を支払い、残余財産があるときはこれを株主に分配し終った時に清算が結了し、その法人格が消滅するものであり、この負債の中に法人に課されるべき国税又は納付すべき国税債務が含まれることはいうまでもない。これを本件についてみると、請求人が本件各事業年度について納付すべき税額は、本件各更正処分等により確定し、請求人の納税義務は本件各更正処分等の時に存在することから、請求人の法人格はその限りにおいてなお存続していると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 金裁(法)平19-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180248
- 裁決年月日
- 平成19年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う本件試験事業及び本件登録事業について、主務大臣が行うべき試験の実施と国家試験合格者に対する免許証の交付を代行する事業であり、本件試験は養成施設における技芸の教授と不可分一体のものであるから、収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第5条第1項本文及び同項第30号は、技芸の教授(技芸に関する免許の付与を含む。)を行う事業はその事業に付随する行為を含めて収益事業に該当する旨規定しているところ、本件登録事業は、技芸に関する免許の付与を行う事業であり、免許の付与の前提となる試験を実施する本件試験事業は、免許の付与に付随する行為に係る事業であると認められる。また、法人税法施行令第5条第1項第30号は、指定養成施設における技芸の教授は収益事業から除外される旨規定しているところ、本件試験事業及び本件登録事業は、指定養成施設における技芸の教授を前提としているとしても、請求人自らは指定養成施設を持たず、指定養成施設における事業であるとも認められない。したがって、これらの事業を収益事業とした原処分は適法である。(平19. 5.18 東裁(法)平18-248)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 宗教法人である審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人がペットの飼い主から依頼を受けて行うペットの葬儀や供養等(以下「本件ペット葬祭業等」という。)は法人税基本通達15−1−71で定める本来の宗教活動の一部であって本件ペット葬祭業等とそれに伴い受領する金員との間に対価性を肯定することができないから、本件ペット葬祭業等は、法人税法施行令第5条第1項各号に規定する事業(以下「特掲事業」という。)には該当せず、非課税である旨主張する。しかしながら、法人税法が公益法人等について特掲事業として規定した収益事業から生ずる所得に対してのみ課税することとしたのは、公益性の有無やその強弱からだけではなく、主として一般企業との競争関係の有無や課税上の公平の維持など、専ら税法固有の理由からであると解され、公益法人等の営む事業が法人税法上の収益事業に該当するときは、当該事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるか、付随事業として営利目的で行われている事業であるかにかかわりなく、法人税が課されると解するのが相当であること、また、当事者がある行為に何らかの宗教的意義を感じさえすれば財貨移転が給付行為の対価として行われない任意のものであるとの保証は何もなく、法人税法上も、このような要素を基準として収益事業性の有無を判断する規定を置いていないことから、収益事業性の有無は、収受される財貨の額が定まるに至る経緯などの具体的事情を総合的に考慮し、社会通念に従って、その財貨移転が任意になされる性質のものか否かを判断して決するものと解される。そうすると、本件ペット葬祭業等に係る各行為とこれらの行為に伴い収受する金員との間には対価性を認めることができ、本件ペット葬祭業等に係る各行為は、法人税法施行令第5条第1項第1号(物品販売業)、第9号(倉庫業)、第10号(請負業)又はこれらの付随事業と認められるから、法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170150
- 裁決年月日
- 平成18年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非収益事業である請求人の慶弔見舞金制度がその会員の団体定期生命保険への加入を前提として運営されており、その慶弔見舞金の主たる支払原資を収益事業に係る収入である生保手数料等とするものであるから、本件慶弔見舞金の一部が収益事業に係る費用に該当する旨主張する。しかしながら、収益事業に該当する活動と非収益事業に該当する活動がその運営上切り離せない密接な関係を有するものであったとしても、法人税法上課税対象となるものは、収益事業に限られており、その所得金額の計算に当たっては、その収益事業に直接要した費用の額及びその収益事業等について生じた費用の額でなければ、当該収益事業に係る費用には該当しないところ、本件慶弔見舞金が本件収益事業に直接要した費用の額又は本件収益事業等について生じた費用の額であるとは認められないから、その給付の原資の一部について収益事業に係る収入である生保手数料等が充てられていたとしても、本件慶弔見舞金は、本件収益事業に係る費用には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 4. 3 東裁(法)平17-150)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法施行規則(平成15年3月財務令28号による改正前のものをいう。)第4条の4及び法人税基本通達15−1−28に定める「必要な費用」とは、法人税法第22条第3項等の規定に照らし、当該業務を遂行するための直接の経費のほか、その受託に係る業務の用に供される固定資産の減価償却費、修繕費、租税公課、人件費(退職給与引当金勘定への繰入額を含む。)のうち当該業務に係るものなどの間接的な経費も、ここでいう実費の範囲に含まれるものと解するのが相当である。この場合、当該業務以外の業務に係る経費をこれに含めたり、費用の繰上げ、上乗せ等をしたりしている場合には、当該業務は実費弁償により行われているものとはいえないことは当然である。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法等に規定する「実費弁償」については、原則として、公益法人等の営む事務処理の受託の性質を有する業務が剰余金(利益)を生じない仕組みで営まれていることを要するが、継続して業務を行っている以上、偶発的・突発的な要因により利益(剰余金)が発生する事業年度があり得ることも否めない。このような場合、すなわち公益法人等の営む事務処理の受託の性質を有する業務において、あらかじめ収支均衡となるように組み立てられた制度(仕組み)に基づき、ほぼ毎事業年度収支均衡していたものが、ある事業年度において予測等のできない特別な事情の発生等により、受託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至り、剰余金が生じた場合においては、その剰余金を委託者等に支出したり、収受する委託手数料を減額するなどの適正な是正措置が確実に採られるようなときに限り、課税上も弊害がないと認められることから、実費弁償に該当するものとして取り扱うと解するのが相当である。そうすると、公益法人等が行う事務処理の受託の性質を有する業務において、予定したとおりの業務の遂行により毎事業年度継続して剰余金が発生しているような場合は、そもそもその業務の前提となる制度(仕組み)が収支均衡となるように組み立てられているとは到底いえず、また、その剰余金を発生させないような制度(仕組み)に改定するような是正措置を採っていない場合には、当該業務は、法人税法等に規定するいわゆる実費弁償により行われているとは認められず、収益事業から除かれる請負業には該当しないというべきである。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法施行令第5条第1項第10号は、収益事業の一つとして請負業を掲げ、この請負業には事務処理の委託を受ける業を含む旨規定している。このことは、同号の規定する請負業には、ある仕事の完成を約して、その結果に対して報酬を得るという民法第632条の請負契約に基づく事業だけではなく、第三者から民法第643条の委任契約に基づく法律行為の委託又は民法第656条の準委任契約に基づく法律行為以外の事務の委託を受けて対価を得る事業も含まれることを意味している。そして、民法第656条の準委任契約における「事務」には、委託に基づき第三者のために行う行為全般が含まれ、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する「事務処理」もこれと同様に解されるから、同号に規定する請負業には、第三者からの委託により一定の役務又はサービスを提供して対価を得る事業全般が含まれることになり、同号の除外規定に該当しない限り、その範囲は極めて広いものと解される。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税基本通達15−1−28に基づき実費弁償による事務処理の受託等の確認を与えた場合においても、その後その業務がその確認内容と大きく異なるような形で運営されたため実費弁償とはいえないような状態になったとき、また、その確認の前提となった事実関係が当初から真実でなかった等のときは、もはや実費弁償により行われていることを理由としてその業務につき申告義務を課さないことには問題があることから、先に与えた確認の効果を消滅させることによって当該業務に申告義務を課し、課税上の不均衡の増幅を防止するため、既往の事業年度に生じた剰余金等について遡及して課税することは、所轄税務署長が当然成し得ると解するのが相当である。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、その行う事務処理の受託事業の運営上生じた剰余金について、現金の交付等の方法により委託者に返還している金額は、受託事務収入に基づく収支差額等を勘案して各委託者に配算されており、このことからすれば、当該返還金額は、一般の事業における一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対する売上代金の返還と同じ性質のものであるということができるから、法人税法上売上割戻しと同視できるものとして取り扱うのが相当である。また、請求人は、本件受託事業の受託契約に基づきその返還を義務づけられている上記剰余金の一部を使用して、現金交付のできない特定の委託者の構成員に購入した物品を配付しているところ、当該委託者について、現金等により返還する委託者と同様に取り扱い、また、物品の購入に当たっては、受託事務収入の多寡等を勘案するなど、いわば売上高に応じた方法等を工夫しているのであるから、このような特異な事情の存する請求人において、現金返還と返還方法が異なることを理由として、法人税法上の取扱いを異にする理由は認められない。したがって、物品配付の方法による返還のために費消された剰余金についても、現金返還により返還された剰余金と同様に、売上割戻しに類似する性質を有するものとして、損金算入が認められるものというべきである。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①反復継続性、②利益(収益)性及び③人・物的設備の3つの要件を充足する事業だけが法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法上の収益事業は、関連規定の文理上、公益法人等の事業について、その事業の公益性の強弱にかかわりなく、その事業が法人税法施行令第5条第1項各号に特掲された事業に該当するのであれば、たとえ公益法人等の本来の目的たる事業であったとしても、法人税法第2条第13号に規定する上記反復継続性及び人・物的設備の要件によって収益事業か否かを客観的に判断するのが相当であると解せられるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税基本通達15−1−28は、法人税法施行令第5条第1項第10号イの規定及びその趣旨に照らし、公益法人等の行う請負又は事務処理の受託の性質を有する業務について、委託者が国等以外の者であっても、法令の規定に限らず契約等に基づき実費弁償により行われるものである場合には、国等を委託者として法令の規定に基づき実費弁償により行われている事務処理の受託に係るものと同様に、当該業務を非課税として取り扱ったとしても、定量的に判断することができ、課税上弊害がないと認められることから、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして収益事業たる請負業に該当しないものとして取り扱うこととしたものと解される。ただし、契約等に基づき実費弁償により行われることを理由として、事務処理の受託の性質を有する業務を収益事業に該当しないとすることについて、その実費弁償であることの判断を無条件で公益法人等自身に委ねることは、課税上の不均衡を増幅させるおそれがあるなど課税の公平等の観点から相当ではないことから、あらかじめ所轄税務署長の確認を受けることとしたものであり、その業務が将来にわたって実費弁償により行われることが確実であることが認められた場合に限り、おおむね5年以内の期間は当該業務(収益事業)について法人税の申告をする必要がない等の確認を与えるというものであり、当該取扱いは、当審判所においても相当と認められる。この所轄税務署長の確認について敷衍すると、確認の対象となった業務が確認したとおりに実費弁償により行われているかどうかの所轄税務署長による調査は、確認後いつでも成し得るところであり、その調査の結果、その確認の前提となった事実関係が当初から真実でなかったことなど当該業務が実費弁償により行われていない事実を把握したならば、当該確認の効果を消滅させることは、当該所轄税務署長の当然の権限であり、当該権限を行使しないとすれば、課税の不公平を看過しなければならないという不都合を生ぜしめてしまうことになる。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160201
- 裁決年月日
- 平成17年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A大臣の指定を受けその監理の下に、技術考査に係る事務を運営・実施しているにすぎないのであり、技術考査の合格者に対して、学科試験免除資格を付与する行為は、請求人ではなくA大臣が行っているのは明らかであるから、請求人が行う技術考査に係る事業は、免許の付与等を行う事業には当たらない旨主張する。しかしながら、学科試験免除資格を付与するための技術考査の合格証書は、請求人の会長名で交付されていることからすれば、当該付与者は、請求人であると認められる。また、学科試験免除資格の付与はA大臣の権限により行われているとみても、法人税法施行令第5条第1項第30号が規定する免許の付与等には、行政機関の委任等に基づき、請求人のような法人が技芸に関する免許を付与するために実施する行為が含まれると解されるところ、請求人の行う技術考査に係る事業は、学科試験免除資格の付与のために行う一連の業務であると認められることから、免許の付与等を行う事業に該当する。(平17.2.24東裁(法)平16-201)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160093
- 裁決年月日
- 平成16年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、気象業務法に基づき極めて社会的に重要かつ公益性が高い事業を行うことを目的として設立され、気象情報を提供する事業は請求人の基本業務であり公益事業であるから収益事業とはせず、また、請求人は、特定の情報の収集及び提供の依頼を受けておらず、仕事の完成引渡しに伴って対価を得ているものではないから収益事業となる事務処理の委託を受ける業(請負業)に該当しない旨主張するが、法人税法は、公益性の強弱により収益事業を規定しているのではなく、たとえその事業が公益法人等の本来の目的たる事業であっとしても、収益事業として特掲された事業に該当する場合は法人税が課されることとなること、また、請求人は、他の者の委託に基づいて情報の提供を行っており事務処理の受託に該当し、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業に該当すると認められる。(平16.11.16東裁(法)平16-93)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成16年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件スクールバスの運行は、利用料金を徴収して、原則として請求人の運営する学校の学生及び生徒等を輸送するためのものであると認められるところ、本件バスの利用料金は、運営費用として受託先に支払う費用を前提として、学生及び生徒等の利用状況から採算が取れるような見込みの下に設定されるようなものではなく、本件バスの運行に係る収支が支出超過の状況であるにもかかわらず、利用料金を値下げするなど、利用する学生及び生徒の利便性などを考慮して、一般路線バスの価額よりも低額になるように設定され、請求人は学校全体のイメージを優先させて料金を設定しており採算性を考慮していないことが認められる。そして、本件バスの運行に係る収支は、本件バスの運行を開始して以来、大幅な支出超過の状況が続いており、本件バスの運行に係る支出超過分は学校会計から補てんすることを予定しているものと認めざるを得ない。そうすると、本件バスの運行は、請求人の学校教育活動と密接に関連し、あるいは付随して行われているものと認められ、非収益事業からの一種の補助金の受領を前提として行われているものであるから、独立した事業としての実態を有しているものとは認められず、非収益事業である学校教育活動の一部を構成しているもの認められることから法人税法第2条第13号に規定する収益事業に該当しないと認めるのが相当である。(平16.11.4関裁(法)平16-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160051
- 裁決年月日
- 平成16年9月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行う本件登録事業及び本件試験事業は、厚生労働大臣の行政行為を代行する事業であり、公益法人である請求人が本来の目的とする事業であるから、その公益性の高さから収益事業には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第5条第1項本文及び同項第30号は、技芸の教授(技芸に関する免許の付与を含む。)を行う事業は、その事業に付随する行為を含めて収益事業に該当する旨規定しているところ、本件登録事業は技芸に関する免許の付与を行う事業であり、免許の付与の前提となる試験を実施する本件試験事業は免許の付与に付随する行為に係る事業であると認められるから、これらの事業はその公益性の高低にかかわりなく収益事業に該当する。したがって、これらの事業を収益事業とした原処分は適法である。(平16.9.22東裁(法)平16-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件受託事業は、法人税法施行令第5条第1項第10号イ及び同規則第4条の4の規定に該当するから、収益事業に含まれない旨主張する。しかしながら、本件各施設の委託に関する条例等においては、本件各施設の設置目的、業務内容及び管理に関する必要事項等の規定はあるものの、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが当該法令において明らかであるとはいえないことから、本件受託事業は、収益事業から除外される請負業には該当しない。また、請求人は、本件受託事業は、法人税基本通達15−1−28の定めにも該当するから、収益事業に含まれない旨主張する。しかしながら、請求人の本件各事業年度の退職給与引当金勘定繰入額には過去の事業年度に損金経理すべき金額が「調整額」として含まれているなど、本件受託事業に係る経理処理が当該通達にいう「実費弁償」に適合するものとして、当然に容認されるべきものとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.7.9大裁(法)平16-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件補助金のうち赤字補てん部分以外の部分は非収益事業に係る基金として交付されたもので、本件補助金はその手続を省略したものであり、当該基金に係る部分は収益事業の益金に該当しない旨主張する。しかしながら、本件補助金は、請求人の事業に係る経費を補助するために交付されたものであり、かつ、本件補助金については、本件各実績報告書のとおり、請求人の事業に係る経費を補助するために使用されていることなどから、本件補助金のうち、請求人が行う収益事業に係る経費を補てんするために交付を受けたものと認められる部分の金額については、収益事業に係る益金の額に算入するのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平16.7.9東裁(法・諸)平16-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150088
- 裁決年月日
- 平成16年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各事業は法人税法施行令第5条第2項第1号の規定に該当するから、収益事業に含まれず、また、同号に規定する「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは、請求人からの給与等が特定従事者の生活のベースになっていればそれで足りるのであって、「その事業に係る収入金額又は利益金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していることが必要である。」とは解釈できない旨主張するが、「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは、本来収益事業に当たるものについて特例的に非収益事業として除外している趣旨に照らすと、単に特定従事者を雇用し給与等を支給していることにより特定従事者の生計の維持に寄与しているというだけでは足りず、当該事業が特定従事者の雇用の創出を目的とし、当該事業の収益の相当部分が特定従事者への給与等として支払われるなど、当該事業そのものの目的が特定従事者の雇用を通じてこれらの者の自立・福祉の向上等に積極的に寄与するという公益性を有しているものでなければならないと解されるところ、本件各事業の収入金額等に占める特定従事者への給与等の割合の程度では、本件各事業が特定従事者の生活の保護に寄与しているとは認められず、また、事業の内容からも本件各事業が特定従事者の雇用を通じてこれらの者の自立・福祉の向上等を図るために行われているとは認められないから、本件各事業は当該要件を欠くことになる。したがって、本件各事業については、法人税法施行令第5条第2項第1号の規定の適用はない。(平16.5.21大裁(法)平15-88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150024
- 裁決年月日
- 平成15年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、宗教法人として、ペットの葬儀等を行っているのであるから、ペットの葬儀等に関する一切の事業は、請求人の本来の目的たる宗教行為に係る事業であり、収益事業に該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法上は、宗教法人が営む事業が収益事業に該当し、継続して事業所を設けて営まれている場合には、当該事業が宗教法人の本来の目的事業であるか、付随事業としての営利目的で行われている事業であるかにかかわりなく、当該事業の所得については法人税が課税される旨規定しているところ、請求人の営むペットの葬儀等の事業は、収益事業に係る収入と認められることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.10.28名裁(法)平15-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150085
- 裁決年月日
- 平成15年10月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公益法人が収受した(臨床試験)及びじ後調査に係る収入、電力供給会社等から収受した線下補償料等並びに自動販売機に係る販売手数料等が、法人税法施行令第5条《収益事業の範囲》第1項各号に掲げられている、請負業、不動産貸付業及び仲立業の収益事業に係る収入にそれぞれ該当する。(平15.10.17東裁(法)平15-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が主張するように従業員互助会費収入が本件互助団体に帰属するというためには、本件互助団体が課税の主体となり得る能力を有する独立した組織体、少なくとも、人格のない社団であることを要するが、人格のない社団が成立するには、①それが団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③その構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織よって代表の方法、総会の運営、財産管理等団体としての主要な点が確立していることが必要であると解されるところ、本件互助団体は、(A)団体の目的、構成員、事業の内容、運営方法等を明らかにする規約がないこと、(B)代表者の定めもないことなど団体としての基礎的要件を何等備えていないこと、(C)本件互助会費にかかる資金は、請求人らの資金と渾然一体となって請求人らの資金繰り充てられるなど本件互助団体の構成員でない請求人の代表者の一存で使用されており、しかも会計報告も総会も開催されていないことからその社団性を認めることはできない。(平14.10.02.関裁(法)平14-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130061
- 裁決年月日
- 平成14年2月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行う本件管理事業は、本件共用施設の清掃・環境整備等の管理及び事務管理に係る事務の委託を受けた請負業として収益事業に該当すると主張する。しかしながら、請求人が霊園使用者から収受する本件管理料収入は、墓所の面積に応じて徴しているものの、(1)請求人は、本件霊園において種々の事業を営んでいること、(2)本件使用規則には、本件管理料が本件霊園内の本件共用施設の清掃・環境の整備等の管理及び事務管理に要する費用を支弁するためのものであることが明記されていること及び(3)本件霊園内の本件共用施設は、本件霊園内における共通使用部分が対象となっていることを考え併せると、本件管理業務は、請求人が運営する本件霊園の維持管理を図りその利便性・快適性を向上させ、もって請求人の営む各事業の円滑な運営を行うためになされる本件霊園の管理事業とするのが相当であり、本件管理業務は、法人税法施行令第5条に掲げる特掲事業のいずれにも当たらないから、これを収益事業ということはできない。(平14. 2.28関裁(法)平13-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・37ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件寺院は法人格もなく、権利能力なき社団にも該当しないことから、本件寺院の信徒が伽藍新築工事のために寄付した金銭は、本件寺院の住職である請求人の事業所得に係る総収入金額を構成する旨主張する。しかしながら、本件寺院の寺院規則及び運営状況等から判断するに、本件寺院の実態は、(1)共同の目的、(2)組織、(3)団体の存続、(4)運営、(5)財産の管理等において、実質的に権利能力なき社団の要件を備えていることから、本件寺院は、税法上の人格のない社団等に該当すると認められる。したがって、信徒が寄附した金銭は本件寺院に帰属することから、原処分庁の主要は採用できない。(平13.10.11福裁(所)平13-3)裁決事例集NO62・37ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130024
- 裁決年月日
- 平成13年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・181ページ
要旨
○ 請求人は、地方自治法第1条の2第3項に規定する特別地方公共団体の財産区に該当し、法人税を納める義務はないから、原処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、請求人が財産区固有の機関を持たないのであれば、その事務は町議会の議決を経て、町長が行うべきところ、請求人においては、定例会が議決機関となり、区長及び役員がその執行機関となっていること、また、請求人の収入及び支出は町の予算に編入されておらず、請求人が独自で決算を行っていることなどからすると、請求人は自治法上の財産区には該当せず、名称こそ財産区を称しているが、その実体は自治会であると認められる。したがって、原処分庁が、請求人は人格のない社団等に該当するとして、請求人の行う不動産貸付業に課税したことは相当である。(平13.10. 4.大裁(法)平13-24)裁決事例集NO62・181ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100080
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非営利団体として公益を目的に活動していることから法人税の納税義務はない旨主張するが、公益を目的とする事業であってもその事業が法令第5条第1項に掲げる33種類の収益事業に該当する場合は、法人税が課されると解するのが相当であるところ、請求人の営む活動は、興行業に該当することが認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-79)、(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080023
- 裁決年月日
- 平成8年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101010
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/1公益法人等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・79ページ
要旨
○ 公益法人である請求人は、賃借した展示会場を小間割りした出展小間を企業に賃貸し、その対価たる出展小間代収入及びその付随収入を得るという事業をしているところ、当該事業は法令第5条第1項第14号に規定する席貸業には該当しない展示会事業であるから、非収益事業に該当する旨主張する。しかしながら、当該事業は、その収入の大半が展示会の開催期間の前後を通じて行われる出展小間の賃貸に係る収入であり、このことから、当該事業は席貸業に該当し、また、法令第5条第1項第14号ロ(1)ないし(4)に規定する席貸業にも該当しないことから、当該事業は収益事業の範囲内とされ、かつ、継続して事業場を設けて営まれるものに該当することから、収益事業に該当すると認められる。(平 8. 7. 5東裁(法)平 8-23) 裁決事例集No52・79ページ
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