裁決要旨 3過年分等の率による推計
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成30年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502033
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 調査対象事業年度(本件事業年度)のうち、コンパニオン送迎の業務委託先である運転手(本件運転手)が作成した原始記録(本件原始記録)の存在しない期間において、請求人は、コンパニオン送迎の業務委託費(本件業務委託費)につき、請求人が審判所に提出した本件運転手に係る領収書(本件業務委託領収証)により算定した金額を、法人税の所得金額の計算上損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件業務委託領収証は、本件原始記録の存在する期間と同様に、不確実な金額が記載されていることが強く推認されるため、その記載内容に信用性はないと認められる。そして、請求人は、本件事業年度において帳簿を作成しておらず、本件原始記録の存在しない期間について、本件業務委託領収証等以外の資料の提示を求められたにもかかわらず、これに応じることはなかったことから、原処分庁は法人税法第131条《推計による更正又は決定》に基づき法人税の所得金額を推計の方法により算定する必要性があったと認められる。また、本件事業年度における請求人の営業形態、規模、営業地域及び経営状況等の業態に大きな変化はないから、本件原始記録の存在しない期間における風俗事業に係る売上金額に、正確性が担保された本件原始記録の存在する期間における風俗事業に係る売上金額に占める本件業務委託費の金額の割合を乗じるという推計の方法には、合理性がある。したがって、原処分庁が推計の方法により算定した本件業務委託費の金額は相当と認められる。(平30. 6.29 広裁(法・諸)平29-30)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年12月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301502033
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計の計算の基礎とした1単位当たりの売上金額は、施設への収集・運搬料金単価や入札による単価に比べて高額であって実態を反映していないことから、推計の方法に合理性は認められない旨主張する。しかしながら、原処分庁が推計売上単価及びこれに所要の調整を加えた調整推計売上単価を基礎として推計対象月の売上金額を推計する方法を採用したことには合理性がある。また、推計の基礎となる売上単価等の算定当たっては、その算定のための各資料に信ぴょう性があり、推計すべき期間の売上金額の算定においては、請求人が行う業務全ての売上金額を基に1単位当たりの売上金額を算定していることから、請求人主張の収集・運搬料金の単価等を上回るのは当然のことで、これをもって推計の方法に合理性が認められないとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平26.12.10 高裁(法・諸)平26-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190038
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502033
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に推計の方法により売上金額を算定する必要性があるとしても、本件各事業年度において売上除外の事実がないにもかかわらず、進行事業年度の6日間の使用済割引券等から算定される除外率を適用して本件各事業年度の売上金額を算定することに合理性はない旨主張する。しかしながら、請求人が営む店舗型性風俗特殊営業では、客及びコンパニオンは必ずバスタオルを使用し、客数に応じてバスタオルの使用枚数も増減するから、客数とバスタオルの使用枚数とは密接な比例関係にあるということができ、同程度のバスタオルの使用枚数に対し同程度の売上げを得るのが通例であるから、当該営業に係る売上金額をバスタオルの使用枚数によって推計する方法には合理性がある。そして、①進行事業年度の6日間の使用済割引券等の枚数と当該6日間に対応する月計表の客数を比べると、当該6日間のすべての日において当該月計表の客数は使用済割引券等の枚数の約半分であり、②本件店舗の営業時間等は、本件各事業年度以後平成19年2月までの期間において概ね同様であり、③請求人の作成書類や経理処理等は、上記②の期間において変更がなく、④バスタオルの納入業者が上記②の期間において本件店舗のバスタオルの在庫状況を日々確認しその在庫数が一定となるように納入していたことからすると、バスタオルの納入枚数をもってその使用枚数とすることは相当であるので、原処分庁が、進行事業年度の6日間の使用済割引券等の枚数、当該6日間に対応する月計表の客数及びバスタオルの納入枚数に基づいて、本件各事業年度の売上金額を推計したことには合理性がある。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.18 広裁(法・諸)平19-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140067
- 裁決年月日
- 平成15年2月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301502033
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件データファイルに記録された金額を基に、本件各事業年度の所得金額を算定しているが、運転日報、ガソリンの支払記録等からみて、平成11年3月期の数値は真実の取引金額と認められるから、これに基づく更正処分は適法というべきであるが、これ以前の平成10年3月期の本件データファイルの金額は、平成9年4月から同年7月までの数値が記録されているのみで、かつ、ガソリンの支払記録からみても真実の取引金額が記録されているとは認められないから、原処分庁がこの記録のみを根拠としてこれらの事業年度の所得金額につき推計を要するとし、かつ、他に請求人の帳簿の記載が真実でないことを証する事実も存しない以上、平成10年3月期及び平成9年3月期の更正処分は、その全部を取り消すべきであるといわざるを得ない。(平15.02.19.関裁(法・諸)平14-67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080047
- 裁決年月日
- 平成9年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301502033
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/2推計による更正、決定/3推計方法/3過年分等の率による推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人の平成元年9月期及び平成2年9月期の簿外営業利益の額を、実額計算が可能であった平成3年9月期の簿外営業利益の額に、平成元年9月期及び平成2年9月期のそれぞれの簿外普通預金の入金総額から預金利息の額を控除した額が、平成3年9月期の簿外普通預金の入金総額から預金利息の額を控除した額に占める割合を乗じて算定した。これに対し、請求人は、当該預金には、公表部分又は簿外部分にかかわらずすべて入金していたから表勘定と裏勘定が混合しており、また、推計方法は合理性がない旨主張する。しかしながら、簿外普通預金の入金額に表勘定と裏勘定が混合していたとする事実は認められず、また、所得金額の推計は、当該事案において得られた資料を基礎として実額に近似する所得を推測する方法であるから、その性質上、絶対的な合理性を要求することはできず、一応の合理性が認められれば足り、本件の場合、より以上の合理性のある他の推計方法はないのであるから請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.20大裁(法)平 8-47)
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