裁決要旨 2請求人に帰属しないとした事例
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210044ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人グループ法人間の固定資産売買取引(以下「本件各取引」という。)は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件各取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件各取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件各取引に合意書(以下「本件各合意書」という。)はあるものの、本件各合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件各取引に係る代金を貸付金などに振り替える処理を行なっているが、貸付金の返済方法や返済期日等の約定の事実はなく、買い戻した取引により生じたとする代金の支払と相殺している事からすれば、請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件各取引がなかったことを推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、不動産等の資産の含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、売買取引がないにもかかわらず、本件各合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められる。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人との固定資産売買取引(以下「本件取引」という。)は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引に合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められることから、原処分は相当である。(平21.12.11 関裁(法)平21-46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210047
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人代表者に対する不動産の譲渡取引(以下「本件取引」という。)が実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず、事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引について合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められることから、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210048
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人に不動産等を譲渡した本件取引が実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引に合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、本件合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められることから、原処分は適法である。(平21.12.11関裁(法)平21-48)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210049ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産を譲渡した本件取引は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件取引に合意書はあるものの、本件合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、本件取引が行われていないにもかかわらず、含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、合意書を作成するなどにより、あたかも本件取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められる。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210050
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関連法人へ不動産を譲渡した本件各取引は実体のある取引であるから、原処分庁が、本件各取引の事実がないにもかかわらず事実を仮装して本件各取引で生じた損失を損金の額に算入していたなどとして行った原処分に対し、全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人グループの各法人間取引状況については、総額で○○○○円を超える多額の固定資産売却損を計上していることが認められること、②本件各取引についてそれぞれ合意書はあるものの、これらの合意書には、買主の記名押印がなく、売買契約日付の記載や所有権移転登記に関する約定もない上、収入印紙のちょう付もないこと、③本件各取引は、代金を貸付金などに振り替えるなどして請求人グループ内での内部的な経理処理が行われたにすぎないものと認められること、④買主は所有権移転手続を行っていない上、不動産取得税の申告も行っておらず、請求人は根抵当権者である金融機関に対しても承認手続も行っていないことは、売買成立の要件ではないが、本件各取引がなかったと推認しうる事実であること、⑤請求人の回答書からすれば、請求人グループの各法人においては、保有する不動産等の資産を時価評価し、当該時価評価額を貸借対照表価額としていたものと認められること、などからすると、請求人は、不動産等の資産の含み損を損金の額に算入し不動産等の時価評価額を貸借対照表価額とするため、売買取引がないにもかかわらず、本件各合意書を作成するなどにより、あたかも本件各取引が行われたかのごとく仮装していたものと認められる。よって、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210052
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がS社に不動産を譲渡した本件取引について、原処分庁が、本件取引は関連法人とS社との取引を請求人とS社との取引に仮装したものであるとして行った原処分に対し、当該不動産は請求人が平成4年頃関連法人から取得したものであり、請求人とS社の取引であり、原処分を全部取り消すべきである旨主張する。しかしながら、関連法人とS社との間で売買契約書が作成され、代金の授受についても関連法人とS社との間で行われおり、さらに、S社は関連法人から所有権を取得した旨の登記を行ったことからすると、本件取引は関連会社と第三者との取引であるから、原処分は適法である。(平21.12.11 関裁(法)平21-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160089
- 裁決年月日
- 平成17年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A会社が競売により取得した土地をレストラン経営目的で譲り受けたが、県の収用対象地であったことから県に売却したものであり、請求人とA会社の土地売買は正当な取引であり、収用に係る利益は当然のことながら請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①A会社は、当該土地を県の収用予定地として売却することにより多額の利益が生じることを想定できたこと、②A会社は県との交渉の途中で特段の事情もなく請求人に土地を譲渡していること、③A会社から請求人への土地譲渡価額はA会社の予定利益を大幅に下回る価額であることなどから、請求人とA会社の土地取引に経済的合理性は見出せないのであるが、それにもかかわらず、A会社が当該土地取引を行ったのは、①A会社が請求人の全株式について買戻請求権を有しており、当該権利を行使することにより請求人に生じる利益をいつでもA会社に還元することが可能であること、②請求人は不動産業を営んでおらず、収用等の特別控除の適用を受けられる条件が調っており、かつ、多額の累積欠損を有していたことなどから、A会社が土地の譲渡益を申告した場合に比べ、請求人が申告した場合には税負担が軽減されることを認識した上で、A会社が売主となる場合よりも軽い税負担で当該土地の譲渡に係る課税関係を了することを企図したものと認められる。したがって、請求人とA会社の土地売買は、A会社の税負担の軽減を目的とした租税回避行為であり、県の収用により生じた所得の帰属者はA会社であると認めるのが相当である。(平17.4.7名裁(法)平16-89)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各資産の取引は、本件簿価譲渡計画に基づく真実のものであり、本件各資産の取引は請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等はないことから、当該計画が存在したとは認められず、②多額の売却損が見込まれる本件各資産を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③請求人が本件各資産を取得したとの事実も認められないことなどから、請求人が行った取引とは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-30)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各資産の取引は、本件簿価譲渡計画に基づく真実のものであり、本件各資産の取引は請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の内容は代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する書類等はないことから、当該計画が存在したとは認められず、②多額の売却損が見込まれる本件各資産を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③請求人が本件各資産を取得(譲渡)したとの事実も認められないことなどから、請求人が行った取引とは認められず、本件各資産の取引に係る収益、原価及びこれに付随する経費等は、請求人に帰属するとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-31)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140032
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地の取引は、本件簿価譲渡計画に基づく真実の取引であり、請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、①本件簿価譲渡計画の全貌は請求人グループの代表者のみしか知りえず、また、当該計画が存在したことを証する証拠書類等がないことから、当該計画の存在は認められず、②多額の売却損が見込まれる本件各土地を簿価で取得しなければならない経済的合理性もないこと及び③請求人が本件各土地を取得したとの事実も認められないことなどから、請求人が行った取引とは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.高裁(法)平14-32)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080014
- 裁決年月日
- 平成8年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202042
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/4土地等の販売又は譲渡による収益/2請求人に帰属しないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、土地の取得及び譲渡に係る売買契約書が、請求人のゴム印及び改印する前の実印を使用して作成されていることから、請求人が行った取引である旨主張する。しかしながら、当該売買契約書に請求人の実印等が使用されていることについては、請求人をC社及びD社との取引の間に介在させることにより、取引関係者らの税負担の軽減等を図るためであったと推認される。したがって、原処分庁が主張するように、売買契約書に請求人の実印等が使用されているという形式的な面のみをとらえて、当該取引を請求人の行った取引であると認定することはできない。(平 8.12.18熊裁(法)平 8-14)
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