裁決要旨 6手数料、謝礼金等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050062
- 裁決年月日
- 令和6年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716064
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンサルティング業務委託費用として計上した金額について、真正に成立した業務委託契約書に基づき、不動産売買の仲介に含まれないコンサルティング業務の対価として業者に支払ったものであるから、当事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旨、また、業者に支払った金額が不動産の購入に係る仲介手数料であるとしても、そのような仲介手数料は経費にほかならないから、当事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入できないことは不当である旨主張する。しかしながら、当該業務委託契約書は真正に成立したものとは認められず、請求人が当該業者からコンサルティング業務に係る役務の提供を受ける旨及び業務委託報酬を支払う旨合意した事実並びに請求人が当該業者に対して当該業務委託契約書に記載された金額を支払った事実も認められない。なお、請求人は、当該業者に対し、業務委託契約書とは異なる信託受益権媒介契約書に基づき当該信託受益権媒介契約書に記載された金額を支払ったことが認められるところ、これは土地及び建物の購入の仲介業務の対価として支払われたものであると認められ、土地及び建物を購入するために必要となる仲介手数料の額が当該土地及び建物の購入の代価に含まれることは、法人税法施行令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号イの規定及び法人税基本通達7-3-16の2《減価償却資産以外の固定資産の取得価額》の定めのとおりであって、その全額が「経費」として直ちに損金に算入されることにはならない。(令6. 1.29 東裁(法)令5-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030028
- 裁決年月日
- 令和4年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公益法人等である請求人は、不動産市場の拡大などのプロジェクトに係る業務及び事務所の管理業務を委託した各業務委託契約に基づいて支払った各費用は、収益事業に係る費用であるから、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、いずれの業務委託契約に係る契約書においても業務の具体的な内容が明らかでなく、請求人も各業務委託契約における具体的な業務内容を主張立証せず、当審判所の調査の結果によってもその業務内容は不明であるから、各業務委託契約に係る業務において生じた費用が収益事業に係るものと認めることはできず、当該費用を損金の額に算入することはできない。(令4. 2.18 名裁(法)令3-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成29年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人を窓口として資金の調達を行っていたところ、請求人が当該関連法人を通して利用した資金に係る利息相当額について、請求人がこれを負担することとし、支払手数料を計上したのであるから、当該支払手数料は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が主張する当該関連法人を通じた資金調達があったことを裏付ける証拠はなく、当該支払手数料に係る取引があったとは認められないことから、当該支払手数料を損金の額に算入することはできない。(平29. 7. 5 東裁(法・諸)平29-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成29年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の際には提示できなかったが、業務委託契約書及び領収証のとおり支払報酬料(本件支払報酬料)を支払った旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先と通謀して当該領収証を作成し、本件支払報酬料を支払ったかのように見せかけたことを自認している上、本件支払報酬料の支払先において、請求人から業務を受託した事実や請求人から本件支払報酬料を受領した事実は認められず、請求人において、本件支払報酬料に係る役務提供を受けたことを裏付ける証拠も認められない。したがって、請求人が本件支払報酬料を支払った事実は認められない。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250035
- 裁決年月日
- 平成25年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者と個人的に親交のあるヨーロッパに在住する者及びその家族(本件ファミリー)に対して支払った手数料(本件支払手数料等)は、ヨーロッパにおける仕入先工場(メーカー)の開拓に係る委託契約(本件工場開拓契約)に基づく、当該開拓に係る役務提供の対価として支払ったものであるから、本件支払手数料等は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件支払手数料等と対価関係を認め得るような役務の提供があったとは到底認められないし、請求人と本件ファミリーとの間に、あらかじめ報酬額や算定方法等についての明確な合意があった事実は認められないことや、両者の人的関係等を踏まえてもなお、対価を生じさせるのが相当であるような役務を提供したものと認めるには足らない。また、本件支払手数料等のその後の使途からみても、本件ファミリーによる本件工場開拓契約に係る役務提供の対価であるというよりは、請求人の代表者との間の特別な関係により交付されたとみるのが自然である。したがって、本件支払手数料等は、役務の提供の対価として支払われたものであると認められないから、請求人の業務の遂行上必要な販売費及び一般管理費その他の費用であるとはいえないのであって、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25.12.19 大裁(法)平25-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250065
- 裁決年月日
- 平成25年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関係者に交付するための商品券等の購入費用(本件商品券等購入費用)は、お世話になった人等に通常の範囲で渡しているから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の業種において多額の商品券を配布することは通常では考えられず、代表者の申述自体が不自然であることに加え、商品券を配布したことを見たことがないという複数の元従業員の回答を疑うべき理由はないことからすれば、当該代表者の申述は信用することができず、また、請求人は本件商品券等の具体的な交付先を明らかにしておらず、当審判所の調査によっても、請求人の業務との関連を明らかにする証拠は認められないことからすれば、本件商品券等購入費用は損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250059
- 裁決年月日
- 平成25年11月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716067
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/7その他の手数料等(架空でないと認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が計上した名簿データ(本件名簿データ)の購入に係る費用の計上に関し、①請求人と相手方はライセンス契約を取り交わしていないこと、②本件名簿データの単価が他の購入単価に比べ高額なこと、③購入代金の一部しか支払われていないこと、④費用計上の経理処理入力が遅れたこと及び⑤本件名簿データのファイル名が「預かりデータ」と記載されていることなどを理由に架空の取引であると主張する。しかしながら、取引の相手方は本件名簿データを請求人に引き渡し、請求書を発行して代金も分割で受け取っている旨答述し、現実に売却代金を収益の額に計上しており、請求人においても、請求人のパソコンに本件名簿データが保存されていること、当該代金を分割払で支払っていること、請求人は本件名簿データの引渡し後に内容をチェックし、一部不備があることを理由に相手方に値引きの申入れを行っていることなどから、本件名簿データの購入は架空の取引でないと認められる。(平25.11.14 東裁(法・諸)平25-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220124
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716064
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第54条第1項第1号イに規定する減価償却資産の購入の代価に加算される当該資産の購入のために要した費用とは、当該資産の売却者に対して支払われるものをいうため、自社の事務所兼工場に供する土地及び建物を購入した際に不動産仲介業者に支払った仲介手数料は、本件土地建物の取得価額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件仲介手数料は、請求人が仲介業者に土地及び建物の取得の仲介を依頼し、当該依頼に基づき成立した本件土地建物の売買契約締結に伴い支払った不動産仲介手数料であり、その金額も本件土地建物の売買価額を基礎として算定されていることからすれば、本件仲介手数料が本件土地建物の購入のために要した手数料(購入手数料)に該当することは明らかであり、法人税法施行令第54条第1項第1号イの規定及び法人税基本通達7−3−16の2の定めに基づく同号イの規定の類推適用により、本件土地建物の購入の代価に含まれると解されるから、本件仲介手数料を本件土地建物の取得価額に算入すべきものとして行った原処分は適法である。(平22.12.15 東裁(法)平22-124)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとし、法人税の青色申告の承認の取消処分及び更正処分等を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促進をしてもらったことに対する対価として被合併法人が計上したものであり、架空の費用ではないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務委託費に係る取引については、①業務委託に係る契約書、覚書等が存在せず、②請求書の作成及び総勘定元帳への記帳が、業績(損益)見込みが明らかになる事業年度末から期末後の決算手続時において行われ、③請求金額も当初の請求金額から後に変更されていることが認められるなど、極めて不自然であるところ、関連法人の理事長及び経理担当者が、関連法人間の利益調整のための取引である旨の申述をしていること等からすれば、本件業務委託費は、これら両名の申述のとおり、関連法人間の利益調整を目的として、業務委託の実体がないにもかかわらず業務委託に係る取引が行われたかのように帳簿書類が整えられて計上された架空の費用とみるのが相当である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210054
- 裁決年月日
- 平成21年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件商品売買取引は、A国在住のB氏からの委託により行われたものであると主張する。しかしながら、①委託によるものであるとすれば、通常存在するはずの委託契約等に係る書類が何ら存在しないこと、②本件査察調査時に請求人の本社事務所等に保管されていた資料は、いずれも請求人が自ら本件商品等の販売をしていたことを窺わせるものであり、本件取引について、請求人がA国在住のB氏から委託を受けていたことを窺わせる客観的な資料が何ら発見されなかったこと、③本件支払手数料計上額が支払われた(入金された)A国在住のB名義口座は請求人が実質的に支配しており、これらの金員がA国のB氏の手に渡ったことを窺わせる資料もないこと、④請求人が査察調査着手後に提出した書類等の証拠価値が乏しいことからすれば、本件取引はA国在住のB氏からの委託によるものではなく請求人自身の取引であって、本件手数料計上額は、架空の費用に該当するというべきである。(平21.11. 9 東裁(法・諸)平21-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成21年9月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716065
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/5不動産取引に係る手数料等(その他)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAに支払った手数料が、新規店舗出店に関する企画の提案に係る対価ではなく、出店が具体化するまでの一連の交渉等の業務の委託に係る対価であると認められるところ、本件事業年度終了の日において、Aはその出店に向けた交渉等を行っている最中であり、役務の提供が完了していないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、Aは請求人に各企画提案書を引き渡し、その手数料を請求し、これにより、請求人が当該手数料を支払っているところ、現実に出店まで至らなかった物件についても各企画提案書を引き渡し後に支払われており、また、出店まで至った物件については、別途手数料が支払われていることなどからすると、請求人がAに委託した業務は、地主との概括交渉等をし、地主から出店について一応の内諾を得た後、各企画提案書の提出までであると認められ、当該手数料は本件事業年度の損金の額に算入できることから、取り消すのが相当である。(平21. 9.16 関裁(法・諸)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の娘に現金で支払った本件コンサルタント料について、代表者の娘が行った車両保険や従業員の傷害保険など損害保険関係の更新等の役務の提供の対価であり、隠ぺい・仮装の事実はなく、原処分は事実誤認に基づく不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所が、請求人に代表者の娘が行った損害保険等の役務の提供の事実を証する証拠資料等の提出を求めたのに対し、請求人から、これらの事実を証する証拠書類の提出はなく、また、代表者の娘の「自宅又は請求人工場で従事していた」との答述も具体性に乏しく同人が損害保険等のコンサルタントとして請求人のために役務の提供をしていたとは認められない。本件コンサルタント料を計上したことについては、代表者の娘から役務の提供を受けた事実及び支払の事実がないにもかかわらず、決算期末後に日付をさかのぼって、同人に本件コンサルタント料を現金で支払ったように経理するなど、あたかも事実であるかのごとく仮装することにより、所得金額を過少に計算したものと認められるので、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のA国子会社が有限会社から株式会社へ組織変更に伴う手数料として計上した支出(以下「本件株式会社化手数料」という。)について、A国子会社に出資しているA国の現地法人Bとの契約に基づき、現金の代わりにA国子会社への出資持分から出資全体の5%で支払ったものである旨主張する。 しかしながら、請求人が提出したBとの間の平成15年1月付の契約書(以下「本件株式会社化契約書」という。)では、本件株式会社化手数料として請求人が保有しているA国子会社の出資持分から出資全体の5%を等価譲渡形式でBに支払うとしているが、平成17年12月現在、平成14年8月にA国子会社への5%の持分が請求人の代表取締役甲に名義変更された以降、BのA国子会社への出資割合は20%と変動がないことからすると、本件株式会社化契約書の記載内容と明らかに矛盾するものであり、本件株式会社化契約書は、信用することができない。 そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、請求人の代表取締役甲へA国子会社の出資持分から出資全体の5%を無償譲渡したこととつじつまを合わせるため、本件株式会社化契約書を作出し、かつ、(借方)支払手数料、(貸方)出資金とする虚偽の振替伝票を起票し、架空の支払手数料をA国子会社の出資持分から出資全体の5%で支払ったかのように仮装していたと認められる。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180022
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716064
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新規店舗の出店に関して不動産業者らに支払った手数料は、①不動産業者らは年間を通じて請求人の店舗開発業務に従事し、当該手数料は給与的な性格を有する期間費用であること、②これまでのすべての役務の提供の清算として支払われたものであること、また、③当該手数料の一部100万円は補助金申請に係る事務コンサルタントフィーであることから、土地又は借地権の取得に要した費用ではない旨主張する。 しかしながら、当該手数料は、その一部である100万円を除き、請求人が新規に店舗を出店する際の手数料として経理処理されており、また、請求人の関係者の答述及び不動産業者らの申述から、請求人が店舗用地を購入等する際の地権者との交渉や契約業務の成功報酬として支払われたことが認められる。 ただし、請求人が支払った手数料の一部100万円については、請求人が支払った他の手数料とは別途支払われ、請求人の振替伝票の記載内容も異なっており、請求人の関係者の答述からも補助金申請の折衝等の業務の対価として支払われたと認めるのが相当である。 したがって、補助金の申請等の対価として支払った100万円を除き、原処分庁が当該手数料の額を土地又は借地権の取得価額に算入したことは相当である。(平19. 6.27 福裁(法)平18-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180116
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業について、若い女性の視点から各種の助言等を提供してもらう目的でAと業務委託契約を締結したのであり、会議の席でそのようなアドバイスが報告された事実もあり、また、業務委託契約に係る支払報酬もA指定の銀行口座に振り込み、入金額もA本人が費消しているのであって、単に役務提供等の報告書が保存されていないとの理由のみで、業務委託契約が仮装であり、支払報酬をAの父であるBに対する役員報酬と認定したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する会議での報告は、BがAの発言を会議の出席者に語ったと述べているにすぎず、その内容等からしても業務委託契約に基づき行われたアドバイスとは到底認められない。また、関係者の申述等によってもAが業務委託契約に基づき業務を行っていたとは認められない。 請求人が、業務委託契約に基づく役務提供を行っていないにもかかわらず、Aに対して支払報酬の名目で一定の金額を支払っていた理由が、AがBの子であること以外に事情は認められないことからみても、Aに支払われた金員は、Bがその子であるAに対する経済的支援を目的として、虚偽の業務委託契約書等を作成させ、請求人にBが個人で負担すべき金員を支払報酬に仮装して支払わせたと認めることが相当である。そうすると、Bに支払われたと認められる当該金員は、法人税法第34条第2項に規定する「事実を仮装して経理をすることにより役員に対して支給する報酬の額」に該当し、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。また、請求人は、Bに対する役員報酬に係る源泉所得税の徴収義務を負うこととなる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-116)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716061
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支払先と請求人との間で取り交わした包括的業務提携に基づく協定書(以下「協定書」という。)、領収証及び本件取引を担当していた実質経営者の記載した日記等があることを理由に、不動産の仲介業務に係る手数料を支払ったことは間違いない旨主張する。しかしながら、支払先は、原処分庁に対し、協定書及び領収証は、請求人の実質経営者に頼まれて、署名押印するなどして作成したもので、協定書にあるような業務は一切行っていない旨申述し、また、日記等についても、他の認定事実と総合して判断すると事実とは認め難く、請求人の主張を裏付ける証拠としては採用できない。したがって、請求人は支払先から本件仲介業務に係る役務の提供を受けた事実がなく、また、本件支払手数料の支払に係る相手方、目的等が客観的に確認できないことから、請求人の損金の額に算入することは認められない。(平18.3.22高裁(法・諸)平17-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160153ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716068
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、親会社から人事管理、営業面の指導等の業務の役務の提供を受けてきたことからその対価を支払う義務があるのであるから、売上金額の5%相当額は本社経費として損金の額に算入すべきである旨主張するが、請求人は親会社から本件本社経費について請求を受けた事実もなく、親会社に支払った事実もない。また、請求人と親会社との間において本件本社経費を授受し合うとする旨の合意があったとする事実は認められず、本件本社経費の額の具体的な算定根拠となる資料の提出もない。以上のことから、本件本社経費を請求人が親会社に支払うとする債務が本件各事業年度の終了の日までに成立していたとは認められず、また、その金額を合理的に算定することができるものとはいえないので、本件本社経費は、債務が確定している費用の額には当たらないことは明らかである。(平16.12.17東裁(法)平16-153)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、親会社の代表者A氏が、請求人の経営指導、経営計画、業務チェックなどを行っているのだから、親会社に対する本件経営指導料は実体のあるものであり、各事業年度の損金の額に算入されるべき旨を主張する。しかしながら、①A氏は各事業年度において、親会社の代表者であるとともに、請求人の代表者又は実質的な経営者でもあるのだから、A氏の有する経営上のノウハウは、請求人が保有していると認められること、また、②親会社は、その経営状況からすれば、A氏のほかに経営上のノウハウを有している者がいるとは認められないことからすると、請求人が親会社から、経営指導を受けていたとみることはできない。そのほかに、請求人が親会社から役務の提供を受けていたという事実は認められないことから、各事業年度において未払計上された本件経営指導料は、損金の額に算入できない。(平16.7.9東裁(法)平16-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716068
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、融資会社からの請求に基づいて支払った金額(以下「代位弁済額」という。)は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであり、また、請求人の保証預り金の減額として経理処理したといっても、請求人の預金から支払っていることから、法人税法第22条第3項の「その他の費用の額」に該当し、当該事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、代位弁済額は、請求人と融資会社との信用保証契約に基づくものであること、当該事業年度中に融資会社に支払われていること及び資本等取引にも該当しないことから、請求人が主張するとおり、法人税法第22条第3項の「その他の費用の額」に該当するものの、請求人が融資会社に支払った時点で、信用保証契約及び請求人と債務者との保証委託契約に基づく債務者に対する求償権を取得するから、代位弁済額を損金の額に算入すべきであるとの請求人の主張は、採用することができない。(平16.3.17熊裁(法)平15-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716061
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の売買契約に際し、買主と契約締結のために面接した際、請求人が支払手数料を支払ったA社の代表者がその場にいたことは、契約に同席していたB社の社員であるCが承知しており、また、支払手数料を支払うことを定めた誓約書を見てもわかるように請求人がA社から本件売買契約に関し役務提供を受けたのは明らかであり、仲介コンサルタント料を支払ったのは事実である旨主張する。しかしながら、買主は、土地は自分が探したもので仲介業者は存在せず、A社の代表者とは面識もない旨申述しており、また、面接時に同席したとされるCもA社の代表者を知らない旨申述している。また、誓約書には、A社が土地の購入者を請求人に紹介することにより、請求人が売買仲介コンサルタント料を支払う旨が記載されているが、誓約書の作成日は、土地売買契約代金の一部が買主から請求人に支払われた日と同一日であり、この時期には、正式な売買契約書の作成は行われていないものの、既に買主との間において土地売買の約束がされ、手付金が支払われたものと認められることから、A社が本件土地の購入者を紹介するとする内容の誓約書は、請求人の都合にあわせて作成されたものであるといわざるを得ない。しかも、請求人の代表者は、結果として役務提供を受けなかったにもかかわらず支払手数料を計上していることが認められる。以上の事実を総合的に判断すると、請求人は、土地売買契約に関しA社が仲介を行っていないにもかかわらず、A社との間で役務の提供がされたがごとく誓約書を作成し、支払手数料を架空に計上していたものと認められる。(平15.9.11名裁(法)平15-10)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140013
- 裁決年月日
- 平成15年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金で支払った本件手数料は本件事業年度の所得の計算上損金の額に算入されるべきであると主張する。しかしながら、当審判所において請求人の会計帳簿等を調査したところ、本件手数料の経理処理は他の経費の支払と比較して著しく異例かつ不自然であり、現金で支払ったとする請求人の主張は信用することができない。さらに、平成9年6月30日に本件手数料を甲に対して仮払いした金額の中から支払ったとする会計処理は、帳簿上仮払金として受け入れることとなった簿外支出金額の経費化を目的とした架空のものと認められるので、損金の額に算入することはできない。(平15.06.10.沖裁(法)平14-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140029
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716068
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/8その他の手数料等(簿外経費)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿に計上していない工事原価を損金の額に算入すべきである旨主張し、当審判所に領収証等を提出したが、当審判所の調査によれば、領収証に記載された受取人の氏名が間違っていたり、具体的な内容が不明であることから、提出された領収証には信ぴょう性がなく、他に当該原価が存在したと認めるに足る証拠もないので、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130084
- 裁決年月日
- 平成14年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716061
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各社に対し、本件ホテルの売却の仲介を依頼したが、最終的には本件各社以外の業者の仲介により売却されたため、請求人が本件各社に対して支払った本件金員は、本件各社に対する報酬請求権の対価であるから、損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査よっても、(1)本件各社は、自ら発行した領収書に記載された所在地には、いずれも事業所が存在しないこと、(2)本件各社の代表者の住所地も定かでないこと、(3)請求人から証拠として提出された関係者の陳述には、あいまいな点が多く、信ぴょう性が認められないこと及び(4)請求人と本件各社の間には本件ホテルの売却に係る仲介の委任契約もなく、報酬請求権の存在も認められず、本件各社に対して支払われたとする本件金員を事実に基づかない架空のものであるとした原処分は相当である。(平14. 6. 5.名裁(法)平13-84)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130015
- 裁決年月日
- 平成14年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定の団体に支払った顧問料は請求人の業務遂行上必要な支出として損金の額に算入されるべきであると主張するが、(1)当該顧問料の支払日ごとの請求書・領収証等がなく、また、査察調査で把握された請求人等が保管していた資料には特定の団体に係る記述が一切なく、それらのことは請求人が主張する顧問契約の内容からみて不自然であること、(2)請求人は各事業年度の法人税に係る各修正申告において当該顧問料を損金の額に算入しているにもかかわらず、その後に行われた裁判において、その所得金額等の確定に影響する当該顧問料の損金算入に関して何ら主張していないということは不自然、不合理であること、(3)顧問契約の締結は正式に取締役会等で諮った事実はないこと、(4)その他代表者の供述等を総合勘案すると、仮に当該顧問料の支払いがあったとしてもその支払いは請求人の支出とは認められないから、当該顧問料は損金の額に算入できない。(平14. 3.15金裁(法・諸)平13-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716062
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/2不動産取引に係る手数料等(架空でないと認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件紹介手数料が架空のものである旨主張し、紹介者Xが異議担当者に対し、「顧客Yを営業担当者Zに紹介した事実はあるが、請求人から本件紹介手数料を受領した事実はない」旨のこれに沿った申述をしていることは認められる。しかしながら、紹介者Xは、当審判所に対し、「顧客Yを営業担当者Zに紹介したことの謝礼として100,000円を受け取った事実はあるが、請求人の関連会社Aから受領したと思い込んでいたため、異議担当者に対し、請求人からは受領していないと誤った申述をした」旨答述しているところ、請求人の関連会社Aがかつて墓石の販売業も行っており、現在広告宣伝の際にそれを表示していることを考慮すると、当該答述をあながち不合理なものということもできないから、紹介者Xの異議担当者に対する申述をもって本件紹介手数料を架空のものであるとすることはできない。そうすると、本件紹介手数料を受領した事実を証する書類で紹介者Xが作成したものは存在しないものの、営業担当者Z名義で作成されている「領収証」が存在することを併せて考えれば、本件紹介手数料は、顧客Yを紹介したことに対して紹介者Xに対して支払われたものと認めるのが相当であり、損金の額に算入することができる。(平11.10.28広裁(法・諸)平11-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100097
- 裁決年月日
- 平成11年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716061
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/1不動産取引に係る手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ゴルフ場のコースレイアウト料として5千万円及びゴルフ場の地上げ費用として約3億円を損金として認めるべきである旨主張するが、これらについては、A地方裁判所、B高等裁判所、最高裁判所でそれぞれ争われ損金性を認められなかったものであり、当審判所においても、原処分関係資料を調査したところ、この認定を揺るがすものもなく、他にこの認定を覆すものもないので、原処分は適法である。(平11. 5.18関裁(法)平10-97)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100071
- 裁決年月日
- 平成10年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のアフガニスタン向け輸出取引に係る売上金額と請求人が申告した売上金額との差額は、本件取引に係る仲介手数料となるから損金の額に算入すべき経費となる旨主張するが、本件差額は、売上金額を過少に計上することによって、第三国である香港に所在する法人に留保されたものであって、どの取引に対していくらの手数料を当該法人あるいは請求人のアフガニスタンにおける代理店に対して支出し、それが正当なものであるかについて具体的な主張立証がないので、仲介手数料として支出したとは認められず、所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。(平10.12.17大裁 (法) 平10-71)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090127
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716069
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支払手数料は、工事の受注段階で返戻相当額を受注金額に上乗せしたもの及び過去からの慣行で取引金額の10パーセント程度を得意先の発注権限のある幹部に支払ったものであるから、交際費等に該当しない旨主張するが、支払の内容や支払先が明らかでないものは、その支出が法人の事業関連費用であるか、あるいは、真に支出されたものかどうか明らかでないから、法人の損金の額に算入されず、得意先の幹部職員等に支払ったことが確認できるものは、取引の謝礼として支払ったものと認められるので、交際費等に該当する。(平10. 6.23大裁 (法・諸) 平 9-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716063
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/3不動産取引に係る手数料等(簿外経費)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の売買に当たり、買主との間に4社の法人を介在させた仮装契約を締結の上売買金額を圧縮し、当該仮装契約に介在した法人に名義料として本件謝礼金を支払ったところ、原処分庁は、本件謝礼金は法法第22条第4項に規定する公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用であるから、損金の額に算入できないとしているが、仮にそれが違法な支出であっても、損金不算入の規定がない限りは損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、法人が費用として支出した金額が各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されるためには、その費用の支出時期、相手方、目的、金額等のすべてが請求書、領収書、その他取引の事実を示すものによって客観的に証明されその損金性が確認できることを必要とし、たとえその支払の事実があってもその使途が明らかでないものについては、その損金性を確認することができないので、所得金額の計算上損金の額に算入することはできないものと解されるところ、本件謝礼金が本件土地取引の仮装契約に介在した法人に支払われた事実は確認することができず、また、請求人は、本件謝礼金の真実の支払先及び支出目的等を明らかにしないので、その使途が不明であるから、本件事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。なお、請求人及び原処分庁は、本件謝礼金が公正処理基準に基づかない支出であることを前提にして、その支出の損金性を争点にしているが、本件謝礼金が本件関係法人に支払われたことが確認されたとしても、本件謝礼金は所得を秘匿するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたもので、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであり、このような支出を費用又は損失として所得金額の計算上損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当であるから、本件謝礼金は所得金額の計算上損金の額に算入できない。(平 9.12.16東裁(法)平 9-91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090020
- 裁決年月日
- 平成9年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がA社に係る支出金として支払手数料勘定に計上した1,100万円のうち700万円及び前渡金勘定に計上した3,900万円のうち2,900万円は、調査担当職員がA社の事務所へ臨場した際に把握したメモの記載、A社の代表取締役の申述及び請求人の代表取締役が調査担当職員に対して提出した申立書によれば、現実に支払われていないものと認めるのが相当である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-20)、(平 9.11.26名裁(法)平 9-21)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。