裁決要旨 5中小企業者の機械等の特別償却

裁決要旨 5中小企業者の機械等の特別償却

支部名
札幌
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置6台を各取引先に賃貸した取引は、機械装置にオペレーターをつけた賃貸取引であり、請求人のオペレーターが行った作業は建設工事に当たるため、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成28年法律第15号による改正前のもの)又は租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成30年法律第7号による改正前のもの)に規定する「指定事業の用」である建設業の用に供した場合に該当し、当該機械装置について特別償却をすることができる旨主張する。しかしながら、当該機械装置のうち4台の取引については、請求人のオペレーターが作業を行った事実は認められず、他の2台の機械装置の取引については、請求人のオペレーターが作業を行った事実は認められるものの、当該作業は賃貸取引の一部であると認められることからすると、当該機械装置はいずれも指定事業の用から除かれる「貸付けの用」のみに供されているため、特別償却をすることはできない。(令5. 3. 9 札裁(法)令4-6)

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支部名
仙台
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告承認取消処分(本件青色取消処分)の理由である「隠蔽又は仮装」をしていないから、青色申告書を提出する法人に該当し、租税特別措置法第42条の12の4《中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の規定(本件規定)が適用できる旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分に対する不服申立期間は経過しているから、請求人は青色申告書を提出する法人に該当せず、本件規定は適用できない。また、請求人は、フォークリフト(本件フォークリフト)が中小企業等経営強化法第13条第1項の認定を受けた経営力向上計画(本件計画)において「機械装置」と記載されているから、本件規定が適用できる旨も主張するが、本件フォークリフトは、耐用年数省令の別表第一に「車両及び運搬具」として特掲されている「フォークリフト」に該当するものであり、本件計画に「機械装置」と記載されていることをもって「機械及び装置」に当たるということはできないから、本件規定の適用はない。(令3.10. 8 仙裁(法・諸)令3-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平290060
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第6項及び同法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項に規定する特別償却規定(本件特別償却規定)が、特別償却限度額に達するまでの金額を損金の額に算入するために、損金経理をすることを要件としていない旨主張する。しかしながら、本件特別償却規定は、法人税法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》第1項の規定を排除したものではなく、特別償却限度額に達するまでの金額について、法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入するためには、当該金額について、供用年度又は指定事業に係る供用年度において償却費として損金経理をすることが要件となると解するのが相当である。(平30. 3.19 大裁(法・諸)平29-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、連結子法人が、資材置場において、租税特別措置法第68条の11《中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特定機械装置等及び特定生産性向上設備等に該当する各クローラークレーン(本件各機械)を中古敷鉄板等の小売のための作業に使用していたことから、同法に規定する「指定事業の用」に供していた旨主張する。しかしながら、本件各機械のうち1台については、通信ネットワークを活用したシステムが搭載されており、稼働状況の記録(稼働記録)が残されているところ、「荷重」及び「負荷率」の数値が零であるから、中古敷鉄板等を吊り上げていないことは明らかであり、また、当該1台を除く本件各機械については、日報等や稼働記録の作成がない。この点について、請求人から敷鉄板を吊り上げている状態の機械の写真が提出されたところ、請求人が本件各機械の他にも複数の機械を保有していたことからすると、当該写真における機械が本件各機械のいずれかであると認めることはできず、当審判所において請求人に対して更なる証拠の提出を求めたが、具体的な証拠は提出されなかった。以上の事情を総合すれば、連結子法人が本件各機械を中古敷鉄板等の小売のための作業に使用していたと認めることはできないから、連結子法人は、本件各機械を「指定事業の用」に供したとは認められない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-50)

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支部名
熊本
裁決番号
平250016
裁決年月日
平成26年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
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要旨

○ 請求人は、請求人が取得した貯水槽及び処理槽等(本件槽等)は、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−3−2《構築物と機械及び装置の区分》が適用され機械及び装置に該当し、租税特別措置法(措置法、平成22年法律第82号による改正前のもの)第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項に規定する特別償却の対象になる旨主張する。しかしながら、ある減価償却資産が減価償却資産としての、構築物又は機械及び装置等のいずれに該当するかは、当該資産が社会通念上一つの効用を有すると認められる単位ごとに判断するのが相当というべきところ、本件槽等は、これに設置してある機械設備(本件機械設備)とは機能・用途が異なり、また、巨大なコンクリート製の構造物であること等からすると、本件機械設備と社会通念上一つの効用を有するとはいえず、本件機械設備の一部とは認められないことから、措置法第42条の6第1項第1号に規定する特別償却の対象にはならない。(平26. 6. 2 熊裁(法)平25-16)

支部名
仙台
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ロータリ除雪車(本件ロータリ除雪車)は、人や物の運搬を主目的とせず、専ら除雪現場において除雪作業を行うことを目的とする自走式作業用機械であることから、法人税法施行令《減価償却資産の範囲》第13条第3号に規定する「機械及び装置」に該当し、租税特別措置第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項の適用がある旨主張する。しかしながら、本件ロータリ除雪車は、車体の前部に除雪機能を装備し除雪現場において除雪作業を行うことを主目的とし、それ自体が固有の機能を果たし独立して使用するものであり、ある業用設備等に属する複数の機械及び装置が設備を形成して、その設備の一部としてその働きをなすものということはできず、また、幾度かの減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正において、除雪車がブルドーザー等の自走式作業用機械に区分されることなく、同省令別表第一の「車両及び運搬具」に特掲されていることから、当該「車両及び運搬具」に掲げる特殊自動車から除かれる自走式作業用機械に当たらないことは明らかであり、したがって、本件ロータリ除雪車は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号に規定する「機械及び装置」には該当しない。(平25.12. 2 仙裁(法)平25-5)

支部名
東京
裁決番号
平210133
裁決年月日
平成22年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び各連結子会社の事業は製造業に該当し、中小連結法人の機械等の特別償却を規定する租税特別措置法第68条の41の適用上、同法第68条の11第1項に規定する指定事業に該当するから、その取得した機械装置及びソフトウェアは特別償却が認められる旨主張する。しかしながら、請求人の各連結子会社が営む事業は、各取引先の需要に応じ自ら発電等した電力等を供給販売しているものであり、日本標準産業分類上の「電気業」に当たり指定事業に該当せず、各連結子会社が取得した機械装置等も電力等を生産し供給販売するための手段として、専ら各連結子会社の電気業等の用に供されているものであるから、当該機械装置等に係る特別償却は認められない。ただし、請求人が取得した会計ソフトについては、請求人が各連結子会社から受託している経理事務及び記帳作業等の各業務に使用されているところ、当該事業は日本標準産業分類上の「サービス業」に当たり指定事業に該当するから、当該会計ソフトに係る特別償却相当額は損金の額に算入されることとなる。(平22. 3.15 東裁(法)平21-133)

支部名
東京
裁決番号
平210134
裁決年月日
平成22年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は製造業に該当し、中小企業者等の機械等の特別償却を規定する租税特別措置法第52条の3の適用上、同法第42条の6第1項に規定する指定事業に該当するから、請求人が取得した機械装置は特別償却が認められる旨主張する。しかしながら、請求人が営む事業は、各取引先の需要に応じ自ら発電等した電力等を供給販売しているものであり、日本標準産業分類上の「電気業」に当たり指定事業に該当せず、請求人が取得した機械装置等も電力等を生産し供給販売するための手段として、専ら請求人の電気業等の用に供されているものであるから、当該機械装置等に係る特別償却は認められない。また、請求人は、請求人の事業形態は製造会社の生産計画に基づき電力等を供給するモデルであるから、請求人の営む事業が製造業に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する指定事業が、特定機械装置等を取得した法人の営む事業であることは明らかであり、請求人の営む事業が電気業等に該当することは上記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.15 東裁(法)平21-134)

支部名
東京
裁決番号
平200040
裁決年月日
平成20年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物品賃貸業者から賃借した本件各減価償却資産が、法人税法施行令第13条第3号に掲げる「機械及び装置」であり、租税特別措置法第42条の6第3項の規定の適用の対象となる「機械及び装置」に該当する旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第13条第3号に掲げる「機械及び装置」とは、外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもので、かつ、複数のものが設備を形成して、設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たすものをいうと解するのが相当である。そうすると、本件各減価償却資産は、①検査、分析、判定、測定等を行うことにより、その工程がすべて終了するものであること、②それ自体で個別に作動するものであり、他の機器と一体となって機能を発揮するものではないことなどの性質を有していることからすると、複数のものが設備を形成し、その設備の一部としてそれぞれのものがその機能を果たしているということはできないので、法人税法施行令第13条第3号に掲げる「機械及び装置」には該当しない。(平20. 9.16 東裁(法)平20-40)

支部名
名古屋
裁決番号
平180043
裁決年月日
平成19年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 自動車部品の製造業を営む請求人は、国外の下請業者に貸与している機械及び装置(以下「本件機械等」という。)の特別償却について、租税特別措置法(平成17年法律第21号改正前のもの。)第42条の6第1項の規定(以下「本件規定」という。)の「国内にある」は、その後の「当該中小企業者」を条件付ける文言で、国内にある中小企業者等と解すべきであるから、本件機械等について本件規定の適用がある旨主張する。 しかしながら、本件規定は、平成10年4月の総合経済対策の一環として、中小企業の投資を促進するために創設された規定であり、当該総合経済対策は、我が国経済が当時の不況から速やかに脱却し、内需拡大策を講じて国内の景気の早期回復を図ることを目的としたものであることから、本件規定も、内需の拡大を意図したものであると認められ、青色申告書を提出する本件中小企業者等であれば、内国法人及び外国法人の別を問うことなく適用することができることとされ、こうした本件規定の立法趣旨及び適用法人の範囲に照らしてみれば、本件規定の「国内にある」は、その後に続く「当該中小企業者等」を指して当該中小企業者等の所在地を規定しているとは解されず、「当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業」の全体にかかると解するのが相当である。 そうすると、本件規定の適用に当たっては、特定機械装置等が国内にある本件中小企業者等の営む事業の用に供されることが要件の一つであることから、当該特定機械装置等は、国内に設置することが必要であると認められる。 したがって、本件の場合、本件機械等が国外の下請け業者の工場に設置されていることから、本件規定の対象資産である本件機械等が国内になく、請求人の国内にある事業の用に供されているとはいえないことから、本件機械等について、本件規定の適用はない。(平19. 2.14 名裁(法)平18-43)

支部名
東京
裁決番号
平100097
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件機械は措法第45条の2第1項に規定する事業の用に供しているから、原処分庁が本件規定の適用を認めないとして行った原処分は違法である旨主張するが、請求人が、本件機械を物品賃貸業の用に供していることについては争いはなく、また、減価償却資産を事業の用に供するとは、一般的にはその減価償却資産の属性に従って使用することであると解されるところ、請求人は、本件機械を請求人の主張する、配送業務並びに部品セット及び修理の業務を行うための道具として使用しているとはいえないから、仮に、請求人が、運送業及び部品セット修理業を営んでおり、本件機械について、これらの作業を行い、これらの作業に係る請求を別途に行っているとしても、請求人が、請求人の物品賃貸以外の事業の用に供しているとはいえない。(平11. 2. 8東裁(法)平10-97)

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支部名
大阪
裁決番号
平090113
裁決年月日
平成10年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301905000
争点
19減価償却の特例/5中小企業者の機械等の特別償却
事例集登載頁
裁決事例集No55・370ページ

要旨

○ 請求人は、本件各資産は、主たる事業であるリフト事業だけでなく、ロッヂ内事業の用にも供しているから、措法第45条の2に規定する機械等の特別償却を適用すべき旨主張する。しかしながら、本件特別償却を適用するには、取得した機械等を適用対象事業の用に供していなければならないところ、リフトについては、(1)ロッヂに来場するにはリフトに搭乗しない限り困難であったとしても、リフトを利用するスキー客はロッヂを利用するか否かを問わずリフト料金を支払っていること、(2)リフトの操業なくしてロッヂ内事業が成り立たない関係にあるとしても、このことは、リフト事業を営業基盤としてロッヂ内事業が成り立っている関係を明らかにしているにすぎず、これらのことをもって、リフトをロッヂ内事業の用に供しているとはいえない。さらに、ロッヂ内事業に必要な資材等の運搬にも本件リフトを使用していないことから、本件リフトについて特別償却を適用することはできない。また、クローラーキャリアについては、雪や土砂等の運搬を主目的とするもので車両運搬具に該当するので、特別償却を適用することはできない。なお、雪上車及びショベルローダー等のうち、ロッヂ内事業を営む地域の除雪・圧雪作業等に使用していると認められるものについては、ロッヂ内事業の用にも供しているのであるから、特別償却の適用は認められる。(平10. 5.29大裁 (法) 平 9-113) 裁決事例集No55・370ページ

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