裁決要旨 1不実記載がないとした事例
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050002
- 裁決年月日
- 令和5年12月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の工事部長が請求人の受注工事に関する業務全般を統括する責任者であり、相応の地位と自らの判断で受注金額等を決定する権限を有していたことから、外注先に請求書の宛名を書き換えさせるなど虚偽の請求書を作成させ、実態のない架空の外注費を作出した行為は、請求人自身の行為と同視でき、請求人に、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由がある旨主張する。しかしながら、外注費が過大に計上されたものではなく、請求人が、存在しない取引に関し、あたかも、それが存在するかのように装って帳簿に記帳したとは認められないから、請求人に同号に規定する青色申告の承認の取消事由はない。(令5.12. 7 広裁(法・諸)令5-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年12月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○原処分庁は、請求人が請け負った土地の開発申請の業務(本件開発申請業務)に係る収益について、請求人は、知事から林地開発行為の許可がされた日の属する事業年度(本件事業年度)にその収益を計上すべきであるとの認識がありながら、これを確定的に収益に計上しない意図を有し、その意図に基づき、本件開発申請業務に係る収益を除外して決算を行ったこのことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件開発申請業務の収益は、本件事業年度に計上すべきものではないことからすれば、請求人が本件事業年度の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載又は記録した事実はなく、青色申告の承認の取消事由に該当する事実があったとは認められない。(令2.12.15広裁(法)令2-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 令和元年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№115
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)を隠匿していたことは、本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の発生原因事実を隠蔽していたと評価され、本件損害賠償請求権に係る収益を帳簿に記載していなかったのであるから、このことは法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件元従業員が、請求人の代表者その他の関係者に知られないように請求人から商品を窃取し、本件取引をした行為は、損害賠償請求権の発生原因事実そのものであり、これをもって、請求人が損害賠償請求権の発生原因事実を隠蔽したと評価することはできないことから、青色申告の承認の取消事由があるとは認められない。(令元.5.16 札裁(法・諸)平30-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260038
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実がないにもかかわらず、当該取引を仕入高として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺいし又は仮装して記載したことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件従業員との取引は、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して所定の金額を支払うという黙示の契約に基づく実態のある取引であると認められ、ただ、請求人は、誤った認識の下で当該取引を仕入高に計上していたのであって、このことをもって「隠ぺいし又は仮装し」たということはできず、他に青色申告の承認を取り消す事由も認められないから、青色申告の承認取消処分は取り消すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260039
- 裁決年月日
- 平成26年11月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の従業員(本件従業員)から残商品を仕入れた事実がないにもかかわらず、当該取引を仕入高として総勘定元帳に計上したことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する隠ぺいし又は仮装して記載したことに該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件従業員との取引は、本件従業員からの報告に応じて、請求人が本件従業員に対して所定の金額を支払うという黙示の契約に基づく実態のある取引であると認められ、ただ、請求人は、誤った認識の下で当該取引を仕入高に計上していたのであって、このことをもって「隠ぺいし又は仮装し」たということはできず、他に青色申告の承認を取り消す事由も認められないから、本件において青色申告の承認取消処分は取り消すべきである。(平26.11. 4 東裁(法)平26-39)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成26年2月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の関係法人(A社)が営んでいた事業(本件事業)がA社から直接請求人に譲渡されたにもかかわらず、本件事業がA社から請求人の別の関係法人(B社)を経由して請求人に譲渡されたとする事業譲渡契約書等(本件契約書等)を作成し経理処理を行ったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する取消事由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人、A社及びB社には、本件事業をA社からB社を経由して請求人に譲渡する動機となるべき事情があり、このような事情を背景として本件契約書等が作成されたものと認められ、A社が本件事業を請求人に対して直接譲渡した事実を認めるに足りる証拠もないことから、法人税法第127条第1項第3号の取消事由は認められない。(平26. 2. 3 仙裁(法・諸)平25-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240044
- 裁決年月日
- 平成25年6月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○原処分庁は、青色申告承認取消処分の理由として、請求人が外注費として計上したテレビ番組の制作費等の額は、実際には取引がないにもかかわらず、内容虚偽の請求書を取引先に作成させて取引があるかのように仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、原処分庁が処分の根拠とした取引先の関係者の申述等には不自然な点が散見され、にわかに信用することができず、むしろ、当該申述等によれば、請求人は取引先との間で実際に取引を行ったものの、請求人が当該取引から何ら結果を出すことができなかったため、当該取引先が当該取引に係る受領額を別の取引の代金に充当することとしたと推認するのが合理的であり、請求人が内容虚偽の請求書の作成を取引先に対し依頼した事実を推認することはできないから、青色申告承認取消処分は、これを取り消すべきである。(平25. 6.13 名裁(法)平24-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が債権者から受けた債務免除(本件債務免除)を意図的に収益から除外し、会計帳簿に記載していなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、本件債務免除に係る合意書(本件合意書)によれば、本件債務免除を受けたのは、請求人ではなく請求人の創業者の相続人らであったと認められるところ、請求人が当該相続人らから本件債務免除に係る債務を引き受けた事実及び本件合意書の債務免除の条件である弁済金の支払を請求人が行った事実が確認できないことなどからすると、本件債務免除が明らかに請求人に帰属するとするとまでは認められない。そうすると、本件青色取消処分はその前提を欠き、本件青色取消処分に係る通知書の「取消しの基因となった事実」の記載は付記すべき理由の要件を欠くものと認められる。(平23.11.18 仙裁(法)平23-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年8月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の被合併法人(眼科診療所の業務支援を営む法人)が、コンタクトレンズの販売店を経営する関連法人の広告看板の掲出料を負担したとして費用に計上した広告費負担金について、その根拠は明らかではなく、負担すべき理由のないから、これを架空の費用の計上であるとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、法人税法第127条第1項第3号による青色申告の承認の取消しの要件を満たすためには、請求人の被合併法人とコンタクトレンズの販売店を経営する関連法人とが真実の取引を仮装するために、通謀して架空の広告費負担金に係る取引の請求書を作成し、請求人の被合併法人が当該請求書を基にそれが真実の取引に基づく費用であるかのように帳簿に虚偽の記載をしていたことを認定しなければならないところ、請求人の被合併法人が当該関連法人からの請求に基づき、自己の負担すべき費用として帳簿に記載したことのみをもって仮装していたとはいえず、また、当審判所の調査によっても、請求人の被合併法人と当該関連法人とが真実の取引を仮装するために、通謀して架空の広告費負担金に係る取引の請求書を作成し、請求人の被合併法人が当該請求書を基にそれが真実の取引に基づく費用であるかのように帳簿に虚偽の記載をしていたと認めるに足る証拠はない。したがって、法人税法第127条第1項第3号に規定する取消事由に該当しないことから、原処分庁の主張は採用できず、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平22. 8. 3 東裁(法)平22-29)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210003
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件退職給与の額が本件事業年度において具体的に確定していないにもかかわらず、確定していたかのように仮装して本件事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法第127条第1項第3号に該当するため、青色申告の承認の取消処分は正当である旨主張する。しかしながら、本件退職給与の額は、本件事業年度において確定していることが認められ、隠ぺいあるいは仮装した事実も認められないことから、法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消要件に該当する事実はなく、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平21.11.11 高裁(法・諸)平21-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200046
- 裁決年月日
- 平成21年4月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が○○等の小売業を営む関連法人が行った広告宣伝費用の一部を負担して広告宣伝費としたことは、請求人から関連法人に対しされた金銭の贈与であり、広告宣伝費とし架空の取引を帳簿に記載したもので、隠ぺい又は仮装があるとして青色申告承認取消処分をしている。しかしながら、当該広告宣伝費の負担は、請求人負担額の配分基準に合理性がなく、贈与に当たることは認められるものの、請求書などの証拠書類は改ざんされておらず、また、帳簿には「負担金」である旨が記載されており、請求人は帳簿に関連法人に対する広告宣伝費用の負担に係る取引を記載していたものと認められ、取引を隠ぺい又は仮装して記載していたとは認められないことから、青色申告承認取消処分は取り消すべきである。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成21年1月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件機械装置の売買取引は請求人と他の売却先との直接取引であるにもかかわらず、請求人が関係会社と通謀して売買契約書及び請求書を作成し、請求人から関係会社、さらに他の売却先に売買が行われたかのごとく形式を整えたものであり、これらの行為は法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載し又は記録したこと」に該当する旨主張する。しかしながら、当該売買契約書は、原処分庁の調査着手日の3日前に作成されたことが認められるが、契約内容を確認するため後日書面化すること自体が法律上否定されるものではなく、実態上も有り得るものであり、また、請求人及び関係会社の双方において、本件機械装置を売却及び購入する意思がなかったとは認められず、さらに原処分庁の主張を根拠付けるに足りる証拠もなく、原処分庁の主張には理由がないことから、本件青色申告取消処分は取り消すのが相当である。(平21. 1. 8 仙裁(法)平20-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には法人税法第35条を適用していることについて記載されておらず、同条の適用誤りというべき重大な瑕疵があり、違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、本件更正処分の対象となった事実について、請求人の帳簿に計上された外注費のうち、本件仮装経理に係る外注先は実在せず、本件外注費は架空であること、また、本件外注費の計上年月日、外注先、所在地及び金額を具体的に示すとともに、当該金額と同額がその本件外注費の計上年月日と同日に本件貸付金の返済として経理処理がされていることを明示した上で、その本件外注費の総額は損金の額に算入されないことが記載されている。また、これらの記載事項を具体的な根拠として、原処分庁が本件外注費等の金額を請求人の本件事業年度の所得金額に加算したことが明らかにされているから、請求人は、申告の誤っている点及び更正された所得金額の算出過程などを更正の理由として具体的に知ることができると認められる。そうすると、本件更正通知書の理由付記は、それ以上に事実関係の細部にわたる記載が求められているものではないから、法の要求する理由付記として欠けるところはない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 9.19 熊裁(法・諸)平20-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、売買契約書に記載された契約金額は少なく書き換えられたものであり、書換え前の正当金額によれば、請求人は売主に対し支払うべき残代金の支払を免除されていたと認められるにもかかわらず、請求人はこの債務免除益を帳簿に記載していなかったのであるから、本件は法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に当たる旨主張する。しかしながら、契約金額欄を書き換えたことは一見して見て取ることができるものであり、他の文書等及び本件契約に至る一連の事情等からみると、書換え前の金額が確定した契約金額であるとは認められず、また、書換え後の金額が記載された契約書の写しに公証人の確定日付を受けることで契約者双方の合意の証拠としていることなどからすれば、書換え前の金額は、融資を受けるためにとりあえず記載した金額であって、書換え後の金額が正当額であると認められ、原処分庁の認定に係る債務免除益が請求人に生じていたということはできないことから、請求人の帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺい又は仮装して記載したと認められない。よって、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである。(平20. 7. 3 関裁(法)平20-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年6月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成15年11月期において相手方に引き渡した産業廃棄物再生処理プラントの製造工事に係る収益及び原価を意図的に平成16年11月期に繰り延べており、このことは法人税法第127条第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、当該プラントを相手方に引き渡した日の属する事業年度は平成16年11月期であり、法人税法第127条第1項第3号に該当する事実はないから、青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平18. 6.15 広裁(法・諸)平17-49)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が平成13年11月期において架空の費用であると認められる①分配金及び②運営費を帳簿書類に計上していることは、法人税法第127条第1項第3号に該当する旨主張する。しかしながら、①分配金については、計上した各事業年度に債務が確定しているとは認められないが、その算定過程や決定までの手続き及び総勘定元帳に至るまでの会計処理の手順に不自然なところは認められない。また、当該分配金の全額が預り保証金とされているが、その処理は有効に成立した総会において適法に決定され、この預り保証金は各相手先ごとに管理された上、請求人の会計帳簿及び貸借対照表に預り保証金として表現されていることから、請求人が当該分配金の全額を預り保証金としたことをもって事実の仮装と認定することはできない。そして、②運営費についても、経済的合理性を欠く支出で寄附金に該当するものではあるが、その算定過程や総勘定元帳に至るまでの会計処理の手順に不自然なところは認められない。加えて、当該運営費の支出先との間で交わした業務委託契約書の書式は、請求人が各取引先との間で交わした業務委託契約書と同一の書式が使用されている上、平成13年11月期の開始日の約1年3か月も前の日付で作成されており、作成日の遡及など不自然なところは認められないことから、当該運営費の計上のために当該契約書が仮装して作成されたということはできない。そうすると、請求人が平成13年11月期において当該分配金及び当該運営費を帳簿書類に記載した行為には、隠ぺい又は仮装に当たると認めるに足る事実は認められないことから、青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平18. 6. 9 広裁(法・諸)平17-44)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件不動産について取得及び売却の事実がないにもかかわらず、架空の取引を作出し本件不動産売却損を計上するとともに、不動産売却損とは明らかに異なる外注費として損金経理したことは法人税法第127条第1項第3号に該当し、青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張する。しかしながら、①A社及びB社は、いずれもCを筆頭株主とする同族会社であり、また、Cは実質的な代表者であること及び請求人が資金調達の中心的役割を担っていることを併せ考えると、ある物件をどの法人の事業として行うかはグループ内で任意に決定できる状況にあったこと、②請求人は、貸付先をB社、一方、B社は請求人を本件不動産の取得資金等の借入先として認識していること、③本件土地の取得資金は、請求人が調達しB社に直接貸付けており、A社は、本件不動産の取得資金の支払に関与していないこと及び④B社は、本件不動産の売却先を請求人と認識していることがそれぞれ認められる。以上のことを総合的に判断すると、請求人が本件不動産を代物弁済により取得し、A社に売却したものと判断するのが相当であり、本件不動産を取得した事実及び売却した事実がないとした青色申告の承認の取消処分は、その根拠を欠く違法な処分であり、取り消すべきである。(平16.3.12仙裁(法)平15-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140047
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が租税特別措置法第64条に規定されている代替資産の取得であるとして行なった土地、建物の不動産売買契約が、同規定を利用して脱税する目的でされた仮装行為である旨主張する。しかしながら、請求人は当該土地、建物を真実取得しており、仮装の事実はないから、本件青色申告の承認の取消処分並びに本件法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分の全部を取り消すのが相当である。(平15.03.11.広裁(法)平14-47)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書では2事業年度連続して期限内に提出していなかったことについて言及しておらず、異議決定書の取消理由とは一貫性がない上、さらに、その取消しの理由となった具体的な理由の付記がないので違法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消通知書には、法人税法第127条第3項の付記要件である青色申告の承認の取消処分の起因となった原因事実として「確定申告書を提出期限までに提出していなかったこと」及びその期限後申告の事実は「法人税法第127条第1項第4号に該当する」旨が付記されていることから、原処分は適法である。(平14. 5.30沖裁(法)平13-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080004
- 裁決年月日
- 平成8年8月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、債務がいまだ確定していないにもかかわらず請求人が期末賞与を支給したごとく会計帳簿に記載して損金の額に算入したことは、法法第127条第1項第3号に該当し、青色申告の承認の取消処分は正当である旨主張する。しかしながら、期末賞与を、現金支給額、6か月定期貯金に充てる金額及び1年定期貯金に充てる金額の三つに区分して支給することについて全従業員に周知され、各従業員毎に所得税の源泉徴収が行われていることなどからすると、事業年度の終了の日までに従業員各人別に支給額が確定し、かつ、支給されていたものと認めるのが相当であり、原処分庁の主張は採用できない。(平 8. 8.23仙裁(法・諸)平 8-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301402021
- 争点
- 14青色申告/2青色申告承認の取消理由/2不実記載/1不実記載がないとした事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、(1)請求人が損金の額に算入した飲食店ビルに係る賃借料は代表者の個人的費用であること、(2)請求人が請求人の代表者から取得したとする音響照明設備及び船舶は取得の事実がないことから、帳簿書類に隠ぺい又は仮装して記載した事実があると認められるので、法法第127条第1項第3号に該当するとして青色申告の承認の取消処分は適法である旨主張するが、賃借料は請求人が負担すべきものであり、音響照明設備及び船舶は取得の事実が認められ、何ら隠ぺい又は仮装の事実は認められないから、青色申告の承認の取消処分はこれを取り消すのが相当である。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)
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