裁決要旨 17雑損失
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成27年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)から株式(本件株式)の購入代金相当額を借り入れ、購入する意思を表示して本件株式を取得したものであり、平成24事業年度において本件株式を売却したことにより生じた投資有価証券売却損は損金として計上できる旨主張する。しかしながら、請求人が購入したとする本件株式について、①本件株式を購入したと主張する日を含む平成18事業年度の総勘定元帳(本件総勘定元帳)に、本件株式を取得した旨及び本件株式の購入代金相当額を本件代表者から借り入れた旨の記載はない一方で、平成22事業年度の総勘定元帳に本件株式を取得した旨の記載があり、②本件株式を購入したとする領収証(本件領収証)は、本件領収証を作成したとする日付と本件領収証を発行した法人の代表者及び代表者印の形状が一致せず、本件領収証のとおりの事実があったと認められない。また、③本件株式に係る保管状況が、請求人の他の重要資料等の保管状況と異なり、本件代表者の自宅の金庫に保管していた等不自然であることなどからすると、請求人が本件株式を取得したと認めることはできず、本件株式に係る投資有価証券売却損を計上することはできない。(平27. 5.13 高裁(法)平26-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことにつき、請求人を含む本件グループ法人に土地所有権移転の意思が確定的にあり、代金支払の意思もあったことから、本件各取引は、いずれも適法・有効に成立している旨主張する。しかしながら、①本件グループ法人各社はいずれも同族会社であったこと、②請求人の前代表者は死亡直前に請求人に対し債務免除を行っていること、③当該債務免除額が請求人が損金の額に算入した固定資産売却損の額に極めて近似していることなどを併せ考えれば、本件各取引は、本件グループ法人が同族グループ法人であることを利用して、本件グループ法人内で土地を売買したとし固定資産売却損を計上することで、前代表者の相続に係る相続税対策の結果生じた法人税の負担を軽減することを意図して行われたと推認される。そして、本件各取引に係る経理処理からすると、請求人は、買主とされている本件グループ法人各社から代金あるいは代金に相当する経済的利益を得たとはいい難いこと、本件各土地の使用状況からすると、本件各取引により目的物が引き渡され、所有権の移転があったとはいい難いことなどを総合評価すると、本件各取引の当事者には、本件各土地の所有権を移転する意思及び本件各土地の代金を支払う意思はなかったものと推認される。したがって、本件各取引は、土地の譲渡による固定資産売却損を計上することにより、前代表者の相続に係る相続税の負担軽減に伴い発生する法人税の負担を軽減する意図のもとに行った架空の取引であると認めるのが相当である。(平25.12.16 熊裁(法)平25-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250009ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族グループ法人(本件グループ法人)との間の土地(本件各土地)の売買取引(本件各取引)により固定資産売却損が生じたとして当該固定資産売却損を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことにつき、請求人を含む本件グループ法人に土地所有権移転の意思が確定的にあり、代金支払の意思もあったことから、本件各取引は、いずれも適法・有効に成立している旨主張する。しかしながら、①本件グループ法人各社はいずれも同族会社であったこと、②請求人の前代表者は死亡直前に請求人に対し債務免除を行っていること、③当該債務免除額が請求人が損金の額に算入した固定資産売却損の額に極めて近似していることなどを併せ考えれば、本件各取引は、本件グループ法人が同族グループ法人であることを利用して、本件グループ法人内で土地を売買したとし固定資産売却損を計上することで、前代表者の相続に係る相続税対策の結果生じた法人税の負担を軽減することを意図して行われたものと推認される。そして、本件各取引に係る経理処理からすると、請求人は、買主とされている本件グループ法人各社から代金あるいは代金に相当する経済的利益を得たとはいい難いこと、本件各土地の使用状況からすると、本件各取引により目的物が引き渡され、所有権の移転があったとはいい難いことなどを総合評価すると、本件各取引の当事者には、本件各土地の所有権を移転する意思及び本件各土地の代金を支払う意思はなかったものと推認される。したがって、本件各取引は、土地の譲渡による固定資産売却損を計上することにより、前代表者の相続に係る相続税の負担軽減に伴い発生する法人税の負担を軽減する意図のもとに行った架空の取引であると認めるのが相当である。(平25.12.16 熊裁(法)平25-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210124
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が計上した債務保証損失及び支払手数料について、債務保証損失はA社が川砂採取の開発事業を行うための資金調達において振り出された約束手形を請求人らが手形保証として裏書を行ったために負った保証債務を履行したために生じたものであり、支払手数料は手形保証債務の和解金であるから、請求人が負担すべきものであり、本件各事業年度の損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、債務保証損失については、手形上の保証債務として支払われた場合に行われるはずの約束手形の呈示を受けて支払ったものではないこと及び貸付先の管理表に単に債務の返済として記載されていること等からすると、請求人自身の債務の履行であり、損金の額に算入することはできず、また、支払手数料については、請求人が負っている保証債務の履行であり、請求人が負担すべき金員として損金の額に算入されると認められるが、請求人は、それと同時に手形の振出人であるA社に対し求償権を取得し、これを放棄したものと認められるので、当該求償権を益金の額に算入し、同額をA社に対する寄附金として損金の額に算入した上で、寄附金の損金不算入額の計算をするべきであった。そうすると、原処分の一部を取り消すべきである。(平22. 6.16 関裁(法・諸)平21-124)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・369ページ
要旨
○ 請求人が民事再生法の適用を受けた結果、連帯保証人である請求人の代表者らが再生計画において切り捨てられた債務について保証債務の履行をしたことから、請求人は、同履行金額について求償債務として支払義務が生ずるとして、請求人の所得金額の計算上損金の額に算入するのが相当である旨主張する。しかしながら、民事再生法の規定による再生手続開始の決定後の債務者に対する保証債務に係る求償権は、債権者がその債権全部の満足を得ない限り行使できないと解され、行使できる求償権の範囲も、弁済による代位によって取得する債権者の再生債権(再生計画により変更されたもの。以下同じ。)が限度であると解されるところ、本件債権者の一人は債権全部の満足を得ておらず、もう一人の債権者は、債権全部の満足は得ているものの、再生債権の弁済は当該連帯保証人ではなく請求人自身が行っており、連帯保証人が代位行使できる再生債権は存在しないことから、いずれの場合も連帯保証人は請求人に求償権を行使できないと認められる。したがって、請求人に新たな求償債務の発生はなく、連帯保証人が履行した保証債務の金額を請求人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないことから、請求人の主張には理由がなく、よって原処分は適法である。(平21.11.27 仙裁(法)平21-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成20年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者及び代表者の息子が所有する一団の土地(以下「本件土地」という。)を利用した事業の計画に基づいて行った本件土地上に存する代表者等個人が所有していた居住用建物等の取壊し及び樹木の伐採及び庭園内の工作物の移設などの工事(以下「本件工事」という。)の対価について、請求人の資金的事情から代表者が個人の資金でその全額を立替払したのであるから、請求人が本件土地の賃貸を開始した当該事業年度において代表者の立替払に係る債務を雑損失として損金の額に計上することは相当である旨主張する。しかしながら、①本件工事の対価を請求人が負担する旨の合意書等はなく、②請求人の株主総会及び取締役会の議事録の内容や請求人の会計処理などからすれば、請求人が本件工事の対価の負担による債務を認識していたとは認められず、さらに、③本件工事を行った当時、請求人が本件土地を代表者等から賃借することが具体的に確定していたとも認められないことからすると、請求人が本件工事の対価を負担する旨の合意等があったとは認められず、代表者による本件工事の対価の支払も請求人の債務の立替払であるとは認められない。よって、請求人は代表者に対する債務もなく、当該債務を雑損失として損金の額に算入することも認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.11 関裁(法・諸)平20-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170110
- 裁決年月日
- 平成18年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各事業年度の法人税の確定申告に当たり、本件各事業年度の期首に残存した従来の収益計上基準により繰上計上した売掛金の残高を、会計の健全性を高めるために収益計上基準を変更したことによって減額したことに伴い、法人税基本通達2−2−16に基づき雑損失として損金の額(以下、当該損金の額に計上した金額を「本件各雑損失計上額」という。)に算入した処理は認められるべきであるから、本件各更正処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件各雑損失計上額は、その基因となる売掛金の発生に係る収益計上基準自体が法人税法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に基づいていないことから、本件各事業年度における後発的事由により生じた損失とはいえず、法人税基本通達2−2−16により本件各事業年度の損金の額として計上することは認められないため、本件各更正処分等は適法である。(平18.2.9東裁(法)平17-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170035
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、N社株式の取得代金を誤って子会社に対する貸付金としたものであって、子会社を介して同代金を支払った請求人が実質的にその株式を取得した旨主張する。しかしながら、N社株式の契約書上の譲受人は子会社であること、請求人は、N社株式の譲渡が行われた平成11年において、株式を取得したとする記帳は行っておらず、N社に対する出資金として計上したのは、N社の清算が結了した後である上、それまで子会社に対する貸付金として計上していたものから振り替えていること、子会社は、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員を請求人からの借入金として計上し、N社株式を、譲渡人に対する貸付金及びN社に対する諸費用立替金と併せて、営業権として計上していること、子会社は、請求人の子会社であり、かつ、その代表者も請求人の代表と同じであることもそれぞれ認められることから、設立以降平成15年6月30日までの間に請求人が支出した金員は、子会社がN社株式を取得する資金として子会社に貸し付けたものとみるのが相当であり、N社株式の譲受人は、請求人ではなく、子会社であるというべきであり、そうすると、請求人が雑損失として計上したN社に対する出資金は、子会社に対する貸付金を仮装したものであるから、N社が清算結了したとしても、当該出資金を雑損失として損金の額に算入することはできない。(平17.12.15関裁(法・諸)平17-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160049
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、盗難等被害届出証明書のとおり請求人の現金が盗難に遭ったので、雑損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、盗難等被害届出証明書の所有者欄には代表者の妻の氏名が記載されており、また、盗難等被害届出証明申請書の氏名又は法人名欄にも代表者の妻の氏名、使途欄に雑損控除、提出先欄にA税務署と記載されており、さらに、請求人の総勘定元帳の現金勘定には、現金が盗難に遭ったこと又は現金の不足が生じたことに関する記載はない。したがって、盗難に遭った現金の所有者は、代表者の妻であり、盗難等被害届出証明書は、代表者の妻が所得税の雑損控除の適用を受けるためのものであると認められ、また、当審判所の調査によっても請求人が盗難に遭った現金の所有者であったとする証拠もないことから、盗難による損失を代表者の家計費から補填した旨の申述については、信用することができず、請求人が現金の盗難に遭ったとは認められない。(平17.2.22関裁(法)平16-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、支払手数料として処理された本件金員につき、実態は財産犯罪行為による被害金員であり、法人税法第22条第3項第3号に規定する損失の額に該当すると主張する。しかしながら、財産犯罪行為による被害金員など特別の経費については、原処分庁が損失の存否に関する事実に直接関与していないのに対し、請求人はより証拠に近く、その存在について具体的に明らかにできる立場にあること、また、申告の基礎となった帳簿種類の記載と異なる支出の内容を主張するものであることにかんがみると、請求人において当該財産犯罪行為の存在を推認させるに足りる具体的な主張立証を行わない限り、本件金員の額の請求人の本件事業年度の損金の額への算入は否定されるというべきである。これを本件についてみると、請求人の提出した会計担当者の申述書は、矛盾点が多く一貫性のない内容であり、これをもっては、本件金員が財産犯罪行為による被害金であることを認めるに足りる証拠とすることはできない。また、本件金員が財産犯罪行為による被害金員であるとして、請求人が本件金員の返還を求めるため民事上の不当利得返還請求等の手続を行った事実及び刑事上の告訴の手続を行った事実などは認められず、ほかに本件金員が請求人が主張する財産犯罪行為による被害金であることを認めるに足りる証拠も認められない。このほか、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、本件金員が、請求人の事業遂行上必要な支出であるなど、法人税法第22条第3項各号に規定する原価の額、費用の額、損失の額のいずれかに該当し、損金の額に算入すべき金額であるとする証拠は認められないから、本件金員は、請求人の本件事業年度の損金の額に算入されない。(平16.11.30大裁(法)平16-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150071
- 裁決年月日
- 平成16年6月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と請求人の役員との間で行われた本件土地の売買は、形式を整えただけで売買の実態はないとして、請求人が計上した本件土地の売却損は損金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件土地の売買契約書に両者が署名押印していること、売買代金の決済が行われていること、売買代金が決済されたときに本件土地の引渡しがされたとの認識を両者が有していること等からすれば、本件土地の売買は行なわれたと判断することが相当である。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平16.6.10関裁(法)平15-71)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150066
- 裁決年月日
- 平成16年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産が競売されたことにより生じた損失(固定資産売却損及び競売費用の額)は、請求人の法人所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきと主張する。しかしながら、当該不動産は、所有権移転を目的とする売買の合意はされたものの、所有権移転登記はされておらず、また、契約内容のとおりに売買代金の支払が履行されているとは認められないことから、請求人は、当該不動産の競売時において、当該不動産の所有権を確定的に取得していたとは認められない。そして、当該不動産の所有権を取得していない以上、当該不動産に係る固定資産売却損及び競売費用という損失は請求人に帰属していないというべきであり、これらの損失は所得の金額の計算上、損金の額に算入できない。(平16.3.26大裁(法・諸)平15-66)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前払金を架空の農地転用許可手続費用に計上したことは事実であるが、当該金員はだまし取られたものであり、損失として確定しているのであるから損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が損失として確定していたと主張する時期には、相手先は法人としての業務を行っていたことが認められることから、損失が確定していたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金を架空の仲介手数料に計上したことは事実であるが、当該金員はだまし取られたものであり、損失として確定しているのであるから損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、貸付先の法人に対して法的な整理が開始された事実はない。また、請求人は貸付先の法人に対して損害賠償請求権を有していると認められるところ、それに加えて、貸付先の法人が有する土地に所有権移転仮登記を経た後請求人に所有権を移転すべき附記登記をするなど、いわば担保の保全を行っていることが認められる。以上のことからすれば、損失が確定していたとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同で産業廃棄物処理事業を行うことを計画し資金を支出したが、許可が取れず失敗した。よって、支出した資金を同事業から回収することは不可能になったのであり損失として確定していることから損金の額に算入することが認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、共同事業の構成員との間で支出した金額の損失分担について協議を継続中であることから、協議が終了しそれぞれの分担額が確定するまでは請求人の損失として確定したとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.16関裁(法)平15-32)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130020
- 裁決年月日
- 平成14年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aらが開発業者Bに支払った参画契約金に対して保証の確約をしていた責任をとったものであり、本件損害金は、請求人の業務に関連して発生したものであるから、全額を損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する保証の確約は、企業会計上偶発債務と認められるところ、請求人は偶発債務を有しているとの証拠を何ら提出していない等の理由から、請求人が、本件損害金について保証に起因する債務を有していると認めることはできない。したがって、(1)A及びBに支払われた損害金相当額は、両人に対する役員賞与に、また、(2)Cに支払われた損害金相当額は、同人に対する債務の弁済ではなく、金銭の贈与と認められることから同人に対する寄附金に該当し、さらに、(3)本件損害金のうち未払相当額は、その債務を有しているとは認められないことから、請求人の所得金額の計算上、(1)及び(3)についてはその全額を、(2)については、寄附金限度超過額を損金の額に算入することはできない。(平14. 4. 3.熊裁(法・諸)平13-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120098
- 裁決年月日
- 平成13年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件仮払金の実質は貸付金であり、組合員からの回収が不可能であるから雑損失を認めるよう主張するが、本件仮払金は、各組合員の出資額に応じて支払い、その後組合員から返済されたという事実も認められず、このことは、出資者に対してその出資者である地位に基づいて経済的な利益を供与したことになるから、本件仮払金は、法法第61条第1項第1号に規定する事業分量配当金にも該当せず、法人が行う利益または剰余金の分配(出資配当)であり、資本等取引に該当する。したがって、法法第22条第3項第3号の規定により、損金の額に算入することはできない。(平13.4.27大裁(法)平12−98)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120046
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該事業年度の損金の額に算入した雑費について、工具器具備品として計上していた屋上広告塔が突風で破損したため、危険であるから取り外しに係る除却損を雑費として会計処理したものであり、架空の費用の計上ではない旨主張する。しかしながら、審査請求人の会計処理が極めて不自然であることなどにかんがみると、当該雑費は除却損が発生したことに基づいて計上されたものでなく、架空の雑費を計上したものと認めるのが相当である。(平13.3.30広裁(法・諸)平12−46)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者名義で行った本件商品先物取引の損失のうち請求人が負担した本件損失を請求人の損金として認めるべきである旨主張するが、①本件取引は、代表者名義の約諾書及び通知書に基づきなされたもので、請求人が取引主体である旨を各商品取引員に明示した事実はないこと及び②本件損失については、代表者の判断により、本件取引のうち一部の損失のみを本件各事業年度の決算時において特別損失又は雑損失として経理し、帳尻を合わせたものであり、請求人の本件損失に係る経理処理をもって、本件損失に係る取引が真実請求人を取引主体としてなされたものであると認めることはできない。そうすると、委託契約準則の規定及び各商品取引員に提出された約諾書及び通知書のとおり、本件取引の取引主体は代表者個人であり、請求人ではないと認定するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。しかしながら、請求人の経理には偽りその他不正の行為は認められないから、法定申告期限から3年を経過してなされた平成5年9月期の更正処分は、その全部を取り消すべきである。また、請求人の経理には隠ぺい又は仮装の事実は認められないから、重加算税の賦課決定処分は、過少申告加算税相当額を上回る部分について取り消すべきである。(平11.10.22関裁(法・諸)平11-20)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成10年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件雑損失は保証債務の履行によるものである旨主張するが、(1)本件借用証書には、債権者、債務者及び保証人の押印がないこと並びに返済期限、利率等の記載がないなど重要な事項について欠陥があり、真正なものとは認められず、(2)請求人提出資料によっても請求人が本件借入金の保証をした事実が確認できず、他に請求人主張の事実を認めるに足りる証拠はないことから、借入金の存在、請求人が債務の保証をした事実及び肩代わりをして弁済した事実はないと判断するのが相当である。(平10. 6.16高裁(法)平 9-52)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716170
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/17雑損失
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元従業員に対する貸付金は、元従業員が売上金を横領したため生じた損害の返済を求めたものであり、回収不能か否かにかかわらず、雑損失として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が元従業員に対して債務免除をした事実は認められないこと及び同人に支払能力がないとは認められないことから、原処分庁が、本件貸付金について、雑損失としての損金算入を認めなかったことは適法である。(平 9.11.26名裁(法)平 9-21)
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