裁決要旨 3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200023
- 裁決年月日
- 平成21年6月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300710043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人がその役員に対する貸付金債権を放棄して損金に算入した額は、役員Cに対する賞与であり、損金の額に算入されないとして更正処分等を行ったのに対し、借主の名義は形式的なものにすぎず、その実質は請求人からB組合に対する貸付けであり、この借入債務を相続により前代表者から承継した役員Cも請求人に対して実質的な返済義務を負担していないから、本件債権放棄は当該役員Cに対して給与を支給したと同様の経済的効果も認められない旨主張し、原処分庁は、請求人と前代表者の金銭消費貸借契約及び前代表者とB組合の金銭消費貸借契約は有効に成立しており、本件債権放棄により、本来、請求人の役員Cが請求人に対して借入債務を返還すべき義務を消滅させることになるから、役員Cに対し臨時的な給与を支給したと同様の経済的な利益をもたらしている旨主張する。この点については、請求人と前代表者、前代表者とB組合の間で作成された各金銭消費貸借契約証書が真正に成立したことについて争いはなく、B組合においても前代表取締役からの借入金と認識していることから、当該各金銭消費貸借契約証書のとおりの金の貸し借りがあったと認めることが相当であり、この点に関する請求人の主張は採用できない。しかしながら、本件債権放棄は、放棄する旨の意思表示が当該役員に対してされていないと認められることからすると、本件債権放棄の効果はいまだ生じていないと認めるのが相当であり、役員に対する経済的な利益の供与は認められず、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 6.12 仙裁(法・諸)平20-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成17年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者に係る保証債務の履行に伴い銀行から損害を被ったとして、当該損害相当額は、保証債務履行損失として損金算入できる旨主張する。しかしながら、当該保証債務の履行は、当該銀行との間の有価証券担保差入証書の定めに基づき行われており、同人に対し、その履行により返済した債務相当額の求償権が発生しているから、請求人に損害が発生しているとは認められない。請求人は、代表者に当該求償権を行使した事実はなく、当該保証債務の履行に係る経理処理においては、保証債務履行損の損金計上を行い、当該求償権相当額を資産計上していないことからみれば、請求人は当該求償権を放棄したものと認められ、代表者に対し、経済的利益の供与を行った(役員賞与を支給した)と認められるから、当該求償権相当額は、保証債務履行損失として損金算入することは認められない。(平17.11.7東裁(法・諸)平17-60)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160020
- 裁決年月日
- 平成17年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の長男に対する仮払金が回収不能になったとして、雑損失として損金の額に算入した金額は、請求人の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件仮払の経緯及び実態からみると、長男を援助するという個人的動機から、本件仮払金が回収不能又は困難になることが予見できるような状況下で請求人の資金が支出されたものであり、本件仮払は、代表者が、長男の私的借財返済のために、親としての立場から、同族会社の代表者である地位を利用して請求人の資金を流用し個人的に援助ないし貸し付けたものと認められる。したがって、本件仮払金は、請求人の代表者個人に対する貸付金とみるのが相当であり、請求人は、当該債権の額を本件雑損失計上時に放棄していることから、代表者に対し経済的利益の供与(債務の免除)をしたものと認められ、これは法人税法第35条第4項に規定する臨時的な給与であり、同条第1項に規定する賞与の支給に該当するので、請求人の損金の額に算入することはできない。よって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.16熊裁(法・諸)平16-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300710043
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/4役員賞与/3債権放棄、債務免除等に係る経済的利益の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証協会に対し支払った金員は請求人の当期の雑損失に該当するものであるから、これを代表者に対する役員賞与とした原処分は違法であり、取り消すべきである旨主張するが、当該金員は、請求人の代表者が個人で事業を営んでいた当時の取引先についての連帯保証債務に係るものであり、当該債務を請求人が肩代わりしたのは、代表者の債務を軽減するために行ったものと認められ、代表者に対し経済的利益を供与したこととなり、法法第35条第4項に定める役員賞与に該当する。(平 8.10. 1大裁 (法) 平 8-13)
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