裁決要旨 2土地等の販売又は譲渡原価
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270008
- 裁決年月日
- 平成27年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601020
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「土地営業権原価」の勘定科目で貸借対照表の資産の部に計上していた金額(本件資産計上額)は、無形固定資産又は繰延資産(無形固定資産等)に当たるものであり、平成21年10月期以後において、その償却費として計上した金額(本件費用計上額)は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件資産計上額を構成する支出の支出時における税務上の区分は、請求人が取得した土地の取得価額などであり、無形固定資産等に当たるものではないと認められるため、本件費用計上額を無形固定資産等の償却費用として損金の額に算入することはできない。そして、当該土地は関係会社に売却されていることから、本件資産計上額のうち、当該土地の取得価額に該当する価額は、当該土地の譲渡原価にとして、損金の額に算入すべきものであるが、その引渡しがあった日が、平成16年10月期以前であったと認められるから、当該土地の取得価額を平成21年10月期以後の事業年度において損金の額に算入することはできない。(平27. 7. 6 東裁(法)平27-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601020
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該各土地の売買に係る契約成立日及び引渡日は平成18年8月31日であるから、当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額は、当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成18年9月8日に、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地有償譲渡届出書を県知事あてに提出しているところ、請求人が平成18年8月31日に成立したと主張する当該各土地の売買契約の内容を前提にすると、当該届出書の提出は不要であり、また、当該売買契約の内容は、当該届出書の記載内容と譲渡の相手先、譲渡物件の面積等において矛盾することからみて、平成18年9月8日の時点では当該届出書に記載された内容の売買が行われる予定であったものが、その後当該各土地の売買に係る契約に変更されたものと推認され、②請求人が真正なものと主張する契約日が平成18年8月31日と記載された当該各土地に係る売買契約書は、原処分に係る調査の着手日から1か月以上経過した後、調査担当職員に提示され(当初は廃棄したと申述)、また、当該売買契約書以外に契約年月日や売買金額が異なる売買契約書がそれぞれ2種類作成されており、平成18年8月31日付売買契約書を直ちに真実の取引を記載したものと認めることはできない。そうすると、当該各土地の売買契約が平成18年8月31日に成立したとは認められず、請求人の主張は採用できない。したがって、当該各土地に係る売買契約が平成18年8月31日に成立し、かつ、同日に当該各土地の引渡しが行われたとは認められないことから、当該各土地の売買に係る収益の額及び売上原価の額は当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入できないとした更正処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 福裁(法)平19-28)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190003
- 裁決年月日
- 平成19年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601020
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンションの譲渡契約又は引渡しは当該事業年度内に行われていることから、当該譲渡に係る固定資産売却損は当該事業年度の損金の額に算入すべき旨主張する。 しかしながら、本件譲渡では関連法人である譲渡先との間で譲渡契約書は作成されておらず、当該事業年度末までに譲渡契約があったことを証する文書の保存もない。また、当該マンションの譲渡に関して唯一保存する文書は、当該事業年度終了後2か月近く経って作成されたものであり、当該文書が作成された日まで当該マンションの管理費等、家賃、借入金利息、預り敷金、火災保険等の精算の手続等が何ら行われていないことにかんがみれば、本件譲渡の契約内容が具体的に定まり契約を行ったのは、通常の契約条項等の記載がある当該文書が作成された日前後であり、そして、当該マンションの引渡しは、本件文書が作成された日以後に、譲渡代金の支払に関する処理がされ、文書が作成された後に所有権移転登記の申請が行われていることに照らすと、この間に引渡しが行われたと認められる。 したがって、上記マンションの譲渡契約及び引渡しは当該事業年度に行われたと認めることはできないことから、上記固定資産売却損は当該事業年度の損金の額に算入できないとするのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成14年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300601020
- 争点
- 6損金の帰属事業年度/1売上原価等/2土地等の販売又は譲渡原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・110ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡原価につき、本件土地の取得価額に本件土地の取得に係る借入金の支払利息(以下「本件支払利息」という。)を加算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、固定資産の取得に係る借入金の支払利息を固定資産の取得価額に算入するか否かは法人の選択の委ねられており、法人がこれを土地勘定や建設仮勘定に含めた場合には、支払利息が固定資産の取得価額に算入されたことになるが、請求人が提出した各事業年度の確定申告書に添付された貸借対照表の土地勘定の金額は全く増加していない上、土地勘定以外の固定資産科目にも建設仮勘定に類する勘定科目はないから、本件支払利息は、本件土地等の取得価額にでなく、各事業年度の所得の計算上損金の額に算入されていたものと認められるから、本件支払利息を本件土地の譲渡原価に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.24名裁(法)平13-39)
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