裁決要旨 11その他

裁決要旨 11その他

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支部名
東京
裁決番号
令050088
裁決年月日
令和6年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》の規定が同法第22条第2項及び第4項に規定されている別段の定めに該当していることなどからすると、同法第61条の2第1項に規定する譲渡と同法第22条第2項に規定する譲渡とは別意に解されることが許され、請求人の連結子法人(対象法人)が譲渡した株式(本件株式)につき、当事者間で本件株式の譲渡契約が成立していることから、本件株式の譲渡には同法第61条の2第1項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、当該譲渡契約と対象法人が本件株式の譲受人との間で締結した債券の購入契約とは密接に関連した契約であると認められ、当該購入契約の定めによれば、当該譲受人が本件株式に係る権利を実質的な制約なしに行使することができるとは認められず、当該譲渡契約に基づく本件株式の譲渡については、連結納税基本通達2-1-47《金融資産の消滅を認識する権利支配移転の範囲》に定める本件株式の消滅を認識することができないことから、法人税法第61条の2第1項に規定する有価証券の譲渡をした場合には該当しない。(令6. 4. 1 東裁(法)令5-88)

支部名
熊本
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不当利得返還請求訴訟に係る判決(本件判決)の確定により元顧客の連帯保証人に支払うことが確定した金員のうち、過去の事業年度(本件事業年度)において発生した過払金に相当する金額(本件金員)については、本件事業年度の損金の額に算入すべきであるから、国税通則法(通則法)第23条《更正の請求》第2項第1号の規定により、更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求が認められるためには、同号に規定する後発的事由の発生及び期限内の更正の請求という手続的要件を満たすだけでは足りず、同条第1項各号に掲げる税額が過大等であるとの実体的要件が満たされていることが必要であるところ、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とし、また、同条第4項は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って各事業年度の所得の金額の計算をする旨規定しており、当期において生じた損失は、その発生理由を問わず、当期に生じた益金と対応させて損金の額に算入すべきものであって、その発生事由が既往の事業年度の益金に対応するものであっても、その事業年度に遡って損金の額に算入すべきでないと解するのが相当である。したがって、本件金員は、本件判決が確定した日の属する事業年度において生じた損失であることからすると、本件事業年度に遡って損金の額に算入すべきものではないから、本件更正の請求は、本件事業年度の税額が過大等であるとの実体的要件を欠くものであり、通則法第23条第2項第1号の適用は認められない。(平25. 7.22 熊裁(法)平25-1)

支部名
熊本
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不当利得返還請求訴訟に係る判決(本件判決)の確定により顧客に支払うことが確定した金員のうち、過去の事業年度(本件事業年度)において発生した過払金に相当する金員(本件金員)は、国税通則法第23条《更正の請求》第2項の立法趣旨からして、廃業という特異なケースにおいては、本件事業年度に遡って損金の額に算入すべきであり、同条第2項第1号の規定により、更正の請求(本件更正請求)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、通則法第23条第2項第1号に基づく更正の請求が認められるためには、同号に規定する後発的事由の発生及び期限内の更正の請求という手続的要件を満たすだけでは足りず、同条第1項各号に掲げる税額が過大等であるとの実体的要件が満たされていることが必要であるところ、本件金員は本件判決が確定した日の属する事業年度において生じた損失であり、当該事業年度の損金の額に算入すべきものであって、本件事業年度の経理処理及び納税義務には何ら影響を及ぼすものではないことからすると、本件更正請求は、本件事業年度の税額が過大等であるとの実体的要件を欠くものであるから、通則法第23条第2項第1号の適用は認められない。(平25. 5.10 熊裁(法)平24-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去の事業年度に生じた外注費の額(本件外注費)を当該過去の事業年度の損金の額に算入せず、平成21年3月期(本件事業年度)の損金の額に算入したことについて、会計上及び税務上いずれも正しく経理処理されているから、本件外注費の額は、これを帳簿に記載した本件事業年度の損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件事業年度において、請求人が本件外注費に係る役務提供等を受けていた事実は認められず、その他、本件事業年度において発生した損失と認めるに足る証拠はないから、本件外注費は、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。なお、請求人は、本件外注費が過去の事業年度に生じたものであっても、帳簿に記載した時の損金に当たる旨主張するが、請求人独自の見解であって採用できない。(平25. 4.23 関裁(法・諸)平24-47)

支部名
名古屋
裁決番号
平240034
裁決年月日
平成25年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた米国の土地(本件土地)が競売により売却されたことに伴って発生した損失の額を、当該売却から6年以上経過した本件事業年度の固定資産減損失として損金の額に算入したことについて、本件土地は詐欺により取得させられた無価値な資産であるから、こうした事情により発生した損失は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項に規定する「当該事業年度の損失の額」に該当するものとして、いつでも損金に額に算入することができる旨主張する。しかしながら、固定資産の譲渡による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのが原則であり、本件土地については、請求人から落札者に引渡しのあった時点でその収入すべき権利が確定し、落札代金は、当該引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入されることとなるから、収益とそれを生み出すのに要した費用とは同一の年度に計上されることになるという一般に公正妥当な会計処理の基準に従えば、本件土地の引渡しに係る損失の額も同一の事業年度に算入されることとなる。(平25. 3.21 名裁(法)平24-34)

支部名
熊本
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過払金返還請求訴訟等の判決により参加人に支払うこととなった金員(本件金員)の支払は、過去の事業年度の利息収入の減少となり、当該事業年度で計上した所得が減少することとなること、また、請求人は貸金業を廃業しており、仮に本件金員をその支払義務が確定した事業年度の損金に計上しても、欠損金が増加するのみで法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》に規定する欠損金の繰越控除の適用の余地がなく救済を受けることができないから、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第1号に基づき、利息収入を計上した事業年度にそ及して課税所得を減額すべきである旨主張する。しかしながら、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項は、一般に公正妥当な会計処理の基準に従って事業年度の所得の金額の計算をする旨規定しているところ、当該基準として認められている企業会計原則は、法人の収益、費用の計上について発生主義(いわゆる権利確定主義)を原則としており、前期以前の損益に係る修正損益も、前期損益修正損益として後発的事由が生じた会計年度、すなわち、当該事由に係る債権債務が確定した事業年度で計上すべきこととしているものと解される。そうすると、請求人が本件金員を支払うことが確定した日は本件判決確定日であるから、本件金員は、本件判決確定日の属する事業年度の損金の額に算入すべきものである。また、法人税法には廃業した場合の課税に関する特段の定めはなく、請求人が同法第57条に規定する欠損金の繰越控除の適用を受けることができないとしてもやむを得ないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平23.10.27 熊裁(法)平23-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成23年4月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が未払費用として損金の額に算入した支援費の額は、その算入に係る事業年度末までに算定基準が内部的に決定されて未払金に計上されているのであるから損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該支援費の額は請求人の独自の計算に基づく見越費用であり、その取引の相手先への周知も図られておらず、当該相手先において債権額を算定できる状況にあるとはいえないことから、当該事業年度末までに請求人の債務が確定しているとは認められず、当該支援費の額を損金の額に算入することはできない。(平23. 4.21 札裁(法・諸)平22-21)

支部名
高松
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成21年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年3月期及び平成19年3月期において損金算入した保険積立金取崩額について、個人経営時代に適格退職年金契約に基づき支払った保険料を積立金として経理していたものを取り崩したもので、保険料を支払った時点において損金経理を行っていないことから、取り崩した事業年度において損金算入が認められるべきである旨主張する。しかし、法人税法施行令(平成13年法律第375号による改正前のもの。以下同じ)第135条第1項第2号は、「適格退職年金契約に基づいて支出した保険料等は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。」と規定していることから、当該保険積立金は、請求人の設立前に損金に算入されるべきものであり、取り崩した時点で損金の額に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。また、請求人は、法人税法施行令第135条の規定を、形式的、硬直的に適用して損金経理を認めないことは、本来払わなくてもよい税金を支払った者に対する救済措置がないことになるほか、減価償却制度のように、損金経理しなければ資産の帳簿価格はそのままであり、資産を除却した場合には、全額除却損として損金経理が認められるという取扱いと比べて、不公平、不合理な結果が生じ、不当な課税処分である旨主張する。しかし、損金の額の算入すべき時期の定めのあるものについて、支出した事業年度にかかわりなく損金の額に算入できるものとすれば、法人所得の自由な操作を認めることになるほか、適格退職年金契約に係る保険料等については、本来支出した時に従業員の給与として取り扱うところを、事業主において特別に単純な損金経理を認めるという適格退職年金制度の趣旨からも逸脱することとなり、また、例えば、減価償却制度は、償却限度額相当額を強制する方法と償却限度額の範囲内で納税者の計算にゆだねる方法があり、所得税法は特別償却を除き強制償却制度を、法人税法は特別償却を含め任意償却制度を採用しているように、個々の法令によってその取扱いが異なるものもあることからすれば、法人税法施行令第135条の規定により、当該保険積立金を取り崩した時点における損金算入が認められないとすることに不公平、不合理な点はなく、不当な課税処分とはいえない。したがって、これらの請求人の主張も理由がない。(平21. 2.23 高裁(法)平20-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300699000
争点
6損金の帰属事業年度/11その他
業種
靴・履物小売業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、代表者の請求人に対する土地の贈与について、代表者の税法不知によるもので私法上当該契約は無効であるから、無償譲渡による経済的効果を返還すれば土地の贈与を受けた事業年度にさかのぼって損金計上することができるとして、更正の請求を主張する。しかしながら、法人の所得計算については、当期において生じた損失はその発生時を問わずに当期に生じた益金と対応するものであって、益金の発生した事業年度にさかのぼって損失としての処理をしないというのが一般的な会計処理慣行であるから、後の事業年度において贈与契約が合意解除されたことを理由とする通則法第23条第1項に基づく更正の請求は所得の税額の過大等の実体的要件を欠くものであるため、請求人の主張は採用できない。(平13.6.29沖裁(法)平12−6)

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