裁決要旨 1通常の販売
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250014ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成26年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の実質経営者の指示により、元部長にホールコンピュータを操作させ、本件各出力帳票の「売上合計」欄に印字されるべき正当な売上金額を本件各差額に相当する金額分少なく印字することにより、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上せず除外していたこと等が認められることから、本件各差額は請求人の売上げである。(平26. 3. 5 広裁(法・諸)平25-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200062
- 裁決年月日
- 平成20年10月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その代表者の親族名義預金口座に入金された金員のすべてが売上除外金額であるとした原処分庁の事実認定は誤りであり、当該預金口座に入金された金員には代表者が立替金の精算金として受領した金額等の個人資金も混合されているので、当該入金額のすべてが売上除外金ではないこと、また、請求人が売上除外した金額は既に前回調査時に修正申告を提出しており、それを上回る金額の売上除外はない旨主張する。しかしながら、査察調査における代表者の申述は、その内容も具体的であることから信ぴょう性が高いものと認められ、当該口座には精算金を入金したと思われる動きがなく、精算金を入金したとする具体的な資料等の提出もないことから、当該口座に請求人の主張する精算金が入金している事実は認められない。したがって、当該口座への入金額には代表者の個人資金が含まれているとする請求人の主張は採用することができず、当該口座への入金額のすべてが、売上除外に係る金額であるとみるのが相当である。(平20.10.20 東裁(法・諸)平20-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180064
- 裁決年月日
- 平成19年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本社工場等で発生した金属くずの売却収入について、その受領した額を正しく各事業年度の総勘定元帳に記載しており、金属くずの売却収入に係る計上漏れはない旨主張する。 しかしながら、請求人の本社工場等で発生した金属くずの売却先であるA社と請求人との間の金属くずの売却に関するA社の関係者及び請求人の経理担当者の申述及び答述並びにこれらの答述等によって示された証拠によれば、請求人が本社工場等で発生した金属くずをA社に売却した収入のうち、A社から請求人の銀行口座へ振り込まれたものについては、各事業年度の総勘定元帳に記載して雑収入勘定に計上しているが、請求人の代表者がA社から現金で受け取ったものについては、各事業年度の総勘定元帳に記載せず、これを除外して法人税の各確定申告を行ったと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 6. 6 名裁(法・諸)平18-64)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の普通預金口座(以下「本件請求人名義口座」という。)への入金は、一部の取引先からの入金を除き、請求人の帳簿書類に収益として計上されている旨主張する。しかしながら、本件請求人名義口座は、請求人の帳簿書類に記載がなく公表外の預金口座と認められるところ、本件請求人名義口座への入金について当該入金先へ確認した結果、当該入金は、請求人の売上げ又は雑収入であり、当該入金を請求人の帳簿書類に収益として計上されてないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。しかし、原処分庁は、本件請求人名義口座への入金の日の属する事業年度をもって売上げ又は雑収入の計上の日としているが、法人税法第22条第2項における会計処理基準は、発生主義、つまり、物の引渡し又は役務提供の完了の日をもって収益に計上すべきこととしているから、当該入金額については、納品又は役務提供の日をもって該当する事業年度の収益として計上すべきである。そうすると、原処分庁がした収益として計上すべき事業年度の認定には一部、誤りがみられるから、当該更正処分は、その一部を取り消すのが相当である。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170004
- 裁決年月日
- 平成17年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧問税理士から帳簿等の提示がなかったためにやむなく取引金額を毎日記載した日報を基に売上金額を計上したもので、決算額に誤りはない旨、また当該日報の作成の基となった証ひょう書類については調査時点では存在していたが保管者の瑕疵により焼失した旨主張するのみで、日報に基づく売上計上金額の適否については審判所に対してもそれ以上何らの説明をしないので、日報を基にした金額についての真偽が確認できない。それに対して、取引先Aが作成している支払明細書は、A所定の5枚綴りの伝票で納品等を記録し、全取引先に取引金額を事前に確認させた上で支払った金額が記載されていることから請求人がAに売り上げた金額は、当該支払明細書に記載されている金額に信ぴょう性が認められる。そして、A所定の伝票の日付は請求人がAに納品し、売上計上日となるもので、支払明細書に記載されている「期間(月前半分、月後半分)、支払額」が請求人のAに対する売上年月及び売上金額になると認められることから、請求人はAに対する売上額を過少に計上していたと認められる。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)について、本件取引の相手先が、本件調査中に申告した期限後申告書に記載された請求人に対する本件取引の支払額を無視し、かつ、本件取引が帳簿上の取引(以下「公表取引」という。)より低額で取引されていたことやペーパー取引が含まれていることなどの特殊事情を考慮せずに、公表取引に係る売上金額を基礎として、本件取引に係る売上金額及び必要経費の額を推計したことは、推計方法の合理性に欠け、各事業年度の所得金額が過大に算定されているから本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件取引の相手先が提出した期限後申告書に記載された請求人に対する支払額は、その記載金額が正確なものであることを裏付ける証拠がないこと、②本件取引が特殊事情によって売上単価が著しく低額であることやペーパー取引があったことを裏付ける証拠もなく、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁の本件取引に係る売上金額の推計方法に一部合理性に欠ける点が認められるが、その他の推計方法には、合理性があると認められる。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150044
- 裁決年月日
- 平成16年1月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300502012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/2売上計上もれがないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、マンション再建事業において、再建反対者に対して支払われる解決金をマンションの再取得者(旧マンションの住人)に代わって支払い、マンションの販売価格に含めて回収する内容の事業協定を再取得者との間で締結することとしたが、請求人が解決金を支払った場合には、交際費課税の問題が生じることから、再取得者が再建組合を通じて再建反対者に解決金を支払うことに変更する内容の事業協定を改めて締結した。その後、再取得者は、再建組合名義の預金口座に解決金を振り込み、再建組合を通じて再建反対者に支払った。原処分庁は、請求人が事業協定の内容を変更したのは、交際費課税を免れる目的であり、かつ、再取得者に指示し、再建組合名義の借名口座に解決金を振り込ませ再建反対者に支払ったものであり、当該解決金は、マンションの販売価格を圧縮したうえで交際費等の資金に充てたものである旨主張する。しかしながら、①そもそも立て替えた解決金相当額の回収に販売代金を利用しようとした事情が認められること、②請求人と旧マンションの住人は、双方が事業協定の内容を変更することに合意し、解決金を含まない金額で売買契約書を締結していること、及び③再取得者が振り込んだ預金口座が請求人に帰属すると認められる事実もないことから、原処分庁の主張は認められない。(平16.1.19大裁(法・諸)平15-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収入除外及び架空支払手数料等の計上の事実はないので、法人税の更正処分は取消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、土地売上げの一部又は全部及び仲介手数料収入を除外し、実態のない法人や住所不定の個人の領収証を証拠資料として架空仕入及び架空支払手数料を計上し、これらにより発生した代表者借入金に対して支払利息を計上していることが認められるから、原処分は相当である。(平15.9.11名裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売上除外額を入金していた簿外預金から引き出した金額を架空の現金売上として現金出納帳に分散して計上していたから、結果的に売上が二重計上となっている旨主張する。確かに、請求人は、現金出納帳の残高が赤字にならないように、また、簿外預金の金員を公表預金に預け入れるために、現金出納帳に架空の現金売上を計上していたことは認められるが、請求人主張額のうち、(1)当時の現金管理者が簿外預金に「売上」とメモした金額は、現金出納帳に架空の現金売上を計上するために出金した金額と認められ、(2)現金出納帳から出金したものとして記帳され、公表預金に預け入れている金額については、実際は簿外預金から出金され、直接公表預金に預け入れていることが認められるから、当該金額に見合う金額が現金売上として架空計上されたことが認められる。しかしながら、その他の金額については、いずれも架空の現金売上又は売上げの二重計上となっていると認めるに足る証拠がないことから、売上げの架空計上又は二重計上とは認められない。(平14. 6.27福裁(法・諸)平13-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110072
- 裁決年月日
- 平成12年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査により把握された年間売上実績表は、営業部長がイメージトレーニングとして作成したものであり、真実の売上金額が記載されたものではない旨主張する。しかしながら、本件調査により把握された年間売上実績表以外の資料や、簿外の現金、簿外の預金が存在することから、請求人は売上除外をしていたと認められるので、年間売上実績表は、真実の売上金額が記載されたものであると認められる。(平12. 3. 6関裁(法・諸)平11-72)、(平12. 3. 6関裁(法・諸)平11-73)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090091
- 裁決年月日
- 平成10年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人所得金額及び課税土地譲渡利益金額に対する税額については、確定申告書のとおりであり、原処分は過大である旨主張する。しかしながら、請求人の記録等によれば、請求人の申告には、売上除外、架空仕入・架空経費の計上等により所得金額を過少に申告していた事実が認められ、請求人の主張は認められない。(平10. 6.16名裁(法)平 9-91)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080054
- 裁決年月日
- 平成8年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300502011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/2通常のたな卸資産の販売に係る収益/1通常の販売/1売上計上もれがあるとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が真実の売上げが記載されていると認定した経理担当者作成の手帳に記載された係争年度の売上げは、水増しされたものである旨主張する。しかしながら、(1)関係人は、当該手帳の作成目的は真実の売上金額などを代表者に尋ねられたときに備えるためであり、係争年度においても売上げを除外していたことがある旨答述していること、(2)当該手帳の記載内容が、請求人が売上除外を自認する事業年度と係争年度を比較しても記載方法に差異は認められないこと、(3)当該手帳に記載された売上除外額と認められる金額を控除した金額が請求人の公表売上げとなっていること、(4)当該手帳に記載された支払金額の一部は実際の取引に基づいて支払われていることから、当該手帳には請求人の真実の売上げが記載されているものと認めるのが相当である。(平 8.12.20広裁(法・諸)平 8-54)
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