裁決要旨 3減価償却費

裁決要旨 3減価償却費

支部名
名古屋
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300603000
争点
6損金の帰属事業年度/3減価償却費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の工場で使用するための機械装置(本件機械装置)の引渡しの日について、形式的な検収日ではなく、具体的諸事情を総合して収益の獲得に寄与し得る状況になったか否かにより判定すべきであり、これによれば、本件機械装置の引渡しは、当事業年度末までに行われている旨主張する。しかしながら、請求人と本件機械装置の製造納入の請負人との間で締結された業務請負基本契約においては、請求人が、本件機械装置の全ての機能が問題なく動作するかを確認した後に、検収書に押印をして検収し、当該検収時に本件機械装置の引渡しがあったものとする旨約されており、請求人が、検収書に押印した日は平成25年5月27日であることから、本件機械装置の引渡しの日は早くても同日である。以上によれば、本件機械装置は当事業年度末までに引渡しを受けたとは認められない。(平28. 7. 4 名裁(法・諸)平28-1)

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支部名
金沢
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300603000
争点
6損金の帰属事業年度/3減価償却費
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、請求人の各工場の屋根の修繕工事(本件各工場工事)は、いずれも補修屋根材を屋根に設置し雨漏り対策が完了した各事業年度末までに工事が完了したと認識しているので、本件各工場工事の修繕費用は当該各事業年度の資本的支出に該当し、減価償却資産として計上して減価償却費を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件各工場工事は、屋根工事並びにそれに附帯する塗装工事、雨樋工事及び足場工事を一体のものとして、その全部の工事を完了させることを目的として契約されたとするのが相当であるところ、本件各工場工事は、当該各事業年度末において、その工事の全部を完了していないことから、当該工事に要する費用の全部又は一部については資本的支出としての計上はもちろん減価償却費としても各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平25. 7.12 金裁(法・諸)平25-1)

支部名
東京
裁決番号
平200054
裁決年月日
平成20年10月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300603000
争点
6損金の帰属事業年度/3減価償却費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人がともに購入し事業の用に供したAV対応のリクライニングシート約600台と液晶テレビ約600台とDVDプレーヤー約80台は組合せた製品として納入され、液晶テレビ及びDVDが付属したAⅤ対応のリクライニングシートが通常1単位として取引されるものであり、少額減価償却資産には該当しないとして更正処分等を行ったことについて、これらはそれぞれ独立した資産であり、取得価額が10万円未満であるから、少額減価償却資産に該当するとしてその取得価額の全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、AV対応のリクライニングシートと液晶テレビは、リクライニングシートに組み込まれたリモコンで液晶テレビを操作するように加工が施される等、構造的・物理的に一体化しており、両者を合わせて1個の減価償却資産というべきであるから、請求人の主張には理由がない。ただし、DVDプレーヤーについては、リクライニングシート及び液晶テレビと同一空間に配置されているが、単独で本来の機能を有していて機能的独立性を失っておらず、単独で少額減価償却資産の判定とすべきであるから、原処分庁の主張には理由がない。(平20.10. 3 東裁(法)平20-54)

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支部名
仙台
裁決番号
平140028
裁決年月日
平成15年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300603000
争点
6損金の帰属事業年度/3減価償却費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、手書請求書A等に記載されているとおり、新品で、かつ、100万円未満のコンピュータを取得しているから、当該コンピュータは、特定情報通信機器に該当し、租税特別措置法第45条の3の規定に基づき全額一時の損金の額に算入できる旨、また、納入元がコンピュータの中古を購入していたとしても、請求人専用に加工しており、全く別個の新たな価値を付加したものに生まれ変わっていることから、新品である旨主張する。しかしながら、手書請求書A等は、書き換えを依頼して作成されたものであり、請求書A等が真正な請求書と認められ、この請求書A等によれば、請求人は、100万円を超える新品及び中古品をオーバーホールしたコンピュータを取得したことが認められる。したがって、100万円を超えるもの及びたとえ仕様の変更や機能の追加が行われたものであっても中古の機械は、即時償却の対象となる特定情報通信機器に該当しないことから、即時償却の規定を適用することはできない。(平15.04.25.仙裁(法)平14-28)

支部名
東京
裁決番号
平130252
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300603000
争点
6損金の帰属事業年度/3減価償却費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、船舶を取得したのは事実であり、減価償却費の計上は正当である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件船舶を取得した根拠として掲げる事実は次のとおりいずれも信ぴょう性に欠け、当審判所が調査したところによっても、他に本件船舶を取得したと認める証拠はないことから、請求人が、本件船舶を取得した事実はないと判断する。1本件譲渡証は記載すべき事項の欠落が多く、本件譲渡証があるからといって、本件船舶を取得した証拠とはならない。2本件船舶の係留施設利用料を支払ったとして提示した本件利用証に記載された船舶は、○○港に不法係留されていた船舶であり、本件利用証は本件船舶にかかるものではない。3.本件小切手と本件船舶の購入との直接の関連性は認められない。(平14. 5.29東裁(法・諸)平13-252)

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