裁決要旨 5質問検査権
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和6年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が法人税法第130条《青色申告書等に係る更正》第1項に規定する帳簿書類と主張する書類(本件書類)は、法人税申告書別表の明細表にすぎず、法人税法施行規則第59条《帳簿書類の整理保存》第1項各号に掲げる帳簿書類に該当しないから、原処分庁が請求人の帳簿書類を調査した事実はないとして、原処分は法人税法第130条第1項同項に規定する調査の要件を欠く違法があり、原処分に係る理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件書類は、請求人の貸借対照表や損益計算書の作成等に関係していることが強く推認されるから、法人税法施行規則第59条第1項第2号にいう「棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類」に該当すると認められる。そして、原処分庁所属の調査担当職員は、請求人の帳簿書類について国税通則法第24条《更正》所定の調査を適法に実施し、その調査の結果に基づいて原処分が行われ、原処分に係る通知書には、その旨が記載されているのであるから、原処分に法人税法第130条第1項に規定する調査の要件を欠く違法は認められず、また、その理由の提示にも不備はない。(令6. 2. 5 熊裁(法・諸)令5-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った調査(本件調査)の終了に際し、更正決定をすべきと認められた額及びその理由などの本件調査の結果についての説明を一切受けておらず、調査結果の内容について説明する旨を規定した国税通則法第74条の11《調査終了の際の手続》第2項に違反することから、本件調査に係る課税処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第7章の2《国税の調査》は調査手続を定めているが、同章の定めに反する手続が課税処分の取消理由となる旨を定めた規定は存せず、調査手続の単なる違法は処分の取消理由とはならないというべきであり、調査により課税処分をしたと評価できないような場合に限って、当該課税処分は要件を欠き、取り消されると解するのが相当であり、調査により課税処分をしたと評価することができないような場合とは、課税処分の基礎となる資料の収集手続が、刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯びている場合をいうと解すべきであるところ、本件は、課税処分の基礎となる資料の収集手続に重大な違法はないため、調査により課税処分をしたと評価することができるのであるから、調査結果の内容の説明について検討するまでもなく、原処分を取り消すべき違法は存在しない。(平27. 9. 1 名裁(法)平27-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、事前通知することなく請求人の店舗(本件店舗)に臨場した際、請求人の従業員の承諾を得ずに本件店舗内の待合室を占拠し、また、請求人の従業員を脅迫したのであるから、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく質問検査等の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、本件の調査においては、本件調査担当職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、本件店舗内にとどまって請求人の従業員に対して請求人の代表者と連絡を取るよう依頼し、その連絡を待っていたものであり、また、本件調査担当職員が請求人の従業員を脅迫した事実は認められないことから、本件の調査において、本件調査担当職員の質問検査権の行使に裁量権の濫用ないし逸脱はなかったというべきであり、調査の手続に違法はない。(平26.12. 8 熊裁(法・諸)平26-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が税額の異なる2つの案が記載された書面(本件書面)を提示して回答を迫ったことが社会通念に反する違法な行為である旨主張する。しかしながら、法人税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第153条《当該職員の質問検査権》第1項の質問検査権の行使の時期、範囲、程度、場所など実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、本件の調査においては、請求人が各事業年度に適用していた中古建物の耐用年数が減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第1号に掲げる方法(見積法)を適用して算定されたものであるか否かという事実を確認する必要があったため、本件調査担当職員は、請求人に対し、法定耐用年数を適用していた場合と見積法を適用していた場合の相違が理解し得るようにするために本件書面を提示したものであり、請求人の主張のように選択を迫ったとは認められず、また、一連の調査手続によって請求人の私的利益が侵害された事実も認められないから、これらの調査手続は社会通念上相当な限度にとどまるものと認められる。(平25.12.17 沖裁(法)平25-3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250008ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成25年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件の調査の回数・期間が十分でないこと、②原処分庁が作成した質問応答書の写しを交付せず、請求人に対し、質問応答書の内容に対する検討と手続の違法性の主張の機会を与えなかったこと、③調査開始に当たって調査対象を明確に説明しなかったことなどから、本件の調査の手続には違法又は不当があった旨主張する。しかしながら、平成24年12月31日以前に法人に対して行った税務調査に関し、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な程度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるので、税務調査の回数・期間、質問応答書の開示又は調査対象の説明などについても、これを担当する税務職員の裁量に任されており、特段の事情がない限り、質問応答書の開示義務や調査対象の説明義務はないと解するのが相当であるから、本件の調査の手続に違法又は不当があったとは認められない。(平25.12.16 熊裁(法)平25-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250065
- 裁決年月日
- 平成25年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査において調査担当職員は①事前に連絡することなく、身分証明書を提示せず、調査の目的・理由を開示せずに、②請求人の許可なく寝室及び自宅等に不法侵入したほか、請求人の物品を破損したり暴行を加えるなどの行為を行った上、③質問検査を行っていない取引に関し取引先に反面調査を行うなど、調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、①理事長に対し身分証明書を提示した上で法人税の税務調査を行う旨を告げて調査を行っており、また、税務調査の理由の開示は法律上の要件とはされておらず、②理事長等の了解を得て、理事長等の立会いの下で調査を行うなどしており、物品を破損したとか暴行を加えるなどした事実は認められず、③反面調査の実施については、調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解されるところ、当該調査担当職員の質問等に対し、請求人の理事長は明確な回答をしなかったため取引先等に対して反面調査を行ったという事情に鑑みれば、当該反面調査は、法人税法第154条(平成23年法律第82号による改正前のもの)第1項に規定する「調査について必要のあるとき」に当たるというべきであり、本件の調査手続に違法があったとは認められない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件税務調査において、①事前通知がなかったこと、②請求人が提示した書類等を調査担当者が検査しなかったこと、③修正申告書の提出を強要するなど、社会通念上相当と認められる質問検査権の範囲及び受忍義務の限界を超えているから違法な調査である旨主張する。しかしながら、原処分の調査担当職員が調査を実施するに当たり、請求人に対し事前に通知をしていないことについては、質問検査の要件とはされておらず、また、請求人代表者は、本件調査担当職員に対し調査に応じることを承諾したことが認められることから、本件の調査において質問検査権の範囲を超えるような事実はない。また、請求人の提示した書類を検査しないことが調査手続を違法とするものではなく、請求人の主張は採用できない。(平24. 7. 4 関裁(法・諸)平24-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230256
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対して、代表者の体調が回復次第税務調査を受忍する旨伝えているにもかかわらず、当該職員が都合のつかない日に本社を訪れ、また、請求人の承諾なしに取引先を調査したことは、質問検査権の濫用であり、調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、代表者の体調不良との申出に応じて調査を差し控えるなどの配意をし、その後においても代表者らに対して電話や連絡票により事前に調査予定日時を指定の上、都合の悪い場合は日程を調整するための連絡を求めるなど、請求人の都合、代表者の体調をも考慮しつつ、調査への協力要請及び帳簿書類の提示要求を行っていることが認められるから、調査着手から原処分が行われるまでの間の調査担当職員の調査手続には調査自体に重大な瑕疵があると認められるような違法な事実は認められず、当該調査手続に原処分を取り消すべき違法又は不当があったということはできない。(平24. 6.25 東裁(法・諸)平23-256)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の税務調査を担当した原処分庁所属の職員が、請求人の同意を得ずに請求人の帳簿書類等をコピーした上持ち帰ったり、請求人に無断で取引先調査を行ったほか、調査内容の説明がないまま処分を行うなど、原処分に係る調査の調査手続及び調査方法には違法がある旨主張する。しかしながら、法人税法第153条《当該職員の質問検査権》に規定する質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、これをどのように行うかは、質問検査の必要と相手方の私的利益の比較衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられているものと解されるところ、本件調査に、質問検査権の行使として課税処分を違法とするような合理的な判断の範囲を逸脱した行為があったとは認められない。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成24年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者の立会いがあれば調査を行ってはならないという法律上の規定はないから、調査担当職員が調査に際し第三者の立会いを認めなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人及び請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るために、法律上の守秘義務を負わない第三者が調査に立ち会うことを認めなかったものであり、調査担当職員のこの判断は合理的なものと認められるから、調査担当職員が第三者の立会いを認めなかったとしても、違法となるものではない。(平24. 3.12 高裁(法・諸)平23-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230037
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者又は統括官が調査終了の通知や問題点の指摘をせず、反論の機会を与えなかったこと及び証拠書類の調査が未了のまま調査を終了したことをもって、本件調査の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員及び統括官が調査結果に基づく見解を説明し、その説明に対して請求人からの反論がされており、その後も反論の機会を封じられていたわけではないことからして、請求人に反論の機会を与えなかったとはいい難い。また、その後、統括官が関与税理士に架電し、以前説明した内容が原処分庁側の最終処理案であり、これに基づき更正処分をする旨を説明しただけでなく、同税理士から連絡を受けた請求人の顧問が調査担当職員に架電をして同様の説明を受けているのであって、本件調査を終了する旨の通知とともに原処分庁の見解について十分な説明がされているといえる。さらに、その後、税務署に赴いて同様の説明を受けた際、繰延ヘッジ処理に関する資料を持参していたのであるから、反論の機会が与えられていたということができ、その際、本件調査が更正で処理されるのであれば不服申立ての資料としたいとして、これを提示しなかったのであるから、請求人は、持参した資料を提示する機会があったにもかかわらず、自らの意思でこれをせず、証拠書類を調査させなかったにすぎないということができる。そうすると、原処分庁が調査終了の通知や問題点の指摘をせず、反論の機会を与えなかったとはいえず、証拠書類に関しても、自らの意思で提示しなかったにすぎないものというべきであるから、請求人の主張は、前提を誤ったもの又は本件調査手続が違法である理由とならないものである。(平23.12.19 関裁(法)平23-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230027
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が、原処分調査時に、隣室で行っていた会議に支障を及ぼすほどの大声で怒鳴り、また、そのような状況の下で、事情聴取者に対して答えた内容と記載内容が相違していないかを十分に確認させないまま確認書を作成させ、これに署名押印させるなど、本件の調査手続は不当なものであるから、本件更正処分等の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件の調査は、主に請求人の本社の会議室で行われており、密室状態で行われたものでなく、また、原則として請求人の経理グループの社員が複数名で調査に立ち会っていたと認められるのであって、当該税務調査が税務職員の権限を背景とした威圧的な雰囲気の下で行われたとしても、請求人において組織的に対応できる機会は十分に存したということができる。そうであるとすれば、本件の更正処分等に係る税務調査手続をもって、直ちに違法又は不当とまではいうことができないから、当該税務調査手続の違法又は不当を理由に、本件の更正処分等を取り消すことはできない。(平23.12.14 大裁(法)平23-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230077
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査が時間外に強制的に行われたこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、一般に、調査手続の単なる瑕疵は、更正処分に影響を及ぼさないものと解すべきであるところ、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であり、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所、調査理由の開示の有無や程度、事前通知の有無等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、①原処分に係る調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁所属の職員として併任されるとともに原処分庁から質問検査章の発行を受け、原処分庁所属の職員として調査に当たったこと、②事前通知は調査を行う上での法律上の要件とされているものではなく、税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、当該調査における調査方法に格別これを不相当とする事由は認めらないこと、③当該調査における質問検査権の行使として公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法があった事実は認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平23.11.18 東裁(法・諸)平23-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230079ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査が時間外に強制的に行われたこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、一般に、調査手続の単なる瑕疵は、更正処分に影響を及ぼさないものと解すべきであるところ、調査の手続が刑罰法規に触れ、公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法を帯び、何らの調査なしに更正処分をしたに等しいものとの評価を受ける場合に限り、その処分に取消原因があるものと解するのが相当であり、また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所、調査理由の開示の有無や程度、事前通知の有無等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解するのが相当であるところ、①原処分に係る調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁から質問検査章の発行を受け、原処分庁所属の職員として調査に当たったこと、②事前通知は調査を行う上での法律上の要件とされているものではなく、税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、当該調査における調査方法に格別これを不相当とする事由は認めらないこと、③当該調査における質問検査権の行使として公序良俗に反し又は社会通念上相当の限度を超えて濫用にわたる等重大な違法があった事実は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平23.11.18 東裁(法)平23-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230021
- 裁決年月日
- 平成23年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件調査において代表者の話を十分聞かず、代表者が不在のうちに原処分が行われたのであるから、本件調査に基づく原処分は不当である旨主張する。しかしながら、質問検査権の行使について、その行使の時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において、社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、請求人が借入金又は預り金であると主張する金員について、調査担当職員が代表者に対して説明する機会を与えたにもかかわらず、代表者は「前回調査時に全部説明している。」又は「これ以上説明することはない。」などとして具体的な説明をせず、また、調査担当職員は、前回調査における請求人の説明や金銭消費貸借契約書が存在することも踏まえた上で、請求人の帳簿書類や取引先等に対する調査を進め、当該調査の結果に基づき、請求人の役員及び関与税理士に説明の上で原処分を行ったと認められることからすれば、請求人の主張する事情をもって原処分が不当となるということはできない。(平23.11. 9 関裁(法・諸)平23-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査を行ったことは請求人を狙い撃ちした差別的なものであること、本件調査を行う理由等について請求人が税務署長からの直接の説明を求めても原処分庁はこれに応じなかったばかりか、本件調査担当者の上司が、請求人のA会長を欺罔して調査に協力させたものであること、本件調査が1年3か月以上もの長期間にわたって行われ、その間、請求人に多大な精神的負担を与えたことなどから、本件調査の手続に本件各賦課決定処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人の主張するような事実は認められず、本件調査は質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度を逸脱しているものとは認められない。(平23.10.18 広裁(法・諸)平23-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、本件調査開始時における調査担当者の判断は合理的なものということができ、本件調査は適法に行われたものと認めることができる。また、請求人は、再調査依頼の請願に対して原処分庁が不誠実な対応をしたなどと主張するが、請願法は、官公署に対して請願内容の実現を義務付けていないのであり、原処分庁が請願に基づき再調査をしなかったことをもって本件調査が違法となるものではない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230018
- 裁決年月日
- 平成23年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の調査であるとの説明がなかったこと及び調査理由の開示がなかったことをもって、本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示が調査における法律上の要件とされていないところ、本件調査は、請求人の代表者に対して調査を実施する旨を告げ、承諾を得て行っており、調査理由の開示はされていないものの、本件調査開始時における調査担当者の判断は合理的なものということができ、本件調査は適法に行われたものと認めることができる。また、請求人は、再調査依頼の請願に対して原処分庁が不誠実な対応をしたなどと主張するが、請願法は、官公署に対して請願内容の実現を義務付けていないのであり、原処分庁が請願に基づき再調査をしなかったことをもって本件調査が違法となるものではない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査に際し事前通知がなかったとして、本件調査の手続等に違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、税務調査に際し、納税者に対して事前に通知をすることは法律上の要件とされているものではなく、また、本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、本件調査における質問検査権の行使の時期等について合理的な判断の範囲を逸脱するような事実は認められないから、事前通知のないことをもって本件調査の手続等に違法又は不当があるということはできない。(平23. 9.13 関裁(法・諸)平23-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220219
- 裁決年月日
- 平成23年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査を行う了承をしておらず、更に、原処分庁調査担当職員は関連法人であるA社の事務所に臨場するなど、本件調査は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、法人税法第153条《当該職員の質問検査権》第1項の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、当該質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な程度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられていると解されるところ、本件においては、代表者が請求人とA社と同一であることから、原処分庁調査担当職員が、請求人の本店所在地のほかに、A社の所轄税務署の調査担当職員とともにA社の事務所に臨場したとしても、それが社会通念上相当な範囲であることは明らかである。また、税務調査を行うに当たり、納税者の了承は法律上の要件とされていない。したがって、本件調査が違法又は不当なものであったということはできないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6. 8 東裁(法)平22-219)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220045ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成23年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所轄税務署ではない税務署の職員により調査が行われたこと、②事前通知することなく調査に着手したこと、③調査担当職員に不適切な発言があったこと等を理由として、原処分の調査手続等に違法があった旨主張する。しかしながら、①原処分調査を担当した職員は、請求人の納税地を所轄する原処分庁から身分証明書等の交付を受け、原処分庁への併任を命ぜられた職員であること、②事前通知は調査を行う上での法律上の要件されているものではなく、税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、当該調査における調査担当職員の判断に格別これを不相当とする事由は認めらないこと、③請求人に不快感を与えるような不適切な発言があったとは言えるものの、その発言は、課税処分を違法とするような合理的な判断の範囲を逸脱した重大な違法とまではいえない。(平23. 1.24 関裁(法・諸)平22-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220037
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年7月に行われた税務調査(平成19年7月調査)について、①事前に調査通知をしなかったことについて合理的な理由があったとは認められないこと、②理事長に対する質問調査が税務代理権限を有する税理士を排除して行われたこと、③理事長が署名した質問応答書が調査担当職員の欺罔によって理事長の錯誤に基づき作成されたものであり、その内容も理事長が申述した内容と異なることを理由に、平成19年7月調査は違法、不当であって、その調査で収集された資料に基づいてなされた本件各更正処分も違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査の事前通知自体は法令上の要件とされているものではなく、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、平成19年7月調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことが格別不合理であるとするような事由はなく、他に調査担当職員の行った質問検査の過程に合理的な判断を逸脱するような違法は認められない。そして、調査担当職員は、質問応答書の作成に当たって税理士の立会いの必要がない旨を述べたに過ぎず、必要であれば理事長自身の判断で税理士の立会いを求めることが可能な状況にあったことが認められるから、質問応答書作成時において、調査担当職員が税理士の立会いを排除していないということができ、また、理事長が、税務調査の場であることや自らが署名する文書が「質問応答書」という書面であることを当然把握していたといえる状況下において、その質問応答書の内容を大体把握した上で、自ら署名していたことが認められることからすれば、質問応答書作成時において、税理士の立会いを排除したとか、理事長が錯誤に陥ったなどの事実はなく、請求人の主張は採用できない。(平22.12.17 関裁(法)平22-37)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法に基づき申告したにもかかわらず、原処分庁は、何の説明もなく更正処分を行うとともに、それに伴い、裁判所の命令がないにもかかわらず、「差押をする」と脅しに近いやり方で取り立てに来て、さらには、患者のいる時間帯にもやって来る場合があり営業妨害を行った。よって、本件調査の調査手続には重大な瑕疵がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、請求人の理事長に本件調査への協力及び帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず、請求人の理事長がこれを拒み続けたことから、本件調査のため、5回にわたり請求人の診療所へ臨場したものである。また、調査担当職員は、臨場した際の状況に応じて、受付にいた女性に診療の予約状況を確認し、理事長が診療中は診療所の外で待機するとともに、理事長との面談時間も短時間とするなど、請求人の業務に支障を来さないような方法が採られていることが認められる。一方、理事長の本件調査の拒否理由は、①診療で多忙であること、②本件調査は任意調査であること、及び③税務署長印のある文書の持参がないことであり、請求人が本件調査に応じ難いとする特別な理由があったとは認められない。そうすると、調査担当職員の質問検査権の行使には、社会通念上相当な限度にとどまっていると認められるから、本件調査の手続は違法ということはできない。(平22.10.29 熊裁(法)平22-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成22年10月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査が請求人の清算結了後に行われたこと、調査担当職員の不当な判断のもとに行われたこと及び請求人が調査担当職員から依頼された調査事項のすべてを解明できていない時点で調査を打ち切ったものであること等から違法である旨主張する。しかしながら、申告納税方式を採る法人税額の確定については、申告に係る税額が税務署長の調査したところと異なる場合には税務署長の処分により納付すべき税額が確定するとされているところ、法人の清算結了の登記がされたとしても、調査による法人税額の増額があった場合には、当該増加税額の納税に係る義務が完全に履行されるまでは、その限りにおいて法人は存続するものと認められる。また、税務調査における質問検査の範囲、程度、時期、場所等法律上特段の定めのない実施の細目については、税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるところ、本件調査については、いずれも社会通念上相当な限度にとどまるものと認められ、請求人が主張するような調査担当職員の不当な判断が存在した事実は認められない。さらに、調査の打切りについても、原処分庁の事実解明の依頼に対して請求人から提出された書類からすれば、原処分庁が、新たな帳簿書類が提出される見込みがないと判断し、調査を打ち切って原処分を行ったことには相当の理由があると認められる。したがって、本件調査は適法に行われたと認められるから請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22.10.18 東裁(法・諸)平22-83)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が第三者の同席を理由に帳簿書類の調査をしなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、税務調査に際し、第三者の同席を認めるか否かは調査権限を有する税務職員の合理的な判断に委ねられているところ、調査担当職員は、請求人等の営業に関する秘密を守るためなどの配慮から、法律上の守秘義務を有しない第三者の同席の下では帳簿書類の調査を行うことができないと判断したものであり、この判断は合理的なものと認められるから、調査担当職員が第三者の同席を理由に帳簿書類の調査を行わなかったとしても、違法ではない。(平22. 6.17 高裁(法)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210161
- 裁決年月日
- 平成22年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分及び本件各更正処分等は、請求人が査察部に差押え等をされた資料の閲覧を税務署所属の調査担当者に承諾し、税務調査に協力する旨を伝えたわずか2日後に、当事者への質問もなく、反論の機会も与えない違法又は不当な税務調査に基づき行われたものである旨主張する。しかしながら、調査とは、課税標準等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味するから、直接納税者に接し、その説明を受けることを要すると解すべき根拠はなく、課税庁において、査察官が税法違反嫌疑事件として国税犯則取締法に基づき行った犯則調査の結果作成された課税資料を精査し、正当な課税標準等を求めることも、国税通則法第24条に規定する調査に該当すると解されるところ、原処分庁は本件税務調査において、本件査察調査に係る課税資料等に基づいて本件各事業年度の法人税の所得金額及び納付すべき税額を算出し、本件更正処分等をしたものであり、適法な調査手続に基づき本件各更正処分等をしたと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.24 東裁(法・諸)平21-161)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成22年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査によれば、Aの実父の死亡日時は平成○年○月○日○時であるところ、原処分調査担当職員は、同月4日午後にAに対し質問を行い、同月5日午前に同人に対して質問応答書を読み聞かせ、署名押印を求めている。そして、原処分調査担当職員は、Aに対し、調査のために臨場したい旨を電話により連絡した際に同人から調査についての承諾を両日とも得ており、請求人が主張する原処分調査担当職員が調査を強行したような事実は認められず、調査の手続に違法が存在するとの請求人の主張には理由がない。(平22. 3.10 福裁(法)平21-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査手続について、①何の連絡もしないで税務調査したことは不当である、②本件質問検査は任意調査の範囲を逸脱したもので違法である、③本件調査は誠実さに欠け不当である、④帳簿書類の調査をしないで行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、①事前通知自体法律上の要件ではなく、また、本件調査に至った経緯からしても、本件調査が不当な調査であるとは認められないこと、②質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところ、本件質問検査は、半強制的に行われたものではなく、社会通念上相当とされる範囲を逸脱したものとみることはできず、違法な調査であるとはいえないこと、③処分庁の調査に誠実さに欠ける点があったということはできず、これを不当とすることはできないこと、④本件調査において帳簿書類の調査を行っていることが認められる。したがって、本件調査における調査手続に違法又は不当な点は認められず、請求人の主張はいずれも理由がない。(平21. 6.29 高裁(法)平20-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成21年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査には、調査担当職員が高圧的な態度等で調査を行ったこと、すべて文書で回答することで調査に協力することを調査担当職員に伝えたが一度も文書による調査依頼はなされなかったことの違法がある旨主張する。しかしながら、高圧的な態度で本件調査を行った事実を認めるに足る証拠の提出がなく、加えて、当審判所の調査によっても、そのような態度で本件調査を行った事実は確認できなかった。また、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手続等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との比較衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されるところであり、質問検査権に基づく調査に際し、調査をすべて文書により行うことを求める被調査者の要求を認めなければならない旨を定めた法令の規定はなく、調査を文書で行うか否か、いわゆる調査の方法の選択については、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられているところ、本件調査において、調査担当職員が調査をすべて文書で行うことを選択しなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の方法等についての調査担当職員の判断には不合理性は認められないことから、調査担当職員が、調査はすべて文書で行ってほしい旨の請求人の申出に従わないまま本件調査を行っても、これを違法とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.24 福裁(法)平20-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成21年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査には事前の連絡もなく臨場調査を行った違法がある旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法令上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手続等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられているところ、本件調査において調査担当職員が事前通知しなかったことに格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断には不合理性は認められないことから、調査担当職員が請求人に対して事前通知をしないで本件調査を行っても、これを違法とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.24 福裁(法)平20-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200199
- 裁決年月日
- 平成21年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において、調査担当職員が調査当初に原処分庁を明らかにせず、その後に事実を告知したことは、国家権力の行使の存在主体が不明の、信義則に反する違法調査であり、また、調査後半において十分な検証、議論が行われないまま強権的に更正決定が行われ、無理やり調査を終了させられた感が強いなど、本件調査には、指揮命令、監督すべてにおいていい加減な調査の一言で言えるような瑕疵が存在する旨主張する。しかしながら、原処分調査の担当職員は、調査当初から請求人の代表者及び顧問税理士に対して質問検査章等を提示した上で身分を説明して調査を行っていたものと認められ、調査の過程においても、原処分庁を秘して質問検査権を行使したとも認められない。そして、更正処分を行うに当たり、納税者に処分の理由を説明した上で行うべきとする法令上の規定もないことから、本件調査及び更正処分の手続等に何ら違法は認められず、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.11 東裁(法・諸)平20-199)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件査察調査において、軟禁状態に近い過剰な調査及び恐喝まがいの調査が行われており、このような調査は国家公務員法第99条《信用失墜行為の禁止》に違反するものである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件査察調査は適法かつ正当に行われており、請求人の主張するような過剰な調査が行われた事実は認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 (平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200058
- 裁決年月日
- 平成21年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、これまで、添付書類の不備を理由として修正申告したこと又は更正処分を受けたことはないが、今回、原処分庁所属の調査担当職員(以下「本件調査担当職員」という。)は、調査の際、請求人が交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項(以下「本件圧縮記帳規定」という。)に規定する損金算入に関する明細を記載した法人税法施行規則別表十三(三)(以下「本件別表」という。)の写し及びその交換取引について記載した振替伝票の写し(以下、これらを「本件別表等各写し」という。)を提出しようとしたにもかかわらず、これらを受け取らず、土地の交換取引の実態及び本件圧縮記帳規定の立法趣旨を一切考慮しないで、本件別表の添付がないなどの形式的な要件の不備のみを理由として本件更正処分等を行っており、調査担当者によってここまで違う判断が下されることは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するから、本件の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を「本件更正処分等」という。)は違法である旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の範囲、程度、時期及び場所等については、これを行使する税務職員の合理的な裁量にゆだねられていると解されるので、本件調査担当職員が、請求人が提出しようとした本件別表等各写しを受け取らなかったとしても、そのことをもって調査が違法又は不当とされるものではないし、本件更正処分等は、請求人が提出した確定申告書には本件別表が添付されておらず、かつ、そのことにやむを得ない事情が認められないことから、これを理由として本件圧縮記帳規定の適用を認めなかったものであるので、本件調査担当職員が本件別表等各写しを請求人から受け取っていたとしても、本件更正処分等の効力に何ら影響が及ぶものでもない。また、憲法に違反する旨の請求人の主張については、憲法違反の判断は当審判所の権限外のことであるので、審理の限りではない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 3.30 名裁(法)平20-58)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成21年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員が○○○○円で修正申告に応じなければ○○○○円で更正するとの発言をしたこと、②調査担当職員が請求人の納得できる調査を行わなかったこと、③調査担当職員が、調査結果等について、十分な説明をしなかったこと、④調査担当職員が請求人の許可なくパソコンから削除されたデータまで復元及び複写し、それを基に本件調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員が、請求人の顧問税理士に対し、本件調査において把握した申告内容の誤り、修正申告及び更正(以下「本件調査結果等」という。)についての説明を行ったことは認められるものの、このことをもって直ちに請求人が主張する内容の発言をした事実を推認するにはできず、また、ほかにこの事実を認めるに足りる証拠はないこと、②税務調査における質問検査権の行使の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解されているところ、調査担当職員が行った調査方法に、合理的な判断の範囲を逸脱するような違法な点は認められないことから、調査担当職員が請求人の納得する調査を行わなかったとしても違法とはいえないこと、③調査担当職員が本件調査結果等について説明を行っていることは、前記①のとおりであり、仮にその内容が請求人にとって十分なものでなかったとしても、納税者に処分の理由を説明した上で更正をすべきことを定めた法令上の規定はないことから、違法とはいえないこと、④本件パソコンデータについては、調査担当職員が代表者の了解を得た上で複写しており、また、本件調査は、本件パソコンデータの中に存在していた本件総勘定元帳等データを基に行われている。そして、調査担当職員が本件パソコンデータを複写する際に、削除されたデータを復元して複写した事実を認めるに足りる証拠はないことからすると、本件調査における請求人のパソコンのデータの取扱いについて、格別これを不相当とする事由は認められない。したがって、請求人の調査手続に違法が存在するとの主張には、いずれも理由がない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200129
- 裁決年月日
- 平成21年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分は、請求人に対する国税犯則取締法に基づく調査によって収集された証拠資料を用いて行われており、これは守秘義務違反であり違法である旨主張する。しかしながら、各税法の規定に基づく課税調査と、国税犯則取締法に基づく犯則調査は、その目的及び機能を異にする別の手続であり、両者は制度上区別されているが、犯則事実が存在するとの嫌疑もないのに専ら課税するための資料を収集するための目的で国税犯則取締法に基づく強制調査を行い、この調査によって得た資料のみに基づいて課税処分を行ったような場合は別として、収税官吏である国税査察官が犯則嫌疑者に対して適法な犯則調査を行った場合に、課税庁がその調査若しくはその過程で収集された資料を引き継ぎ、これを課税処分を行うために利用することは許容されるものと解されるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 2.23 東裁(法・諸)平20-129)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平190022
- 裁決年月日
- 平成20年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・342ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、原処分に係る調査において既に請求人の担当者から説明を受けた事項について、代表者に苦痛を与えると分かっていながら、再度代表者に質問したことは違法又は不当である旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査によれば、本件調査において調査担当職員が、代表者に対し社会通念上相当な限度を超えた質問調査をしたとは認められず、また、質問検査権の行使の過程に合理的な判断の範囲を逸脱するような違法又は不当な点は認められない。(平20. 3.24 福裁(法)平19-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180061
- 裁決年月日
- 平成19年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、税理士法第52条に反し、本件調査に税理士資格のない記帳代行会社関係者2名の立会いを容認し、カラオケ店の営業時間内にそのカラオケルームを使用料も払わず長時間占拠し、部外者立ち入り禁止の受付カウンター内に頻繁に出入りし、営業妨害を行い、業務日報等を請求人及び代表者の承諾を得ずに持ち去り、窃盗を行い、多数で威圧的な質問を請求人の代表者に浴びせ、人権侵害を行い、また、飲食店においてB表の写しをとったとする調査担当職員は、当日その飲食店に臨場しておらず、そうすると、建造物不法侵入の上、窃盗を行ったといわざるを得ないなど調査手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件調査において、請求人が主張する、税理士法違反、営業妨害、窃盗、建造物不法侵入及び人権侵害等の刑罰規定に触れ又は公序良俗に反するような違法は認められず、当審判所の調査によっても、質問検査権の行使に関する調査担当職員の判断に不合理とすべき点はない。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成19年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の手続について、①国税犯則取締法に基づく調査であるかのような言動により請求人事務所を訪問し、代表者が不在にもかかわらず一方的に調査を開始しようとしたこと、②何の根拠もなく請求人等の預金等調査を実施したこと、③恣意的な更正処分等をするための形ばかりの調査であったことを理由に違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する各点にはいずれも手続の違法はなく、その他の点についても、本件調査における質問権査権の行使に関する調査担当職員の判断について不合理とすべき点はない。したがって、本件調査の手続には違法はなかったというべきである。(平19. 1.23 関裁(法)平18-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、本件調査において、請求人の代表者が席を離れている間に、同人の許可なく4冊の書類ファイルを持ち出したほか、同人の机の引き出しを開けさせ、同人の許可なく勝手にゴム印を白紙に押印し、持ち帰り、また、法人税法第153条及び第156条の調査権を濫用し、開示するのが当然であるかのような態度で代表者所有の自動車の収納部分、バッグや財布の中の開示まで求め、同人に人生で最大の侮辱、屈辱を受けさせた旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査において、事前に代表者の了解を得て、同人の立会いの下に、同人の使用している机等に保管している請求人の事業に関係する書類等の有無を確認し、必要と思われる書類等を提出させ調査していたことが認められ、本件調査における質問検査権の行使は、その方法として相当なものであり、それについての調査担当職員の判断が合理性を欠くとは認められない。また、当審判所の調査の結果によっても、本件調査において、調査担当職員が請求人に無断で書類等を持ち出した事実、あるいは、代表者に対する調査担当職員の態度が侮辱的であったというべき事実を認めるに足る証拠はなく、他に質問検査権の行使に関する同職員の判断について不合理とすべき点もない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が本件調査に当たり調査日時の事前通知をしなかったことは税務運営方針並びに日本国憲法第13条及び第31条に違反する旨主張する。しかしながら、税務調査の日時の事前通知は法律上の要件とされておらず、また、税務運営方針は税務行政の一般的あるいは原則的な方針を示したものであり、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、方法、手段等は、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられていると解するのが相当であるから、調査担当職員が請求人に対して調査日時を事前に通知しなかったとしても、格別これを不相当とする理由はない。なお、日本国憲法に反するかどうかの判断は、審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180037
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は正当な理由なく関与税理士を排除して調査を行い、その業務を妨害した旨主張する。しかしながら、請求人は、3月4日及び同月7日の調査日程及び関与税理士の立会いのない調査を了解し、そのことを関与税理士も認識していたのであるから、本件調査が、関与税理士を排除して行われ、その業務を妨害したとは認められない。また、請求人は、国税局長と税理士会との申合わせがあるのに、それに反してまで調査を実施したことは、社会通念上相当な限度を越えている旨主張する。しかしながら、国税局長が確定申告期の調査に関して出した指示はあるものの、これをもって、本件のように納税者の同意があった場合についてまで税務調査を行わないよう指示したものとは解されない。したがって、請求人の上記各主張は採用できない。(平18.11.29 大裁(法)平18-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180084
- 裁決年月日
- 平成18年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の健康状態を考慮し、反面調査を回避して、請求人の事業が正常に機能し続けるために、調査に全面協力したにもかかわらず、①原処分庁が、1か月間何の連絡もせず調査の引き延しを行ったため、②査察調査が実施され、③その結果、代表者など2名の殉職者を出し、また、④反面調査により優れた収益力のある請求人の倒産が時間の問題となったなどの被害を被ったことから、これらの調査手続には、権利の濫用及び調査上の瑕疵があり、違法である旨主張する。 しかしながら、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段など実定法上特段の定めのない実施の細目については、当該質問検査の必要があり、かつ、これと質問検査の相手方との私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な判断に委ねられていると解されるところ、本件調査には請求人の代表者に面談を求める必要性が認められ、かつ、原処分庁が請求人に連絡をしなかったことなどの調査手続が、社会通念上相当な限度を超えているものとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.11.16 東裁(法・諸)平18-84)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・424ページ
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る調査の過程において質問検査権の範囲を逸脱した調査が行われた旨主張する。しかしながら、質問検査の方法、程度等については、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、本件調査担当職員が、本件調査において、社会通念上相当と認められる限度を超えた違法、不当な方法で調査を行ったと認めるに足る証拠はないから、本件調査は、法人税法第153条第1項に規定する質問検査権に基づき適正に行われたものと認められる。したがって、本件調査に請求人が主張するような違法は認められない。(平18. 9. 4 仙裁(法)平18-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170014ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査において、Aからの借入金に係る利率については、一部指摘により引き下げたもののその後の指摘はなく、今回の調査により突如として否認されたことは法的安定性を欠くものである旨主張する。 しかしながら、過去の税務調査において、本件借入金の利率に関する指摘がなかったとしても、本件各事業年度において、事実関係に租税関係の諸規定を適用した結果更正を要する場合、原処分庁がこれを是正することは当然の責務であり、過去の税務調査において是正を求めなかったことが、本件各事業年度の更正処分を妨げる理由にはならない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.12 熊裁(法・諸)平17-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170162
- 裁決年月日
- 平成18年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税申告書が提出されている場合に更正処分を行うためには、原処分庁の調査が必要であるが、原処分庁は調査を行っていないこと、また、青色申告書等に係る更正処分を行うためには原処分庁による請求人備付けの帳簿書類の調査・検証が必要なところ、原処分庁はそれらを行っていないことから、国税通則法第24条及び法人税法第130条第1項に反し、本件各更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、調査方法等は課税庁の合理的な裁量に委ねられており、課税庁が適法な犯則調査により収集された資料を課税処分に利用することは許されると解されるところ、原処分庁所属の調査担当職員は、本件各更正処分に当たり、本件査察調査により収集された請求人の帳簿書類等を基に作成された本件査察資料、請求人の法人税の確定申告書及び各内訳書並びに過去の調査資料等の内部資料を確認し、検討している事実に照らせば、原処分庁は請求人の帳簿書類等を調査したものといえ、そうすると、本件各更正処分は、請求人の帳簿書類等を調査したところにより行われたものとみるのが相当である。 したがって、本件各更正処分は、国税通則法第24条及び法人税法第130条第1項に違反しているとは認められない。(平18. 4.26 東裁(法)平17-162)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成18年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が請求人の了解なく帳簿書類を移動させ、その移動に際して預り証を発行しなかったことや当該帳簿書類を返還しないことは社会通念上相当な限度を逸脱した税務調査である旨主張する。しかしながら、調査担当者が帳簿書類等を移動させて調査を実施する必要性があり、また、当該移動は関与税理士の了解を得た短時間の移動にすぎないことからすれば、当該移動に際して預り証等の書類を作成しなかったとしても社会通念上相当な限度を逸脱した調査と認めることは相当でないし、当該帳簿書類が返還されていないとする事実も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18.1.5広裁(法)平17-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170004ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成17年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査着手時に原処分庁から国税局と告げられたことにより、査察調査と誤認し、捜索令状もなしに強制的な調査を受け、請求人の退去依頼にもかかわらず夜間にわたるまで調査を続けられ、売上計上漏れに係る故意を追及されたこと及び書面による調査協力依頼がなかったことが、任意調査の限界を逸脱した調査に対する受忍義務を超える違法な調査である旨主張するが、請求人は、調査着手時にその実質的代表者が名刺交換を行い、調査協力依頼を了承している。よって、原処分庁が口頭で調査協力の同意を得て行った調査に違法性は認められない。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160057
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査の手続について、請求人の代表者等の承諾を得ないで行われており、違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分の調査を担当した職員は、請求人の代表者等の承諾を得て原処分に係る調査をしていることが認められ、原処分に係る調査の手続に違法はない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平17.3.29関裁(法・諸)平16-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160049
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505040
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、調査担当職員が一方的に取引先に対する調査を行ったのは違法である旨主張するが、納税者の取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情からみて、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられおり、その調査の実施に当たって納税者の承諾を得る必要はないと解するのが相当であり、調査担当職員は、本件調査において、請求人に対し再三にわたり調査協力の要請を行ったにもかかわらず、請求人から調査の協力が得られなかったことから、やむを得ず取引先に調査を行ったことが認められ、本件調査における取引先の調査は、調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われており、更正処分の手続は所得税法の規定に基づいて適法に行われていると認められる。(平17.2.22関裁(法)平16-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160040
- 裁決年月日
- 平成16年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505040
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①合理的な必要性がないにもかかわらず、銀行調査、退職者調査、個人預金等調査を行ったこと、②請求人と取引関係のない個人預金等調査を行ったこと、③請求人に対して取引内容を確認することなく退職者調査、個人預金等調査を実施したこと、④請求人に対して、取引先等調査を実施する必要性及び理由を具体的に説明しなかったこと、⑤請求人の同意なく銀行調査を行ったことは、質問検査権の範囲を逸脱しているから、本件調査手続は違法であると主張する。しかしながら、質問検査の対象者を誰にするかなどは、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているところ、個人預金等調査は、いずれも当該調査を必要とする客観的理由が存在し、かつ、その理由の限りで質問、検査を行っていると認められ、事前に本人に取引内容等を確認しなかったこと、取引先等調査の必要性及び理由を具体的に説明しなかったこと、及び本人の同意を得ることなく銀行調査を行ったとしても直ちに違法となるものではない。したがって、請求人の主張には、いずれも理由がなく、本件調査手続は適法である。(平16.12.6名裁(法・諸)平16-40)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った調査は①請求人から帳簿書類を借用し、調査結果を伝えるまでの間がわずか1日しかなく、この1日間では実質的な調査はできない。②調査日程の打合せの段階で、「調査に応じなければ、更正処分を行う」との発言があり、調査を着手する前から更正することを前提にしていたことが明らかであり、法人税法第130条第1項に規定する調査に当たらず違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、帳簿書類を借用し、それを調査し、さらに、請求人の関係先等を調査した結果により原処分を行ったことが認められる。したがって、原処分は何らの調査なしに更正処分を行ったとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.7.23熊裁(法)平16-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が4年前、5年前の期間から調査を始めたことは、国税通則法第70条第1項の規定の趣旨に反し、不当、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第1項の規定は更正の期間制限についての要件を定めたものであり、法人税法第153条及び消費税法第62条が規定する質問検査権について期間の制限を加えるものではない。また、調査担当職員が、請求人のどの事業年度から質問検査するかについては法令上の規定はなく、質問検査の方法、程度等は、調査担当職員の合理的な裁量にゆだねられていると解され、調査担当職員は、請求人が直近3年分の帳簿を保管していなかったため、請求人の同意を得た上で4年前、5年前の帳簿を調査したことが認められ、調査担当職員の質問検査の方法、程度等に判断の合理性を欠いた点は認められないから、本件における質問検査権の行使の方法は適法である。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150070
- 裁決年月日
- 平成16年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し、申述録取書を一時預かりたい旨及び調査担当職員との会話を録音したい旨申し出たところ、調査担当職員はこれを拒否したこと並びに調査担当職員が調査権限及び調査の範囲を明示しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査に際し、申述録取書を一時預けること及び調査担当職員との会話録音を許可することは、いずれも法律上の要件とされているものではない。また、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、本件調査に際して、請求人の代表者に身分証明書を提示したことが認められるところ、それ以上に、調査担当職員の調査権限及び調査範囲を明示することは法律上の要件とされていない。そして、当審判所の調査によれば、本件調査の方法、手段等に格別これを不相当とするような事由は認められず、質問検査権の行使の方法等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められる。(平16.6.9関裁(法・諸)平15-70)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が調査の意向を押し付けようとしたこと、また、強権的に申述書に署名押印を強要したことは、調査担当者に付与された質問検査権の濫用であるから本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員が調査の意向を押付けたり署名押印を強要したような事実は見受けられず、質問調査が強制的な手段方法によってされている事実は認められないこと、②本件調査によって請求人が損害を被ったとも認められないこと、及び③原処分庁の職員も署名押印を徴していない旨の答述をしていることからすると、本件調査が社会通念上相当と認められる範囲を超えて行われたとは認められないので、本件調査の手続は適法である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.6.7熊裁(法)平15-25)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150027
- 裁決年月日
- 平成16年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事前通知を行わない本件調査は、業務を妨害し人権を無視する不当なものであり、このことは事前通知を定めた長官通達にも違反する旨主張する。しかしながら、事前通知自体は法律上の要件とされているものではなく、当審判所の調査によれば、①本件調査において調査担当職員が事前通知をしなかったことに、格別これを不相当とするような事由は認められないこと、②質問検査権の行使の時期等についての調査担当職員の判断は合理的に行われていると認められることから、事前通知をしないで調査を行ったとしても、これを違法ということはできない。なお、長官通達は、事前通知を行うことを原則としているものの、事前通知を行うことが適当でないと認められる場合は、無予告調査の必要性を十分に検討した上で無予告による調査を実施するよう指示したもので、無予告調査を禁止したものではないと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(法)平15-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150230
- 裁決年月日
- 平成16年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の調査担当職員は、社会通念上相当の範囲を超えて質問検査権の行使をしているから、当該行使は違法なものである旨主張する。しかしながら、①請求人は、請求書等の保存がない支出があり、当該支出の指示をしたと認められる実質経営者に直接その内容の確認が必要であったこと、②ゴルフ会員権の取引は、実質的に関係会社間のものであり、当該取引にかかわった会員権業者に対する確認調査の必要性が認められるなどの事情に照らすと、本件質問検査は、社会通念上相当な程度として、税務職員の合理的な裁量の範囲内であったと認められる。したがって、質問検査の行使が違法であったとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告の疑いのない本件調査は、質問検査権を伴わない任意の客観的必要性のないものであると主張する。しかしながら、客観的な必要性があると判断される場合には、過少申告の疑いが存在する場合のみならず、そのような疑いが当初からは明らかでない場合でも、申告の真実性、正確性を確認する必要がある場合も含まれるから、請求人に対する調査が法人設立以来一度も実施されていないことをもって、権限のある税務職員が本件調査の客観的必要性があると判断したとしても、合理的な選択の限度を超える違法なものとはいえない。(平15.12.17広裁(法)平15-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150025
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505040
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、請求人の承諾を得ずに、請求人主張の調査可能な期間を超えて代表者個人の銀行預金調査が行われたことは、質問検査権の濫用であり、違法であると主張する。しかしながら、取引先等に対する調査を実施するに当たり本人の承諾は必要でないと解されること、また、更正を行うことができる期間が制限されていることをもって調査を行うことができる期間が制限されるものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17広裁(法)平15-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、事前通知をするのが法律上の要件と解すべきであり、事前通知をされなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら税務調査における事前通知は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、また、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱いを定めた法令等の規定は存在しないことから、調査担当職員が請求人に対して調査の事前通知をしなかったことに格別不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の元従業員に対し送付して回答を求めた書面がプライバシー保護の観点から収集すべき情報の範囲について限定を付す必要性を考慮せずに行われた反面調査であり、違法である旨主張する。しかしながら、関係者等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情から見て、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であり、原処分庁が行った元従業員に対する調査は、請求人の主張に対して必要な事実を確認するため質問検査権に基づいて行われたものと認められ、また、調査担当職員が請求人の元従業員に対して行った調査を不相当とする事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505040
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いわゆる反面調査は、請求人のような青色申告法人に限っては、確定申告に過少申告の疑いがあって納税者本人の調査だけでは調査の目的を達しない特段の事情がある場合にのみ補充的に認められると解すべきである旨主張する。しかしながら、取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情から見て、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられており、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけではなく、そのような疑いが明らかでない場合でも申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であり、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱い等を定めた法令等の規定は存在しないから、本件調査において原処分庁が反面調査を行ったことに格別これを不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のような青色申告法人に対する調査に際しては、調査理由の開示が法律上の要件であると解すべきであり、調査理由を開示されなかった本件調査は違法である旨主張する。しかしながら、調査理由の開示は法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であり、また、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱いを定めた法令等の規定は存在しないことから、調査担当職員が請求人に対して調査理由の開示をしなかったことに格別不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、当初審査請求をした後に、請求人に本件関係会社との資金の貸借関係に係る質問調査をした上で本件更正処分等を行っていることに対し、当該質問調査は、当初更正処分等の課税標準を補完又は補強することを目的とした調査であり、また、本件更正処分等のうち一部の決算期については、新たな事実がなかったにもかかわらず、当初更正処分等の内容と大きな差異があるので不利益処分となり、国税通則法第83条第3項の精神に照らして違法である旨主張する。ところで、法人税法第153条の規定は、調査権限を有する職員が、調査について客観的な必要性があると判断される場合には、職権調査の一方法として同法第154条に規定する者に対し質問をし、または、検査を行う権限を認めた趣旨であって、質問検査の方法、程度等については質問検査の必要性と相手方の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当である。これを本件についてみると、調査担当職員が、法人税法の規定に反し、合理的判断にゆだねられた範囲を超えた違法、不当な調査を行ったと認めるに足る証拠は認められず、原処分に違法はなく、また、不利益変更禁止は、異議決定に際して納税者に不利な変更を禁止した規定であるから、当初更正処分等を取り消した後に本件更正処分等を行ったことはこれに抵触しない。(平15.06.30.仙裁(法・諸)平14-39)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140035
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A支店の損益が本件各法人税更正処分に反映してないのは、本件調査がいい加減であったことの証左であり、そのような調査に基づいて行われた本件各法人税更正処分は違法である旨主張する。確かに、A支店は請求人の支店として登記されているが、A支店は、請求人の経営によるものではなく、その損益は請求人に帰属しないことが認められる。また、本件調査は法人税法第153条の規定に基づき適正に行われていることが認められる。(平15.06.23.福裁(法・諸)平14-35)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140064
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が、代表者の了解もなく、①従業員に質問調査を実施した、②コピー機を使用した、③パソコンを起動させ閲覧した、④研究室に入室したことは違法・不当であり、また、従業員が恐怖感を抱くような強制調査と思わせる調査を実施した旨主張する。しかしながら、法人税法第153条に規定する質問検査権を行使するに当たり、その時期、範囲、程度、方法、手段等の実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、相手方の私的利益との衡量において、社会通念上相当の程度にとどまる限り、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当でり、当審判所の調査によれば、本件調査の手続において、社会通念上相当の限度を逸脱したなどの事実は認められない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各申述書の作成及び提出について、代表者が本件調査担当職員に強制されたものである旨主張するが、代表者は、本件調査担当職員から請求人の経理関係について聴取され、本件各申述書については、聴取内容を申述書にすることを了解して、本件調査担当職員作成の原稿の内容を確認した上、これを自ら書き写し、署名、押印して本件各申述書を作成し、それらを原処分庁あてに提出していることが認められ、本件各申述書の作成及び提出は、代表者の任意で行われたものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.02.27.関裁(法・諸)平14-77)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505020
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/2事前通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・46ページ
要旨
○ 請求人は、関与税理士に対して調査の事前通知を行わなかったことは、税理士法第34条《調査の通知》に違反している旨主張するが、調査担当職員は、本件調査に当たり請求人に対して事前通知を行っていないことが認められ、このため関与税理士に対しても事前通知をしなかったものであり、税理士法第34条に規定するあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合には当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.福裁(法・諸)平14-15)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・46ページ
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が他署管内にある請求人の代表者の自宅に調査に行ったことは、質問検査権の範囲を逸脱している旨主張するが、調査担当職員が請求人の代表者の自宅に臨場したことについて、これを格別不相当とするような事情は認められず、かつ、調査の必要性と請求人の私的利益の衡量において社会通念上相当な限度を超える行為があったとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.20.福裁(法・諸)平14-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140067
- 裁決年月日
- 平成15年2月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査手続に違法がある旨主張するが、調査日時を事前に通知するかどうかは法律上の要件とされているものではなく、質問検査権の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査によれば、調査担当職員は本件調査において代表者らが不在中に自宅で待機したこと、書類をコピーしたこと及びパソコンのデータをフロッピーに複写したことは代表者等の了解を得た上で行われていたことが認められ、本件調査における調査担当職員の行為に格別これを不相当とする事由は認められず、調査担当職員の判断は合理的に行なわれていることが認められるから、これを違法とすることはできない。(平15.02.19.関裁(法・諸)平14-67)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成14年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、本件調査において、請求人が了承した事業年度以外の事業年度の事業関係書類を無断でコピーし、持ち帰ったことが違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、請求人の代表者に対し、調査協力を求め、承諾を得た上で本件調査を行っており、また、請求人の従業員の了解を得た上で請求人の売上金額を確認するためにその基礎資料である日計表をコピーしたものの、その後、代表者から本件調査には応じられない旨の申立てがあったことから、コピーした書類を請求人へ返還したことが認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.関裁(法)平14-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成13年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査の最終段階における調査連絡並びに青色申告の承認の取消し及び消費税の仕入税額控除を否認するとの連絡が任意調査の範囲を超えた強権的な公権力の行使に当たる旨主張する。しかしながら、税務調査における質問検査権の行使の時期、範囲、方法、手段等については権限ある税務職員の合理的な判断にゆだねらており、そして質問検査権の行使による税務調査の違法は、それが刑罰法規に触れたり、公序良俗に反する等重大な瑕疵がある場合を除き、課税処分の取消事由とはならないものと解すべきであることから、本件調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて適法に行われており、調査担当職員の連絡を任意調査の範囲を超えた公権力の行使と認めることはできない。(平13.11.29名裁(法・諸)平13-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505010
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/1調査理由の開示
- 業種
- 電気工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査に際し、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではないし、また、調査担当職員が請求人の取引先に対する支出内容の不明な点について請求人に質問したところ、代表者らから明確な回答がなかったため、当該取引先に対する調査を行ったことが認められるから、当該取引先に対する調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることが認められ、違法ということはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505040
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
- 業種
- 電気工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではないし、また、調査担当職員が請求人の取引先に対する支出内容の不明な点について請求人に質問したところ、代表者らから明確な回答がなかったため、当該取引先に対する調査を行ったことが認められるから、当該取引先に対する調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることが認められ、違法ということはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110068
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110068
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①調査権限の及ばない平成2年9月期及び平成3年9月期を調査したこと、②調査理由を全く説明せず、修正申告のしょうように応じないからと一方的にされた更正処分は、職権の濫用であり、③また、偽りその他不正の行為とは、悪質で高額な所得隠しをいい、期末に利益を圧縮した行為はこれに該当しない旨主張するが、④質問検査権を行使する上で、本件調査において調査担当職員の判断に合理性を欠いた点は認められず、⑤更正処分をするに当たり、納税者に調査結果の説明及び修正申告のしょうようをしなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、仮に、調査担当職員がこれらのことをしなかったとしても違法、不当ではなく、⑥架空の経費を計上してこれを基に所得金額を過少に算定して確定申告書を提出したことは、偽計その他の工作を伴う行為を行って、正当に納付すべき税額を過少に算定してその差額を免れたというべきであり、この行為は、通則法第70条第5項の規定に該当する。(平12. 6.29高裁(法・諸)平11-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査において、①調査担当職員が数人で、請求人の代表者及び関与税理士に対して威圧的な態度で調査を進め両人に対して恐怖心を与え正常心を失わせた結果、調査担当職員の質問等に対する両人の回答は正確性を欠いたものとなり、原処分庁の意図する内容となったこと及び②原処分がされる前に調査担当職員が代表者及び関与税理士に示した書類は、①の回答内容に基づいて結論づけられたもので、その内容はミスも多いずさんなものであったことは、いずれも違法である旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても、①調査担当職員が本件調査において、請求人の主張する威圧的な言動をしたというような事実は認められないこと及び②当該書類は、その時点での調査結果をまとめた説明資料に過ぎないと認められることから、本件調査は、法法第153条に規定する質問検査権に基づき適正に行われていると認められ、これを違法とすることはできない。さらに、請求人は、本件調査のために営業活動に重大な影響を受け、平成10年4月期には多額な赤字決算となるなど多大な被害を受けたと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成10年4月期の請求人の決算において多額の損失が計上されていることは認められるものの、その損失が本件調査に起因すると認めるに足りる証拠資料はなく、これを違法とすることはできない。(平12. 5.12関裁(法・諸)平11-85)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110116
- 裁決年月日
- 平成12年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が元店長が知らない間に、他の従業員に同人のカバンを開けさせ、同人のノートを勝手にコピーしており、違法、不当である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、元店長本人の了解を得た上で同人のノートの提示を受けてコピーを作成したことが認められ、また、本件全資料を総合しても、本件調査の方法、程度等に関し、調査担当職員が質問検査権を行使する上で認められる裁量権の範囲を逸脱したというような事情は認められないから、本件調査の手続に特段違法、不当な点はないと認められる。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-131)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110036
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査手続等において、①事前通知をしなかった、②本件調査の初日が通夜にも係わらず調査を強行した、③約束の調査時間を無視して調査時間を延長した、④調査に関係のない個人の実印、預金通帳等を転記するなど質問検査の範囲を逸脱した、⑤金庫内等の現金等を勝手に数えた⑥タンス等を強制調査した、⑦調査内容を第三者に漏らすなど守秘義務違反をした、⑧コピー代が未払いである、⑨銀行のキャッシュカード等が行方不明であるなど違法な調査を行った旨主張する。しかしながら、調査日時を事前に通知するかどうか、質問検査権の行使の範囲、時期、場所等については、税務職員の合理的判断にゆだねられているところ、本件調査において調査担当職員の判断は合理的に行われているから、これを違法とすることはできない。さらに、調査担当職員が請求人の調査内容を第三者に漏らすなど守秘義務違反をした事実は認められず、その他についても調査担当職員の質問検査権の過程において違法な点があったとは認められない。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110025
- 裁決年月日
- 平成11年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505990
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税(青色申告)及び消費税等の確定申告書をいずれも期限内に提出したところ、原処分庁は、法人税及び消費税等の調査のため、請求人の事務所を8回訪れて調査に対する協力要請を行い、帳簿書類等の提示がなければ青色申告の承認が取消しになる旨ないし消費税等の仕入税額控除が不適用になる旨を繰り返し教示したにもかかわらず、請求人は帳簿書類等の提示の求めに応じなかったので、青色申告の承認の取消処分並びに法人税及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分をした。これに対し、請求人は、①質問検査権の範囲の逸脱がある等、調査手続に違法があること、②青色申告の承認の取消事由に該当する事実及び各更正処分の課税要件に該当する事実がいずれもないことから、原処分は違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人のいずれの主張にも理由がなく、原処分庁の各処分は相当であると認められる。(平11.10.26名裁(法・諸)平11-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100065
- 裁決年月日
- 平成11年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505040
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者が請求人の承諾を得ず、請求人の元職員に対して聞き取りを行った旨主張するが、調査担当者が聞き取りをした元職員は、本件事業年度に在職しており、請求人に対して権利又は義務があると認められる者に当たり、また、調査担当者が請求人の承諾を得ず、元職員に対して質問検査権を行使したとしても合理的な裁量の範囲を逸脱したとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090100
- 裁決年月日
- 平成10年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、(1)事前連絡もなく代表者宅を訪れて、家族に代表者の所在についてしつこく尋ねるとともに、道路上で見張るかのような行動をとり、(2)取引先の調査においても不審に思われるような行き過ぎた調査を行い、(3)関与税理士の事務所を突然訪問して威圧的な態度をとるなど、調査に違法・不当な内容がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によると、調査担当職員は、代表者及び関与税理士に対し、10数回にわたって電話連絡又は面談に応じるよう求めたにもかかわらず、同人らからは何の連絡もなかったため、やむを得ず代表者宅及び関与税理士の事務所へ出向いたことが認められ、また、調査担当職員が社会通念上相当な限度を超えて調査を行った事実もなく、本件調査は適法かつ正当に行われたとみるのが相当である。(平10. 1.30東裁(法・諸)平 9-100)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080123
- 裁決年月日
- 平成9年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、法人税の調査において、(1)無断で請求人の代表者の机の引き出しを開けたこと、(2)代表者に対して恫喝したこと、(3)請求人の本社には女子職員が一人しかいないことを知りながら、一人で請求人の本社を訪問し、訪問の目的も述べなかったこと、(4)代表者が退室を求めたにもかかわらず、警察官に退去させられるまで退室しなかったことから、その調査手続に違法があるので原処分の全部の取消しを求める旨主張するが、調査担当職員が、質問検査の方法、程度に関する合理的判断にゆだねられた範囲を超えた違法、不当な調査を行ったと認めるに足る証拠を請求人は提出しておらず、また、当審判所の調査によっても、そのような事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.28東裁(法・諸)平 8-123)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)調査担当職員が役員及び従業員に無断で、本社事務所内の帳簿保管庫等の調査及び請求人の複写機を使用して資料の収集をしたこと、(2)更正処分を大阪営業所の一部の帳簿書類のみに基づいて行ったことは違法である旨主張するが、調査担当職員の質問検査権の行使は、請求人の承諾の下に社会通念上相当な限度の範囲内で行われていると認められ、更正処分は、すべての帳簿書類に基づかなければ違法となるというものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080019
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、取引先を調査した際、「脱税の片棒を担ぐのか」などと請求人の信用を失墜させる発言をした旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員が、請求人の取引先の調査に当たり、請求人の信用を失墜させるような違法な調査をした事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24関裁(法・諸)平 8-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080019
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301505030
- 争点
- 15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/3調査方法等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、代表者が不在の際に金庫の中等を代表者の承諾を得ないで調査した旨主張するが、当審判所の調査によれば、調査担当職員は、取締役であり経理事務を担当する代表者の妻の承諾があれば調査に応ずるとの代表者の申立てに基づき、代表者の妻の立会いの下、同人の了解を得て調査を行っていることが認められるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。また、請求人は、調査担当職員が、代表者の妻を税務署に呼び出し、「査察に回すこともある」、「青色申告の取消しもあり得る」などと発言し、脅迫した旨主張するが、当審判所の調査によれば、これらは、一般的な話として発言したものであって、調査担当職員が代表者の妻を脅迫するような違法な調査をした事実は認められないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 8.10.24関裁(法・諸)平 8-19)
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