裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オークション取引について、成約代金の授受の際に、自らの取引と知人Kの取引とを明確に区分していたにもかかわらず、知人Kの取引を請求人の売上金額に含めた違法がある旨主張する。しかしながら、①請求人は、T社の名義を借りて、オークション取引を行っていたこと、②オークション取引の成約代金のすべてを請求人の代表取締役等が受領していたこと、③重機等の仕入れとして総勘定元帳に記載されているものの一部には、請求人が知人Kの取引であると主張するものが含まれていること、④知人Kは、平成17年6月から死亡する平成21年2月までの間、仕事ができる状態ではなかったことが認められることなどの事実を総合すると、本件オークション取引は、知人Kと記載された取引も含めて、請求人が自ら行った取引と認めるのが相当であることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平200032
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と関係法人Mの合算での売上総利益を年間実績表(両社合算の売上金額、売上高から純コストが差し引かれた利益額が記載されているもの)に基づき算定し、これを両社間で各2分の1であん分するという方法により売上総利益を推計(以下「本件推計方法」という。)したのは合理性がない旨主張する。しかしながら、両社間での取引の状況や、外注費の支出及び棚卸資産の帰属が両社のいずれであるか不明であることに加え、売上げ、仕入れ、外注加工及び在庫等の管理を1台のコンピュータで両社の区別なく行っていたことを総合すると、両社の売上げ及び売上原価の管理は、混然一体なものであったということができ、一方、両社の対外的な取引はすべて各システムに入力されており、売上げも売上原価もすべて明らかにすることができると認められるから、これによって両社合算であれば、粗利益を算定することも可能であるといった諸点に照らすと、本件推計方法のうち、請求人の売上総利益を両社合算で算定し、これを両社間であん分して算定した点には合理性があると認められる。そして、合算で算定された粗利益の帰属割合に差を設けるべき特段の事情が見当たらない以上、本件推計方法において、帰属割合を各2分の1とした点にも合理性があると認められる。さらに、売上高や売上原価の算定方法についても、年間実績表の売上高は、実額での両社の売上高にほぼ等しいものということができるので、これをもって両社の売上高とすることは合理性があるし、他方、年間実績表で計算された純コストも、一定期間に売り上げた個々の商品の純コストの総額がほぼ正確に反映されているといえるので、これをもって売上原価とすることについても合理性があるということができる。(平20.12.10 大裁(法)平20-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人と関係法人Vの合算での売上総利益を年間実績表(両社合算の売上金額、売上高から純コストが差し引かれた利益額が記載されているもの)に基づき算定し、これを両社間で各2分の1であん分するという方法により売上総利益を推計(以下「本件推計方法」という。)したのは合理性がない旨主張する。しかしながら、両社間での取引の状況や、外注費の支出及び棚卸資産の帰属が両社のいずれであるか不明であることに加え、売上げ、仕入れ、外注加工及び在庫等の管理を1台のコンピュータで両社の区別なく行っていたことを総合すると、両社の売上げ及び売上原価の管理は、混然一体なものであったということができ、一方、両社の対外的な取引はすべて各システムに入力されており、売上げも売上原価もすべて明らかににすることができると認められるから、これによって両社合算であれば、粗利益を算定することも可能であるといった諸点に照らすと、本件推計方法のうち、請求人の売上総利益を両社合算で算定し、これを両社間であん分して算定した点には合理性があると認められる。そして、合算で算定された粗利益の帰属割合に差を設けるべき特段の事情が見当たらない以上、本件推計方法において、帰属割合を各2分の1とした点にも合理性があると認められる。さらに、売上高や売上原価の算定方法についても、年間実績表の売上高は、実額での両社の売上高にほぼ等しいものということができるので、これをもって両社の売上高とすることは合理性があるし、他方、年間実績表で計算された純コストは、一定期間に売り上げた個々の商品の純コストの総額がほぼ正確に反映されているといえるので、これをもって売上原価とすることについても合理性があるということができる。(平20.12.10 大裁(法)平20-33)

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支部名
福岡
裁決番号
平120039
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、推計の対象事業年度の売上金額を当該事業年度以降の期間が含まれている基準期間の原価率を適用して算定する方法には推計の合理性がない旨主張するが、推計対象期間と推計基準期間に経済事情の変化や請求人の事業内容、事業規模、事業場所等の変化など、推計すべき課税要件の算定に影響を与えるような事情の変化がない限り、推計基準期間の原価率等は推計対象期間と同様であると推認して、課税要件等を推計できると解されており、本件においては、推計対象事業年度と基準期間の間において、原価率に変動をきたすと認められるほどの特段の事情があるとは認められないことから、原処分庁の推計方法は相当である。(平13.5.25福裁(法)平12−39)

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支部名
大阪
裁決番号
平110130
裁決年月日
平成12年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の推計の方法は、関連店舗の元店長が所持していたとされる信ぴょう性のない表を基礎にしており合理性がない旨主張する。しかしながら、上記の表は、元店長が管理していた信ぴょう性のあるノートに記載されている数値と一致し、店長会議において作成配付された資料であると推認されるから、同表に記載されている数値には信ぴょう性があり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131,135)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税が適法であるためには、推計の方法が合理的なものでなくてはならないが、原処分庁の推計の方法は、信ぴょう性のない元店長のノートを基礎にしており合理性がない旨主張する。しかしながら、上記ノートは、元店長が管理していたものであり、その記述内容も店舗の経営に関するものであるから、店長としての職務に基づき作成されたものであると認められ、また、同ノートに記載された各数値は、関連店舗で収集された資料等の数値と一致することから、同ノートに記載されている数値には信ぴょう性があり、請求人の主張には理由がない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)

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支部名
広島
裁決番号
平110013
裁決年月日
平成11年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平成2年5月期ないし平成4年5月期の収入金額に対する普通預金への入金額(収入金の入金と認められない、他の預金からの振替額、受取利息及び雑収入に該当するものを除く)の割合の平均を適用して、平成5年5月期ないし平成8年5月期の収入金額を推計したことについて、経済情勢の変化を無視した不合理な推計方法である旨主張するが、①推計の基礎とした普通預金への入金額は、収入金と推定される金額を集計しており、経済情勢の変化があったとしてもそれは普通預金入金額の変化に反映されていると考えられるとともに、②経済情勢の変化により収入金が低下傾向にあった旨の主張について、請求人は具体的な説明若しくは資料等の提出をせず、③請求人の収入金が低下傾向にあったとは認められないから、いずれにしても請求人の主張には理由がない。(平11.11.11広裁(法・諸)平11-13)

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支部名
広島
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各事業年度の売上金額を取引実績額を基礎にして計算することができず、推計により算定せざるをえないところ、原処分庁が推計の基礎とした本件各事業年度の売上金額について当審判所が調査したところによると、①タクシー事業にあっては売上げのほとんどが現金売上げであること及び②請求人の経理担当者は、売上金はすべて銀行預金口座に入金する旨答述していることから、原処分庁が採用した売上金額の算定方法(請求人の取引銀行の普通預金入金額のうち振替額、受取利息及び雑収入に該当するものを除いた合計額を収入金と認定したもの)には合理性があり、かつ、その計算に誤りはないと認められる。(平11.10.28広裁(法)平11-12)

支部名
広島
裁決番号
平080052
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301502039
争点
15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所得金額の算定に当たり、請求人の架空外注費の一部が請求人の取引先が管理する仮名預金口座を通して返金されているとして、当該仮名預金口座からの出金額を基礎に架空外注費の額を推計したが、取引先の法人税法違反被告事件の訴訟記録からすれば、当該仮名預金口座を通して請求人以外の者に対しても返金されており、原処分庁が採用した基礎数値は相当とは認められないので、原処分の一部を取り消すべきである。(平 8.12.20広裁(法)平 8-52)

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