裁決要旨 3繰越欠損金の額
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070003
- 裁決年月日
- 令和7年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰越欠損金額は、確定申告書に記載された範囲で確定的な効力が生じるため、過去の事業年度に係る確定申告書に記載された繰越欠損金額やその計算過程に誤りがあったとしても、これが更正処分等によって是正・変更されていない限り、一次的に確定している繰越欠損金額をそのまま受け継いで損金算入するほかなく、過去の事業年度に欠損金額が生じていないということを前提に、損金の額に算入できる繰越欠損金額はないと解することはできない旨主張する。しかしながら、繰越欠損金額は、各事業年度において生じた欠損金額を基礎として算定されるものであり、所得金額の計算上損金の額に算入するためには、その過去の事業年度において欠損金額が生じていると認められる必要があり、記載誤りにより増加した繰越欠損金額を損金の額に算入することはできない。(令7. 7. 7 大裁(法)令7-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030028
- 裁決年月日
- 令和3年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第1項括弧書に規定する「当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの」とは、法人税の申告や更正によって所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額のことであり、平成25年3月期の更正により増加する欠損金額(本件欠損金額)は、更正の請求の期間徒過により、更正されていない事業年度(平成26年3月期)の損金の額に算入されていないことから、翌事業年度(平成27年3月期)に繰り越される旨主張する。しかしながら、法人税法第57条第1項括弧書に規定する「損金の額に算入されたもの」とは、法人税の申告や更正における所得の金額の計算において欠損金額が損金の額に算入されたか否かにかかわらず、同項本文の規定により損金の額に算入することとなる欠損金額をいうものと解されるから、本件欠損金額は、その全額が平成26年3月期において損金の額に算入され、平成27年3月期に繰り越される欠損金額はない。(令3.10. 4 東裁(法)令3-28)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010017
- 裁決年月日
- 令和2年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、法人税の申告書の別表七に誤って記載した平成20年4月期の欠損金額は、既に平成25年4月期及び平成26年4月期の損金の額に算入されており、平成30年4月期の欠損金の当期控除額は、法人税の申告書の別表七に基づいたものであるから、過大に損金の額に算入されたものではない。また、更正するのであれば、平成20年4月期の欠損金額として記載した額を損金の額に算入した平成25年4月期及び平成26年4月期にされるべきであるから、原処分は違法である旨それぞれ主張する。しかしながら、青色申告による欠損金額は、法人税の申告書の別表七に記載された金額にかかわらず、事業年度において生じた欠損金額を翌事業年度以降の所得の計算上、損金の額に算入するものであるから、請求人の平成21年4月期以降の欠損金の当期控除額を計算すると過大に損金の額に算入したのは平成30年4月期であり、平成25年4月期及び平成26年4月期においては、欠損金の当期控除額として損金の額に算入した金額に誤りはない。(令2.6.12仙裁(法)令元-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300064
- 裁決年月日
- 平成31年3月27日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、翌期へ繰り越す欠損金額がないとする先行事業年度の法人税の更正処分等(先行更正処分)は無効であり、公定力を有しないから、繰越欠損金額が存在する旨主張する。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認める場合を除いては、権限を有する機関によって適法に取り消されない限り、その効力を有するところ、当審判所は、先行更正処分に係る裁決において先行更正処分は適法である旨判断し、現在においてもこの判断を左右するような事実は認められず、また、先行更正処分が権限を有する機関によって適法に取り消された事実もないことから、先行更正処分は有効であり、請求人の主張する繰越欠損金額は適法な先行更正処分により零円となったのであるから存在しないこととなる。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280127
- 裁決年月日
- 平成29年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子会社に対する未収入金等(本件未収入金等)につき、過去の事業年度(本件過去事業年度)において貸倒れの事実があり、その損失は本件過去事業年度において損金の額に算入すべきであったのであるから、これにより生じることとなる欠損金額は、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》の規定に基づき、原処分庁の本件過去事業年度に係る減額の更正処分を経なくても、当然に、本件過去事業年度の翌事業年度以降に繰り越すことができる旨主張する。しかしながら、過去の事業年度における欠損金額を、繰越欠損金の額として控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するためには、その過去の事業年度において所得の金額の計算上欠損金額が認められる場合でなければならないところ、請求人の本件過去事業年度については減額の更正をすることができる期限を経過しており、本件過去事業年度の所得金額の計算上、本件未収入金等を損金の額に算入することによる欠損金額は生じなかったことに確定したのであるから、当該欠損金額が本件過去事業年度に生じたものとして、その翌事業年度以降へ繰り越すことはできない。(平29. 5.18 東裁(法)平28-127)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280053
- 裁決年月日
- 平成29年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、翌期へ繰り越すべき欠損金額がないとする先行事業年度の法人税の更正処分(前回更正処分)については、重大な過誤があるため無効であり、公定力を有しないから、前回更正処分に伴い当事業年度の繰越欠損金の控除額が過大であるとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認める場合を除いては、権限を有する機関によって適法に取り消されない限り、その効力を有するところ、当審判所は、前回更正処分に係る裁決において、前回更正処分は適法である旨判断し、現在においてもこの判断を左右するような事実は認められず、前回更正処分が権限を有する機関によって適法に取り消された事実もないことからすれば、前回更正処分は有効である。したがって、先行事業年度において翌期へ繰り越す欠損金が存在しないことを前提になされた原処分は適法である。(平29. 5.17 大裁(法)平28-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230115
- 裁決年月日
- 平成24年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回各更正処分は、事実認定と法令解釈の誤認による違法な処分であり取り消されるべきであるから、前回各更正処分が適法であることを前提に、前回各更正処分において法人税法第81条の9《連結欠損金の繰越し》第2項の規定により連結欠損金額とみなされた欠損金額(みなし連結欠損金額)を前提として行われた本件各更正処分等及び更正の請求に対する本件通知処分はいずれも違法であるから取消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は既に裁決において、前回各更正処分は適法である旨の判断を示し、同判断の内容は相当であるとともに、本件各更正処分等についても相当と認められることから、適法な前回各更正処分によるみなし連結欠損金額が連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたことを前提として行われた本件各更正処分等及び本件通知処分はいずれも適法である。(平24. 1.25 東裁(法)平23-115)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成21年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・303ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の役員であるAらの債権放棄(以下「本件債権放棄」という。)による債務免除は法人税法施行令第117条第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」に当たり、法人税法第59条第2項の規定に該当するから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税法施行令第117条第1号から第3号までに規定する各事実は、いずれも法律によりその手続が定められているもので、その債務者の全資産を対象にすべての債権者に対して公正な弁済が行われるよう裁判所が関与して行われるものであるから、同条第4号に規定する「前3号に掲げる事実に準ずる事実」とは、債務超過に陥った債務者について、上記の手続に準じ、すべての債権者に対して公正な弁済が行われることが保障されているものに限られると解すべきであるところ、請求人は、①臨時株主総会において、本件債権放棄の要請を行うことを決議しただけで、Aらからの借入金以外の借入金及び買掛金などの営業債務に係る債務額の整理に関する事項などについて債権者集会で協議を行うなど、法人税基本通達12−3−1に定める、法律等の定めに準じた一連の手続等は行われていないと認められること、②本件債権放棄による債務免除を受けた直前の平成16年9月期の事業年度末において、貸借対照表上、債務超過の状態にはあるものの、事業経営が成り立たなくなるほどの経営の危機に陥っている状態ではなかったと認められること、③さらに、本件債権放棄による効果は、請求人の資金繰りにはほとんど影響がないことからすると、請求人も自認しているように、請求人があえてAらに対して債権放棄の要請という手段を早急にとらなければ、請求人は、債務超過の状態によって倒産するという状況にあったとは認められないこと、及び④請求人は、競売物件の取得等に係る資金として融資を受けるには、E銀行からの求めに応じて債務超過の状態を解消する必要があったことから、請求人の財務内容を表面的に改善するためにAらに本件債権放棄の要請を行ったものと認めるのが相当である。そうすると、本件債権放棄による債務免除は、多数の債権者によって協議の上決められたものでなく、単に請求人とAらとの間における私的な協議によって決定され、その内容が一定の計画のもとに合理的に定められたものではないと認められることから、法人税法施行令第117条第4号に規定する事実に当たらないとした原処分は適法である。(平21. 6.24 熊裁(法)平20-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200032
- 裁決年月日
- 平成21年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条第1項の規定により、その申告期限から3年を経過した事業年度の更正処分はできないから、それ以前の事業年度の欠損金額が減少したとしても、法人税法第57条第1項の規定により当該事業年度以後の事業年度の損金の額に算入される欠損金額は、当該事業年度の申告書に記載した翌期繰越欠損金額となる旨主張する。しかしながら、申告書の翌期繰越欠損金額に係る記載の有無及び記載金額の多寡は同項の規定の適用要件とされていないから、前7年間の各事業年度に生じた欠損金額を是正した場合には、当該事業年度の更正処分をしたか否かにかかわらず、その是正後の金額に基づいて本規定を適用すべきであるから、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.28 関裁(法)平20-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日からその開始の日までの間に行われた株式移転に係る完全子会社であった連結子法人のその開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額はないとする当該連結子法人に対する法人税の更正処分が違法であるので、本件連結事業年度において請求人の繰越連結欠損金額とみなされる当該連結子法人の繰越欠損金額は存在する旨主張する。しかしながら、当該連結子法人に対する法人税の更正処分は欠損金額はないとするもので、当審判所の調査の結果によれば、同更正処分には、当然に無効とされる客観的に明白かつ重大な瑕疵があるとは認められず、また、これまでに当審判所を含む権限ある機関によって取り消されていないことが認められるので、本件連結事業年度において請求人の繰越連結欠損金額とみなされる当該連結子法人に生じた繰越欠損金額は存在しない。(平18. 7. 5 関裁(法)平18-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170082
- 裁決年月日
- 平成17年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・249ページ
要旨
○ 東京高等裁判所昭和63年9月28日判決(昭和62年(行コ)第68号法人税更正処分取消請求控訴事件、税務訴訟資料165号913頁参照。最高裁判所平成元年4月13日判決の原審である。)によれば、過去の事業年度における欠損金額を繰越欠損金の額として控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するためには、その過去の事業年度において所得金額の計算上欠損金額が認められる場合でなければならないとされている。すなわち、過去の事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金額を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入することができると解するのが相当である。(平17.12.19東裁(法)平17-82)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成17年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被合併法人であるS森林組合決算報告書の内容から、当該S森林組合の欠損金を引き継いでいるので租税特別措置法第66条の2に基づき、引き継いだ欠損金の損金算入を認めるべきである旨主張する。ところで、請求人は、森林組合合併助成法第4条第2項の認定を受け、S森林組合を含む複数の森林組合が合併して設立された森林組合であるところ、被合併法人であるS森林組合の控除対象欠損金額を合併法人である請求人の事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入するには、被合併法人であるS森林組合の控除対象欠損金を引継ぎしていることが必要である。そして、引継要件は、合併法人が控除対象欠損金額を引き継ぐことであるから、この控除対象欠損金額にいう欠損金額とは、各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額である。そうすると、①請求人の代表理事は、欠損金の引継ぎに関する書類はなく、本件合併に当たっての書類としては本件引継貸借対照表である旨を答述していることからすると、記載されている資産、負債及び資本とその内訳の金額は認識しているものの被合併法人であるS森林組合の控除対象欠損金額を認識していたとはうかがえず、控除対象欠損金額を引き継いだ事実は認められないこと、②本件引継貸借対照表には、被合併法人であるS森林組合の控除対象欠損金額に関する記載は一切なく、当該貸借対照表からは控除対象欠損金額を引き継いだ事実は認められないこと、③当審判所の調査によっても請求人が被合併法人であるS森林組合の控除対象欠損金額を引き継いだ事実は認められない。したがって、請求人のこの点に関する主張には理由がない。(平17.6.15金裁(法)平16-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・186ページ
要旨
○ 請求人は、仮装経理に基づく過大申告額を修正経理した場合の損失の額について、その損失の額が法人税法第57条第1項に規定する前5年以内の各事業年度に係る金額であれば、当該損失の額(以下「本件損益修正損の額」という。)は、修正経理をした事業年度の損金として認められるべきである旨主張するが、法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額は、その金額がその事業年度において生じたものであることが必要であるところ、本件損益修正損の額が本件事業年度において生じたものでないことは明らかである。また、修正経理に係る損失の額は、仮装経理をした各事業年度について税務署長が更正を行うことにより、当該仮装経理をした各事業年度の損金の額として確定し、欠損金相当額は繰越欠損金として控除対象となるところ、本件においては、原処分庁による減額更正がされる時点において、平成10年12月期については法定申告期限から5年を経過していたために、国税通則法第70条第2項の規定により減額更正をすることができなかったのであり、その結果、平成10年12月期においては欠損金額が生じなかったことに確定したのであるから、これを本件事業年度の繰越欠損金の当期控除額として損金の額に算入することはできない。したがって、本件損益修正損の額を損金の額に算入せず、また、平成10年12月期の欠損金額はないものとして行われた本件事業年度の更正処分は適法である。(平17.2.24熊裁(法)平16-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成16年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301003000
- 争点
- 10繰越欠損金/3繰越欠損金の額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度前の5事業年度において、架空の売上高を益金の額に算入していたことから、これらの額を当該各期における欠損金額に加算し、本件事業年度の損金の額として認められるべきである旨主張するが、請求人は帳簿書類を作成しておらず、請求人が提出した証拠書類のみでは、請求人主張の売上高が架空であるとする事実及び本件事業年度前の5事業年度の益金の額に算入されていたとする事実が認められないことから、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(平16.5.17札裁(法)平15-25)
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