裁決要旨 1貸付金利息等
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030028
- 裁決年月日
- 令和4年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508019
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公益法人等である請求人は、金銭貸付業に係る収益のうち①請求人とA社の中期資金調達契約及びA社と請求人が設立したB社の補足契約に基因する利息請求権、②請求人とC社の貸付契約に基づく利息請求権及び③代表者が退任後に請求人の代表者としてD社と締結した貸付契約に基づく利息請求権について、①及び②については利息請求権自体が発生せず、③については代表者の退任後の行為であるから請求人に帰属しないため、益金の額に算入すべきでない旨主張する。①の補足契約には、B社がA社に送金した金員の返還義務や返還時期の定めがなく、貸付金の返還を前提とする金銭消費貸借契約とは性質を異にするものであることなどからすれば、利息請求権が請求人に帰属するか否かを検討するまでもなく、請求人にA社に対する貸付金の利息請求権は認められない。一方、②については、同日付で同額の出資契約が存するとしても、弁済期の定めがあるなど当事者は金員の返還に関心があったと認められることからすれば、出資契約でなく貸付契約と評価すべきであり、③については、利息支払の合意がされた貸付契約に基づき、請求人からD社に金員が支払われており、代表者が退任後にした契約であっても、当該退任の登記の前にされた契約であり、請求人がD社に対し利息の請求ができない状態であったとはいえないことからすれば、②及び③については利息請求権が発生しないとは認められず、益金の額に算入すべきでないとはいえない。(令4. 2.18 名裁(法)令3-28)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が修正申告で計上した請求人の代表者(本件代表者)に対する貸付金に係る受取利息は、本件代表者が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)を関与させて請求人が第三者に売却した不動産(本件不動産)の売買代金が請求人に帰属することを前提としたものであり、その前提に誤りがあるため貸付金に係る受取利息は存在しない旨主張する。しかしながら、本件不動産の売買代金は請求人に帰属するものであり、金員の移動状況からすると本件代表者個人に貸し付けたと認めることはできないものの、本件宗教法人に対して貸し付けたものと認められるから、貸付金に係る受取利息の存在が否定されることにはならない。(令2.7.8名裁(法・諸)令2-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300154
- 裁決年月日
- 令和元年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者(本件代表者)の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により飲食店等に支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした金額は、請求人の業務に関連した費用の額に該当し、これを代表者に貸し付けた事実はないから、その法定果実たる受取利息は生じない旨主張する。しかしながら、当該金額は請求人の業務に関連した費用の額に該当せず、また、当該金額について請求人と本件代表者との間で金銭消費貸借契約書が作成されていること及び当該金額に係る経理状況からすると、請求人から代表者に対する貸付金であると認められ、当該貸付金法定果実たる利息は発生したものと認められる。(令元. 6. 5 東裁(法・諸)平30-154)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300155
- 裁決年月日
- 令和元年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者(本件代表者)の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により飲食店等に支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした金額は、請求人の業務に関連した費用の額に該当し、これを代表者に貸し付けた事実はないから、その法定果実たる受取利息は生じない旨主張する。しかしながら、当該金額は請求人の業務に関連した費用の額に該当せず、また、当該金額について請求人と本件代表者との間で金銭消費貸借契約書が作成されていること及び当該金額に係る経理状況からすると、請求人から代表者に対する貸付金であると認められ、当該貸付金法定果実たる利息は発生したものと認められる。(令元. 6. 5 東裁(法・諸)平30-155)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成31年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508014
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/4計算方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした請求人の関連会社への無利息の融資(本件無利息融資)に係る利息相当額の算定は、経済的な利益の供与の時における実勢利率により行われていないため違法である旨主張する。しかしながら、請求人における金融機関からの長期借入金の平均調達金利、請求人の短期借入金の調達金利、請求人が金融機関からの長期借入金の範囲内で本件無利息融資を行っていたこと及び請求人が関連会社に対する融資に際して利息を徴する場合に用いていた利率に照らせば、原処分庁が用いた利率が不合理とはいえず、また、金銭の無利息貸付けをした場合、利息が一般的に日を単位に計算されていることからすれば、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する「経済的な利益のその供与の時」とは日ごとに供与されているとみるのが相当であり、原処分庁が融資の残高の変動に応じて本件無利息融資に係る利息相当額を日々供与されていたものとみて計算したことは合理的であるから、原処分を取り消すべき違法はない。(平31. 3. 1 沖裁(法・諸)平30-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290055
- 裁決年月日
- 平成30年5月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、①請求人の関連法人(本件関連法人)名義の各口座への入金額(本件各口座入金額)について、請求人に帰属するとし、これを請求人の代表者(本件代表者)に対する貸付金とするとともに、②請求人が車両運搬具勘定に計上した乗用自動車(本件自動車)について、本件代表者が個人的に使用することを目的として請求人が資金を支出して取得したものであるから、その取得資金を本件代表者に対する貸付金として、これら貸付金に係る受取利息を計算したことは相当である旨主張する。しかしながら、①本件各口座入金額は、本件関連法人が休業となる以前の事業に係る収入金額であると認められる等、請求人に帰属するものとは認められないから、これを本件代表者に対する貸付金とした点には誤りがあり、これに係る受取利息を計算したことは相当ではない。他方、②本件自動車について、請求人は、本件代表者が個人的に使用していたことがあったと認めているものの、本件代表者から使用の対価を受け取っていなかった等、請求人の事業用資産であるとは認められないから、その取得価額を本件代表者に対する貸付金とした点には誤りがなく、当該貸付金に係る受取利息を計算したことは相当であると認められる。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260048
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に提示した取締役会議事録、金銭消費貸借契約書及び振替伝票は、当該調査担当職員の指示に従い作成した実態のないものであり、請求人に取締役会が設置されていないことや、請求人の現代表者(本件現代表者)に対する貸付金(本件貸付金)に係る利息(本件利息)が4%を上回ることとされていることからしても、当該取締役会議事録等に効力はなく、本件利息の額は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人が取締役設置会社でないとしても、取締役会議事録は、請求人の当時の代表者の意思決定に基づくものであり、その意思決定に基づき金銭消費貸借契約が締結され、請求人において本件貸付金と同額の貸付金が計上されたことからすると、請求人において本件貸付金が存在することは明らかであるから、請求人は、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》に定めに即した利率により計算された当該金銭消費貸借契約に係る本件利息を益金の額に算入すべきである。 (平26.12. 1 東裁(法)平26-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外資金を実質経営者等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額の算出に当たって適用すべき利率は、請求人と取引のある金融機関からの借入利率によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には金融機関からの借入金は認められず、かつ、貸付金が架空外注費の計上によって捻出された簿外の資金から形成されたものであることからすれば、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》に定める「使用者において他から借り入れて貸し付けたもの」でないことは明らかである上、原処分庁が適用した当該通達で定める利率は、租税特別措置法第93条《利子税の割合の特例》に規定する利子税の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)と同じであり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に基づき収益の額に計上すべき利息相当額を算定する場面においても、これと異なる取扱いをすべき特段の事情がない限り、当該通達に基づき算定することが不合理であるということはできない。(平25. 3.15 名裁(法)平24-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240033
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外の資金を代表取締役等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額の算出に当たって適用すべき利率は、請求人と取引のある金融機関からの借入利率によるが相当である旨主張する。しかしながら、当該貸付金は架空外注費の計上によって捻出された簿外の資金から形成されたものであり、金融機関からの借入金といわゆるひも付きの状態とは認められないことから、金融機関からの借入金に係る平均金利を適用することは相当ではないと認められるところ、原処分庁が適用した所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》で定める利率は、租税特別措置法第93条《利子税の割合の特例》に規定する利子税の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)と同じであり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に基づき収益の額に計上すべき利息相当額を算定する場面においても、これと異なる取扱いをすべき特段の事情がない限り、当該通達に基づき算定することが不合理であるということはできない。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220054
- 裁決年月日
- 平成23年2月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の預金口座から請求人代表者名義の預金口座への資金移動により留保された金員が、請求人に帰属すること前提に、当該代表者が取得した金員は同人への報酬ではなく、同人によって請求人から不当に利得された金員で請求人に返還されるべきものであり、同人に対する貸付金である旨主張する。しかしながら、本件の全証拠によっても、本件資金移動により代表者名義の預金口座に入金された金員は、これを当該代表者の請求人における役員としての地位に基づいて支給されたものであることを不相当とする事情を認めるに足りないことに加え、当該預金口座からは請求人に関する出金が一度もされていないことにかんがみれば、当該預金口座は代表者個人に帰属し、入金された金員も代表者個人に帰属すると認められる。(平23. 2. 9 大裁(法・諸)平22-54)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が代表者貸付金を算定してその受取利息の額を計算したことについて、①短期貸付金勘定の中には代表者以外に対する貸付け等が含まれているから、これを適正に区分すべきであり、また、②A社から受け取った手形は代表者の個人的な貸付金の回収であるから、これを原資として請求人に入金したものは代表者貸付金から減額すべきである旨主張する。しかしながら、①短期貸付金の残高は申告書上すべて代表者への貸付金とされているところ、原処分庁は請求人において代表者への貸付けと明示されていないものを除くなどにより代表者貸付金を算定しているものと認められ、この算定方法自体は妥当なものというべきであり、一部について原処分庁の算定に誤りが認められるが、それ以外の部分については請求人から代表者貸付金でないとする事実を裏付ける証拠資料等の提出もなく、当審判所の調査によってもその算定は相当と認められる。また、②A社からの手形は、架空の取引である本件外注工事費に係る請求人への返戻分であり、請求人に帰属すべきものと認めるのが相当であるから、当該手形が原資と認められる代表者貸付金の返済処理分は、代表者からの返済ではないものを代表者貸付金から減額しているものと認められ、これを返済ではないとして代表者貸付金を算定することは相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.30 金裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180015
- 裁決年月日
- 平成19年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者Aに対する本件貸付金に係る利息相当額は、Aが債務超過の状態にあり、法人税基本通達2−1−25の(1)及び(3)の適用要件に該当することから、益金の額に算入しないことができる旨主張する。 しかしながら、本件通達を適用し、未収利息を益金の額に算入しないことが許されるとするには、法人税法第22条第2項の解釈上、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準及び社会通念に照らし、債務者が単に債務超過というだけでなく、客観的にやむを得ない事情があって、債務者が客観的に支払能力の欠如の状態にあり、この状態が一般的、かつ、長期にわたって継続されているものと認められ、結局、当該未収利息を収益に計上する経済的実質を欠くような場合に限り、例外的に当該事業年度の益金の額に算入しないことができるというべきであるところ、本件貸付金については、請求人が本件未収利息を本件各事業年度の益金不算入とすることに客観的にやむを得ない事情があったとは認められず、また、Aが本件貸付金の支払能力に欠け、一般的かつ継続的に返済ができない客観的状態にあるとすることもできない。 したがって、本件未収利息は、法人税法第22条第2項の規定により益金の額に算入すべきである。(平19. 5. 7 熊裁(法)平18-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180015
- 裁決年月日
- 平成19年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の元代表者Aに対する貸付金の未収利息の利率について、請求人は、原処分庁が採用した利率は、請求人が関係会社間取引に適用している支払利息の利率であり、正常な取引がある法人間に適用している利率を短絡的に破産状態にある個人に適用することは合理的ではなく、借入金平均調達金利を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人及びその関係会社間で「関係会社取引及び社内内部取引の貸付金、仮払金の利息の計算は、銀行からの借入金の平均調達金利を毎年一回見直しの上決定する」旨の内部規定が取り交わされているところ、①平成13年7月期において、請求人の役員に対する貸付金の受取利息の利率は、当該内部規定に基づき決定された平成12年7月期調達金利計算書に記載の平均調達金利が適用されていること、②平成14年7月期において、平成13年7月期調達金利計算書に記載の平均調達金利4.27%が適用されていること、③請求人は、平成14年7月期以降は平均調達金利の見直しを行っていないが、平成13年7月期調達金利計算書に記載の平均調達金利を平成15年7月期及び平成16年7月期の各事業年度の関係会社B及びCからの借入金の支払利息の利率に適用し、関係会社Bも、平成14年12月期から平成16年12月期の事業年度の請求人及び関係会社Cに対する貸付金の受取利息の利率について同じ利率を適用していることからすると、原処分庁が請求人のAに対する貸付金の受取利息の利率を本件利率4.27%としたことは相当と認められる。(平19. 5. 7 熊裁(法)平18-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180036
- 裁決年月日
- 平成18年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・382ページ
要旨
○ 原処分庁は、所得税基本通達36−49の定めによる利率が本件債権に適用すべき適正利率である旨主張する。しかしながら、本件債権は本件借入金をもって貸し付けていると認められるから、本件借入金の平均借入利率をもって適正利率とすることが相当である。したがって、原処分庁が適用した利率は採用できない。(平18.12.14 関裁(法)平18-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180036
- 裁決年月日
- 平成18年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・382ページ
要旨
○ 請求人は、本件債権について、親会社が請求人に支払った運行料の一部を親会社に戻すことにより生じたもので、経理上、短期貸付金勘定を使用したにすぎず、その実態は売掛金が回収遅滞となっていたものである旨主張する。しかしながら、当該運行料は、請求した月の翌月末(一部は翌々月初)にはその全額が回収されており、請求人が主張するような売掛金の回収遅滞の事実は認められない。また、請求人と親会社との間において本件債権に係る金銭消費貸借契約書は作成されていないものの、本件債権の発生及び消滅においては実際に金銭のやり取りがなされており、加えて、請求人及び親会社の双方において、①本件債権の発生及び消滅について、それぞれ短期貸付金勘定、短期借入金勘定を用いて経理し、②本件各事業年度末現在の、それぞれの貸借対照表で短期貸付金、短期借入金としていたことは、一方において金銭を貸し付け、他方においてこれを借り入れていたと、請求人及び親会社双方が認識していたものと認められる。以上のことからすると、請求人が親会社に対して金銭を貸し付け、後日その返済があったものといえ、本件債権は、請求人の親会社に対する貸付金と認められる。(平18.12.14 関裁(法)平18-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170069
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人の元帳に計上した関係法人に対する貸付金(以下「本件貸付金」という。)について、実際には貸付けをしておらず、現在は超低金利(ゼロ金利)の時代であることから、請求人の帳簿書類に本件貸付金に係る受取利息を計上しなかったものであり、本件貸付金に係る受取利息(以下「本件受取利息」という。)を認定した原処分庁の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、関係法人に対して貸付けをしていない旨の請求人の主張を裏付ける証拠は存在せず、かえって、本件貸付金が請求人の元帳において2事業年度にわたり計上され、また、上記各事業年度の法人税の各確定申告書に添付された内訳書においても本件貸付金の記載があり、こうした記載をしたことについて何ら具体的かつ合理的な説明がないことから、本件貸付金は存在するものと認められる。また、本件貸付金の利息に係る適正利率の算定に当たっては、原則として市中金利の動向等の事情を総合勘案することとなるが、本件貸付金の貸付けがされた平成13年4月時点での利子税は商事法定利率年6%よりも低率である年4.5%であるところ、原処分庁が採用した利率も年4.5%であり、これを不合理であるとする理由は見当たらない。以上から、年利4.5%で算出された本件受取利息の額は法人税法第22条第2項の収益に該当するというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成17年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者Aに対する貸付金(以下「本件貸付金」という。)に係る利息相当額は、Aが債務超過の状態にあり法人税基本通達2−1−25に該当するから、益金の額に算入しないことができる旨主張する。しかしながら、Aは、金融機関に対する返済を怠っておらず、破産、和議開始等の法的な整理手続も受けておらず、また、本件貸付金について、継続的に返済を続けており、さらに、本件貸付金の発生の経緯についても、Aが同族主宰者としての立場を利用して、個人的な株取引資金を請求人に肩代わりさせたものと認められるから、Aが支払能力に欠け、一般的かつ継続的に支払ができない客観的状態にあり、かつ、これがやむを得ない事情により生じたとすることもできない。よって、本件貸付金に係る利息相当額は、法人税法第22条第2項の規定に従い益金に算入すべきであるから、原処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平17.5.11熊裁(法)平16-18)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130028
- 裁決年月日
- 平成14年6月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者に対する貸付金に係る利息を益金の額に算入しなかったのは、当該利息が焦付き利息で、法人税基本通達2−1−25の(1)に定める債務者が債務超過その他相当の理由により督促したにもかかわらず利息の支払を受けることができなかった場合に当たるためである旨主張するが、請求人は当該事業年度において、新たな貸付けとその回収を頻繁に繰り返しており、代表者の収入からみても本件貸付金の利息を全く払えないとは認めがたく、「支払えない相当の理由」があるとは認められず、また、本件貸付金に対する利息の督促も行っていないことから、本件通達を適用できないと解するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.17熊裁(法)平13-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120032
- 裁決年月日
- 平成13年2月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 業種
- 貸金業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人の貸付金利息の金額の算定に当たり、請求人の総勘定元帳には信ぴょう性がなく、それに基づいて個別の取引の利率を認定することができないとして、同業者1件の貸付利率を採用して算定ししているが、当審判所が当該同業者についてその適否を検討したところ、事業規模からみて必ずしも請求人と類似していると認められず、当該同業者1件の貸付金利率をもって、請求人の貸付金利率を推認することには合理性がなく、請求人の貸付実績の確認ができたもののうち、その最低利率を採用して、貸付金利息の金額を算定することが相当である。(平13.2.19広裁(法・諸)平12−32)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は、陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、本件保証金等は営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づき支払ったものであるから、請求人に利息収入の発生する余地はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており営業権もB社から譲り受けたものと認められる一方、A社は同法に規定する業務の免許又は認可を受けた事実がなく、さらに、営業権を請求人が所有しているにもかかわらず賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められることから、保証金等はA社への貸付金と見るのが相当である。そして、利息相当額の算定に当たり、原処分庁が年利率を10%としたことについて特に不相当とする理由は認められず、利息相当額は法法第22条第2項の規定により、本件各事業年度の益金となることから、請求人の主張は認められない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110012
- 裁決年月日
- 平成11年12月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件受入差額は、Tに対する貸付金に当たらないことから、原処分庁が当該貸付金に対する受取利息として計算した額を本件各事業年度において益金の額に算入したことは誤りである旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件受入差額については、Tに対する賞与ではなく貸付金にして欲しい旨の上申書を原処分庁に提出しており、また、Tと本件金銭消費貸借契約書を取り交わしていることが認められること、②当該契約証書には、請求人の代表者印を押印していることから有効に成立しているものと認められ、また、Nの答述によれば、当該契約証書の条項等の細目は、請求人において決定、作成され、さらに、O税理士の答述によれば、当該契約証書に関しては請求人の役員及びNもその趣旨を理解し、当該契約証書のみならず、当該貸付金に係る利息の計算書まで作成していることが認められること及び③請求人の代理人であるB税理士の答述によれば、本件金銭消費貸借契約書は、請求人及びTがそれぞれ押印していることから、当該契約証書は真正なものであると認めていることからすると、当該貸付金に係る利息は、請求人の本件各事業年度の損益に反映すべきものと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100028
- 裁決年月日
- 平成11年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株式に係る受入差額は、Aに対する貸付金に当たらないことから、原処分庁が当該貸付金に対する受取利息として計算した額を本件各事業年度において益金の額に算入したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、①請求人は、Aと本件金銭消費貸借契約書を取り交わしていることが認められること、②当該契約証書には、請求人の代表者印を押印していることから有効に成立しているものと認められ、また、Bの答述によれば、当該契約証書の条項等の細目は、請求人において決定、作成され、さらにC税理士の答述によれば、当該契約証書に関しては請求人の役員及びBもその趣旨を理解し、当該契約証書のみならず、当該貸付金に係る利息の計算書まで作成していることが認められること、③請求人の代理人であるD税理士の答述によれば、本件金銭消費貸借契約書は、請求人及びAがそれぞれ押印していることから、当該契約証書は真正なものであると認めていること及び④請求人が本件受入差額をAに対する貸付金として経理処理していることからすると、当該貸付金に係る利息は、請求人の本件各事業年度の損益に反映すべきものと判断するのが相当である。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100009
- 裁決年月日
- 平成10年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508019
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件法人税法違反被告事件において、認定された貸付利息収入については、証拠として提出された膨大な量の検査てん末書に多くの問題点があったため、検察官から、刑事訴訟法第327条の合意書面作成の申し入れがあり、相互の証拠に基づき納得できる法人税額を基礎に判決で脱税額を確定したものであるから、本件事件による貸付利息収入の認定額は、正に請求人の所得金額であり、その点では課税手続とまったく変わることがない旨主張する。しかしながら、課税手続においては、適正かつ公平な課税を行うために課税標準等を確定するのに対し刑事手続においては、犯罪成立の判断等の前提として、いわゆる犯則所得金額等を確定するものであって両者はその目的を異にしており、その確定のための手続も別個に定められている。また、現行法制下においては、ほ脱犯に係る刑事事件の判決により認定される事実によって課税手続上確定している課税標準等が拘束され、かつ、修正されるという制度は採用されていないから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 7. 8東裁(法)平10-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090175
- 裁決年月日
- 平成10年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508019
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者Aが相続税節税対策として行った本件贈与は錯誤による無効なものであることから、請求人が本件贈与に関連して行ったAの父に対する金銭消費貸借契約も無効であり、貸付金は存在せず、原処分のうちAからの受取利息に係る部分については取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件贈与契約の意思と表示との間には何ら不一致がなく、本件贈与契約をなす意思表示自体には錯誤は無いと認められ、請求人が主張する錯誤は意思表示を形成するに至った動機(縁由)に存したにすぎないものと解するのが相当である。また、現行税法では、いわゆる実質主義を基本原則としており、その解釈、適用に当たっては、課税の基因となるべき行為の法形式や法的評価よりは、その行為によって実現をみた実質、経済的成果に対して税法的評価を行うべきであるところ、本件贈与のみならず金銭消費貸借契約も現に実行され、その効果が存続していることが認められるから、本件錯誤をもって本件贈与及び本件金銭消費貸借契約が無効であるとする請求人の主張は採用できない。そうすると、現実に発生した経済的成果である受取利息は、収益として計上すべきであり、原処分は適法である。(平10. 6.10東裁(法)平 9-175)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090008
- 裁決年月日
- 平成9年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508016
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/6代表者等に対する貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・274ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者は債務超過の状態にあり、同人に対する貸付金に係る利息は回収困難であるから、法基通2−1−25の(1)及び(3)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の株式を純資産価額方式により評価して代表者の資産負債の状況をみると、同人が債務超過の状況にあるとは認められず、しかも債務の大部分は請求人からのものであるから、貸付金の元本自体の回収が危機的状況にあるとは認められない。また、代表者は換金可能な土地等の不動産、株式を所有し、現に株式を売却して3億3千万円余りを返済していること、請求人から給与等多額の収入を得ていること及び請求人は回収のための督促をしていないこと等を併せ考えると、利息を支払えないことにつき「相当の理由」があるとは認められない。(平 9.11.14熊裁(法)平 9-8) 裁決事例集No54・274ページ
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