裁決要旨 1たな卸資産の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260045
- 裁決年月日
- 平成26年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300704010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/1たな卸資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件事業年度末に所有していた土地(本件土地)について、請求人がその取得時に今後相当の期間継続して保有することが予定されていたため、固定資産とする会計処理を選択したと認められることに加え、本件事業年度末において、本件土地に建築する建物の仕様等が具体的に定まっておらず、請求人が本件土地を通常の営業過程において販売する目的ないし意思で保有していたとは認められないことからすると、本件土地は棚卸資産に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地を取得するに至った経緯及び取得後の状況並びに本件土地に係る請求人の会計処理等について総合的に勘案すると、請求人が自社所有の状態を続ける目的で本件土地を固定資産に計上したものとは認められず、本件事業年度末において本件土地に新築する建物の仕様等が具体的に決まっていなくても、それは本件土地に係る大規模な工事計画の遅延の範疇の問題にすぎず、請求人は、本件事業年度末において本件土地をその営業過程において販売する目的をもって所有していたものと認めるのが相当であるから、本件土地は棚卸資産に該当するものと認められる。(平26.12. 1 東裁(法)平26-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210094
- 裁決年月日
- 平成22年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300704010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/1たな卸資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産販売業を主要な事業の一つとして営んでおり、賃貸の用に供していたA土地を売却して資金を回収することを取締役会で決議し、その後担当部署にて販売活動を行い、資産区分も固定資産から棚卸資産に変更していることから、A土地は固定資産ではなく棚卸資産に該当する旨主張する。しかしながら、A土地について、①事業用土地として取得され固定資産勘定に計上されていたこと、②取得直後から事業用固定資産として賃貸用店舗の敷地の用に供されていたこと、③期末時においても、賃貸用店舗の敷地及び駐車場として賃貸されていたこと、④取締役会の意思決定に基づき資産区分を固定資産から棚卸資産に変更した前後において、その利用状況、区画・形態の現況に何ら変化がなかったこと、⑤期末時において賃貸用店舗の賃借人が立ち退きに応じず、現実に分譲用のための区画形質の変更が困難な状況にあったことの各事実を総合勘案すれば、A土地は、通常の営業過程において販売を目的として所有する商品等としての土地(棚卸資産)に該当するとは認められず、固定資産というのが相当であるから、原処分は適法である。(平22. 1.13 東裁(法)平21-94)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300704010
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/1たな卸資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、パチンコ店を営む請求人が有するパチンコの景品のうち、遊技客が現金と交換することができる特定の景品は、外形上は客、換金業者、請求人と所有権が移転する形態をとっているが、その実態は、請求人内にとどまって繰り返し使用され、時の経過とともに価値が減少する減価償却資産であり、たな卸資産ではない旨主張するが、当該景品の所有権は、実際に客、換金業者、請求人の間を移転しており、その間の危険負担もその時に所有権を有している者が負っていること及び請求人も当該景品を遊技客に景品として払い出す目的で換金業者から仕入れていることから、その性質はタバコや菓子類の一般景品と変わるところがなく、請求人の通常の営業活動において短期的に消費される財貨ということができ、当該景品をたな卸資産に該当するとして行った更正処分は適法である。(平13.10. 9.熊裁(法)平13-5)
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