裁決要旨 14リース取引
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300414000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/14リース取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、リース不適格資産(法人税法施行令第136条の3第1項の規定により売買があったものとされるリース資産をいう。以下同じ。)であっても請求人が所有権を有する資産ではないことから、法人が有する資産として法人税法第31条第1項の規定に基づき減価償却の方法により損金算入することにはならないこと、また、法人税基本通達12の5−2−16《償却費として損金経理をしたものとするリース料の額》の定めの適用に当たっては、同通達と同項との間に特別な因果関係はないから、同通達はリース不適格資産について特段の条件なく適用されること、さらに、請求人は現実のリース資産に係るリース料を支払っているのであるから、本件リース料は上記通達に基づき損金算入がされるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第136条の3第1項が「引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の金額の計算をするものとする。」と規定していることから、各事業年度の所得の金額の計算においては、リース資産を自己の減価償却資産として、法人税法第31条の規定に基づき減価償却の方法により損金算入することになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人が本件のリース取引において実際に引渡しを受けているのは本件取得資産(建物附属設備)であるにもかかわらず、請求人は、本件のリース取引を本件各リース契約書を改ざんしリース適格資産に係るリース取引に詐称しており、本件各事業年度終了の時に確定した決算に基づく貸借対照表に本件リ−ス資産を計上していないことが認められ、減価償却資産の費用化として償却費の計上を行う前提を欠いていると認められるとともに、請求人がリース料科目で損金経理した金額は、本件各リース契約書を改ざんし、実際には引渡しを受けていないリース資産に係るリース料として経理処理されたものであるから、確定した決算において減価償却資産を費用化する意思表示としての観点から、償却費の科目により損金経理されたものとの同一性は認められず、また、法人税基本通達12の5−2−16が定める償却費の科目に代わる損金経理の方法として企業会計上合理性があるとも認められない。そうすると、リース料科目で計上された金額は、本件リ−ス資産に係る償却費として損金経理した金額には該当しないと解するのが相当であり、この点に関する請求人の主張にも理由がない。(平20. 7. 7 熊裁(法・諸)平20-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150184
- 裁決年月日
- 平成16年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300414000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/14リース取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件リース取引は、同業者とリース資産を共有し、ユーザーと当該資産の賃貸借を行っているものであるから、金融取引には当たらない旨主張し、当該リース資産は請求人の取得した少額減価償却資産であるから、これらの取得価額を損金の額に算入したことは認められるべき旨主張する。しかしながら、本件リース取引には、リース資産を共有しているという事実はなく、同業者がユーザーに賃貸しているリース資産について、さらに、請求人と同業者の間でリースバック取引が行なわれているものと認められる。そして、請求人が、当該リースバック取引を行うことについて、金融目的以外の理由が見出せないことから、本件リース取引を実質的には金銭の貸借に当たるとして所得計算をし、請求人の当該リース資産に係る損金経理を否認した本件更正処分は適法である。(平16.2.16東裁(法・諸)平15-184)
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