裁決要旨 4反面調査

裁決要旨 4反面調査

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支部名
関東信越
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、調査担当職員が一方的に取引先に対する調査を行ったのは違法である旨主張するが、納税者の取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情からみて、調査権限を有する税務職員の合理的判断にゆだねられおり、その調査の実施に当たって納税者の承諾を得る必要はないと解するのが相当であり、調査担当職員は、本件調査において、請求人に対し再三にわたり調査協力の要請を行ったにもかかわらず、請求人から調査の協力が得られなかったことから、やむを得ず取引先に調査を行ったことが認められ、本件調査における取引先の調査は、調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われており、更正処分の手続は所得税法の規定に基づいて適法に行われていると認められる。(平17.2.22関裁(法)平16-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160040
裁決年月日
平成16年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①合理的な必要性がないにもかかわらず、銀行調査、退職者調査、個人預金等調査を行ったこと、②請求人と取引関係のない個人預金等調査を行ったこと、③請求人に対して取引内容を確認することなく退職者調査、個人預金等調査を実施したこと、④請求人に対して、取引先等調査を実施する必要性及び理由を具体的に説明しなかったこと、⑤請求人の同意なく銀行調査を行ったことは、質問検査権の範囲を逸脱しているから、本件調査手続は違法であると主張する。しかしながら、質問検査の対象者を誰にするかなどは、社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限のある税務職員の合理的な選択に委ねられているところ、個人預金等調査は、いずれも当該調査を必要とする客観的理由が存在し、かつ、その理由の限りで質問、検査を行っていると認められ、事前に本人に取引内容等を確認しなかったこと、取引先等調査の必要性及び理由を具体的に説明しなかったこと、及び本人の同意を得ることなく銀行調査を行ったとしても直ちに違法となるものではない。したがって、請求人の主張には、いずれも理由がなく、本件調査手続は適法である。(平16.12.6名裁(法・諸)平16-40)

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支部名
広島
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、請求人の承諾を得ずに、請求人主張の調査可能な期間を超えて代表者個人の銀行預金調査が行われたことは、質問検査権の濫用であり、違法であると主張する。しかしながら、取引先等に対する調査を実施するに当たり本人の承諾は必要でないと解されること、また、更正を行うことができる期間が制限されていることをもって調査を行うことができる期間が制限されるものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17広裁(法)平15-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いわゆる反面調査は、請求人のような青色申告法人に限っては、確定申告に過少申告の疑いがあって納税者本人の調査だけでは調査の目的を達しない特段の事情がある場合にのみ補充的に認められると解すべきである旨主張する。しかしながら、取引先等に対する調査は、納税者本人に対する調査と同様に、適正な租税負担を実現するために必要な資料を的確に収集することを目的に行われるものであって、これを行うかどうかは、納税者の事業内容、申告内容、調査に対する協力度等その納税者の個別事情から見て、調査権限を有する税務職員の合理的な判断にゆだねられており、また、質問検査権に基づいて行う税務調査は適正な租税負担の実現のために行うものであるから、申告がない場合又は過少申告の疑いが存する場合だけではなく、そのような疑いが明らかでない場合でも申告の真実性、正確性を確認するために行い得ると解するのが相当であり、請求人のような青色申告法人についても格別これと異なった取扱い等を定めた法令等の規定は存在しないから、本件調査において原処分庁が反面調査を行ったことに格別これを不相当とするような事由が認められない以上、本件調査が違法となるものではなく、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)

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支部名
東京
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
業種
電気工事業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しなかったこと、及びいきなり請求人の取引先に対して調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、本件調査の理由として、法人税の申告内容を確認するためである旨を代表者らに告げていることが認められ、それ以上の具体的な調査理由の開示がなかったとしても、本件調査が違法となるものではないし、また、調査担当職員が請求人の取引先に対する支出内容の不明な点について請求人に質問したところ、代表者らから明確な回答がなかったため、当該取引先に対する調査を行ったことが認められるから、当該取引先に対する調査は調査担当職員の合理的な判断に基づいて行われていることが認められ、違法ということはできない。(平13.3.30東裁(法・諸)平12−120)

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支部名
広島
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301505040
争点
15更正、決定、質問検査権/5質問検査権/4反面調査
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者が請求人の承諾を得ず、請求人の元職員に対して聞き取りを行った旨主張するが、調査担当者が聞き取りをした元職員は、本件事業年度に在職しており、請求人に対して権利又は義務があると認められる者に当たり、また、調査担当者が請求人の承諾を得ず、元職員に対して質問検査権を行使したとしても合理的な裁量の範囲を逸脱したとは認められない。(平11. 4.28広裁(法)平10-65)

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