裁決要旨 2工事の代金等

裁決要旨 2工事の代金等

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受注した工事(本件工事)に係る外注先であるA社は、工事を行わなかったものの、請求人にとって実質的には元請の立場であって、本件工事の受注・成約に尽力し、本件工事の開始から完成引渡しまで関与していたことから、外注工事の対価として支払った金額(本件支出金)には、A社の元請の立場としての利益や各種取引交渉に基づく対価としての利益が含まれており、事業活動の対価として正当なものであるから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には該当しない旨主張する。しかしながら、A社が請求人にとって実質的に元請の立場にあったと認めるに足りる証拠はなく、また、請求人が主張の根拠とする請求人の前代表者の記録ノートに、A社が請求人と打合せを行った等の記載があるとしても、本件支出金の支払といかなる関連性を持つものかは不明であり、それらの打合せ等の対価として本件支出金が支払われた事実を裏付ける証拠もない。そして、当審判所の調査によっても、他に本件工事において請求人の主張する事実を具体的に裏付ける証拠も見当たらない。したがって、本件支出金は、請求人が主張する元請の立場としての利益や各種取引交渉に基づく対価としての利益を含んでいたとは認められず、対価なく支払われたものと解するのが相当であり、同項に規定する寄附金に該当すると解するのが相当である。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工場に常駐する下請会社等(本件協力会社)に対して支払った支出金(本件支出金)は、①過去の工事代金の値増金であるから役務提供の対価であり、②本件協力会社から工事代金の値上げ等の要請を受けている中、本件協力会社を除く外注先だけでは工事を完成できない請求人にとって、本件支出金の支払は通常の経済取引であるから、本件支出金は法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張する。しかしながら、①請求人と本件協力会社との間で締結された工事請負契約に係る書類のいずれにも本件支出金の記載はなく、当該工事請負契約に係る工事代金の合意内容に本件支出金を支払うことが含まれていたとは認められない。また、当該工事請負契約の成立後に工事代金について変更の合意があったことを示す証拠は見当たらず、過去の工事又は今後着工予定の工事に対応して本件支出金を支払う旨の合意が成立したと認めることはできないから、本件支出金に対応する役務提供があったとは認められず、本件支出金は対価なく支払われたと解するのが相当である。更に、②本件支出金の支払いの可否及び支払金額は請求人の裁量によって一方的に決定しており、本件支出金を支払わなかった場合に請求人の経営を困難にするような事態が生じると評価できるほどの事情は認められず、請求人が本件支出金を対価なく支払ったことに通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在するとは認められない。したがって、本件支出金は同項に規定する寄附金に該当する。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、対価性があることから、法人税法第37条《寄附金の損金不算入》第7項に規定する寄附金には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、本件支出金にはいずれも対価性がなく寄附金に当たる旨主張する。上記①に係る本件支出金については、請求人の会計帳簿等に記載された現場と関係がない上、請求人が主張する追加支払に合理的理由や支払うべき特段の事情があったとはいえず、対価性のない支出であると認められることから寄附金に該当する。一方、②に係る本件支出金については、実際に工事が行われており、当該工事に係る対価であると認められることから寄附金に該当しない。(平23. 3. 8 関裁(法・諸)平22-61)

支部名
東京
裁決番号
平210189
裁決年月日
平成22年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外注費として親会社へ支払った金員のうち、親会社が実際に作業を行った下請業者(以下「本件各外注先」という。)に支払った外注費の額を超える金額(以下「本件各外注費差額」という。)を原処分庁が寄附金と認定したことについて、本件各外注費差額は請求人と親会社との間で締結した作業委託契約書に基づく営業譲渡の対価及び経営協力報酬(総務、経理、営業等の事務支援の対価)であり、その額も相当な金額であるから、寄附金に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人と親会社間の契約書には営業譲渡の対価及び経営協力報酬に関する記載が一切なく、請求人の主張を客観的に裏付ける証拠資料等は提出されておらず、また、当審判所の調査によっても証拠資料等が確認できないことから、請求人と親会社間に営業譲渡の対価及び経営協力報酬の合意があったとは認められないこと、②請求人が作業委託契約により親会社に委託したとする作業は、請求人と本件各外注先との請負契約に基づき本件各外注先によって行われ、親会社は関与していないこと等からすれば、請求人は、親会社から当該作業委託契約に係る役務の提供を何ら受けていないにもかかわらず、親会社発行の請求書に基づき本件各外注費差額を支払い、外注費として損金の額に算入したというべきである。そうすると、本件各外注費差額は、作業委託契約書に定める役務の提供とは無関係に支払われたものであり、外注費としての実体のない架空のものであるから、本件各外注費差額は、請求人から親会社に対する金銭の贈与として寄附金に該当する。(平22. 6.23 東裁(法・諸)平21-189)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210050
裁決年月日
平成22年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がX社に対する外注加工費には単価Aと単価Bがあり、単価Aにより算出した外注加工費Aが正当額であり、これと請求人が単価Bにより算出して計上した外注加工費Bとの差額(以下「本件差額外注加工費」という。)は寄附金に該当するとしたことについて、X社に対する外注加工費Bは、請求人の工場と認識している同社の製造原価である立替経費をベースとして算出した実際の取引額であるから、その一部について利益供与を行った事実はなく寄附金となるものはない旨主張する。しかしながら、単価Bは請求人がX社に対する資金援助を行うために任意に調整した外注加工費Bを算出するために用いられたのであり、本件差額外注加工費は対価性のない金額を長期貸付金と相殺することにより経済的な利益を無償で供与したものであると認められるから、本件差額外注加工費は法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.11 名裁(法・諸)平21-50)

支部名
東京
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務委託している子会社12社(以下「本件各子会社」という。)に対して年度末賞与の原資として支払った「その他請負工事費」の支出(以下「本件支出」という。)について、業務委託費(下請代金)の追加払いであり、当該支払は、客観的計算根拠と経済的合理性をもった正常な業務委託費の支払であることから、寄附金には該当せず、全額が損金の額に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が本件各子会社に対して支払う業務委託費は、合理的に算定された請負単価に基づき操業時間の実績で計算された契約金額が、本件各子会社からの納品及び請求人による成果物の検収完了後に支払われるものであることから、注文書による本件各子会社の役務提供の義務と請求人の対価の支払義務の履行については、その支払の都度、終了していると認められる。 また、本件支出については、①業績連動型賞与決定方式の年度末賞与分の支給という内部要因に起因して行われていると認められること、②請求人と本件各子会社との間で、請求人からの通知文書に基づく事務処理は行われているものの、個別契約の契約金額の変更についての取引基本契約に基づく手続は行われていないこと、及び③具体的な請負単価の改定や注文書の変更が行われた事実も認められないことから、当該支出は、個別契約の契約金額の変更に基づく業務委託費の追加払いとは認められない。 さらに、①請求人の各事業所における場内請負については、本件各子会社のほか協力会社など多数の業者が請負っているにもかかわらず、本件支出の対象となっているのは本件各子会社のみであること、及び②本件各子会社の社員等への年度末賞与の支給を目的として、請求人から本件各子会社に対して支出されたものと認められることなどからしても、本件支出は、請求人から本件各子会社に対する業務委託費(下請代金)の追加払いとは認められない。 したがって、本件支出は、請求人から本件各子会社に対する金銭の贈与と認められるので、寄附金に該当する。(平19. 7.23 東裁(法・諸)平19-15)

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支部名
金沢
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300712092
争点
7損金の額の範囲及び計算/12寄附金/9他支出に係る認定/2工事の代金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件備品工事を行うに当たって、一般の取引先と同じように、施主から推薦された本件外注先から見積金額を徴し、請求人が当初予定していた下請業者5社の見積折衝額と比較検討したところ大差がないことから、本件外注先に発注したもので、正常な取引である旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注先に下請させるため、当初予定していた下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額より高い見積折衝額と比較し、本件外注先に発注したものであり、また、本件外注先は、本件備品工事を請求人が当初予定していた同5社に下請させ、請求人と同5社との間で煮詰まっていた見積折衝額とほぼ同額で発注している。さらに、本件外注先への発注額と下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額との差額は、①請求人が作成した部内稟議前の関係書類に残されたメモとこん跡、②折衝経緯についての当初予定していた下請業者の関係者の答述及び申述、③本件外注先の請求人への役務提供の状況、④本件外注先は請求人の得意先等取引関係者でないことなどから、請求人は自己の判断において、本件外注先に対する金員の贈与を目的に、本件備品工事に係る発注関係書類を仮装し、発注金額に上乗せしたものであり、当該上乗した金員は、請求人から本件外注先に金銭の贈与をしたものと認められ、正常な取引とする請求人の主張は採用できない。したがって、当該上乗した金員は、法人税法第37条第6項に規定する金銭の贈与に該当し寄附金の額となる。(平16.9.30金裁(法・諸)平16-3)

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