裁決要旨 2請求人に帰属しないとした事例

裁決要旨 2請求人に帰属しないとした事例

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支部名
札幌
裁決番号
平300010
裁決年月日
令和元年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202032
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/3通常のたな卸資産の販売収益/2請求人に帰属しないとした事例
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が、請求人の仕入れた商品をインターネットオークションで販売(本件オークション販売)して得た落札代金は、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件オークション販売は、本件元従業員が請求人における地位及び権限に基づかずに行ったものであり、客観的にみても請求人を主体とする取引とはいえない態様で行われており、その収益は、本件元従業員が私的に費消しているのであるから、本件オークション販売に係る落札代金は請求人に帰属しない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)

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