裁決要旨 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例

裁決要旨 21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例

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支部名
東京
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成12年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No.60・469ページ

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度において本件土地の取得価額とともに本件建設仮勘定等に含めて計上していた本件借入金利子の額を、措法(平成10年改正前)第62条の2(本件特例)を適用して、その後の事業年度である本件事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、本件特例による累積損金不算入額の損金算入の適用に当たっては、本件各事業年度及び本件事業年度の確定申告書に本件特例の適用に関する明細書の添付が必要であるところ、請求人の確定申告書にはその明細書の添付がなく、また、その添付がないことについてやむを得ない事情も認められない。さらに、本件土地は本件特例の対象となる新規取得土地等に該当するものであるが、本件各事業年度において、本件借入金利子の額を損金の額に算入しないで本件建設仮勘定等の資産勘定に計上されていたことから、本件各事業年度における本件特例による負債利子の損金不算入額を計算すると、いずれの事業年度においても損金不算入額は算出されず、そうすると、累積損金不算入額も零円となることから、本件事業年度において、本件特例により損金の額に算入される累積損金不算入額もないことになる。したがって、本件建設仮勘定等に計上していた本件借入金利子の額について、本件事業年度において、本件特例を適用して損金の額に算入することはできない。(平12.11.9東裁(法)平12−27)裁決事例集NO60・469ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302101000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
業種
建設機械リース業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地等に係る損金不算入期間の末日である旨、及び(2)したがって、平成10年8月期において、本件土地に係る累積損金不算入負債利子額の損金算入額を加算した原処分は違法である旨主張するが、本件建物の敷地の用に供された土地等及びこれと一体的に使用される土地等(以下「本件敷地部分」という。)の範囲は、特定建物等の維持又はその効用を果たすために必要な面積の土地部分に限られるから、これらの土地等の範囲を本件建物の建ぺい率により計算した土地部分及び当該土地部分と公道とを結ぶ通路部分とした上で、その余の土地部分については平成9年12月31日が負債利子損金不算入期間の末日であるとした原処分庁の判断は相当であり、本件敷地部分に係る負債利子損金不算入額及び累積損金不算入負債利子額の損金算入額についての原処分はいずれも適法である。(平12.10.16関裁(法)平12−22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
業種
建設機械リース業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地等に係る損金不算入期間の末日である旨、及び(2)したがって、平成10年8月期において、本件土地に係る累積損金不算入負債利子額の損金算入額を加算した原処分は違法である旨主張するが、本件建物の敷地の用に供された土地等及びこれと一体的に使用される土地等(以下「本件敷地部分」という。)の範囲は、特定建物等の維持又はその効用を果たすために必要な面積の土地部分に限られるから、これらの土地等の範囲を本件建物の建ぺい率により計算した土地部分及び当該土地部分と公道とを結ぶ通路部分とした上で、その余の土地部分については平成9年12月31日が不債利子損金不算入期間の末日であるとした原処分庁の判断は相当であり、本件敷地部分に係る負債利子損金不算入額及び累積損金不算入負債利子額の損金算入額についての原処分はいずれも適法である。(平12.10.16関裁(法)平12−22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120022
裁決年月日
平成12年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
業種
建設機械リース業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件土地を建設重機等リース資産の保管場所として、また、本件建物をその管理を行うための管理事務所として事業の用に供しているから、本件土地は本件建物と一体的に使用される土地等に該当し、これを事業の用に供した日又はこれを事業の用に供することが可能となった地目変更許可があった平成8年4月10日が新規取得土地等に係る損金不算入期間の末日である旨、及び(2)したがって、平成10年8月期において、本件土地に係る累積損金不算入負債利子額の損金算入額を加算した原処分は違法である旨主張するが、本件建物の敷地の用に供された土地等及びこれと一体的に使用される土地等(以下「本件敷地部分」という。)の範囲は、特定建物等の維持又はその効用を果たすために必要な面積の土地部分に限られるから、これらの土地等の範囲を本件建物の建ぺい率により計算した土地部分及び当該土地部分と公道とを結ぶ通路部分とした上で、その余の土地部分については平成9年12月31日が負債利子損金不算入期間の末日であるとした原処分庁の判断は相当であり、本件敷地部分に係る不債利子損金不算入額及び累積損金不算入負債利子額の損金算入額についての原処分はいずれも適法である。(平12.10.16関裁(法)平12−22)

支部名
高松
裁決番号
平110040
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第62条の2第3項第2号かっこ書に規定する「その日」については、同号イに該当する土地の場合当該建物等の建設に着手した日として判断すべきである旨主張する。ところで、措法第62の2第3項第2号の規定によれば、同号かっこ書に規定する「その日」については、同号イに該当する土地等の場合は、「当該建物・・・がその用に供された日」とされている。そうすると、この「建物」という規定そのものが、減価償却資産に関する規定などにみられるごとく完成したものを前提にしていることは明らかであるから、完成した建物をその法人の事業の用に供した日をいうものと解される。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 2.25高裁(法)平11-40)

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支部名
東京
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得し本来の事業収入を上げているゴルフ場の土地については、①ゴルフコース土地はクラブハウスと一体的に事業の用に供されている土地に該当すること、②零円で取得したクラブハウスの取得金額の判定時期は新たに取得した時ではなく、当該建物の当初の取得金額で判定するものであり、3.3㎡当たり150,000円以上という措法第38条の3第13項に規定する建物に該当することなどから、措法第62条の2の負債利子の損金不算入期間の末日が到来していることになり、措法第62条の2の適用がない土地である旨主張するが、措法第62条の2の規定からは、①ゴルフコース土地はクラブハウスと一体的に事業の用に供されている土地とは認められず、②取得したクラブハウスの取得価額の判定の時期は、あくまでも請求人が当該建物を取得した時の取得価額であることから、クラブハウスは特定建物等には該当しない(平成8年3月の税制改正により3.3㎡当たり150,000円以上という基準が廃止されたので、平成9年3月期は本件クラブハウスは特定建物等に該当し、クラブハウスの敷地の用に供された土地については措法第62条の2の適用から除外される。)。以上より、平成7年3月期及び平成8年3月期は請求人の取得したゴルフ場土地が措法第62条の2の適用の対象となり、平成9年3月期はクラブハウスの敷地の用に供された土地を除くゴルフ場の土地が措法第62条の2の適用の対象となる。したがって、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平11. 9.21東裁(法)平11-13)

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支部名
東京
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302101000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地が正常な営業活動として取得したものであるから、新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入制度(措法第62条の2)の趣旨からしてその適用はないと主張するが、同制度は、借入金による土地取得を通ずる企業の税負担回避行為に対処し、併せて土地の仮需要の抑制を図る観点から創設されたものであり、土地取得が税負担の回避や投機目的でないことが客観的に明らかな場合等を類型化して適用除外となる場合を個々に定めているから、土地の取得目的にかかわらず、適用除外の規定に該当しない限り、同制度が適用される。(平11. 9.21東裁(法)平11-13)

支部名
大阪
裁決番号
平100114
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302103000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/3負債利子の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件社債の償還元本に付した本件為替予約から生じた為替差益は、措令第38条の3第3項に規定する「その他経済的な性質が利子に準ずるもの」に該当するものであるから、本件為替差益のうち本件事業年度の益金の額に算入した金額は、措法第62条の2及び措令第38条の3第5項の規定に基づいた本件事業年度の新規取得土地等に係る負債の利子の損金不算入額の計算上、利息の調整項目として負債の利子から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件為替予約は、本件社債の元本の償還原資である外貨を購入する請求人と外為銀行であるX銀行との間で任意に締結された相対の売買契約であり、本件社債の発行は、資金の借入れの見返りに譲渡性を有する有価証券を公募によって発行することにより、多数の投資家との間で締結された金銭消費貸借類似の契約であるところ、両者は契約形態が明らかに異なる別個独立した契約であって、本件為替予約により投資家に支払うべき社債利息が過大に支払われたものでも、減額されたものでもない。そうすると、本件為替差額は、主に円貨と外貨の市場の金利差から生じたものであったとしても、あくまで一定の条件の下で算出された理論値により貨幣の売買取引が確定したことにより、結果として社債の償還時に必要な米国ドルが発行時より安い円価で調達できることにより発生した収益というべきであって、損金の額に算入される費用、すなわち負債の利子ということはできないものである。(平11. 3.31大裁 (法) 平10-114)

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支部名
仙台
裁決番号
平100016
裁決年月日
平成11年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①措法第62条の2第1項の規定による特例(以下「本件特例A」という。)の適用において、修正申告であっても平均利子率を用いて計算した金額118,965円を損金不算入額として認めるべきであり、②本件特例Aの適用の対象となる土地を平成9年1月に建物の敷地の用に供したため、負債利子損金不算入期間の末日が到来したこととなるから、措法第62条の2第2項第1号の規定による特例(以下「本件特例B」という。)を適用して、18,568円を本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成10年1月23日に提出した修正申告書において、本件特例Aを適用し、平均利子率に関する明細書を添付した上で基準取得価額に平均利子率を乗じて本件特例Aの損金不算入額を計算しているが、本件事業年度の確定申告書においては、確定申告書に平均利子率に関する明細書を添付せず、また、本件特例Aの損金不算入額の計算をしていないことから、修正申告において、平均利子率によって本件特例Aの損金不算入額の計算をすることは認められず、また、②請求人は、本件土地に事務所及び倉庫を建築し、平成9年1月26日に事業の用に供している事実が認められることから、本件特例Bの適用上、負債利子損金不算入期間の末日は、平成9年1月26日であると認められるので、本件事業年度において、本件特例Bを適用することはできないと判断するのが相当である。(平11. 3.11仙裁(法)平10-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100062
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損金不算入期間の末日を措法第62条の2第3項第2号ヘの規定を適用して「当該造成が完成した日」とし、その理由として同号ヘの規定における「宅地の造成に関する事業のため」とは、宅地を造成することにより本来の事業目的を遂行するための事業と解釈し、請求人のような製造業においても、本来の業務目的を遂行するために宅地を造成し、造成費用が取得した土地の価額の5パーセント超という適用条件に合致することから、同号ヘの規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自社の本社工場の敷地の用に供するために本件土地を購入し、造成を行っていることが認められるから、措法第62条の2第3項第2号ヘの規定における「宅地の造成に関する事業」に該当せず、同号イの規定が適用になるので、損金不算入期間は、土地等の取得から本社工場を事業の用に供した日と本件土地の取得日から4年を経過する日との、いずれか早い日までとなる。(平11. 1.28関裁(法)平10-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100040
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、店舗工事の前払金として支払った本件金員を本件土地代金の取得価額の一部であると認定し、本件土地が措法第62条の2第3項第1号に規定する新規取得土地等に該当するから、本件金員を含めた上で新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入額を計算すべきである旨主張するが、①本件金員と同様に建設仮勘定に計上し、その後雑損失処理している店舗工事の前払金とする金員については何らの指摘をしていないこと、②請求人が提出したカセットテープの内容を証拠としているが明確な判断材料となる箇所はないこと、及び③本件土地代金の大半を支払った同一日に本件金員を支払っていることを判断材料にしているが、本件金員の具体的事実を明らかにしていないことから、原処分は合理性と整合性を欠いたものであり、原処分庁の認定は相当とは認められない。また、本件土地取引は国土利用計画法上においても合法的に成立しているため、本件金員までもが本件土地の取得価格を構成するものであるということはできない。したがって、本件金員が土地代金であると認定するに足る証拠は存在せず、原処分はその全部を取り消すべきである。(平10.12.17名裁(法・諸)平10-40)

支部名
熊本
裁決番号
平090041
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括取得した本件土地等の取得価額のうち、(1)本件土地の取得価額は、取得に通常要する価額からすると高額であり、本件建物の取得価額がA県知事に提出した土地売買等届出書の建物の予定価額と同額であっても、合理的な取得価額とはいえないこと、(2)本件建物価額を相続税評価額等により算定すると、本件建物は措令第38条の3第13項第1号に規定する特定建物に該当し、本件土地に本件特例の適用はないこと及び(3)仮に本件土地の取得が本件特例に該当するとしても、請求人は本件売買契約書に従い分割して支払っていることから、措法第62条の2第4項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、(1)国土利用計画法に基づく当該届出から本件土地等の取得までは短期間であり、本件土地価額が大幅に上昇する事由等も認められないから本件土地の取得価額は合理的でないとはいえず、(2)請求人の本件建物価額の算定方法は相続税の申告のための評価計算であり、需給関係にある当事者間の取引で成立する価額ではないから、本件建物が特定建物に該当するとする請求人の主張は採用できず、(3)請求人の代表取締役及び譲渡人の取締役は、分割払となった経緯を資金不足である旨答述しており、残金については、譲渡人は貸付金であるとして返済予定表を作成し、請求人は借入金として処理しているから、本件売買契約書には金銭消費貸借契約が含まれていると認められ、措法第62条の2第4項の分割払には該当しない。したがって原処分は適法である。(平10. 6.29熊裁(法)平 9-41)

支部名
東京
裁決番号
平090155
裁決年月日
平成10年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の取得価額は本件建物の購入時の未償却残高4,097,500円に請求人が確定申告書に取得価額として計上した588,800円及び取得後に実施した工事代627,700円を加算した5,314,000円であり、3.3平方メートル当たりの取得価額は150,000円を超えるから、本件建物が措令第38条の3第13項の要件を満たした特定建物等に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件建物の取得価額を取得時には588,800円として認識して経理処理し、それを社員総会の承認を受けた確定決算において取得価額として確定させ、かつ、その後もその認識を変更していないものと認められ、(2)前所有者が取得価額とした5,500,000円については、証拠資料の検討によれば、信ぴょう性が疑わしいものと認められ、(3)工事代627,700円については、購入時の取得価額を算定するのに、取得後に支出した費用を加算することに合理性がないと認められる。そうすると、本件建物の取得価額が5,314,000円との請求人の主張には理由がなく、一方、588,800円とした請求人の経理処理に特に誤りがあるとの事情も認められないから、本件建物の取得価額は588,800円と解され、3.3平方メートル当たりの取得価額は21,228円となり、本件建物は特定建物等には該当しない。(平10. 4.15東裁(法)平 9-155)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302102000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/2負債利子損金不算入期間
事例集登載頁
裁決事例集No55・391ページ

要旨

○ 請求人及び原処分庁は、本件土地が平成4年3月31日受付で同日の売買を原因として所有権移転登記を経由していることなどから、同日を新規取得土地等の取得日とし、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの事業年度について、負債利子損金不算入期間を平成4年4月1日から平成5年3月31日までの12月としているが、新規取得土地等を取得した日とは、当該土地等の引渡しを受けた日であると解されているところ、(1)本件土地の取引は、土地と造成工事が一体のものとして取引されていること、(2)造成工事代金を造成工事前に支払ったのは譲渡法人の事情及び譲渡法人からの指示により行われたこと、(3)造成工事期間は、開発行為の許可を受けた平成4年8月27日から検査を受けた同年12月21日までの期間と認められること及び(4)同年12月21日に宅地に地目変更されていることなどから、請求人は造成工事が完了し宅地に地目変更された平成4年12月21日に本件土地の引渡しを受け、取得したものと認められる。したがって、負債利子損金不算入期間は、平成4年12月21日から平成5年3月31日までの3月となり、原処分はその全部を取り消すべきである。(平10. 3.31名裁(法・諸)平 9-70) 裁決事例集No55・391ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302101000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No55・391ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地を取得し、その後、当該土地の造成工事を別の業者に依頼したものであるから、措法第62条の2第3項第3号に規定する新規取得土地等の基準取得価額は、土地の取得代金のみである旨主張するが、(1)当該土地の譲渡法人及び造成業者等との契約内容等から判断すると当該土地の開発・造成工事等の内容は、当該土地の売買契約時に既に具体化していたこと、(2)請求人、譲渡法人及び造成業者の三者が取り交わした約定書によると造成工事は譲渡法人の責任と負担の下に行われたこと、(3)造成工事は、最終的に譲渡法人により施工されていること、(4)本件土地代金とともに造成工事代金を造成工事を施工する前に支払ったのは、譲渡法人の事情及び譲渡法人からの指示により行われたこと及び(5)本件土地代金の精算は、造成工事代金が含まれた価額で坪当たり単価が算出されていることなどから、当該土地と造成工事は一体として取引されたものと認められる。したがって、基準取得価額は、土地代金と造成工事代金との合計額であり、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31名裁(法・諸)平 9-70) 裁決事例集No55・391ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302103000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/3負債利子の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No54・323ページ

要旨

○ 請求人は、区分所有建物であるマンションの1戸でも譲渡すれば、(1)購入者は当該マンションの敷地全体を利用できること、(2)敷地の不動産登記がなされれば土地の所有権移転はできないことなどから、新規取得土地等の一部を譲渡しても全部を譲渡したことと同様に、累積負債利子の全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、一部の区分所有建物の所有者が敷地全体を利用できるとしても、1棟の建物のうちの一部の区分所有建物が譲渡された場合に譲渡される敷地利用権は一部にとどまり、敷地全体が譲渡されたのとは異なるから、措法第62条の2の規定の適用において、新規取得土地等を敷地とする1棟の建物のうち一部の区分所有建物が譲渡されたというだけで、その敷地全体が譲渡されたのと同じに扱うことはできず、請求人の主張は採用できない。(平 9.10.31名裁(法)平 9-14) 裁決事例集No54・323ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
302199000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No54・323ページ

要旨

○ 請求人は、(1)措法第62条の2の規定の立法趣旨は、租税負担回避の防止、地価の高騰を抑制することにあるが、当該土地は、新築マンションを販売する目的で取得したのであるから租税負担回避目的の土地取得でないこと及び地価が下落しており、高騰するおそれはないこと並びに(2)同法の規定の適用を受ける企業と受けない企業とで租税負担が不公平となるから、累積損金不算入負債利子全額を損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、措法第62条の2は、新たな資金コストが生じないと認められるもの及び取得が節税又は投機目的ではないと認められるものを限定的に列挙し、新規取得土地等から除外しているところ、当該土地は除外される土地等に該当せず、請求人が主張する取得目的等の事情によって同条を適用しない規定も存しないから、当該土地は新規取得土地等に該当し、請求人の主張は採用できない。(平 9.10.31名裁(法)平 9-14) 裁決事例集No54・323ページ

支部名
福岡
裁決番号
平080018
裁決年月日
平成9年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
302101000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成6年6月8日に取得した土地は、昭和61年1月から継続して賃借していた土地であり、措法通62の2(3)−3によってその取得の日が昭和61年1月として取り扱われることとなるので、措法第62条の2に規定する新規取得土地等に当たらず、原処分庁が、当該土地に係る借入金の利子を損金に算入することができないとして更正処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が取得した土地の上に存する建物を賃借していたのであり、土地を賃借した事実は認められないから措法通62の2(3)−3を適用する余地はなく、請求人の主張には理由がない。(平 9. 5.13福裁(法)平 8-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平080074
裁決年月日
平成9年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302101000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社が100パーセントを出資して設立した法人であるが、その設立に際し、A社は同社が所有する本件土地等を変態現物出資の形式を整え譲渡した。しかし、A社では圧縮記帳を行っていない。請求人は、当該譲渡について、法法第51条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)の規定及び法基通10−7−1(現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合の圧縮記帳)に定める要件を満たしており、A社では圧縮記帳を行っていないが、本件土地等の取得日はA社がこれを取得した日であり、原処分庁が、出資法人の取得日を引き継ぐことができず、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の規定の適用があるとして更正処分をしたのは違法である旨主張する。しかしながら、A社が請求人にした譲渡のうちの一部については、変態現物出資の形態を採ってはいるが、譲渡損失を計上して圧縮記帳の経理処理をしていないのであるから、措法第62条の2第3項第1号イに規定する出資に該当せず、残余の部分についても単なる譲渡とみるのが相当である。したがって、本件土地の取得日は、A社の土地の取得日を引き継ぐことはできないから、請求人の主張を採用することはできない。(平 9. 3. 7大裁 (法) 平 8-74)

支部名
関東信越
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
302101000
争点
21新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例/1新規取得土地等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は譲渡担保であるから取得したものではない旨主張するが、訴訟により債務者と和解し債務の弁済に代えて本件土地を買い、その土地を使用収益し、自己の所有として経理し、さらに、債務者が一定の金額を支払い買い戻す取決めもないことから、本件土地は新規取得土地等に該当する。(平 8. 9.24関裁(所)平 8-9)

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