裁決要旨 2違約金収入

裁決要旨 2違約金収入

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支部名
大阪
裁決番号
平130029ほか 1件
裁決年月日
平成13年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300413020
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/2違約金収入
事例集登載頁
裁決事例集No.62・236ページ

要旨

○ 請求人は、本件の株式譲渡契約が同契約に係る解除通知書の送付後も譲受人との間で交渉を継続しており存続していたもので、その後、覚書の作成時に両者が合意して当該契約を解除した旨主張するが、当該交渉は、請求人が譲受人との契約関係をそのまま維持するために継続されていたというよりも、新たな譲受人に対して株式を譲渡するための契約締結準備として行われていたと見るのが合理的であり、また、上記覚書による合意は、請求人による解除通知書による解除権の行使及び違約金の取得がいったん有効にされたことを前提として、双方の合意により上記解除の意思表示を撤回したものと認めるのが相当であるから、本件の株式譲渡契約は上記解除通知書の送付により解除され、解除に伴い収受した違約金が益金の額に該当するとした原処分は相当である。(平13.10.18大裁(法)平13-29)裁決事例集NO62・236ページ

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