裁決要旨 10事業の用に供した事実

裁決要旨 10事業の用に供した事実

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支部名
大阪
裁決番号
令030039
裁決年月日
令和4年3月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が事務所家具(コートスタンド)を購入した日の属する事業年度(本件事業年度)の事業の用に供したか否かに関し、原処分庁は、当該事務所家具が納品された1階事務室は、請求人代表者の配偶者が経営するクリニックの副院長室であり、請求人の社長室ではないため、当該事務所家具は本件事業年度において事業の用に供したとはいえない旨主張する。しかしながら、①請求人代表者は当該クリニックの副院長を兼務していること、②当該クリニック移転に伴い、当該クリニックの1階部分の引渡しがされた当初、1階事務室は請求人の社長室として使用されていなかった可能性があるものの、本件事業年度中には請求人の社長室として使用されていたと認められること、③当該事務所家具は本件事業年度末日の4日前に1階事務室に納品されたものであること、④その納品時期が季節的にも上着が必要な時期であり、納品日の翌日から使用している旨の請求人代表者の答述が信用できることから、当該事務所家具は、本件事業年度において事業の用に供されていたと認められる。 (令4. 3.17 大裁(法)令3-39)

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支部名
仙台
裁決番号
令010013
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、当事業年度において、機械装置の納品請求書を受領した日をもって取得し、機械装置を所有していなければ入札できない案件への参加表明を行っているから、機械装置は当事業年度において事業の用に供した旨主張する。しかしながら、請求人が機械装置の引渡しを受けたのは、翌事業年度に行われた本件機械装置の講習会終了後であり、当事業年度において機械装置を事業の用に供したとはいえないから、機械装置に係る減価償却費等の額を当事業年度の損金の額に算入することはできない。(令2.4.7仙裁(法・諸)令元-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290063
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、太陽光発電設備(本件設備)は、その引渡日以降、必要な維持管理が行われ、電力会社に対して売電の申込をしてその承諾を待っている状態であったのだから、その引渡日においていつでも稼動し得る状況にあったのであり、その引渡日に事業の用に供したと認められる旨主張する。しかしながら、本件設備は、発電した電力を電力会社に売電することにより収益を稼得することを本来の目的とする設備であると認められるところ、本件設備は、その取得の日を含む事業年度の末日において、系統連系のための工事が完了していないため、発電した電力を送配電事業者の電力系統に供給できず、売電できない状態にあったのであるから、当該事業年度内に本件設備の属性に従ってその本来の目的のために使用を開始したといえず、事業の用に供したとは認められない。(平30. 6.19 関裁(法)平29-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290055
裁決年月日
平成30年5月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、車両運搬具勘定に計上した乗用自動車(本件自動車)について、請求人の事業用資産であり、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件自動車の車検証及び自動車保険に関する書類によれば、本件自動車の所有者及び保険契約者は請求人であるものの、そのことをもって、請求人が本件自動車を事業の用に供したと認めることはできない。また、請求人は、本件自動車について、請求人の代表者(本件代表者)が個人的に使用していたことがあったと自ら認めている一方で、本件代表者から使用料その他の本件自動車を使用させることの対価を受け取っておらず、この点からしても、請求人が本件自動車を事業の用に供していたとは認められない。そうすると、本件自動車は、請求人が事業の用に供することを目的として取得されたものであるとは認められず、本件代表者が個人的に使用することを目的として取得されたものであるというべきであるから、請求人の事業用資産であるとは認められない。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)

支部名
金沢
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が設置した太陽光発電設備(本件設備)を事業の用に供した日について、電力会社の一方的な都合により決定した系統連系工事を了した日とするのは相当でなく、請求人が電力会社に対して行う手続の最終段階である工事費負担金の支払を終えた日とするべきである旨主張する。しかしながら、減価償却資産を事業の用に供しているというためには、業種、業態、その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案し、その資産の属性に従って本来の目的のために使用を開始したことが必要と解されるところ、本件設備を事業の用に供したというためには、系統連系工事を了し、電力会社へ発電した電力の供給を開始した事実を必要とするのが相当である。これを本件設備についてみると、系統連系工事を了し、電力の供給が開始された日は、本件事業年度の翌事業年度に属する日であるから、請求人は、本件設備を本件事業年度内に事業の用に供したとは認められない。(平29.12.21 金裁(法)平29-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が設置した太陽光発電設備のうち一部(本件設備)について、電力会社との間で電力受給契約を締結し、系統連系を行っているのであるから、本件設備は、本件事業年度内に事業の用に供したものとして、租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第1項第1号イ及び第6項の各規定(本件特例)により取得価額の全額を減価償却費として損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件設備に電力会社への申請と異なるパワーコンディショナーが設置されていた事実が発覚したことで、保安上の理由から電力会社が本件設備の系統連系を拒否したため、特別償却を適用するために、電力会社の合意のもと、系統連系と解列を繰り返したのであり、本件設備は、僅かな売電量及び売電金額の存在が認められるものの、そのような若干の売電の実績を残すことによって、本件特例を適用するという目的を実現するために作動されたにすぎず、本質的には、継続的に電力を発生させ電力会社に供給するという本来の目的のために使用を開始されたものと評価することはできないことから、事業の用に供していないものと認められる。(平29. 7. 7 大裁(法)平29-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成28年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が設置した太陽光発電設備(本件設備)を事業の用に供した日については、本件設備が稼働したか否かを問わず、本件設備の引渡しを受けた日とすべきである旨主張する。しかしながら、減価償却資産を事業の用に供したと認められるか否かは、業種、業態、その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案し、その資産の属性に従って本来の目的のために使用を開始したといえるか否かによって判定するのが相当であるところ、本件設備が本来の目的のために使用を開始した日は、本件設備の使用に必要不可欠な系統連係が行われた日と認められ、当該系統連係を受けた日は本件事業年度の翌事業年度に属する日であるから、本件事業年度において、本件設備を事業の用に供したとは認められない。(平28.10. 3 大裁(法)平28-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平230085
裁決年月日
平成24年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関係会社にリースをするために取得したLPガス容器は、平成22年3月29日に請求人と関係会社との間でリース契約(本件リース契約)が成立しており、本件事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)において請求人の事業の用に供されているので、法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》に規定する減価償却資産に該当するとして、当該LPガス容器の購入代金を本件事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、LPガス容器を本件リース契約に係る事業の用に供するために購入したことが認められるところ、本件リース契約は、平成22年3月29日付で成立したとは認められるものの、その期間が平成22年4月から平成42年3月とされたリース契約である以上、請求人がLPガス容器を本件リース契約に係る事業の用に供した時は、早くとも平成22年4月1日であり、本件事業年度の翌事業年度である。(平24. 3. 5 名裁(法)平23-85)

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支部名
沖縄
裁決番号
平180004
裁決年月日
平成19年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件建物に賃借人募集の張り紙等を行っていたこと、②本件建物の賃貸借契約は締結されており、賃料の授受があること、③調査担当者に契約書を提示し、内容・締結の経緯を説明し、調査が完了していること、④本件建物を使用する裁量権は賃借人にあることから、電力の供給の停止、建物改修工事の実施の有無が事業供与の時期を判断する材料にならないことなどから、本件建物の減価償却を認めないのは違法である旨主張する。 しかしながら、①請求人が本件建物を積極的に賃貸しようとした事実は認められないこと、②本件建物は賃貸用として利用できる状態にないこと、③既に判決において、本件建物は取得時から事業の用に供されてなかったとの判断が示されている(一部を除く)こと、④本件建物の賃貸借契約書は作成日付等からして事後的に遡って作成されていること、⑤請求人の総勘定元帳の賃料授受に関する記載はその記載事項に信ぴょう性が認められないことから、請求人の主張は採用することができない。(平19. 3.26 沖裁(法)平18-4)

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支部名
東京
裁決番号
平170092
裁決年月日
平成18年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はA社から購入した本件システムは実在しているから、その減価償却費は損金の額に算入できる旨主張するが、①ダイヤルQ2の規制により、平成8年までにダイヤルQ2契約を取り止め、その後、使用されたことは一度もなかったこと②譲渡価額は本件システムの使用価値ないし交換価値を何ら考慮することなく売主の帳簿価額により行われていることなどの事実があり、さらに請求人が本件システムをA社から購入したとする以前に、A社は税務調査時にB社から平成11年3月に購入した本件システムは、その契約時には既に廃棄等により存在していなかった旨記載した確認書を所轄税務署長に提出し、請求人社長もその税務調査の際に本件システムを平成11年に廃棄した等の具体的な申述をしていることからすると、本件システムは平成11年3月には、既に存在しなかったものである。したがって、請求人が本件システムを取得した事実はなく、本件システムに係る減価償却費を損金の額に算入することはできない。(平18.1.13東裁(法・諸)平17-92)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140077
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件車両はCが使用していたこと、同人には3か月間を除き請求人での勤務実態がないことからすれば、本件車両は、請求人の事業に供するために購入された車両でなく、請求人がCに使用させるために購入したものであり、それが事業の用に供されていたと認められない以上、原処分庁が、本件車両の減価償却費を損金の額に算入しなかったことは相当である。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)

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支部名
沖縄
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物を同時に取得し、建物について、取得当初から貸家及び貸店舗として賃貸するために貼紙をして借主の募集を行い、事業の用に供したものである旨主張するが、仮に建物に貼紙をして借主の募集をしたとしても、取得後に入居者はいなかったこと及び建築後相当年月が経過し、取得時において既に老朽化しているにもかかわらず、改修工事がなされていないことを勘案すれば積極的に貸家及び貸店舗として賃貸しようとした形跡はなく、貸家及び貸店舗として利用できる状態になかったと認められる。したがって、取得当初から貸家及び貸店舗として事業の用に供したとは認められない。(平13. 7. 9.沖裁(法)平13-1)

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支部名
東京
裁決番号
平110165
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件ビルを取得後、実際に使用を開始した時点をもって事業の用に供したものとしているが、これは事業の始期を不当に遅らせるものである旨主張するが、法令第59条第1項第1号に規定する「事業の用に供した日」とは、事業のために現に使用を開始した日、つまり、事業のために使用することによりその資産の価値が減少する事実が発生した日を指しているものと解している。本件についてみると、本社ビルに引っ越しを行い、現に使用を開始した日を「事業の用に供した日」と判断するのが相当である。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)

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支部名
東京
裁決番号
平090144
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300706100
争点
7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/10事業の用に供した事実
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各事業年度において、(1)A建物及びB建物は、貸付金の弁済に代えて請求人に譲渡されたものであること並びに(2)C建物及びD建物は事業の用に供していたから、これらの減価償却費の額の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)A建物及びB建物については、その譲渡者はいずれもこれらの建物の所有者ではなく、請求人もこれらの建物を本件各事業年度において使用していないこと並びに(2)C建物及びD建物については、いずれも賃貸物件であるところ、本件各事業年度においては入居者はなく、賃貸するために必要な維持管理も行っていなかったことから、これらの建物はいずれも事業の用に供していないので、本件減価償却費の額を本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平10. 3.31東裁(法・諸)平 9-144)

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