裁決要旨 1経済的利益の認定
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040032
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、副社長(本件役員)が購入した宝飾品等及び服飾品等(本件購入品等)は、それぞれ請求人の非常用資産又は取引先への贈答品であり、本件役員が経済的利益を得たものではないし、仮に本件役員が経済的利益を得ているとしても、請求人が勤務の対価として供与したものではないから、給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件役員は、請求人の取締役副社長かつ支配株主であり、経費の支出等について金額の上限なく一任されていたことから、請求人の経費を自由に使用できる立場にあったと認められる。そして、本件役員が購入した宝飾品等には請求人が商品として取り扱っていた形跡が全くないし、服飾品等については請求人が贈答した事実が明らかでないから、本件購入品等が請求人の資産や贈答品とは認められない。また、宝飾品等の中には本件役員が自ら使用するためにオーダーされたものがあり、服飾品等の中には本件役員のサイズに合わせて購入されたものがあることなどから、本件各購入品等は個人的な購入であったことが推察される。以上のことから、本件役員は、その地位及び権限を利用して、請求人の経費の支出等という名目の下で個人的に本件購入品等を購入したものと認められ、その購入費用を請求人に負担させることにより、請求人から経済的利益を得ていたと認められるから、当該経済的利益の額は、請求人から本件役員に対する給与等に該当する。(令5. 3. 1 大裁(法・諸)令4-32)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元従業員(本件受給者)に支給した給与(本件支出)について、本件受給者には勤務実態があり、請求人との雇用関係に基づく給与であるから、請求人の代表者に対する給与には該当しない旨主張する。しかしながら、本件受給者には勤務実態がなく、本件支出の実態は本件受給者と代表者との個人的な関係に基づいた生活費の援助と認めるのが相当であるから、本件支出は、代表者が個人として負担すべき費用を請求人が負担したものとして、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第4項に規定する「経済的な利益」に該当する。そして、請求人は、勤務実態のない本件受給者の出勤簿等を作成し、本件受給者に対する給与であるかのように経理処理して代表者に対する給与を支給したと認められるから、法人税法第34条第3項に規定する「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当する。(令3.12. 8 札裁(法・諸)令3-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020041
- 裁決年月日
- 令和2年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の取締役が負った第三者に対する損害賠償金等(本件各金員)について、当該取締役が取引先の役員に就任するなどの請求人の業務命令により発生した損害であり、費用又は損失として請求人の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各金員は、請求人の事業遂行上必要なものではなく、当該取締役が個人の責任として負担すべき費用を請求人が負担したものであり、請求人が当該取締役に対して支給した退職給与以外の給与の額に該当し、かつ、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項各号に掲げる給与のいずれにも該当しないから、請求人の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されない。(令2.12.17東裁(法・諸)令2-41)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010010
- 裁決年月日
- 令和元年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者がした事務(本件作業)の対価として経理した外注加工費(本件外注費)は請求人の代表者(本件代表者)に対する役員給与に該当せず、損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件作業は請求人の事業遂行上必要なものではなく、本件外注費は、社会通念に照らし、客観的にみて、本件代表者が個人的に負担すべきものであると認められるから、本件代表者に対する給与に該当する。そして、請求人は、本件外注費を外注加工費として経理して損金の額に算入し、あたかも外注加工の実態があったかのように事実をわい曲し、事実を仮装していたと認められるから、本件外注費は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する「内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額」に該当し、損金の額に算入することができない。(令元.12.10 仙裁(法)令元-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成24年11月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人の実質経営者(実質経営者)の妻が個人使用するために請求人名義で取得した車両(本件車両)について、請求人が実質経営者の指示により本件車両の取得費等を費用に計上していること、実質経営者の妻は請求人の役員又は従業員ではなく、実質経営者が請求人の100%株主であることからすれば、本件車両の取得費等は、実質経営者に対する役員給与に当たり、また、個人で使用する目的で取得した本件車両の取得費等を請求人の費用に計上したことは、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項に規定する隠ぺい又は仮装による役員給与に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件車両の購入に関する注文の当事者であり、②信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、③自動車車検証に使用者として記載されていることからすると、本件車両の所有者は請求人であると認めるのが相当であり、請求人から実質経営者に対して本件車両の贈与があった等、請求人が一定の行為をしたことにより実質的に実質経営者に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができず、仮装隠ぺいと認めるに足る証拠もない。ただし、実質経営者の妻は、実質経営者の権限を利用して、本件車両を専属的に利用していることが認められるから、実質経営者は、本件車両の使用につき通常支払うべき使用料の額に相当する経済的な利益を享受しているというべきであり、当該経済的な利益の額は、実質経営者に対する役員給与に当たる。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が負担した請求人の代表取締役(甲)が個人事業者として経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、甲が個人で支払うべき費用を請求人が負担したものであるから、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第4項に規定する経済的な利益に該当し、請求人から甲に対する給与に該当する旨主張する。しかしながら、上記コンビニエンスストア事業の損益は甲個人に帰属すること及び当該コンビニエンスストアに係る入出金が請求人の仮受金として処理されていた状況を踏まえると、本件経費のみを請求人から甲に対する経済的利益の供与とすることは相当ではない。(平24. 6.26 仙裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仮装経理において、現金の入出金は認められず、本件貸付金の返済は架空のものであって実質的な返済は行われていないと判断できるから、役員に対する経済的利益の発生する余地はなく、本件納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、①本件仮装経理が行われる以前において当該役員が請求人からの多額の貸付金を清算するため金融機関から融資を受けて返済する際に、請求人は当該役員を被保険者とする生命保険に加入し、多額の保険料を一括で支払っており、その生命保険の保険積立金は請求人の資産として計上されていること、②そのころから当該役員の言動に不信感を抱き、代表者の妻を経理事務補助として従事させていることから、請求人は以前から当該役員に多額の貸付金が発生していることを知っていたと認められること、また、③本件仮装経理が行われた直後の年度において、関与税理士を替えて決算内容を見直しをしており、その際に、異常な決算が行われているとの指摘を受け、本件貸付金に係る修正処理が行われていることからすると、当該役員が役員報酬よりも多額の本件貸付金の返済を行っていることに気付かないのは不自然であり、本件仮装経理について、税務調査が行われるまで知らなかったというのは信じ難く、請求人は本件仮装経理を知りつつも、これを容認していたと認めるのが相当である。そうすると、当該役員は、本件仮装経理により、本件貸付金を減額することにより請求人への負債の返済を免れており、経済上の利益を得ているということができる。すなわち、請求人が当該役員に対して経済的な利益を与えたものとみるのが相当であり、減額した金額は、所得税法上の「給与所得」に該当するものと認められる。そして、当該本件貸付金の減額処理は、定期的に定額を支払われたものではなく、臨時的な給付であるといえるから、給与所得のうち役員に対する賞与に該当するものと解するのが相当である。(平20. 9.19 熊裁(法・諸)平20-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180108
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aマンションの2室は、B前役員が私的に専用していた事実はないから、原処分庁の認定は誤りである旨主張する。しかしながら、Aマンションの2室を実際に使用していたのは、B前役員及び氏名不詳の者であり、それ以外の者が使用したことはないから、B前役員は、Aマンションの2室を無償で使用することにより、賃貸物件である当該マンションを賃貸した場合における通常の賃貸料相当額の経済的利益を供与されていたものと認められる。また、当該2室に係る水道光熱費等の費用は、B前役員が個人的に負担すべき費用と認められることから、水道光熱費等相当額についても経済的利益を供与されていたものと認められる。したがって、B前役員が負担すべき賃貸料相当額及び水道光熱費等相当額について、請求人の法人税の計算上、益金の額に算入すべきとした原処分庁の認定は相当である。なお、請求人がB前役員に供与した経済的利益の額と認められる無償使用の対価(給与)及び同人が負担すべき水道光熱費等の対価(給与)のうちB前役員が請求人の代表取締役を辞任する前までの金額は、その支払の形態が定期的なものと認められるから、それらの対価相当額は請求人からのB前役員に対する役員報酬に該当し、損金の額に算入されることとなるが、請求人は、所得税法第183条第1項の規定により、これらの給与等については所得税の源泉徴収義務があるから、原処分庁が行った処分は適法である。また、B前役員の役員辞任後における金額については、同人が負担すべき費用であり、寄附金に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180110
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係会社であるX社から無償で運転手の派遣を受けたが、請求人とX社との間で運転手の派遣に関する契約を締結した事実はないから、受贈益は生じない旨主張する。しかしながら、請求人は、X社に依頼して運転手の派遣を受け、かつ、当該運転手は、請求人の指示に従って運転業務を行っていることからすれば、契約事項を記載した書面が存在しないとしても、事実上、当該運転業務の提供に係る合意が請求人とX社との間でなされたものと認めるのが相当である。また、請求人は、当該運転業務に対する対価をX社に支払っていない。 したがって、請求人は、X社から当該運転業務に係る対価の額に相当する金額を贈与されたものと認めるのが相当であり、請求人が支払うべき当該対価の額に相当する金額については、法人税法第22条第2項の規定により、請求人の各事業年度の益金の額に算入すべきである。 また、請求人は、上記のとおりX社から派遣された運転手が請求人のB前役員の知人であるMの専任運転手としての業務(専任運転業務)を行っていたことについて、便宜を受けたMとX社との取引であるから、請求人からB前役員に対する経済的利益の供与はない旨主張する。 しかしながら、当該専任運転業務は、請求人とX社との取引と、請求人とMを通じたB前役員との取引に分けられ、そして、請求人は、Bからの要請により当該専任運転業務を行い、当該専任運転業務に係る費用を負担したのであるから、請求人からB前役員に対し経済的利益を供与したものと認められる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-110)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170015ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役会長Aから事業資金を借り入れた理由について、得意先金融機関における融資枠の制限があり、担保物及び保証人が十分でなかったことから、Aからの所有資金を一時融資してもらったものである旨、当該借入金の利率は、①無期限、無担保、保証人なし等を融資条件としていることから金融機関等からの融資条件と大きな相違があること、②金融機関の事業ローンと相似したものであること、③Aから借り入れた資金を小口消費者金融の利用申込者に年利率39.9%及び29.2%の高利率で貸付運用するのであって貸金業の商取引として合理性があることから、当事者間で合意した最も妥当なものである旨主張する。 しかしながら、Aからの借入金発生時及び本件各事業年度においては、①M銀行融資枠の空き額によると借入れを困難にするほどの融資枠の制限があったという事情は認められないこと、②M銀行以外の金融機関から営業資金の借入れを行っており、これらの金融機関からの借入れが特に困難な状況にあったとは認められないこと、③取引先金融機関からの借入れに際し、貸付債権を担保としており、担保のついていない債権を担保にして借り入れることも可能であったことから、Aからの借入金に適用すべき利率は、請求人の金融機関等からの平均調達金利によるのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 6.12 熊裁(法・諸)平17-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170047
- 裁決年月日
- 平成17年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が国外で発行した社債の支払利息は、直接の取引当事者である外国法人や外国信託に帰属し、請求人の取締役である家族には帰属していないので、当該支払利息を請求人の取締役である家族への役員報酬とした原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当該社債取引は、請求人と請求人の取締役が通謀し、請求人の欠損金の作出と請求人の取締役である家族への利益供与を目的として行われた仮装取引であり、請求人が社債利息として支払った金員が外国法人等に留まっていたとしても、当該外国法人等は取締役である家族のためにこれを受領し、保有しているものと認められるので、当該金員は、請求人の取締役である家族に帰属し、役員報酬に該当する。したがって、請求人の主張は採用できず、原処分は相当と認められる。(平17.10.21東裁(法)平17-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150230
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役の父親が名前を貸すことは一種の名板貸(名義貸)契約であり、一つの役務提供である旨主張する。しかしながら、当該父親は、本件調査担当者に対して「仕事は行なっていない。私の経営する商店の売上げが不振で生活が苦しくなってきていることから、私がお金を援助するように依頼したものである」旨申述しており、同人の確定申告の状況からこの申述は事実であると認められる。そうすると、父親への支出金は、同人の生活費の援助として金銭を支出したとみるのが相当であって、本来であれば同人を扶養すべき立場にある請求人の取締役が個人的に負担すべき父親への生活費を請求人が代わって支出したと認められるから、当該支出金は取締役に対する役員報酬とするのが相当である。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110064
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はみなし役員に対して豪華社宅を無償で貸与しているが、当該豪華社宅は、社員研修、社員親睦会、来客接待等の目的で使用しており、みなし役員が居住用に使用しているのはごく一部に過ぎず、かつ常時使用しているものではないので、これに係る家賃相当額は過大役員報酬とはならない旨主張するが、ワンマン経営していると認められるみなし役員が当該豪華社宅の全部を管理占有していると認められるほか、請求人が当該豪華社宅を使用した実績も確認できないことから、その全部をみなし役員が居住の用に供していると認められ、これに係る家賃相当額のうち役員報酬の適正額を超える金額は過大役員報酬に該当する。(平12. 6.20高裁(法・諸)平11-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成11年8月31日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710031
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/3役員報酬/1経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者に対する仮払金は、貸付金勘定に振替処理していないから、貸付金的性格はなく、受取利息も生じない旨主張するが、法人が仮払金勘定に計上した支出が、本来どのような性格の支出であるかの判断に当たっては、法人の経理処理のいかんを問わないというべきである。請求人において、本件仮払金が請求人の業務に関して支出されたものであるとの主張やそれを証する資料の提出をしないことからすると、請求人の業務に関する支出とは認められず、代表者が請求人に返還する義務を負うものと考えられ、同人に対する貸付金的性格を有するものというべきである。一方、原処分庁は、本件仮払金を代表者に対する貸付金的性格を有するものとして、その受け取るべき利息相当額を未収入金と認定している。しかし、法人が金銭を貸し付けるに当たり、利息相当額の授受について、貸主と借主との間に明示又は黙示の合意をせずに利息相当額を収受しない場合は、当該借主に対して経済的利益の供与をしたものと認めるのが相当である。そうすると、請求人は、代表者に対して、当該利息相当額の経済的利益を供与したというべきであり、また、当該経済的利益は、本件仮払金を元本として、これに一定の割合による利率を乗じて算出されるものであり、しかも単位期間ごとに当然発生するものであって、臨時的に発生、支給されるものではなく、形式上定期の給与ということができるから、役員報酬に当たるというべきである。(平11. 8.31東裁(法)平11-8)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。