裁決要旨 2報酬と賞与の区分

裁決要旨 2報酬と賞与の区分

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支部名
東京
裁決番号
平290026
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300710021
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/1報酬であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員の地位にあった者に対し、和解に基づいて支払った解決金について、当該役員に対する給与には該当せず、訴訟を終結させるための解決金であるから、所得金額の計算上損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該和解の内容からすると、当該和解に基づく解決金の支払は当該役員に対する給与の支払とみるべきものであり、当該解決金は法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項各号に規定する給与のいずれにも該当しないことから、請求人は当該解決金を所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。(平29. 9. 1 東裁(法・諸)平29-26)

支部名
熊本
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、監査役Aについては、従業員の名前を借りただけであり、同人は設立以来一度も監査役の業務を行ったことや、決算書や帳簿等を見たことはない旨、また、Aは現場労働者であり、同人へ支給した本件賞与等は、他の従業員と同様の基準で計算され、労働法規に則して支払われる賃金であるから、製造原価として損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、Aは、請求人の監査役として登記されていることから、監査役は使用人兼務役員とはならない。そして、本件賞与は、その支給状況からすると、定期同額給与等には該当せず、また、他に定期に給与を受けている者に対する臨時的な給与であるから、改正前法人税法においては役員賞与に該当する。次に、本件残業手当等は、Aが従事した残業時間等に応じて支給されるものであるから、定期同額給与等に該当せず、また、法人税法基本通達(平成19年課法2-3ほかによる改正前のもの)9−2−15《役員の歩合給若しくは能率給又は超過勤務手当》の解釈に示したとおり、使用人兼務役員に該当しない監査役に支給された本件残業手当等は臨時的な給与であるから、改正前法人税法においては役員賞与に該当する。そうすると、本件賞与等の額は、本件各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入することはできない。以上のことから、原処分庁が、本件賞与等の額を本件各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできないとして行った本件各更正処分等は適法である。(平22. 5.24 熊裁(法)平21-14)

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支部名
東京
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成20年10月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成17年12月期において代表者の役員報酬として計上した4,800万円について、当該事業年度の開始当初から関与税理士と相談して月額400万円と決めていたものであり、請求人の資金繰り等の理由から月額150万円を支給していたところ、決算期末に正しい支給金額に戻したものである旨主張する。しかしながら、①査察調査において経理担当者宅において把握された事業年度末のファックス文書には、当期利益が4,200万円と予想され、代表者の給与を250万円増加させ未払計上する旨の内容が記載されていること、②関与税理士が役員報酬は決算期当初に150万円とされていたが、代表者が同年11月分の月次試算表を見て予想以上の利益となるため事業年度当初から月額250万円を増額し、請求人の利益金額を不正に調整したものである旨答述していることからすれば、請求人は、利益調整を意図し、代表者の役員報酬の金額を決算期中に支給された150万円ではなく、あたかも当該事業年度の期首から400万円であったかのように仮装して損金計上したものとみるのが相当である。そうすると、代表者の定時定額の役員報酬額は150万円であり、当該事業年度の期首に遡及して各月250万円を増額計上した金額については、定期の給与とは認めることはできず、法人税法第35条第4項に規定する臨時的な給与に当たると解するのが相当であり、役員賞与に該当する。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)

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支部名
広島
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成19年12月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集 №74・133ページ

要旨

○ 請求人は、取締役会の協議に基づいて各役員の報酬の月額を決め、その全額を支給したものであるから、その全額が損金の額に算入できる旨主張する。 しかしながら、役員報酬勘定に計上された金額のうち、①毎月の支給日に未払金経理された部分の金額(A)については、その支給日が使用人の賞与の支給日と同じ日で、その支給回数が使用人の賞与支給回数と同じ年2回であること、また、平成17年7月27日の計上額(B)及び同年12月27日の計上額(C)は、その各計上日に全額が支給されているところ、②Bについては、「前3か月及び後4か月」の支給額(前3か月と後4か月の支給額は同額)が定額であること、③Cについては、「前4か月」の支給額が定額で、「後7か月」の支給額も定額であることからすると、Aの金額についてはその全額が、Bの金額については「前3か月及び後4か月」の支給額を超える額が、Cの金額については「後7か月」の支給額を超える額が、経常性のない一時的なものと認められ、役員賞与に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平19.12. 5 広裁(法)平19-13)

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支部名
仙台
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人税法上、役員に対する給与が報酬に当たるか賞与に当たるかは、実際に支給される給与が定期の給与か臨時的な給与かの支給の形態ないし外形によって判定すべきところ、出向役員に対し実際に給与を支給しているのは出向元法人であって、請求人が出向元法人に対して本件給与負担金を支払ったことは、実質的に、請求人が出向役員の職務の対価として支払うべき給与を出向元法人に立替払いしてもらい、その立替債務を弁済しているにすぎないのであるから、本件給与負担金が定期の給与か臨時的な給与であるかどうかは、現実の支給形態、すなわち出向元法人における支給形態によって判断するのが相当である。(平18.2.28仙裁(法)平17-10)

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支部名
東京
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Z社から本件各役員に直接支払われる給与に対する我が国の所得税及び住民税等は、その給与の支払の都度、我が国に対する納税義務が潜在的に発生しており、それらは定期の給与に対して経常的に発生するものであることから、本件所得税等相当額についても、①法人税基本通達9−2−9の2の既往にそ及して役員報酬の支給限度額を増額改定した場合の取扱い及び②法人税基本通達9−2−16の経常的に負担した生命保険料の取扱いと同様に扱うべきである旨主張するが、本件所得税等相当額は、支給時期、支給額があらかじめ定められた定期の報酬となるものではなく、本件各役員の所得税の確定申告時や予定納税時、あるいは住民税の普通徴収に発生する臨時的な経済的利益の供与と認められるので、役員賞与と認められ、上記①及び②の通達に該当しないことは明らかであることから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.13東裁(法)平17-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140057
裁決年月日
平成15年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度役員報酬は、有価証券の売却益に見合うように決めたものではなく、事業年度の開始の時に決定し、月別総括集計表に記載のとおり、毎月支給していたのであるから、損金の額に算入されるべきであると主張する。しかしながら、①本件事業年度役員報酬は、本件各事業年度において株主総会及び取締役会等の決議を経ることもなく繰り返し変更されていること、②有価証券の売買益に見合うように役員報酬の金額を決定し、源泉徴収に係る所得税の納期限である1月と7月に直前6か月分を支給したとして月別総括集計表に記載していたと認められること、③請求人は総勘定元帳等の帳簿書類を作成しておらず、実際に各月いくらの役員報酬を支給しているか明らかにされないことを併せ考えると、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、月以下の期間を単位として、規則的に反復継続して支給されたものとは認められず、法人税法第35条《役員賞与等の損金不算入》第4項の規定により、役員賞与に該当するから、損金の額に算入することはできない。(平15.05.09.名裁(法)平14-57)

支部名
関東信越
裁決番号
平140054
裁決年月日
平成15年1月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710021
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/1報酬であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ Aは、本件各事業年度当時において請求人の登記上の役員ではなく、また、使用人として職制上の地位も有していないが、請求人の出資の過半を有するとともに、事実上の経営者として請求人の経営全般を取り仕切っていたことが明らかであるから、Aは、法人税法施行令第7条第1号にいう「法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」に該当し、法人税法第2条第15号に規定する「役員」に該当していたことが明らかである。原処分庁は、本件給与手当の全額をAに対する賞与と認定したが、法人税法上、役員に対する給与が報酬となるか賞与となるかは、その給与が定期の給与であるか臨時的な給与のうち退職給与以外の給与であるかによって判定することとなり、本件給与手当は、毎月定額で支給されていることから、Aに対する定期の給与、すなわち、役員報酬と認めるのが相当である。(平15.01.30.関裁(法・諸)平14-54)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130051
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎月の役員報酬の90%を現実に支給し、毎年12月、その残額を報酬とは別に支給していたものであるから、原処分庁が当該支給額(本件給与)を役員賞与とみなすのは誤りである旨主張する。しかしながら、法人税法は、役員報酬と役員賞与とを臨時的な給与か否かという定型的・外形的な基準によって区別することとしたものでと解すべきところ、(1)本件給与は、毎月定額の役員報酬とは別に、毎年12月に支給されていること、(2)本件給与に係る給与支払明細表では「賞与」と題されており、源泉所得税額も賞与として計算された金額が記載されていること、(3)本件給与は、公表外で作成された給与支払明細表に基づいて支給されていること、(4)本件給与の金額は請求人が主張する金額(10%)と一致していないこと、の各事実が認められる。以上の事実からすると、本件給与は「臨時的給与」であり、上記請求人の主張には理由がない。(平14. 3.14名裁(法・諸)平13-51)

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支部名
広島
裁決番号
平110039
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、官公庁の指定工事店となるための有資格者数を充足するため、有資格者を書類上従業員として採用し、勤務実態がないにもかかわらず毎月定額の賃金給料を計上し、当該給与の額から社会保険料の額等を控除した金額を代表取締役に支給していたが、これは、株主総会で決議した役員報酬の限度額の範囲内にある代表取締役に対して支給すべき役員報酬の額を役員報酬と賃金給料とに二分して支給したもので、また、その支給形態が定期、定額であることから、臨時的な給与に該当せず、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該支給額は、本件各事業年度において、代表取締役に対して、そのほかに定期的に定額が支給されている役員報酬と異なり、一定の期間において、請求人の職務に従事した事実のない者に対する給与と損金経理され、代表取締役に対する給与として正規に会計処理されずに支給されていることを考慮すると、その支給形態は例外的で異常なものというべきであり、当該支給額は、法法第35条第4項に規定する「臨時的な給与」に当たると解するのが相当である。したがって、当該支給額は、法法第35条第1項の規定により、損金の額に算入することができない。(平12. 2.29広裁(法)平11-39)

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支部名
広島
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 経理担当者の答述及び請求人の提出した取締役会議事録等から代表者に対する役員報酬の支給についての定めがあったとは認められず、また、他に代表者に対する役員報酬の支給についての定めがあったと認めるに足る証拠もないので、代表者に対する役員報酬は他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されたものには該当しない。なお、代表者は、関連グループ法人全体を統括し、関係会社から役員報酬を受給しうる立場にあるから、請求人においてその支給の定めがなかったとしても不自然とはいえない。そうすると、代表者に対する役員報酬は、役員報酬には該当せず、役員賞与に該当するから、法法第35条第1項の規定により、損金の額に算入することはできない。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)

支部名
札幌
裁決番号
平100047
裁決年月日
平成11年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710021
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/1報酬であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は本件監査役報酬について、①社員総会において承認を得たものか不明であること、②その支給は各事業年度の利益の発生状況をみて決定していると申述していることから、利益処分による賞与であると認められること及び③翌事業年度に一括支給しているにもかかわらず、役員報酬を毎月定額で未払計上したかのように元帳に加筆して、定期の給与に仮装したものであることから、役員に対する賞与に該当し、損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件監査役報酬は、①実際に総会が開催され、取締役及び監査役の報酬についての決議を行っていたことが推認できること、②請求人と監査役との間では、書類の作成はないものの口頭により年1回の支払とする合意があり、この合意は、法法第35条第4項に規定されている「継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定め」に該当し、年1回所定の時期に支払われていることが認められること、③支給のない各事業年度については、監査役が受取を辞退したことによるものであり、その理由も不自然とは言えないこと及び④その支給自体は、継続して同一の方法及び時期に行われていることが認められるから、役員報酬に該当する。(平11. 3.26札裁(法)平10-47)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、役員に対し、期末に「期首に遡って給与の増額」を決め、差額を一括支給したものであり定期的な給与である旨主張する。 しかしながら、役員に支給された給与が報酬となるか賞与となるかは、実際に支給された給与が定期的給与か臨時的な給与かという支給形態ないし外形によって判断すべきであり、役員報酬の額を過去に遡って増額改定し一括支給した給与は、予め定められた支給基準に基づいて定期的、継続的に支給されたものでないから、役員賞与となり損金不算入となる。(平10.11.11名裁(法)平10-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090025
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、各月の役員報酬について、コンピュータ処理の「支給明細書」と手書きの「給料支払明細書」との差額部分は、現実に支払った報酬の一部を任意で預かって社内に留保し、盆暮れに支給したものであり、また、差額部分を支給する際に賞与の支給明細書を使用したのは事務上の誤りであることから、本件差額部分についても損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、請求人は各役員に対して手書きの給料支払明細書のみを手渡していることが認められ、各役員が支給明細書に記載された金額を請求人から受領し、そのうち本件差額部分を請求人に対して預けているという認識を有していたとは認められず、また、各役員に支給した盆暮支払額は、役員報酬とは別に勤務成績を考慮して支払われていることから、役員賞与に当たると認められ、本件差額部分は損金の額に算入することはできない。(平 9.12.15名裁(法・諸)平 9-25)

支部名
広島
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710022
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/2報酬と賞与の区分/2賞与であるとした事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株主総会等で決議した役員報酬の年額と各月の既支給の給与の合計額との差額を決算日に役員報酬として一括計上し、当該差額を損金の額に算入しているところ、当該差額は役員賞与には該当しないので、損金の額に算入すべきである旨主張するが、法人税法上役員に支給される給与が報酬となるか賞与となるかは、その支給に係る給与が定期の給与であるか臨時的な給与であるかという支給形態ないし外形をもって判定することとされており、当該差額は、その支給形態から臨時的な給与というべきであり、あらかじめ支給額等が定められていたとしても役員賞与に該当するから、損金の額に算入することはできない。(平 8. 9.30広裁(法)平 8-14)、(平 9. 5.27仙裁(法)平 8-37)

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