裁決要旨 6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成29年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の際には提示できなかったが、業務委託契約書及び領収証のとおり支払報酬料(本件支払報酬料)を支払った旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先と通謀して当該領収証を作成し、本件支払報酬料を支払ったかのように見せかけたことを自認している上、本件支払報酬料の支払先において、請求人から業務を受託した事実や請求人から本件支払報酬料を受領した事実は認められず、請求人において、本件支払報酬料に係る役務提供を受けたことを裏付ける証拠も認められない。したがって、請求人が本件支払報酬料を支払った事実は認められない。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250035
- 裁決年月日
- 平成25年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者と個人的に親交のあるヨーロッパに在住する者及びその家族(本件ファミリー)に対して支払った手数料(本件支払手数料等)は、ヨーロッパにおける仕入先工場(メーカー)の開拓に係る委託契約(本件工場開拓契約)に基づく、当該開拓に係る役務提供の対価として支払ったものであるから、本件支払手数料等は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件支払手数料等と対価関係を認め得るような役務の提供があったとは到底認められないし、請求人と本件ファミリーとの間に、あらかじめ報酬額や算定方法等についての明確な合意があった事実は認められないことや、両者の人的関係等を踏まえてもなお、対価を生じさせるのが相当であるような役務を提供したものと認めるには足らない。また、本件支払手数料等のその後の使途からみても、本件ファミリーによる本件工場開拓契約に係る役務提供の対価であるというよりは、請求人の代表者との間の特別な関係により交付されたとみるのが自然である。したがって、本件支払手数料等は、役務の提供の対価として支払われたものであると認められないから、請求人の業務の遂行上必要な販売費及び一般管理費その他の費用であるとはいえないのであって、本件各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25.12.19 大裁(法)平25-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220028
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の被合併法人(メガネ、コンタクトレンズの小売店を経営する法人)が損金の額に算入した関連法人に対する業務委託費は役務提供の事実がない架空の費用であるとし、法人税の青色申告の承認の取消処分及び更正処分等を行ったのに対し、本件業務委託費は、派遣された専門検査員に、メガネ、コンタクトレンズの販売促進をしてもらったことに対する対価として被合併法人が計上したものであり、架空の費用ではないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件業務委託費に係る取引については、①業務委託に係る契約書、覚書等が存在せず、②請求書の作成及び総勘定元帳への記帳が、業績(損益)見込みが明らかになる事業年度末から期末後の決算手続時において行われ、③請求金額も当初の請求金額から後に変更されていることが認められるなど、極めて不自然であるところ、関連法人の理事長及び経理担当者が、関連法人間の利益調整のための取引である旨の申述をしていること等からすれば、本件業務委託費は、これら両名の申述のとおり、関連法人間の利益調整を目的として、業務委託の実体がないにもかかわらず業務委託に係る取引が行われたかのように帳簿書類が整えられて計上された架空の費用とみるのが相当である。(平22. 8. 3 東裁(法・諸)平22-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210054
- 裁決年月日
- 平成21年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件商品売買取引は、A国在住のB氏からの委託により行われたものであると主張する。しかしながら、①委託によるものであるとすれば、通常存在するはずの委託契約等に係る書類が何ら存在しないこと、②本件査察調査時に請求人の本社事務所等に保管されていた資料は、いずれも請求人が自ら本件商品等の販売をしていたことを窺わせるものであり、本件取引について、請求人がA国在住のB氏から委託を受けていたことを窺わせる客観的な資料が何ら発見されなかったこと、③本件支払手数料計上額が支払われた(入金された)A国在住のB名義口座は請求人が実質的に支配しており、これらの金員がA国のB氏の手に渡ったことを窺わせる資料もないこと、④請求人が査察調査着手後に提出した書類等の証拠価値が乏しいことからすれば、本件取引はA国在住のB氏からの委託によるものではなく請求人自身の取引であって、本件手数料計上額は、架空の費用に該当するというべきである。(平21.11. 9 東裁(法・諸)平21-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200080
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表者の娘に現金で支払った本件コンサルタント料について、代表者の娘が行った車両保険や従業員の傷害保険など損害保険関係の更新等の役務の提供の対価であり、隠ぺい・仮装の事実はなく、原処分は事実誤認に基づく不適法なものである旨主張する。しかしながら、当審判所が、請求人に代表者の娘が行った損害保険等の役務の提供の事実を証する証拠資料等の提出を求めたのに対し、請求人から、これらの事実を証する証拠書類の提出はなく、また、代表者の娘の「自宅又は請求人工場で従事していた」との答述も具体性に乏しく同人が損害保険等のコンサルタントとして請求人のために役務の提供をしていたとは認められない。本件コンサルタント料を計上したことについては、代表者の娘から役務の提供を受けた事実及び支払の事実がないにもかかわらず、決算期末後に日付をさかのぼって、同人に本件コンサルタント料を現金で支払ったように経理するなど、あたかも事実であるかのごとく仮装することにより、所得金額を過少に計算したものと認められるので、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい・仮装の事実に該当する。(平20.11.25 東裁(法・諸)平20-80)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のA国子会社が有限会社から株式会社へ組織変更に伴う手数料として計上した支出(以下「本件株式会社化手数料」という。)について、A国子会社に出資しているA国の現地法人Bとの契約に基づき、現金の代わりにA国子会社への出資持分から出資全体の5%で支払ったものである旨主張する。 しかしながら、請求人が提出したBとの間の平成15年1月付の契約書(以下「本件株式会社化契約書」という。)では、本件株式会社化手数料として請求人が保有しているA国子会社の出資持分から出資全体の5%を等価譲渡形式でBに支払うとしているが、平成17年12月現在、平成14年8月にA国子会社への5%の持分が請求人の代表取締役甲に名義変更された以降、BのA国子会社への出資割合は20%と変動がないことからすると、本件株式会社化契約書の記載内容と明らかに矛盾するものであり、本件株式会社化契約書は、信用することができない。 そして、当審判所の認定した事実によれば、請求人は、請求人の代表取締役甲へA国子会社の出資持分から出資全体の5%を無償譲渡したこととつじつまを合わせるため、本件株式会社化契約書を作出し、かつ、(借方)支払手数料、(貸方)出資金とする虚偽の振替伝票を起票し、架空の支払手数料をA国子会社の出資持分から出資全体の5%で支払ったかのように仮装していたと認められる。(平19.11. 8 名裁(法・諸)平19-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180116
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の営む事業について、若い女性の視点から各種の助言等を提供してもらう目的でAと業務委託契約を締結したのであり、会議の席でそのようなアドバイスが報告された事実もあり、また、業務委託契約に係る支払報酬もA指定の銀行口座に振り込み、入金額もA本人が費消しているのであって、単に役務提供等の報告書が保存されていないとの理由のみで、業務委託契約が仮装であり、支払報酬をAの父であるBに対する役員報酬と認定したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する会議での報告は、BがAの発言を会議の出席者に語ったと述べているにすぎず、その内容等からしても業務委託契約に基づき行われたアドバイスとは到底認められない。また、関係者の申述等によってもAが業務委託契約に基づき業務を行っていたとは認められない。 請求人が、業務委託契約に基づく役務提供を行っていないにもかかわらず、Aに対して支払報酬の名目で一定の金額を支払っていた理由が、AがBの子であること以外に事情は認められないことからみても、Aに支払われた金員は、Bがその子であるAに対する経済的支援を目的として、虚偽の業務委託契約書等を作成させ、請求人にBが個人で負担すべき金員を支払報酬に仮装して支払わせたと認めることが相当である。そうすると、Bに支払われたと認められる当該金員は、法人税法第34条第2項に規定する「事実を仮装して経理をすることにより役員に対して支給する報酬の額」に該当し、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することはできない。また、請求人は、Bに対する役員報酬に係る源泉所得税の徴収義務を負うこととなる。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、親会社の代表者A氏が、請求人の経営指導、経営計画、業務チェックなどを行っているのだから、親会社に対する本件経営指導料は実体のあるものであり、各事業年度の損金の額に算入されるべき旨を主張する。しかしながら、①A氏は各事業年度において、親会社の代表者であるとともに、請求人の代表者又は実質的な経営者でもあるのだから、A氏の有する経営上のノウハウは、請求人が保有していると認められること、また、②親会社は、その経営状況からすれば、A氏のほかに経営上のノウハウを有している者がいるとは認められないことからすると、請求人が親会社から、経営指導を受けていたとみることはできない。そのほかに、請求人が親会社から役務の提供を受けていたという事実は認められないことから、各事業年度において未払計上された本件経営指導料は、損金の額に算入できない。(平16.7.9東裁(法)平16-8)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140013
- 裁決年月日
- 平成15年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金で支払った本件手数料は本件事業年度の所得の計算上損金の額に算入されるべきであると主張する。しかしながら、当審判所において請求人の会計帳簿等を調査したところ、本件手数料の経理処理は他の経費の支払と比較して著しく異例かつ不自然であり、現金で支払ったとする請求人の主張は信用することができない。さらに、平成9年6月30日に本件手数料を甲に対して仮払いした金額の中から支払ったとする会計処理は、帳簿上仮払金として受け入れることとなった簿外支出金額の経費化を目的とした架空のものと認められるので、損金の額に算入することはできない。(平15.06.10.沖裁(法)平14-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090020
- 裁決年月日
- 平成9年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716066
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/6その他の手数料等(架空であると認定した事例)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がA社に係る支出金として支払手数料勘定に計上した1,100万円のうち700万円及び前渡金勘定に計上した3,900万円のうち2,900万円は、調査担当職員がA社の事務所へ臨場した際に把握したメモの記載、A社の代表取締役の申述及び請求人の代表取締役が調査担当職員に対して提出した申立書によれば、現実に支払われていないものと認めるのが相当である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-20)、(平 9.11.26名裁(法)平 9-21)
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