裁決要旨 8リース取引

裁決要旨 8リース取引

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支部名
名古屋
裁決番号
令010019
裁決年月日
令和2年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置3台(本件各リース物件)のそれぞれの見積取得価額に占めるリース料の総額の割合は、法人税法施行令第131条の2《リース取引の範囲》第2項に規定する「おおむね100分の90に相当する金額を超える場合」には該当しない旨主張する。しかしながら、本件各リース物件に係るリース取引(本件各リース取引)においては、①本件各リース取引に係るリース料の総額を、それぞれその資産の取得のために要する価額で除した割合は、100分の90を極めて僅かに下回るものであり、②本件各リース物件の耐用年数に比してリース期間が相当短期間であるにもかかわらずリース料の総額が上記①の金額に設定されていること等から、本件各リース契約は、請求人が資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきものと認められ、本件各リース取引は、いずれも法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第1項に規定するリース取引に該当する。(令2. 3.23 名裁(法・諸)令元-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成30年8月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 原処分庁は、請求人による設備(本件リース資産)を賃借する取引(本件リース取引)は、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項に規定するリース取引(法人税法上のリース取引)に該当する旨主張する。確かに、本件リース取引は、資産の賃貸借であり、中途解約禁止要件及びフルペイアウト要件のいずれも充足し法人税法上のリース取引に該当するものと認められるが、請求人は、さらに本件リース資産を本件リース取引とほぼ同条件で転リースしていることから、当該転リース取引についても同様に法人税法上のリース取引に該当するものと認められる。よって、本件リース取引のみならず、当該転リース取引についても売買があったものとして処理することが相当であり、当該転リース取引に係る収益の額及び費用の額は、法人税基本通達2−4−2の2《売買があったものとされたリース取引》の定めにより、法人税法63条《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項の延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とし、各事業年度の課税所得を計算することとなる。(平30. 8.23 大裁(法・諸)平30-7)

支部名
高松
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が賃借する業務用建物(本件建物)の賃貸借契約(本件賃貸借契約)について、賃貸借期間の定めがある本件賃貸借契約は中途解約が禁止された契約であり、法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項第1号に規定する「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」に該当すること、また、仮に該当しないとしても、本件賃貸借契約を取り巻く事情から、同号に規定する「これに準ずるもの」に該当することから、本件賃貸借契約に係る取引は、同条第1項に規定する売買とされるリース取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約にには、請求人が解約しようとする場合の手続き及び条件が定められているから、本件賃貸借契約は、「賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの」には該当しない。また、法人税法第64条の2第3項第1号に規定する「これに準ずるもの」とは、資産の賃貸借に係る契約が法的には解約可能な契約であっても、当該契約の内容等を勘案し、事実上解約不能であると認められるものをいうと解されるところ、本件賃貸借契約が定める解約違約金は、法人税基本通達12の5−1−1《解除をすることができないものに準ずるものの意義》の(1)において例示された基準(未経過期間に対応するリース料の額のおおむね全部(原則として100分の90以上))及びリース会計基準に係る指針に定める基準(未経過期間に係るリース料から利息相当額を控除した残額のおおむね全額)のいずれも満たしておらず、当該解約違約金以外に中途解約権の行使を制約する効果を生じさせる条項は認められないから、本件賃貸借契約は事実上解約不能な契約(「これに準ずるもの」)とはいえず、請求人が主張する本件賃貸借契約を取り巻く事情は当該判断を覆すものとは認められない。したがって、本件賃貸借契約に係る取引は、法人税法第64条の2第1項に規定する売買とされるリース取引に該当するとは認められない。(平24.12.10 高裁(法・諸)平24-7)

支部名
東京
裁決番号
平200200
裁決年月日
平成21年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、K社からリース会社に買取条件付で売却された本件各物件について、本件各リース契約によりリース会社から請求人に賃貸されているが、請求人とK社との間で口頭の売買の合意が存しており、買取りの約定金額(残価)を支払う義務が生じることから、この残価を加算してフルペイアウトの要件を判定すべきであり、フルペイアウトの要件を満たしているから税務上売買とされる「リース取引」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各リース契約は、当該契約で定められた本件各物件のリース料総額の取得価額に占める割合は、いずれも法人税基本通達12の5−1−2に定める100分の90以上の基準に該当していないところ、請求人が本件各リース契約締結時において、実質的に残価を負担することが確定していた事実を認めるに足りる証拠もないから、本件各リース契約に係る取引は、経済的実質からみても、フルペイアウトの要件を満たしているとは認められない。また、フルペイアウトの要件の判定に当たり、法人税基本通達12の5−1−3(1)を適用し、リース料の総額に残価を加算して判断すべき理由もないからフルペイアウトの要件を満たしているものと取り扱う特段の理由は認められない。以上のことから、本件各リース契約に係る取引は、法人税法施行令第136条の3第3項に規定する税務上の「リース取引」に該当しないというべきである。(平21. 6.15 東裁(法・諸)平20-200)

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支部名
大阪
裁決番号
平200079
裁決年月日
平成21年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件施設リース取引は、リース取引の要件を充足しないため、売買とされるリース取引に当たらないほか、仮に、当たるとしても、本件施設は、一体として機能する一つの減価償却資産で、耐用年数省令第2条第2号に規定する「ばい煙処理装置」に該当するから、法人税基本通達12の5—2—5により、売買とされるリース取引に当たらない旨主張する。しかしながら、売買とされるリース取引であるか否かについて判断されるリース取引の単位は、一のリース契約で複数のリース資産が記載され、それぞれのリース資産について個別にリース期間及びリース料が定められている場合は、それぞれのリース資産を一つの取引単位として判断すべきであり、また、一つのリース資産が施設等として個々の機械装置等から構成されており、当該リース資産である施設等を構成する個々の機械装置等についてそれぞれ個別にリース期間もリース料も区分して定められておらず、一つのリース資産である施設等として定められている場合には、当該施設等を一つの取引単位として判断すべきと解される。本件施設リース契約においては、本件施設全体を一つのリース資産として定めているものと認められ、再び他に賃貸又は譲渡することは困難であるというべきであるから、本件施設は、法人税法施行令第136条の3第1項第3号に規定する「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」に該当しリース取引に該当する。なお、法人税基本通達12の5−2−5は、機械装置等を対象とするリース取引で、実務上、個々の機械装置等についてその汎用性の有無を厳密に判定することが困難な場合も少なくないことから、そのような場合について形式基準を定め専用機械装置等に該当しないものとして取り扱うことができる旨を定めたものにすぎず、本件施設リース取引のように、賃借人によってのみ使用されることが明らかである場合には、同通達の定めにかかわらず、法人税法施行令第136条の3第1項第3号の要件を満たすというべきである。したがって、本件施設リース取引は、売買とされるリース取引であると認められる。(平21. 6. 9 大裁(法)平20-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成17年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件リース物件である焼却炉システム一式及び焼却炉設備一式は、本件施設の機械及び装置をダイオキシン類を含むばい煙の処理の用に供するものに改修するために設置したもので、ばい煙処理の用に供されていることから、本件リース物件の耐用年数は7年であり、また、本件リース契約は、本件リース物件の耐用年数である7年の80%を超える6年間をリース期間としていることから、法人税基本通達12の2−2−5が定める形式基準に該当し、本件リース物件は売買により取得したものには該当しない旨主張する。しかしながら、本件リース物件は、その用途及び設置の状況からすると、リース資産がその使用可能期間中、請求人によってのみ使用されると見込まれるものであることから、本件施設の専用機械装置等に該当し、また、焼却炉システムは焼却設備であることから、耐用年数は17年であり、ばい煙処理設備及び焼却設備で構成される焼却炉設備一式は、それぞれの耐用年数は7年及び17年となり、その耐用年数とリース料の額を基に加重平均したところの耐用年数は10年となることから、本件リース契約は、リース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数以上の年数をリース期間とするものとはいえず、同基本通達12の2−2−5の取扱いを適用することができない。そうすると、本件リース物件は、法人税法施行令第136条の3第1項第3号に規定する「その使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるもの」に該当し、本件リース会社から請求人に本件リース物件の引渡しがあった日に売買があったとした原処分は適法である。(平17.9.5大裁(法・諸)平17-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成15年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、リース取引により取得した資産が、建物付属設備等であったにもかかわらず、器具及び備品等に書き換えられた見積書によってリース契約を締結し、支払ったリース料を損金としていたことについて、財務担当者の過失・過誤から生じたもので意図してなされたものではなく、仮装取引ではないから法人税法施行令第136条の3及び法人税基本通達12の3−2−16により、本件リース契約によって支払った本件建物付属設備等に係るリース料のうち減価償却費相当額については、損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第31条第1項は、その内国法人が現に有する減価償却資産につき償却費として損金経理することを損金算入の要件としていることから、法人税基本通達12の3−2−16の取扱いも、現に有しているリース資産について、リース料として損金経理しているときに適用されるものであって、本件のように現存していない器具及び備品等のリース料として損金経理しているときには、同通達の取扱いができないものと解される。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.9.30東裁(法)平15-68)

支部名
関東信越
裁決番号
平140130
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件リース契約に係るリース資産がショーケース等の器具備品ではなく、税務計算上売買として扱われる建物附属設備等であったことについては争わず、当該リース契約に係るリース料について、法人税基本通達12の3−2−16の定めにより、これを当該建物附属設備等に係る減価償却費として損金経理した金額と取り扱うべきである旨主張するが、リース物件を他の資産に仮装していることから、その仮装した資産のリース料を損金経理をしていたとしても、現にリースを受けた資産に係るリース料を賃借料等として損金経理をしたものではないので、そのリース料を償却費として損金経理したものと認めることはできない。(平15.06.30.関裁(法)平14-130)

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支部名
東京
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集No.64・324ページ

要旨

○ 本件は、A社の店舗の建物付属設備をオフバランス化するために当該資産を請求人(SPC)に譲渡し、A社がこれを借り受けるという取引が賃貸借取引か金融取引かを主な争点とする事案である。原処分庁は、本件取引が53年リース通達の中古資産のリースバック取引に該当し金融取引である旨主張し、請求人は本件賃貸借契約が契約期間20年で6年目以降の賃貸借の条件が未定であることからリース取引の前提であるフルペイアウトに該当しない旨主張する。審判所は、本件賃貸借契約は6年目以降の賃貸借条件が未定ではあるが、A社の保有資産のオフバランス化という目的に照らせば、契約時に関係者の間で当該賃貸借は20年間継続することが前提とされ、20年間分の予定賃料の総額が請求人の取得価額等のおおむね全部を支弁すると認められることからするとフルペイアウトに該当し、本件取引は、中古資産のリースバック取引であって当事者の意図等から実質的に金融取引であると認められると判断した。(平14.07.09.東裁(法・諸)平14-1)

支部名
東京
裁決番号
平130277
裁決年月日
平成14年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が資金を拠出して参加した映画投資事業組合が、当該拠出資金と外国銀行からの借入金を原資として本件映画フィルムの所有権等を購入し、配給会社に賃貸した一連の取引は、本件配給契約の複雑な規程及び代理権授与の措置等により配給会社に本件映画フィルムの所有権等が移転したのと変わらない状態を作り出していると認められることから、映画投資事業組合は本件配給契約等の締結時において、本件映画フィルムの所有権等を出捐することにより、貸付金債権と出資類似の債権が複合した無名債権を取得したとみるべきであり、借入金利子については、借入金と同額の貸付金債権が存在することから同額の貸付金利子を益金に計上すべきであり、また、配給収入は当該出資類似の債権の償還と認められ益金に計上されないと認められるので、原処分は適法である。(平14. 6.24東裁(法)平13-277)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120089
裁決年月日
平成13年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
業種
水産食料品製造
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件リース物件のうち「A社製パネル組立式冷凍庫(電動扉エアーカーテン付)」等は、冷凍機等の機械装置と一体となって機能するものであり、法人税法上、賃貸借として認められるリース取引の対象資産であるから、本件リース料の全額が本件各事業年度の損金として認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件リース物件のうち冷凍庫室等の内壁等や自動扉等は建物の内部に保冷等のために施設された造作物と認められるが、当該内部造作物が冷凍機等の機械装置とその効用を一にするとみられるときであっても、当該内部造作物を建物に含めることと取り扱われていることから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.22名裁(法)平12−89)

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支部名
高松
裁決番号
平110063
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ダンプをリース会社に売却し、リース会社はこれを他の会社へリースした。さらに当該他の会社はこれを請求人に同条件でリースしたが、これらのことは、実質的に請求人がリース会社からリースを受けているもので金融取引に当たる旨主張するが、リース会社は契約書どおりの取引と認識し、また、当該他の会社が請求人とリース取引をしている事実を認知しておらず、当事者間に金融取引をしようとする意図が認められないことから金融取引とは認められない。(平12. 6.19高裁(法・諸)平11-63)

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支部名
福岡
裁決番号
平090020
裁決年月日
平成10年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集No55・353ページ

要旨

○ 請求人は、A県企業振興公社とリース契約を締結し使用することとなった大型精密機械について、企業会計上ファイナンスリースは資産の取得を原則としていることから、本件大型精密機械を自己所有資産とすることにより特別償却を含めた減価償却費の損金算入を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件リース取引について、リース契約の内容及び取引の実態から判断すると、本件大型精密機械は請求人がA県企業振興公社から取得したものではなく通常の賃貸借取引であることが認められ、また、本件リース取引は、昭和53年7月20日付直法2−19、直所3−25国税庁長官通達「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」に定める売買として取り扱うリース取引にも該当しないことから、法法第22条第4項に規定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に合致しないこととなるので、減価償却費の損金算入を認めないとした原処分は、適法である。(平10. 3.13福裁(法)平 9-20) 裁決事例集No55・353ページ

支部名
東京
裁決番号
平090058
裁決年月日
平成9年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が資金を拠出して参加した映画投資事業組合が、当該拠出資金とA銀行からの借入金を原資として本件映画フィルム等を購入し、配給会社に賃貸した一連の取引は、本件配給契約書等の複雑な規程及び代理権授与の措置等により、配給会社に本件映画フィルム等の実質的な所有権が移転したのと変わらない状態を作り出していると認められることから、映画投資事業組合は本件配給契約等の締結時において、本件映画フィルム等を出えんすることにより、貸付金債権と出資類似の債権が複合した無名債権を取得したとみるべきであり、これらの債権はいずれも減価償却資産に該当しないことは明らかであるから、当該資産につき、減価償却をすることはできず、また、借入金利子については、借入金と同額の貸付金債権が存在することから、同額の貸付金利子を計上すべきであり、原処分は適法である。(平 9.11.10東裁(法・諸)平 9-58)、(平 9.11.10東裁(法・諸)平 9-59)、(平10. 2.27東裁(法)平 9-116)

支部名
大阪
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300708000
争点
7損金の額の範囲及び計算/8リース取引
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が資金を拠出して参加した映画投資事業組合が、当該拠出資金と外国の銀行からの借入金を原資として映画フィルムを購入し、配給会社に賃貸した一連の取引は、配給契約等の締結によって、配給会社に映画フィルムの実質的な所有権が移っているので、組合は一種の無名債権を取得したものと認められる。当該無名債権は、貸付金債権と出資類似の債権の複合したものと認められ、組合は本件映画フィルム等の出捐により、これらの債権を取得したものとみるべきで、特に貸付金債権については、準消費貸借と取り扱われるべきであるところ、これらの債権はいずれも減価償却資産に該当しないことは明らかであるから、当該資産につき、減価償却をすることはできない。(平 8. 7. 4大裁 (法) 平 8-1)、(平 8. 7. 8東裁 (法・諸) 平 8-24)、(平 8. 8.21東裁 (法) 平 8-29)、(平 8.12.20東裁 (法) 平 8-115)、(平 9. 3. 5東裁 (法・諸) 平 8-147)、(平 9. 4.10東裁 (法) 平 8-172)

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