裁決要旨 1交際費処理していたもの
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成26年2月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、帳簿書類に支出先が記載されていない販売促進費(本件販売促進費)に関し、①本件販売促進費の支出先を開示した場合に支出先と取引継続ができなくなることは、租税特別措置法第62条《使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例》第2項が定める「相当の理由」に該当すること、また、②原処分庁が、本件販売促進費の支出先のイニシャル、支出日及び支出額等が記載された資料(本件資料)を確認すれば、請求人の販売先を知り得る原処分庁において本件販売促進費の支出先を把握することができることから、本件販売促進費は使途秘匿金に該当しない旨主張する。しかしながら、①使途秘匿金課税制度の趣旨からすれば、「相当の理由」とは取引慣行上帳簿書類に記載しないことが通例となっている場合や、災害等による帳簿書類の紛失等の場合のことをいうのであるから、支出先と取引継続ができなくなるといった理由は「相当の理由」に該当せず、また、②本件資料には単に本件販売促進費の支出先のイニシャル、支出日、支出額等が記載されているにすぎない以上、本件資料の存在をもって、本件販売促進費の支出先が帳簿書類に記載されたことにはならず、原処分庁が支出の相手方を知り得る状況にあるか否かは、使途秘匿金に該当するか否かの判断を左右するものではないことから、本件販売促進費は使途秘匿金に該当する。(平26. 2.21 金裁(法)平25-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240042
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、購入した商品券(本件商品券)は、いずれも業務に関連して配付したものであるから、その購入費用は交際費等に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提出したいずれの証拠資料からも、本件商品券の具体的な配付の事実が明らかとはいえず、請求人は、本件商品券に関する受払簿等を作成しておらず、他に本件商品券の具体的な配付先や在庫の存在を認めるに足りる証拠もないことからすれば、本件商品券の使途は不明というほかなく、使途が不明である以上、請求人の業務との関連性の有無も明らかであるとはいえない。したがって、本件商品券の購入費用は交際費等の額に該当せず、その全額を損金の額に算入することができない。(平25. 3.26 関裁(法)平24-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240043
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、購入した商品券(本件商品券)について、受注獲得のため関係者に対して配付したものであるから業務関連性があり、本件商品券の購入費用を交際費等とした請求人の処理は認められる旨主張する。しかしながら、請求人からは、本件商品券を配付した時期、配付した相手方の氏名又は名称、配付した商品券の各金額、及び商品券の在庫の存在に関して、具体的に明らかにする資料の提出がなく、請求人は本件商品券の受払簿等を作成していない。そうすると、本件商品券の使途は不明であるというほかなく、当該使途が不明である以上、請求人の業務との関連性の有無も明らかとはいえない。したがって、本件商品券の購入費用は交際費等の額に該当せず、その全額を損金の額に算入することができない。(平25. 3.26 関裁(法)平24-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240177
- 裁決年月日
- 平成25年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被合併法人であるa社は事業に関連して商品券を取引関係者に配付しているから、当該商品券の購入費用は、交際費等に当たる旨主張する。しかしながら、法人の支出が交際費等に該当するためには、①支出の相手方が事業に関係のある者等であり、②支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、③行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、の三要件を満たすことが必要であると解されるところ、a社は、当該商品券の使途を明らかにしていないこと、当該商品券の交付の相手方、金額、交付日、a社の業務との関連を明らかにする証拠もないことからすれば、当該商品券に関し、上記①ないし③の要件のいずれも満たしておらず、当該商品券の購入費用は、交際費等に当たらないというべきである。そして、使途の確認ができず、業務との関連性の有無が明らかでない支出については、損金の額に算入することができないのであるから、当該商品券の購入費用は、損金の額に算入することはできない。(平25. 3.19 東裁(法)平24-177)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180038ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、商品券等の贈答先及び贈答理由についてよく説明している旨主張するが、本件商品券等の引渡しは、租税特別措置法第62条第2項に規定する金銭の支出に該当し、相当の理由がなく、相手方の氏名等を法人税の各確定申告書の提出期限までに請求人の帳簿書類に記載していないものであり、かつ、明らかに取引の対価の支払としてされたものではないことから、使途秘匿金の支出に該当する。(平19. 5.29 広裁(法)平18-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150028
- 裁決年月日
- 平成15年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が総勘定元帳の接待交際費勘定において計上した相手方の氏名等の記載のない支出(以下「本件支出金」という。)は、取引の対価としての支払であるから租税特別措置法第62条第2項に規定する使途秘匿金には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の主張する支払の根拠は、上乗せ請求額又は処分在庫の得意先負担額の半額を得意先の担当者にバックするという口約束にすぎず、また、本件支出金が、当該約束に基づいて支払われたものであることの確認もできないので、本件支出金を取引の対価の支払としてされたものと認めることはできない。また、請求人は、原処分庁は、本件支出金の支払年月日、支払金額を特定せず使途秘匿金課税を行っており不当である旨主張するが、請求人の総勘定元帳の交際費勘定には、その支払年月日及び支払金額が記載されており、請求人からは、当該記載が事実に反するとする証拠書類も一切提示されないことからすると、本件支出金は、その記載された年月日に当該金額が、それぞれ支出されたものと推認せざるを得ない。したがって、本件支出金に使途秘匿金課税を課した原処分は適法である。(平15.11.25名裁(法)平15-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140273
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・436ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が贈答したとするビール券については、請求人の帳簿書類にその相手方の氏名等が記載されておらず、その使途を明らかにする帳簿、証ひょう等の提示もないことから、租税特別措置法第62条第2項の使途秘匿金の支出に当たる旨主張する。しかしながら、①当該ビール券は、通常の中元・歳暮の時期に購入先を通じて配送されたことが認められること、②請求人は、調査対象事業年度における当該ビール券の配送申込票は保管していないものの、保管している直近の申込票等からみて、配送先は請求人の取引先であると推認されること及び③各配送先への配送枚数からみて、金額的に中元・歳暮用品として相当であると認められることから、当該ビール券の引渡しの相手方の氏名等を帳簿書類に記載しないのが通例であると認められる。したがって、租税特別措置法第62条第2項の「相当な理由」があるから、当該ビール券の引渡しは使途秘匿金の支出には当たらない。(平15.06.19.東裁(法)平14-273)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130271
- 裁決年月日
- 平成14年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300713010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/13使途不明金/1交際費処理していたもの
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分のうち、使途秘匿金と認定したことに対する理由附記が不備であり、また、使途秘匿金と認定した額は、事実の認定を誤ったものであるから違法である旨主張する。しかしながら、理由附記については、理由附記制度の趣旨、目的に照らし欠けるところはない。又、使途秘匿金課税については、元総務課長が他から購入するなどして集めた飲食店の領収証等に基づいて交際費に計上し捻出した金員について、請求人は、その支出の相手方の氏名等を帳簿書類に記載しておらず、また、その相手方の氏名等、支出目的などを明らかにしないことについて、相当な理由があるとは認められないから、事実が認められることから請求人の主張には理由がない。(平14. 6.19東裁(法)平13-271)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。