裁決要旨 17その他の損金
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060063
- 裁決年月日
- 令和7年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人(本件外国法人)との間で、コンサルティング業務契約(本件業務契約)を締結しているため、コンサルティング料として計上した販売促進費(本件販売促進費)は法人税法第22条第3項に規定する損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件業務契約を定めた契約書(本件業務契約書)は存在するものの、その契約内容には不合理、かつ、不明確な点がみられ、請求人が本件業務契約を真に締結する意思を有していたか疑問を抱かざるを得ないこと、②本件業務契約に係る毎月の売上に関する連絡等をしていたことを裏付ける根拠がなく、客観的には、本件業務契約の目的を遂げる意思があったことに疑いを抱かざるを得ないこと、③請求人の売上高の増加が本件業務契約に基づく役務の提供によることを合理的に説明することができず、また、役務の提供と評価できるだけの行動があるとはいえないこと、④契約の相手方である本件外国法人において、本件販売促進費に見合う収入が財務諸表に計上されておらず、かつ、長期間にわたり、本件販売促進費の請求も本件外国法人に対する現実の支払もされないという不自然な状況が継続していることに加え、本件業務契約の締結に至る経緯も不明瞭であることをも併せ考えると、本件業務契約書が真正に成立していたとしても、請求人と本件外国法人の双方には本件業務契約書に記載されたとおりの合意をする意思はなかったと認められるから、本件業務契約は民法第94条《虚偽表示》第1項の規定により無効であり、本件販売促進費は損金の額に算入することはできない。(令7. 6.30 大裁(法)令6-63)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和7年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先から請求人との間の完成工事未収入金の残高(本件未収入金)が零円であるとの回答を受け、当該取引先に対する本件未収入金を前期損益修正損として処理しているところ、当該処理をした金額(本件修正損額)は、法人税法第22条第3項第3号に規定する損失の額として当事業年度(本件事業年度)の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件事業年度に本件未収入金に相当する債権が存在しない以上、請求人が本件未収入金を前期損益修正損勘定に振り替える帳簿上の処理をしたとしても、これは、本件未収入金に相当する債権が法的に消滅したり回収不能となったりするものではないから損失とはならず、本件修正損額は、本件事業年度の損金の額に算入されない。(令7. 5.22 広裁(法)令6-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280020
- 裁決年月日
- 平成28年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原子力発電所の事故により請求人が受領し収益の額に計上した損害賠償金(本件賠償金)については、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(口蹄疫免税臨特法)第2条《法人税の特例》第1項に規定されている手当金等と被災者の生活再建のための金銭であり、そのためには免税措置が必要不可欠なものであるという点等で共通していることから、同項を類推適用し、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件賠償金の額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号に規定する「売上原価」等に該当せず、その他本件賠償金の額を損金の額に算入する旨の別段の定め等もないのであるから、損金の額には算入されない。また、口蹄疫免税臨特法第2条第1項は、特定の手当金等に係る利益の額に相当する金額を損金の額に算入する旨の規定であるから、みだりに当該規定の文言を離れて解釈すべきものではない。(平28. 8.25 東裁(法)平28-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270086
- 裁決年月日
- 平成28年2月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、旧賃貸人から代表者が賃借していた建物(本件建物)に設置し、代表者に貸し付けていた内装設備等(本件設置設備)に関し、本件建物の明渡し等を求めた訴訟についての和解に係る条項(本件和解条項)で用いられた「現状有姿のまま明け渡した」という文言に本件設置設備の所有権を放棄することが含まれているものと理解していたことを理由に、本件和解条項に従って本件設置設備の所有権を放棄したのであるから、固定資産除却損等として計上した金額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、所有権の放棄は相手方のない単独行為であるから、少なくともその意思が一般に外部から認識できる程度になされることが必要であると解されるところ、請求人が本件設置設備の所有権の放棄の意思表示を行っていないこと、また、当該放棄の意思が外部から認識できる程度になされたことを示す証拠は存在しないこと、さらに、本件和解条項において請求人の有する本件設置設備の所有権の放棄に関する記載がないことを併せ考えると、請求人が本件設置設備の所有権を放棄した事実は認められない。そして、請求人は本件設置設備を事業の用に供しているという事実が認められるから、固定資産除却損等として計上した金額のうち、本件設置設備に係る償却限度額を超える部分の金額については、損金の額に算入されない。(平28. 2. 8 東裁(法)平27-86)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260049
- 裁決年月日
- 平成27年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第3号に規定する「当該事業年度の取引に係る損金の額」とは、当該事業年度において取引当事者間相互の合意によって成立した金額であると解すべきであり、特定金銭信託契約(本件特金契約)及び投資一任契約の解約に係る損失(本件投資損失)に対する補填の請求(本件損失補填請求)の結果が出るまでの間は、本件投資損失の額は確定していなかったのであるから、本件投資損失の額を損金の額に算入することができるのは、本件損失補填請求を断念した平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度(平成23年3月期)である旨主張する。しかしながら、本件特金契約は、昭和63年4月1日から平成元年3月31日までの事業年度(平成元年3月期)に解約されるとともに、平成元年3月期までに本件特金契約の信託財産に係る払戻しがされたのであり、本件投資損失は平成元年3月期までに確定的に発生したというべきであり、本件損失補填請求をしていたと認めるに足りる証拠もないことから、本件投資損失を平成23年3月期の損金の額に算入することはできない。(平27. 6.23 関裁(法)平26-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260059
- 裁決年月日
- 平成27年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、グループ法人(本件グループ法人)に対し、自己の所有する土地建物(本件土地建物)を売却する売買取引(本件売買取引)を行ったとして固定資産売却損を計上したことについて、本件売買取引は、売買契約書(本件売買契約書)が作成され、請求人の取締役会及び本件グループ法人の株主総会の各承認決議(本件各機関承認決議)を経ており、真正に行われたものである旨主張する。しかしながら、本件売買取引について本件各機関承認決議を経て本件売買契約書が作成されてはいるものの、その後原処分時に至るまで、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地建物に設定された根抵当権の抹消等といった、本件売買契約書上定められた債務の履行が何らされておらず、請求人は、売買契約の締結後も本件建物の賃料を収受して収益に計上したり、本件土地建物の維持管理費用を請求人自ら支出して経費に計上するなど、従前と変わらず本件土地建物の所有者として振る舞い、他方、本件グループ法人においても本件土地建物の所有者としてこれを使用収益等していた形跡は見られない。また、請求人と本件グループ法人とは同一の代表取締役による一体的な経営支配の下にあるものと認められることから、本件の売買契約のような両社間における契約の締結は、同人の一存によりいかようにもなし得ることに加え、そもそも、請求人も自認するように、請求人と本件グループ法人が売買契約を締結した意図は、請求人において、多額の債務免除益が発生し、これに対する法人税の課税リスクが生じたことから、本件土地建物の売却により固定資産税売却損を計上することによって債務免除益に係る法人税を軽減することにあり、それ以外に、本件グループ法人がその事業の用に供する目的で本件土地建物を取得したような事情は一切うかがわれないことに照らせば、本件の売買契約は、課税対策を目的として便宜的に行われた仮装の取引であり、売買の実体を伴わないものであると認めるのが相当である。(平27. 5.19 大裁(法)平26-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260060
- 裁決年月日
- 平成27年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、グループ法人(本件グループ法人)から土地建物(本件土地建物)を購入する売買取引(本件売買取引)を行ったとして、建物に係る減価償却費を損金の額に算入し、建物に係る消費税の仕入税額控除を行ったことについて、本件売買取引は、売買契約書(本件売買契約書)が作成され、請求人の株主総会及び本件グループ法人の取締役会の各承認決議(本件各機関承認決議)を経ており、真正に行われたものである旨主張する。しかしながら、本件売買取引について、本件各機関承認決議を経て本件売買契約書が作成されてはいるものの、その後原処分時に至るまで、売買代金の支払、所有権移転登記手続、本件土地建物に設定された根抵当権の抹消等といった、本件売買契約書上定められた債務の履行が何らされておらず、売買契約の締結後も本件グループ法人が本件建物の賃料を収受して収益に計上したり、本件土地建物の維持管理費用を支出して経費に計上するなど、従前と変わらず本件グループ法人が本件土地建物の所有者として振る舞い、他方、請求人においては、本件土地建物の所有者としてこれを使用収益等していた形跡は見られない。また、請求人と本件グループ法人とは同一の代表取締役による一体的な経営支配の下にあるものと認められることから、本件の売買契約のような両社間における契約の締結は、同人の一存によりいかようにもなし得ることに加え、そもそも、請求人と本件グループ法人が売買契約を締結した意図は、本件グループ法人において、多額の債務免除益が発生し、これに対する法人税の課税リスクが生じたことから、本件土地建物の売却により固定資産売却損を計上することによって債務免除益に係る法人税を軽減することにあり、それ以外に、請求人がその事業の用に供する目的で本件土地建物を取得したような事情は一切うかがわれないことに照らせば、本件の売買契約は、課税対策を目的として便宜的に行われた仮装の取引であり、売買の実体を伴わないものであると認めるのが相当である。(平27. 5.19 大裁(法・諸)平26-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成26年7月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の事業年度において売掛金勘定の不一致を把握した後、当該債権が不明債権であることが確認され、取締役会において損金処理することが承認された事業年度(本件事業年度)において、前期損益修正損として処理しているところ、当該処理をした金額(本件損失額)は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項及び第4項の規定により、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、法人税法上、損金とは、純資産の減少の原因となる支出その他経済的価値の減少をいうものと解されるところ、取締役会の承認は請求人内部の意思決定がされたことを示す事実にすぎず、そのことが資産の減少を意味するものではないことは明らかである。また、法人税法上、資産の評価損については、同法第33条《資産の評価損の損金算入》に規定する所定の場合に限られるところ、本件損失額については、本件事業年度においてこれらの場合に該当する事実は認められず、法的に消滅した場合や貸倒れに該当する事実があったとは認められないないから、本件損失額は、本件事業年度の損金の額に算入されない。(平26. 7.25 東裁(法)平26-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240188
- 裁決年月日
- 平成25年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡したゴルフ会員権の取得時期が不明であるものの、いずれにしてもその取得価額は帳簿価額のとおりであるから、それを基に当該ゴルフ会員権の譲渡原価の額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、当該ゴルフ会員権に係るゴルフ場運営会社の変更により当該変更前のゴルフ倶楽部の会員は当該ゴルフ場施設を利用することができなくなったと認められるから、当該ゴルフ倶楽部に係る会員権は、その基本的な部分を構成するゴルフ場施設の利用権が行使できなくなったことにより包括的な債権的契約関係としては存続し得なくなったと解するのが相当であることなどからすると、当該会員は、実質的には当該変更後の運営会社との間で、当該ゴルフ倶楽部に係る会員権と新たな会員権とを交換する又はそれに類する契約を締結したものであり、また、その際に、請求人は当該ゴルフ倶楽部に係る会員権を譲渡したことの対価として新たな会員権をその取引相場の価格で取得したものと認めるのが相当である。そうすると、当該ゴルフ会員権の取得時期にかかわらず、その取得価額は当該取引相場の価格であると認められる。したがって、請求人が譲渡したゴルフ会員権の譲渡原価の額は、当該取得価額を基に計算した額と同額又はそれを下回る金額と認められる。(平25. 4. 3 東裁(法)平24-188)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230247
- 裁決年月日
- 平成24年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令(平成9年政令第17号による改正前のもの)第139条の10《資産に係る控除対象外消費税額の損金算入》第4項の「計算した金額に達するまでの金額とする」との規定は、計算した金額の範囲内において損金の額に算入することが可能な限度額を示していると解すべきであるから、繰延消費税額につき損金経理をした結果、損金算入限度超過額が生じた場合、当該損金算入限度超過額が生じた事業年度後の任意の事業年度において、同項に定める限度額の範囲内で任意の金額を損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、同条第4項は、その文理上「損金の額に算入する金額は」を主語として始まり、「とする」で結んでいることからすると、同項は、損金の額に算入できる金額を規定したものではなく、損金の額に算入する金額を規定したものと解され、また、同項における「当該事業年度において損金経理をした金額のうち」、「当該繰延消費税額を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額」とは、当該事業年度において損金経理をした金額と損金算入限度額とのいずれか少ない金額を損金の額に算入することを規定したものと解するのが相当である。(平24. 6.14 東裁(法)平23-247)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の債権者から受けた債務免除(本件債務免除)が、法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの。以下同じ。)第117条《再生手続開始の決定に準ずる事実等》第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」に該当することから、法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。)第59条《会社更生法等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》第2項の規定を適用できる旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第117条第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」とは、債務超過に陥った債務者について、全ての債権者に対して公正な弁済が行われることが保障され、当該債務者の再生等に向けた計画に基づき行われるものに限られると解するのが相当であるところ、本件債務免除は、請求人と本件債務免除をした債権者との間の和解に基づき、請求人がその和解金を支払うことにより受けたものであって、請求人は、本件債務免除をした債権者以外にも複数の債権者を有しており、本件債務免除をした債権者は、本件債務免除について、請求人から決算書の提出や再生計画案の提出は受けておらず、また、債権者集会も行われていないから他の債権者も把握していない状況にある。そうすると、本件債務免除は、債権者に対して公正な弁済が行われることを保障して行われ、請求人の再生等に向けた計画に基づき行われたものでないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平23.10.19 名裁(法)平23-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200134
- 裁決年月日
- 平成21年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第35条の特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(以下、この損金不算入の制度を「本件損金不算入制度」という。)の計算において、当該事業年度に業務主宰役員に異動があった場合には、基準期間に含まれる各事業年度(以下「基準期間内各事業年度」という。)の所得の金額に加算する業務主宰役員給与額は、当該事業年度の期末業務主宰役員である現代表者が、基準期間内各事業年度において業務主宰役員であった期間に支給された給与額であると解すべきであるから、当該基準期間内事業年度の業務主宰役員給与額は零円であり、これに基づき基準所得金額を計算すると適用除外の要件に該当し、本件損金不算入制度は適用されない旨主張する。しかしながら、基準所得金額の計算上、基準期間内各事業年度の所得の金額に加算する業務主宰役員給与額は、法人税法施行令第72条の2第5項及び第11項によると、基準期間内各事業年度の各事業年度ごとにその年度の業務主宰役員に対して支給される給与額であり、請求人の基準期間内各事業年度の業務主宰役員は、いずれも前代表者であり、前代表者に対して支給された給与額が加算されることとなる。この結果、請求人には本件損金不算入制度が適用されることから、原処分庁がした本件更正処分及び本件賦課決定処分は適法である。(平21. 2.25 東裁(法)平20-134)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190047
- 裁決年月日
- 平成20年6月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件A土地の売買金額は、買主である請求人と売主(以下「請求人ら」という。)とが当初合意した金額であり、本件A土地が旧国土利用計画法の規制により売買金額の引下げ指導を受けたことから、請求人らは、この規制を免れるために、旧国土利用計画法の規制を受けない本件B土地を当初の合意価額と指導価額との差額で売買したことにし、実際には売主が請求人に無償で譲渡した本件B土地を、請求人がその取得から約7年後に売却して過大な譲渡損失を計上した旨主張するが、本件A土地の売買価額は、旧国土利用計画法の規定に基づく指導価額であり、旧国土利用計画法が売買契約を締結しようとする当事者に対して事前の届出を義務付け、都道府県知事に対しては、①取引の中止を勧告し、②勧告を受けた者に報告させ、③勧告に従わない場合は公表し、④届出や報告を怠った者に対しては罰則を課すことができる権限を与えており、請求人らが旧国土利用計画法の規定に違反して売買を行ったと認めるに足る証拠はないところ、本件B土地は、売主がその融資先から代物弁済により取得した別荘地であり、その売却を進めていた売主が、上記引下げ指導により資金的余裕ができた請求人に対し、本件B土地の売込みを図ることは通常行われる行為であると認められ、また、請求人が当初の予算内で本件B土地を対価をもって購入することは不合理ではなく、むしろ、本件B土地を請求人が無償で取得したとする原処分庁の認定には根拠がないから、これらの土地は、それぞれその契約書に記載された対価の額をもって売買されたと認められるため、原処分は、その全部を取り消すべきである。(平20. 6.10 関裁(法)平19-47)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120052
- 裁決年月日
- 平成13年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 業種
- 食肉販売
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・413ページ
要旨
○ 請求人は、自己の所有する土地建物等を平成9年9月30日に同族法人グループであるA社に譲渡し、譲渡損失を計上したが、本件取引は不動産売買契約書に基づいて適正な価額で行われており適法である旨主張する。しかしながら、本件物件の譲渡に当たっては、(1)契約書に記載された契約内容に従って抵当権の抹消及び所有権の移転登記をしていないこと、(2)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降においても、賃貸借契約書が変更されず、賃貸料も請求人が受け取っていたこと、(3)(2)の賃貸借契約が解除された以降においても、請求人は、新たな賃借人と請求人名義で賃貸借契約を締結し、賃貸料を収受していたこと、及び(4)本件物件を請求人が譲渡したと主張する平成9年9月30日以降において、原処分庁が請求人の滞納国税の徴収のため差押処分を行っているが、A社からはなんら異議等がでていないこと等から、本件物件は平成9年9月30日以降においても請求人に帰属すると認められるので、譲渡はなかったものと言わざるを得ないから、譲渡損失を損金の額に算入することはできない。(平13.5.29高裁(法・諸)平12−52)裁決事例集NO61・413ページ
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により得た資金を普通預金に入金し、その預金を原資として支払った経費及び社長借入金により支払った経費(以下「簿外経費」という。)は損金に算入すべきである旨主張し、当該経費の支払を証する書類として領収書等を提出した。しかしながら、これらの書類には後日作成されたと推認されるものが認められる等、信ぴょう性が認められず、簿外経費が支払われたとは認められない。(平13.3.28高裁(法・諸)平12−37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年9月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 業種
- 土木工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費を実際に支払っており、しかも相手方が存在するのであるから使途は明らかであり、使途秘匿金には当たらない旨主張するが、各々の事実認定によれば、その事実があったのか、その対価に対する費用なのかが不明で不自然な取引行為であり、他に当該外注費の支払を証明する証拠書類等を提出しないことなどから、本件外注費は帳簿に架空計上されたものと認めるのが相当であり、さらに、請求人が支出した金額は、相当の理由がなく、真実の相手方の氏名等を本件各事業年度の確定申告期限までに請求人の帳簿書類に記載していないものであり、かつ、明らかに取引の対価の支払としてされたものでないので、使途秘匿金課税の特例の適用は相当である。(平12.9.25大裁(法・諸)平12−13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年9月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 業種
- 土木工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、労務費等を実際に支払っており、しかも相手方が存在するのであるから使途は明らかであり、使途秘匿金に当たらない旨主張するが、請求人が保存する帳簿書類には、退職した従業員の名前が記載されてあるだけで、支払の事実を確認できないこと、従事した現場や作業内容の記載がないこと、また、他に請求人の主張を証明する証拠書類等がないことなどから、本件労務費は、架空に計上されたものと認めるのが相当であり、さらに、請求人が支出した金額は相当の理由がなく、真実の相手方の氏名等を本件各事業年度の確定申告期限までに、請求人の帳簿書類に記載していないものであり、かつ、明らかに取引の対価の支払としてされたものではないので、使途秘匿金課税の特例の適用は相当である。(平12.9.25大裁(法・諸)平12−13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120013
- 裁決年月日
- 平成12年9月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 業種
- 土木工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支払手数料を実際に支払っており、しかも相手方が存在するのであるから使途は明らかであり、使途秘匿金に当たらない旨主張するが、その支払を証明するような契約書等の証拠書類はなく、当該支払手数料は、相当の理由がなく、真実の相手方の氏名等を本件各事業年度の確定申告期限までに請求人の帳簿書類に記載していないものであり、かつ、明らかに取引の対価の支払としてされたものではないので、使途秘匿金課税の特例の適用は相当である。(平12.9.25大裁(法・諸)平12−13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300799000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/17その他の損金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件固定資産売却損は、ガラス溶解用に使用する本件白金製品に損傷が生じたため、修理を目的に売却し、修理完成後に買入れを行った取引により生じたものであり、損金に算入すべきである旨主張するが、本件取引は、実態的には本件製品を修理名目若しくは軽微な修理を行う目的で預けたものを引き取ったものであり、利益調整を目的として請求人が売買取引が行われたかのように装った取引であると認められるから、固定資産売却損としての損金算入を認めなかった原処分は適法である。(平10. 3.18大裁 (法) 平 9-80)
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