裁決要旨 2輸出取引
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230021
- 裁決年月日
- 平成23年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/2輸出取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公表外の請求人名義の預金口座に送金された金員(本件各金員)が代表者の個人的な借入金又は預り金である旨主張する。しかしながら、当該口座は、請求人名義の預金口座であり、本件各金員以外にも、請求人自身の雑収入及び売上代金が入金されていることからすれば、当該口座は、請求人に帰属する預金口座であると認めることができるところ、本件各金員の送金人は、いずれも請求人が営む輸出業(本件事業)に係る売上先であり、本件各金員の一部は、銀行からの送金案内に請求人の事業である重機等の輸出に係る対価であることを示す記載がある。また、請求人は、取引先等からの借入金について、その借入れ又は返済の事実を継続して会計帳簿に記帳しており、本件各金員が取引先等からの借入金に該当するものであれば、その借入れや返済の事実を明らかにするために会計帳簿に記載されているはずであり、かつ、記載することに特段の支障があるとは認められないにもかかわらず、請求人は本件各口座の存在すら会計帳簿に記載していない。以上の本件各口座の名義人、送金人との取引関係、当該送金人による本件各口座への送金の事実、銀行からの各送金案内の記載及び会計帳簿への記載状況等の各事実は、本件各金員が本件事業に係る売上代金であることをうかがわせるものということができ、これに、本件各金員が送金された事情を最もよく知る請求人において当該金員が個人的な借入金又は預り金であると認めるに足りる証拠の提出がないことなどを考え併せると、本件各金員は、請求人に帰属する本件事業に係る売上代金であると推認できる。(平23.11. 9 関裁(法・諸)平23-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200199
- 裁決年月日
- 平成21年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502020
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/2輸出取引
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の輸出売上げに係る請求金額と売上計上額との差額について、不良品発生に伴う売上値引き及び外貨入金による換算差額であり、差額は生じない旨主張する。しかしながら、請求人が不良品の証拠として提出した、廃棄に関する協議に係る書面には数量等の記載はあるものの金額の記載はなく、不良品明細書には金額の記載はあるものの、どの取引に係るものかが不明であるなど、いずれも根拠がはっきりせず証拠として採用することはできない。また、外貨入金による換算差額についても、当該金額を具体的に示す根拠がないことから、請求人の主張は採用できない。したがって、原処分庁が本件の輸出差額を売上計上漏れとしたことを不相当とする理由がないことから、更正処分に違法は認められない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)
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