裁決要旨 5手数料、謝礼金

裁決要旨 5手数料、謝礼金

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支部名
熊本
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
300608050
争点
6損金の帰属事業年度/8その他の経費/5手数料、謝礼金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、太陽光発電事業の販売先の紹介を受けたことに対する紹介料(本件支払手数料)は、支払手数料として計上した事業年度(本件事業年度)終了の日までに債務が確定しているから、本件事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件支払手数料に係る債務の法的性質は、譲渡の対象となる資産(本件資産)が販売先へ引き渡され、請求人が本件資産の売買代金を受領するに至ったという停止条件(本件停止条件)付の債務であり、本件停止条件が成就した時にその効力が生じ、その支払義務が確定するものと認められる。そして、本件支払手数料に係る債務は、本件事業年度終了の日までに成立していると認められるものの、本件停止条件が成就していないことから、本件支払手数料に係る債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生しているとは認められず、本件事業年度終了の日までに本件支払手数料に係る債務が確定しているとはいえない。したがって、本件支払手数料は、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(令5. 1.31 熊裁(法・諸)令4-4)

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