裁決要旨 9その他

裁決要旨 9その他

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支部名
東京
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和6年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300707019
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)との間で交わした契約に基づき、本件代表者から提供を受けた各種情報等(本件各情報)に係る対価は、法人税法上、研究開発費(本件研究開発費)として繰延資産に該当し、その償却費は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても本件各情報の内容を客観的に確認できず、請求人が本件代表者から本件各情報の提供を受けたとは認められないことから、本件研究開発費は、法人税法上繰延資産に該当せず、その償却費を損金の額に算入することはできない。(令6.11.18 東裁(法・諸)令6-69)

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支部名
札幌
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300707019
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置の特許を第三者から取得したとする法人(本件法人)との間で作成した、当該特許に関連する技術的ノウハウ(ノウハウ)の使用許諾等に関する契約書(本件契約書)に基づく対価(本件対価)について、法人税法上の繰延資産に該当し、その償却費を損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載されたノウハウに関連するとしている特許又はその実施権を本件法人が取得した事実は認められず、請求人がノウハウの使用許諾等を受けたことの根拠として主張する事実はいずれもその存在が認められないことから、請求人は、本件法人からノウハウの使用許諾等を受けていなかったものと認められる。したがって、本件対価は、繰延資産に該当せず、その償却費を損金の額に算入することはできない。(令5. 5.23 札裁(法・諸)令4-9)

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支部名
広島
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300707019
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅建築に係るフランチャイズ契約に関連して当該契約の期間中に支出した費用等について、開発費に該当する旨主張する。しかしながら、法人が支出する費用が開発費に該当するためには、①その支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶこと、②資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用ではないこと、③新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始(ただし、法人税法施行令第14条《繰延資産の範囲》第1項第5号(平成18年政令第125号による改正前のもの。)に規定されたもの。)のために特別に支出する費用であること、の各要件を満たすことが必要となるところ、いずれの支出についても、上記③の特定の目的のために特別に支出した費用に当たる事実を認めることはできないから、その他の開発費該当要件の充足性を判断するまでもなく、これらの費用等は開発費に該当しない。(令元. 7.29 広裁(法)令元-2)

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支部名
金沢
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年10月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300707019
争点
7損金の額の範囲及び計算/7繰延資産の償却/1繰延資産の範囲/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、製品の共同開発契約(本件契約)に基づき一方の契約当事者(本件当事者)に支払った負担金(本件負担金)について、本件契約の製品に係る大臣の承認(本承認)を得るために本件当事者から開示された資料等は、共同開発の成果であって請求人が自己開発したものと同様であること、また、本件負担金の支出には、本承認が得られないリスクがありその支出の効果がその後に及ぶものといえないことなどから、本件負担金は繰延資産に該当しない旨主張する。しかしながら、本件負担金の対象となる各業務は、本件当事者が担当する業務であり、ほとんどが本件契約の締結日までに完了していたことに加え、請求人は本承認の申請に必要なデータを本件当事者から取得し、本件契約の締結日から短期間で本承認の申請をしていたことなどから、請求人が当該共同開発の主体であったとみることはできず、本件負担金は、本件当事者が開発の過程で得た成果の提供という役務の提供を受けるために支出する費用であると認められる。そして、当該製品は現に製造販売されていることに加え、本承認の取得後5年ごとに大臣の調査を受けなければならないことなどからすると、本承認を取得した効果は少なくとも5年は継続するということができる。したがって、本件負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものと認められるから、繰延資産に該当する。なお、平成27年3月期に繰延資産の償却超過額の損金不算入額が増加したことに伴い、平成28年3月期に繰延資産の償却超過額の前期からの繰越額のうち当期損金算入額が増加したことから、平成28年3月期に一部取消しが発生したものである。(平30.10.10 金裁(法)平30-2)

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