裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
仙台
裁決番号
令040016
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新規に取得したハンドガイド式の自力走行型除雪機(本件除雪機)は、大型除雪機と一体となって除排雪業の用に供していることから、大型除雪機と一の設備を構成するものであり、法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第3号に規定する「機械及び装置」に該当する旨主張する。しかしながら、「機械及び装置」とは、複数の資産が設備を形成して、設備の一部としてそれぞれの資産がその機能を果たすものと解するのが相当であり、その該当性については、当該資産の用途、機能、実際の設置使用状況等に基づいて判断するのが相当であるところ、本件除雪機は、それ自体で固有の機能を果たし独立して使用され、それぞれ別の場所に保管されていることから、大型除雪機と物理的な接続及び機能的な関連を持って据え付けられたものではなく、複数の資産が設備を形成して、設備の一部としてそれぞれの資産がその機能を果たすものとは認められない。したがって、本件除雪機は法人税法施行令第13条第3号に規定する「機械及び装置」には該当せず、同条第7号に規定する「器具及び備品」に該当する。(令5. 6. 7 仙裁(法)令4-16)

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支部名
東京
裁決番号
令020019
裁決年月日
令和2年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分庁が法人税法施行令第13条《減価償却資産の範囲》第3号に規定する「機械及び装置」に該当するとして更正処分を行った資産(本件資産)について、製造設備と一つの設備を構成するものではないことから「機械及び装置」には該当せず、固有の資産として単独でその機能を果たしている「器具及び備品」に該当する旨主張する。しかしながら、「器具及び備品」とは、それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用される機器をいい、「機械及び装置」とは、製品の生産・製造又は役務の提供を目的として、一つの機器が単体で一つの設備を構成、又は二つ以上の機器が有機的に結合することにより一つの設備を構成する有形資産をいうものと解するのが相当であるところ、本件資産は、当該資産の用途、機能及び実際の設置使用状況等に照らし、生産工程に係る設備とは無関係に、それ自体で固有の機能を果たし、独立して使用される機器であるとは認められず、反復的継続的な製品の生産・製造のために、生産工程に係る機器と有機的に結合することにより、生産工程に係る設備を構成していると認めることが相当であるから、「機械及び装置」に該当する。(令2.9.9東裁(法)令2-19)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010014
裁決年月日
令和元年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小屋、架台、配管断熱及び電源設備工事(本件各工事)は、機械装置(本件機械装置)を稼動させるために必要不可欠な工事であり、その工事に係る費用は、本件機械装置を「事業の用に供するために直接要した費用」であるから、本件機械装置の取得価額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件各工事は、いずれも本件機械装置とは別個の資産の取得及び既存設備の改修工事であるから、その工事に係る費用は、本件機械装置を「事業の用に供するために直接要した費用」に該当するとは認められない。(令元. 9.25 関裁(法)令元-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 原処分庁は、太陽光発電設備(本件設備)を囲むフェンス、門扉等(本件フェンス等)は、本件設備とともに生産性向上設備等の確認を受けたのであり、単独では生産活動等の用に直接供される減価償却資産とは認められないから、請求人は本件フェンス等を本件設備と一体で取得し、一体で事業の用に供したとみるべきであり、本件フェンス等を事業の用に供した日はその取得の日ではなく、本件設備について系統連系が行われた日である旨主張する。しかしながら、本件フェンス等は本件設備とは物理的にも機能的にも一体とはいえず、別個の減価償却資産であると認められるところ、本件フェンス等は、太陽光発電所内への外部からの侵入を防止し、同発電所内での事故や本件設備の毀損、盗難等を避けることを目的として設置されたものと認められ、請求人が本件設備を取得してから系統連系が行われ売電を開始するまでの間も、本件フェンス等は本件設備を第三者による毀損や盗難から保護し、接触による感電事故等を防止する機能を発揮していたと認められるから、本件フェンス等はその取得の日から使用を開始され、事業の用に供されたと認めるのが相当である。(平30. 6.19 関裁(法)平29-63)

支部名
札幌
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得し事業の用に供した自家用給油所(本件給油所)は、それを構成する各設備が一体となって給油という機能、効用を有しているから本件給油所全体が一つの機械及び装置に該当する旨主張する。しかしながら、本件給油所は、それぞれ独立の機能、効用を有する①構築物、②工具、器具及び備品、③機械及び装置から構成されていると認められるから、本件給油所全体を一の機械及び装置とみることはできない。(平27. 9. 8 札裁(法)平27-1)

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支部名
広島
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書別表五(一)に利益積立金額として留保していた金額(本件利益積立金額)から総勘定元帳の「機械装置」勘定に振り替えて計上した金額(本件資産計上額)は、新たな減価償却資産の取得価額を構成することから、本件資産計上額に係る減価償却費(本件償却費)の額は振り替え後の事業年度(本件各事業年度)の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件利益積立金額は、本件各事業年度前に既に売却している機械装置(本件機械装置)に係る減価償却超過額であり、本件資産計上額について本件機械装置とは別の減価償却資産を新たに取得したものとは認められず、また、請求人は本件各事業年度において本件機械装置を有していないと認められることから、本件償却費を損金の額に算入することはできない。(平25. 7.24 広裁(法)平25-4)

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支部名
東京
裁決番号
平240029
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、a国において締結した複数のリミテッド・パートナーシップ契約(以下、これらの契約によって構成される仕組みを「LPS」という。)に基づく収益金の分配を受けるに当たり、各LPSが営む不動産賃貸事業の用に供する建物は請求人の持分に応じて直接に帰属するから、当該建物に係る減価償却費の損金算入は認められるべきである旨主張する。しかしながら、減価償却費を損金の額に算入するに当たっては、事業年度終了時において減価償却に係る資産を有していなければならないところ、当該各契約及びa国のリミテッド・パートナーシップに関する法令上、①事業活動(法律行為)の結果(法律効果)が当該各LPSに帰属することが予定されていること、②当該各LPSの業務執行を請求人が行うことが予定されていないこと、③当該各LPSと第三者において成立している法律関係に請求人が賠償責任を負わない上、特別な場合を除き請求人が出資額を超えて損失を負担することが予定されていないこと、④請求人は当該各LPSの事業活動の成果に関わらず、所定の額の分配を受ける権利を有していること、⑤請求人には当該建物を直接売却する権限がなく、現金以外の形式での分配等を受ける権利がないことなどの定めがあることからすれば、当該建物を賃貸していたのは当該各LPSであって、請求人が当該建物を主体的に賃貸に供していたと認められない。したがって、当該建物を請求人が取得したものと同視し、かつ、請求人の各事業年度終了の時において当該建物を有していたと認めることはできず、減価償却費を損金の額に算入することはできない。(平24. 7.31 東裁(法)平24-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸用資材として取得したH型鋼について、賃貸実績がなく、未使用で保管されていることなどから、当該H型鋼に係る減価償却費の額は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、当該H型鋼は、実際に賃貸された実績がないとしても、資材置場に整理保管されていつでも賃貸できる状態にあり、また、その一部は切断及び溶接加工されて建設機械の運搬用のカゴ等として使用されていることから、事業の用に供していたと認めるのが相当である。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)

支部名
東京
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、a国において締結したリミテッド・パートナーシップ契約(以下、当該契約により組成された仕組みを「本件LPS」という。)に基づき損金の額に算入した本件建物に係る減価償却費について、本件建物は、実体のない本件LPSに帰属することなく、請求人が取得したものであることから、一定の権利を有する請求人が自己の計算の下で計上した減価償却費の額は、各事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件建物については、実質的に請求人が本件建物を取得したかを判断すべきものであり、かつ、請求人の各事業年度終了の時において本件建物を有するか否か、少なくとも、自己の計算において本件建物を賃貸したか否かを判断すべきところ、本件についてみると、①請求人は、本件LPSを代表する権限を有さないこと、②リミテッド・パートナーシップ契約における本件LPSと外部との関係は、第三者に対する権利義務は本件LPSに帰属し、請求人と第三者との間に法律関係はないこと、③請求人は、本件LPSの確定損益に関わらず、当該契約における分配額を保証する条項に基づいて、本件LPSの収益金を受領していること、④本件LPSは、外部の第三者との間で不動産管理委託契約を締結し本件建物に係る賃貸業務の全てを委託していることからすれば、自己の計算において本件建物を賃貸していたのは、本件LPSであるというべきであって、請求人は、本件LPSが本件建物を賃貸することによって生じた損益の分配を受けていたものである。そうすると、請求人が自ら又は本件LPSを代理人として主体的に本件建物を賃貸していたとか、自己の計算において本件建物の収支管理をしていたとか、又はそれによる収益の稼得や費用の負担を行っていたということはできないことから、本件建物に係る減価償却費の額は、各事業年度の損金に算入することはできない。(平24. 7. 2 東裁(法)平24-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平220002
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 不動産業を営む請求人は、請求人が取得した土地及び建物(本件土地建物)は賃貸の用に供する目的で取得した固定資産であり、減価償却費相当額を損金の額に算入し申告したことは適法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地建物を販売することを目的として取得したものであり、収用されるまでの間に本件建物の一部を賃貸の用に供した事実はあるものの、それは所有していた不動産を有効活用するために行った一時的な貸付けにすぎなかったと認められ、そうすると、本件土地建物は取得時から譲渡するまでの間、一貫して不動産業を営む法人が販売することを目的として所有していた不動産であり、請求人にとって、商品の性質を有するものであるから棚卸資産に該当し、法人税法第31条第1項の規定による減価償却資産の償却費の計算は適用できない。(平22.12.13 沖裁(法)平22-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取得した産業廃棄物処理施設のうち、原処分庁が建物であるとした廃棄物ピット及び再燃焼室ピットも含め、一体の機械装置として、ばい煙等となる硫黄酸化物及び窒素酸化物等を処理していることから、これら全体が、耐用年数省令別表第6に掲げる機械及び装置に該当する旨、仮に、一体的評価が認められないとしても、高温焼却装置等のうち、少なくとも、再燃焼室、汚泥乾燥設備、廃油処理装置、廃液処理装置及び後燃焼ストーカは、ばい煙等の処理を行っているから、それぞれ耐用年数省令別表第6のばい煙処理用減価償却資産に掲げる機械及び装置に該当し、汚水処理も行っているから、耐用年数省令別表第5の汚水処理用減価償却資産に掲げる機械及び装置にも該当する旨主張する。しかしながら、廃棄物ピット及び再燃焼室ピットは、建物に分類される。また、高温焼却装置等は、ばい煙等の処理に直接供される機械及び装置等であるとは認められず、耐用年数省令別表第6に掲げる機械及び装置に該当しない。また、再燃焼室は、ガスを完全燃焼させることにあると認められ、汚泥乾燥設備は、その主要な用途は有機汚泥の処理であること、廃油処理装置及び廃液処理装置は、外部から搬入された廃油及び廃液を貯蔵し、再燃焼室へ供給排出することを目的としたものであることから、いずれも汚水等を公害の生じない水液に処理するために直接供される機械及び装置とは認められず、また、廃油処理装置及び廃液処理装置並びに後燃焼ストーカは、廃油及び廃液の供給排出先又は熱源の供給先である再燃焼室が汚水処理用減価償却資産に当たらないので、汚水等を処理するための機械及び装置の附属装置にも該当しないこととなるから、再燃焼室、汚泥乾燥設備、廃油処理装置、廃液処理装置及び後燃焼ストーカはいずれも耐用年数省令別表別表第5に掲げる機械及び装置に該当しない。よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 8. 6 名裁(法)平20-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取得した産業廃棄物処理施設のうち、①廃棄物ピット(以下「本件廃棄物ピット」という。)は、ばい煙の除去を確実にするために、廃棄物の受入れ、廃棄物クレーンと一体となって廃棄物の均質化のための破砕・攪拌等を担っており、そのために建屋の床部分を深く掘り下げて設置したものであるから機械及び装置に該当する、②再燃焼室ピット(以下「本件再燃焼室ピット」という。)は、焼却炉本体である再燃焼室の基礎を構成する部分であるから、機械及び装置に該当する旨主張する。しかしながら、①本件廃棄物ピットは、建屋の床及び基礎としての機能を有していることから建物に該当する、②本件再燃焼室ピットは、床及び壁面を有し、天井部分が再燃焼室に覆われた部屋上の空間であり、建物としての構造を有しているということができ、かつ、照明設備、排水設備及び階段が設置され、機能的にも建物に該当することから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.8.22名裁(法)平17-6)

支部名
東京
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成16年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300706019
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/1減価償却資産の範囲/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が賃借建物に施設した店舗の内装(以下「本件各内装」という。)は建物附属設備に該当し、本件各内装に係る減価償却費の償却限度額は定率法により算出すべき旨主張する。ところで、建物には、物理的及び機能的に建物と一体不可分の内部造作が含まれており、これは、内部造作が賃借建物に施設されたものであっても同様と解される。また、建物附属設備とは、建物と一体不可分の内部造作以外のもので、建物の効用増加等において特定の機能を有するものをいうと解される。これを、本件各内装について見ると、本件各内装に係る工事は店舗内の仕切り工事及び床、壁、天井、出入り口等の内装工事であり、本件各内装は、建物と物理的及び機能的に一体不可分のものと認められるから建物に該当する。したがって、本件各内装に係る償却限度額は法人税法施行令第48条第1項第1号の規定により定額法により算出すべきであるから、請求人が減価償却費として損金に算入した額のうち当該償却限度額を超える金額を損金の額から減算した原処分は適法である。(平16.8.2東裁(法)平16-27)

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