裁決要旨 1架空であるとした事例
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日用品(本件商品)を各仕入先(本件各仕入先)から実際に仕入れて(本件各仕入れ)、輸出販売しており、コンテナ積込み作業写真においても、本件商品が確認できることから、本件各仕入れに係る取引は事実がある旨主張する。しかしながら、請求人が1年で仕入れたと主張する本件商品の個数は、本件商品の製造元が約7年間にわたって製造・販売したに近い数量であること、本件各仕入先からの仕入単価も流通単価の3倍から6倍に近い単価であること、輸出販売単価は仕入単価より低く営利性を認め難いこと、本件各仕入先の調達元である個人らの実在性が強く疑われること等からすれば、本件各仕入れが事実とは認められないから、本件各仕入れの金額は損金の額に算入されない。(令7.12.18 福裁(法・諸)令7-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060076
- 裁決年月日
- 令和6年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料等の仕入高(本件各仕入高)に係る各仕入れは実態のある取引であるから、本件各仕入高は損金の額に算入され、また、消費税相当額について仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述をその信用性を踏まえて判断すれば、本件各仕入高に係る仕入れの事実はなかったと認められるから、本件各仕入高は、損金の額に算入されず、また、消費税相当額は仕入税額控除の対象とはならない。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和6年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品(本件商品)を実際に仕入れて代金を支払い、税関手続等を経て輸出しているから、本件商品の仕入れに係る取引、及び売上げに係る取引にはいずれも実体がある旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、取引の目的物であるはずの高い価値を有しているとする本件商品の引渡しは履行されず、別の価値のない物品が請求人を経て国外に輸出された一方で、売上げに係る取引の代金とされる金額は契約当事者ではない第三者が決定し、本件商品に係る取引の代金は、請求人及び、本件商品の仕入先であり請求人代表者が代表を務める他の法人を通過しただけであったと認めるのが相当である。そうすると、当該取引において、請求人に取引の目的物とは別の価値のない物品が引き渡され、請求人から輸出され、請求人が金員の支払を受け、金員を支払ったからといって、これらが売買契約である同取引の履行としてされたものであったということはできず、本件商品の仕入れに係る取引及び売上げに係る取引に実体があったとは認められないから、本件商品の仕入れは損金の額に算入されず、本件商品の売上げは益金の額に算入されない。(令6. 9.20 関裁(法・諸)令6-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040066
- 裁決年月日
- 令和5年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内仕入高勘定に計上した原材料(本件材料)の仕入れについては、請求人の事務所で仕入先から本件材料を直接受け取り、その仕入れに係る請求書、納品書、領収書、領収明細書を受領し保管していたのであるから、請求人が製造した製品(本件商品)に本件材料が使用されたことは明らかであり、本件材料の仕入れの事実は存在する旨主張する。しかしながら、関係者の申述などからすると、本件商品の原材料として使用されたのは、本件材料とは別の安価な原材料であったと認められ、ほかに本件材料を仕入れたと認めるに足りる証拠もないから、本件材料を仕入れた事実は認められない。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空取引であるとした電子部品等の仕入高等(本件各仕入高等)に係る各取引は実態のある取引であるから、本件各仕入高等の金額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件各仕入高等に係る取引の時点ではその仕入先が事実上の休業状態であったと認められることや関係人の申述などからすれば、本件各仕入高等に係る仕入取引はいずれも架空取引であって、実態がないものと認められることから、本件各仕入高等の金額は損金の額に算入されない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、材料仕入勘定に計上した原料の仕入れ(本件各材料仕入れ)については、請求人が販売した商品(本件商品)の原料として使用されたことは明らかであり、本件各材料仕入れに係る仕入れの事実は存在する旨主張する。しかしながら、本件商品について製造委託を受けた業者の担当者の申述によれば、請求人は、本件各材料仕入れに係る原料とは別の原料を仕入れ、これを使用して本件商品を製造していること、本件商品のサンプルの分析結果によれば、本件商品から本件各材料仕入れに係る原料が検出されなかったことなどからすると、本件各材料仕入れに係る仕入れの事実はなかったと認められる。したがって、本件各材料仕入れの税抜金額は損金の額に算入することはできず、また、本件各材料仕入れの税込金額は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令4. 7. 1 東裁(法・諸)令4-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030010
- 裁決年月日
- 令和4年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支出した金員(本件各金員)は、紹介者が請求人に施主を紹介し、建築工事を請求人に発注するよう働きかけるという、情報又は役務の提供の対価として、紹介者に支払った金員であるから、工事原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各金員は、工事に関連しない者に支払われたと認められ、業務との関連性の有無が明らかではないから、工事原価として損金の額に算入することはできない。(令4. 5.25 広裁(法)令3-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に計上した材料の現金仕入れ(本件各仕入れ)について、請求書及び領収証(本件各書類)に記載のとおり実在しており、架空の取引ではない旨主張する。しかしながら、①請求人が発行した販売先宛の請求書には、本件各仕入れの請求書に記載された材料と一致する内容の商品の記載はなく、本件各仕入れにより取得したとされる材料が販売された事実は認められないこと、②商品期末たな卸高の計上額は、本件各仕入れの合計額に比して著しく少額であり、在庫に計上されているとも認められないこと、③本件各仕入れを計上した期間において、現金残高が多額のマイナスとなった期間があり、請求人が本件各仕入れを行うに足る現金を保有していたとは認められないこと、④材料の仕入先は、本件各仕入れに対応する売上げを計上していないことなどから、本件各書類が存在するとはいえ、請求人が合理的な反論や反証を行わない限り、本件各仕入れが実在しないことが推認されるというべきであるところ、請求人は、本件各仕入れの全てを取り仕切っていた者は行方不明で、本件各書類以外の全ての書類は盗難に遭ったと主張するばかりで、合理的な反論及び反証を行わないことから、本件各仕入れは実在しない架空の取引であると認められる。(令4. 3. 4 名裁(法・諸)令3-31)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由から、本件現金仕入れが存在することは明らかである旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないなど、本件現金仕入れの金額を確認することができないから、本件現金仕入れの金額を損金の額に算入することができないことが事実上推認でき、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認めるのが相当である。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300011
- 裁決年月日
- 令和元年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が販売する商品(本件商品)は請求人が主張する仕入先(本件仕入先)から仕入れたものであり、本件仕入先からの仕入金額(本件仕入金額)は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、各事業年度において、①本件仕入先に本件商品を発注することができなかったと認められ、②本件商品の原材料の仕入れから製造までの各業務(本件各業務)を受託している各業者(本件各委託先)は、本件各業務を請求人と直接取引していると認識し、③本件各業務に係る請求書(本件請求書)について、請求人の依頼で宛名を本件仕入先に変更したものを含め請求人の納税地に送付しており、④請求人が本件請求書に係る請求金額を自ら負担して支払っていたと認められる。したがって、①ないし④の理由から、請求人は、本件各委託先に本件各業務を直接委託した上で本件商品の製造業務を行っていたものと認められ、本件仕入先から本件商品を仕入れたとは認められないことから、本件仕入金額は法人税法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号のいずれにも該当せず、請求人の各事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元. 6.20 福裁(法・諸)平30-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300030
- 裁決年月日
- 平成31年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国での原材料費及び開発費について、同国での原材料の栽培基地の確保及び機械装置等の開発のために、同国に在住する代表者の親族の資金により支払ったものの返済のために出金したものであるから損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、当該原材料費については、中国の仕入先の損益計算書に対応する売上げが計上されていない上、請求人の取締役が、その領収証を当該仕入先に依頼して作成してもらった旨を答述している。また、当該開発費については、請求人の取締役が、その領収証を開発依頼先に架空又は無関係な名称を用いて作成させた旨、及び開発依頼先である大学教授等に対する援助資金が金額の大半を占める旨の答述をしている。他に原材料の栽培基地の確保及び機械装置等の開発のために費用を支出したことを裏付ける客観的な証拠、並びに中国の代表者親族の資金により支払った事実の裏付けとなる資料の提出もないことからすると、当該原材料費及び当該開発費は、その使途が確認できず、請求人の業務との関連性が明らかではなく、損金の額に算入することはできない。(平31. 3. 4 関裁(法・諸)平30-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290057
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国に所在する研修生及び技能実習生(研修生等)の送出し機関(本件送出し機関)に対する研修生等の管理費として中国人名義の預金口座に送金した金員(本件管理費)は、本件送出し機関と請求人との契約に基づき本件送出し機関が研修生等の管理をしたことに対する対価であり、支払事実も明確であるから損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件送出し機関は、研修生等の管理は請求人が行っているから管理費を受け取っておらず、契約書に管理費の支払条項を入れたのは入国管理局から在留資格認定を受けるためであった旨回答していること及び本件送出し機関から本件管理費に係る請求書及び領収書が発行されていないことに加えて、本件送出し機関から受入れた研修生等が日本国内で研修等を受けているにも関わらず本件送出し機関への管理費の支払が停止していること及び本件管理費が本件送出し機関ではなく個人名義の預金口座に送金されていることに対して、請求人からいずれも合理的な説明がされないことを考慮すれば、契約書の内容に関わらず、本件送出し機関と請求人との間で、請求人は本件送出し機関に管理費を支払わないとの合意がされたのであり、本件管理費は本件送出し機関に対する管理費として送金されたものではなく、架空に計上されたとみるのが相当であるから、本件管理費は損金の額に算入されない。(平30. 5.16 関裁(法)平29-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280015
- 裁決年月日
- 平成29年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各建築工事を受注するために(以下、請求人が受注した各建築工事を「本件各建築工事」という。)、紹介者の指示に従い、やむを得ず本件各業者を一次下請業者として契約し、この契約に基づき本件各業者に本件各支出をしたものであるから、本件各支出は本件各建築工事の工事原価として損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各支出は、本件各建築工事に必要な費用として支払われたと証拠上認めることができず、本件各建築工事に係る役務を提供していない本件各業者に対する支出と認めるほかないから、本件各支出を本件各建築工事に係る工事原価として損金の額に算入することはできない。(平29. 5. 8 広裁(法・諸)平28-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の各営業所長等の申述によって明らかである旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の各営業所長の申述は、本件現金仕入れの取引回数が各営業所において相当回数に上る取引として計上されているにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧かつ一様の申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れが実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260010
- 裁決年月日
- 平成27年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仕入高勘定に計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)について、本件現金仕入れは、いわゆるバッタ取引であり、領収証等が交付されないことは当然であって、本件現金仕入れが事実であることは、物品出納帳、現金出納帳及び出金伝票という客観的証拠並びに請求人の営業所長等の申述によって明らかである旨主張する。しかしながら、①本件現金仕入れに係る商品の管理方法とそれ以外の商品の管理方法とに、本件現金仕入れに係る商品の入庫数量のみを商品管理システムに入力しないなど極めて不自然かつ不合理な相違が生じていること、②本件現金仕入れに係る関係帳簿である物品出納帳の記載内容には、本件現金仕入れの入庫数量と廃棄処理等による出庫数量が同時期に計上されているなど、本件現金仕入れに係る商品の入庫がなかったことをうかがわせる点があること、③本件現金仕入れの相手先が実在する旨の請求人の営業所長の申述は、本件現金仕入れに直接携わっている者が営業所長のみであるにもかかわらず相手先をほとんど知らないような曖昧な申述に終始し信ぴょう性に欠けるのに対し、市場関係者の申述は、本件現金仕入れの相手先が実在しないことについて、申述内容が相互に一致しており、その内容に全く不自然な点はなく信用できるものであることなどを総合勘案すれば、本件現金仕入れに係る仕入れの事実はなく、本件現金仕入れは架空に計上されたものと認定するのが相当である。(平27. 6.26 熊裁(法・諸)平26-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250051
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、中国からの食材等の仕入取引及び消耗品等の購入取引(本件中国仕入れ等取引)並びに店舗の内装工事取引(本件内装工事取引)は、それぞれ取引の事実があった旨主張する。しかしながら、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は、その取引に関する書類の保存が一切がなく、また、請求人が本件中国仕入れ等取引があったことを証する書類と主張する中国の販売業者が発行した販売証明書や請求人の従業員等が中国から食材等を持ち込んだとする従業員等が記載した持込証明書等の書面には信ぴょう性がなく、更に、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引の代金決済に要する資金について、請求人にその原資があったと認めるに足る証拠がないのであるから、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は、その取引自体存在しなかったとするのが相当である。そうすると、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引は架空の取引であるからそれらの取引に基づき計上された仕入れ、消耗品費及び減価償却費は損金の額に算入されないところ、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引の計上額は、請求人の実質的な経営者に対する給与の支給と認められるから、当該給与と認められる金額については損金の額に算入されるべきところではある。しかしながら、請求人の実質的な経営者は、請求人のみなし役員若しくは取締役であり、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項の規定に基づき、仮装して経理することによりその役員に支給する給与の額は、各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入しない旨規定されていることから、本件中国仕入れ等取引及び本件内装工事取引を計上することによって当該実質経営者に対して支給した給与は損金の額に算入されない。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する商品の売却取引(本件各売上取引)は、請求人の仕入先であるB社の紹介によって行った正当な取引であり、また、本件各売上取引の売上分をA社から買い戻した仕入取引(本件仕入取引)も正当な取引である旨主張する。しかしながら、①B社の社内調査報告書(本件報告書)には、同社が請求人に対する売掛金(本件売掛金)を回収するために、A社等を経由して請求人に資金(本件各金員)を回し、本件各金員により本件売掛金を回収したという循環取引(本件循環取引)の詳細が記載されており、本件報告書は、同社の代表取締役等の主要な役員及び弁護士等の社外委員を構成員とした社内調査委員会による調査結果として公表されたこと、②請求人をはじめ本件循環取引に関係した各社の担当者も、本件循環取引が行われたことを否定しない答述等を行っていること、及び③実際にA社から請求人に本件各金員が支払われ、請求人は本件各金員を本件売掛金の支払に充てていること等からすると、本件報告書の記載内容は信用することができ、本件循環取引は本件売掛金を回収するために行われた架空取引であると認められるから、本件各売上取引も架空取引と認められる。また、本件仕入取引も、架空の売上げに見合う額を仕入れたように仮装した、架空の取引と認められる。(平25. 9.30 熊裁(法)平25-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産開発に係る役務提供等の対価を支払ったとして損金の額に計上した仕入高及び支払手数料(本件仕入等計上額)に関し、支払先とした各業者(本件支払先業者等)から近隣調査、手直し工事、土地買収の交渉などの役務提供等を実際に受けており、これらの役務提供等について、具体的な業務内容やその事実を証する書類はないものの、本件支払先業者等に対して本件仕入等計上額の支払をし、支払に関する請求書及び領収証も存在しているから、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものではない旨主張する。しかしながら、本件支払先業者等は活動実態が明らかでなく、役務提供等の具体的内容を明らかにする証拠がないこと、請求書については原本の提示がなく、当該請求書の写しは代表者印などの位置がすべて重なり合うように一致する不自然なものであること、本件仕入等計上額の帳簿上の決済資金の大部分が、請求人の銀行口座から引き出された後に直ちに請求人の代表者の個人口座に入金されていたことなどからすれば、本件支払先業者等による役務提供等があったと認めることはできない。したがって、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものというべきである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aからの仕入代金として申告した金額について、携帯電話に係る違約金債権及びその他の債権を購入したものである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者の答述等によると、当該仕入代金を振り込んだ預金口座は、請求人の代表者によって開設された請求人に帰属する預金口座であり、また、請求人は、Aから携帯電話の解約違約金債権の回収業務を受託したものであって、Aと請求人との間に当該債権の譲渡はなかったと認めるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平18.11.29 札裁(法)平18-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件材料仕入高は、請求人の関連会社であるH社を通して建築資材を購入している関係から、H社の仕入先であるS木材の社長Sからの依頼により、過去の取引単価の見直し分として支払ったものであり、損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の仕入先であるH社が計上した本件材料費は、当該S木材の社長Sが請求人の代表者I(関連会社の実質的な経営者)に個人的な借入れを申し込んだ際に作成させられた架空の請求書等に基づいたものである旨を当該社長Sが答述しており、このことは、①当該S木材が本件材料費に係る金員を入金処理していないこと、②当該社長Sのメモ及び個人口座の入出金状況等からみれば、請求人の代表者Iに対し、本件材料費相当額の借入金を返済していると認められることからみれば、事実であると認められる。そうすると、請求人の関連会社であるH社は、仕入先であるS社の社長Sの借入れの申込みに乗じて、架空の取引に基づき、本件材料費を計上していることから、当該取引に基づいて行われた請求人と関連会社H社との間の取引についても、架空の取引であるということができる。したがって、本件材料仕入高は架空の取引に基づき計上されたものであるから、損金の額に算入することはできず、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160258
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競売により取得した土地に係る立退き料等の名目で支払った金員は、架空のものではなく、当該土地の仕入原価として損金に計上すべきである旨主張する。しかしながら、本件立退き料等は、①本件土地及び建物の所有者らは、本件土地等に係る立退き料等は請求したこともなく、受領した事実もない旨答述していることには信ぴょう性があり、事実を述べたものと認められること、②立退き料等の名目で支払われた金員に対する領収証については、請求人の代表者の指示により、架空に作成されたものであると認められること等から、請求人が本件土地等の所有者らに対して本件土地等を取得するために支払ったものと認めることはできず、請求人の代表者は、本件立退き料等を請求人が本件土地等の取得に要した費用であるかのように装うため、本件領収証を請求人の従業員等に作成させ、土地仕入高として、損金の額に算入したものと認められる。したがって、本件立退き料等は、架空のものと認められるから、土地仕入高として損金の額に算入することはできず、この点に関する請求人の主張は、採用することができない。(平17.5.18東裁(法・諸)平16-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160259
- 裁決年月日
- 平成17年5月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件材料費は、仕入先であるS木材の社長からの要請に応じて、過去の取引単価の見直し分として支払ったものであり、損金の額に算入されるべき旨主張する。しかしながら、当該S木材の社長は、請求人の実質的な経営者に個人的な借入れを申し込んだ際に、同人の指示により作成させられた架空の請求書等に基づいたものである旨を答述しており、このことは、①当該S木材が本件材料費に係る売上げを計上していないこと、②当該社長のメモ及び個人口座の入出金状況等によると、請求人の実質的な経営者に対し、本件材料費相当額の借入金を返済していると認められることからみれば、事実であると認められる。そうすると、請求人の実質的な経営者は、S木材の社長の借入れの申込みに乗じて、架空の取引に基づいて本件材料費を計上し、その支出金を簿外資金として流用したものと認められるから、本件材料費を損金の額に算入することはできず、請求人の主張を採用することができない。(平17.5.18東裁(法)平16-259)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140263
- 裁決年月日
- 平成15年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、領収証等のない現金仕入について、架空仕入であるとして更正処分を行ったところ請求人は、外部の監査法人に実地棚卸を依頼し、各更正処分の対象事業年度の各期末棚卸高を合理的に算出したところ、架空とされた現金仕入高の一部が架空でないと認められるので、本件更正処分の一部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する算出方法においては、算出した実数値は、あくまでも平成12年7月末現在の商品棚卸高と平成12年中の商品紛失額及び廃棄処分額、毎年の買掛仕入高のみであり、実数値以外は、推計値にすぎず、推定の前提となった事実も確かなものとは認められないことから、請求人の主張する方法は、信用性に乏しく採用することはできない。(平15.06.10.東裁(法・諸)平14-263)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Mからの鉄筋の仕入れは架空でない旨主張するが、当審判所の調査によれば、Mが金銭の収受を否定していること、鉄筋を仕入れるのであれば、同商品を扱っているW商事から仕入れるのが当然であるにもかかわらず、同社に勤務しているMから仕入れることには合理的な必要性を見いだすことができないことなどから、請求人が、名義の虚偽の請求書等に基づき架空の材料費を計上していたものと認めるのが相当である。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成14年1月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・276ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件家具はブローカーを通じて仕入れたものであり正当であると主張しているのに対して、保存する仕入れの証憑の仕入先はK社であり、帳簿に記載した仕入先はM社であることから請求人の計上した仕入れは架空であると認定し、正しい本件家具の仕入金額は、輸入代行業者が税関に提出した輸入申告書に添付したインボイスの金額に諸費用を加算した金額であると主張する。しかしながら、同インボイスの金額が請求人の正しい商品純仕入高であるというためには、少なくとも請求人が同輸入代行業者に輸入代行を委託していることが前提であるが、この点を証明し得る証拠はない。一方、同輸入代行業者は、ブローカーと推認される業者から輸入代行手数料を収入していることが認められ、さらに、請求人が計上した家具の仕入金額は、同業他社の家具の仕入価格の水準と同程度であるところ、請求人の主張には、一定の信憑性があるので、原処分は相当でないといわざるを得ない。(平14. 1.24高裁(法・諸)平13-17)裁決事例集NO63・276ページ
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120015
- 裁決年月日
- 平成13年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関税を免れるために椎茸を安く仕入れたことにし、正常な価格との差額を穴埋めするために関税が非課税である家具及び石材の仕入れを仮装計上したものであるから、家具及び石材の仕入金額は実質的には椎茸代金の支払いであり、確定した決算おける仕入総額は正当である旨主張する。しかしながら、法人の各事業年度において所得金額の計算上損金の額に算入すべき金額については、法法第22条第4項において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準にしたがって計算する旨の規定があるほかに特別の定めはないので、その支出する費用の目的、態様、内容等に照らして個別的に判断するほかはないと認められるところ、これまでの事実を総合勘案すると、仮装取引による仕入額を椎茸の仕入価格と認定することはできず、収益と個別に対応する売上原価とは認められない。(平13.1.12仙裁(法)平12−15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110165
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA国に本店を有する関係会社から製品を仕入れ、その代金を関係会社に支払い、関係会社はその支払を受けた金額のうち一定の金額を請求人の代表取締役等2名の役員にコミッションと称して支払っているが、仕入代金に含まれるコミッション相当額は請求人が両名に支給した臨時的な給与に当たるとする原処分に対し、請求人は、当該仕入金額は適正な価格に基づくものであり、当該コミッションはあくまで関係会社が契約に基づき両名に支払っているものであり、本件は独立企業間価格の問題である旨主張するが、売上原価に含まれている当該コミッション相当額は、関係会社に対する仕入価格とみることができず、日本国内における当該製品等の販売事業の開始当時から本件各事業年度までの間における役員の長年の努力・貢献に報いるためのものと認められ、仕入先である関係法人に正規の仕入代金に当該コミッション相当額を上乗せした請求書を発行させてその金額を売上原価に計上するとともに、その代金を関係会社に送金し、関係会社等をう回して両名に支払っているものであり、当該コミッション相当額は、役員である両名に対する臨時的な給与(役員賞与)に当たると判断するのが相当であり、独立企業間価格の問題ではない。(平12. 6.19東裁(法・諸)平11-165)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国人Aから原材料を仕入れたとして、その仕入代金の決済を日本国内の外国人B名義の預金に振込み等により行っているが、(1)B名義の預金は請求人に帰属する仮名かつ簿外のものと認められること、(2)Aからの仕入れに係る契約書が作成されていないこと、(3)Aから仕入れた原材料の単価は、他から原材料を仕入れた単価に比べて10倍近く開きがあり不自然であることなどから、既に取得して決済を了した原材料を日本国内に移動させた際に、これを仕入れに仮装した架空仕入れであると認められる。(平10.2.27名裁(法・諸)平 9-54)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、魚市場の仲買人等からの仕入れについて、仕入れた日付、品目、数量、金額等を記載した仕入れメモが存在する以上、仕入れを認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)仕入れメモに魚市場で確認可能な仕入先の名称、屋号等を全く記載していないこと、(2)仕入れを行った際に受領した納品書及び領収書の提出がないこと、(3)仲買人等からの仕入れのために必要な高速道路の通行料の支払事実を確認できないことから、原処分庁が仲買人等からの仕入れを架空であるとして否認したことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080137
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300702011
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/1通常のたな卸資産に係る売上原価等/1架空であるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仕入先からの仕入れは正当な仕入れである旨主張するが、(1)本件仕入先の請求書及び銀行振込口座の印鑑票に記載された住所、氏名及び電話番号等は該当者がないこと、(2)請求人は、仕入先の正確な所在地、連絡先を知らず、相手に会ったことがないこと、(3)正当な仕入れであることを証するものを一切提出しないことから、何ら実態のない架空の取引であると認められ、これを損金の額に算入することを認めなかった原処分は相当である。(平 9. 6.30大裁 (法・諸) 平 8-137)
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