裁決要旨 5その他の経費の支払事実の有無

裁決要旨 5その他の経費の支払事実の有無

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支部名
名古屋
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和6年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、架空取引であり、役務の提供がなかったとしたコンサルティング費用の支出額(本件支出)について、仮に、支払の相手方(本件相手方)による役務の提供がされておらず、請求人が本件相手方に本件支出として支払った金銭が、本件相手方から請求人の従業員(本件従業員)に戻されていたとしても、本件従業員は、本件支出に相当する額の全額を、本件相手方とは別の者に対して役務の提供の対価として支払った旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し、本件支出の支払時期や役務提供の内容等について具体的に明らかにせず、当審判所の調査によっても、その存在及び価額を具体的に立証されているとはいえない。したがって、本件支出に係る不動産取引に関し、本件相手方とは異なる相手先からの役務提供があったとは認められず、本件支出について、損金の額に算入すべき金額はない。(令6. 3.15 名裁(法・諸)令5-21)

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支部名
広島
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務所の運営資金として個人(本件依頼先)に金員(本件金員)を支払っており、本件依頼先は事業活動に本件金員を使用しているから、総勘定元帳には記載していないが、本件金員は繰延資産(開業費)として損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、事業活動のため支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について具体性を欠いており、請求人の主張する経費は事実上存在しないものと推定されるから、本件金員は損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-12)

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支部名
広島
裁決番号
令040013
裁決年月日
令和5年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳には記載していない費用を支出しており、これらの費用は、①外注先に対し建物解体工事を発注し、当該外注先から役務の提供を受けていること、②請求人が営業活動を依頼した個人(本件依頼先)に対して支払ったが、誤って請求人の関係法人の外注加工費として計上したものであることから、損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人は、費用として支出した金額、支払年月日、支払先及び支払内容等の事実について具体的に特定して主張しておらず、請求人の主張を裏付ける具体的な資料の提出もないことからすれば、請求人の主張する費用は、事実上存在しなかったものと推定されるから、損金の額に算入されない。(令5. 2.21 広裁(法・諸)令4-13)

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支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 原処分庁は、請求人が客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)であると主張する金額について、請求人が日々の売上金額及び支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)を保管しているものの、そのほとんどについて支出の実態を確認することができないことなどを理由に、原処分庁が認定した金額を超える部分については本件客引き報酬であるとは認められない旨主張する。しかしながら、本件各封筒のうち、支出金額の使途として「給料」等の文言を記載したもの、又は支払の相手方として氏名等を記載したものであり、かつ、他の使途に係る支出金額と区分して記載したものについては、請求人が複数の客引きらから役務の提供を受け、本件客引き報酬を支払った事実及びその金額が記録されたものと認められる。したがって、上記の認定ができる支出金額については、本件客引き報酬として損金の額に算入すべきと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

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支部名
高松
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年11月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、自己の所有する不動産(本件山林)の譲渡は棚卸資産の譲渡であり、原処分庁の決定処分において損金の額に算入されていない費用(本件各金員)は、全て本件山林の売却に係る原価に該当するから、本件山林を譲渡した事業年度(本件事業年度)の損金の額に全て算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人は、総勘定元帳等その他の帳簿書類等を作成していないこと、②請求人からは本件各金員について、請求人の業務との関連性の立証等がないこと、③当審判所の調査によっても、本件各金員はいずれも、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項各号の規定に該当するとは認められないことから、本件各金員は、本件事業年度の損金の額に算入することはできない。(令元.11.20 高裁(法)令元-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平280029
裁決年月日
平成29年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が中国で支払ったとする礼金(本件各礼金)については、その支出先の具体的な名前等を明らかにすることはできないが、中国企業を相手とする取引において必要な支出であり、その支払年月日及び支払金額は各更正の請求書に添付した「支払実績(日本円)」と題する書面(本件書面)に記載のとおりであること、また、その支出内容及び支出先が明らかであり、請求人の業務との関連性があることから、本件各礼金を各事業年度の損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が提出した本件書面の記載内容のみでは、本件各礼金の使途を確認することができず、請求人の業務との関連性が明らかではないというほかない。そして、当審判所は、請求人が支払ったとする本件各礼金について、支払の事実を証する書類や請求人の業務との関連性に係る証拠資料の提出を求めたものの、請求人は、抽象的な主張をするにとどまり、具体的な支出内容及び支出先を主張立証しなかった。そうすると、本件各礼金については、請求人が提出した本件書面のみでは、請求人の業務との関連性が明らかではなく、他にこれを認めるに足りる証拠資料も見当たらないから、本件各礼金を当該各事業年度の損金の額に算入することはできない。(平29. 2.21 関裁(法)平28-29)

支部名
東京
裁決番号
平280054
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の所有する不動産の賃貸事業(本件事業)を行っていたが、総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成せず法人税等の確定申告書を提出していなかったため、原処分庁から所得の金額があるとする決定処分等(本件決定処分)が行われたところ、本審査請求に至って、本件決定処分において損金の額に算入されていない追加経費(本件追加経費)がある旨主張する。しかしながら、本件追加経費について、本件事業との関連性の立証がなく損金該当性を認めることはできないから、本件追加経費を損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法)平28-54)

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支部名
東京
裁決番号
平280055
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法)平28-55)

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支部名
東京
裁決番号
平280056
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 原処分庁は、決定処分(本件決定処分)に係る不動産賃貸事業の所得の計算において、損金の額に算入された経費以外に追加して損金の額に算入すべき経費(本件追加経費)はない旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳等その他の帳簿書類等を一切作成しておらず、本件決定処分を受けた後、本審査請求に至って初めて本件追加経費があると主張して当該追加経費に係る証拠として領収証等を当審判所に対して提出したものであるが、その一部については請求人の当該不動産賃貸事業に関連して支出したものと認められることから損金の額に算入することができる。他方、それ以外の領収証等に係る支出については、当該業務との関連性の立証等がないこと等から損金該当性を認めることはできず、損金の額に算入することはできない。(平28.11. 7 東裁(法・諸)平28-56)

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支部名
東京
裁決番号
平250065
裁決年月日
平成25年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①飲食店での飲食代(本件飲食費)は、飲食及び支払の実態がある領収証に基づいて計上されたものであり、また、②チケットショップで購入した図書券の購入費用(本件図書券購入費用)の領収証には、数字を書き加えて過大に計上した事実はないので、いずれも損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、①本件飲食費については、各領収証に記載された日付及び金額は、いずれも当該飲食店において売上げ又は現金入金として記帳されておらず、当該飲食店の役員は、請求人の役員Aの依頼に基づき、白紙の領収証を渡した旨などを申述しており、②本件図書券購入費用については、請求人の役員Bは本件図書券購入費用に係る領収証に数字を書き加えた旨申述しており、当該チケットショップの代表者は、当該領収証に記載された日付で領収証の記載金額の売上げはなく、金券の販売単価からすれば真の販売価額が領収証の記載金額になることはない旨申述しており、当該申述はいずれも信用することができること等からすれば、請求人は、当該飲食店における飲食の事実がないにもかかわらず、当該飲食店に依頼して入手した白紙の領収証に日付及び金額を記載するなどして本件飲食費を損金の額に算入し、また、請求人は当該チケットショップから受領した領収証の金額を改ざんすることにより、実際の支払金額よりも過大に損金の額に算入したものと認められることから、本件飲食費及び本件図書券購入費用のうち水増しをしたと認められる部分の金額は、いずれも損金の額に算入されない。(平25.11.22 東裁(法・諸)平25-65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180061
裁決年月日
平成19年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件指名料が請求人の収入であるとしても、その相当額全額を、タレントバックとして、本件各パブの各タレントに支払った旨主張する。しかしながら、課税庁は、損金の存否に関連する事実に直接関与していないのに対し、納税者はより証拠に近い立場にあること、一般に、不存在の立証は困難であることなどにかんがみると、更正時に存在し又は提出された資料等をもとに判断して算定し、算定した支出を損金の額に算入することが事実上推認できる場合には、納税者において、この推認を破る程度の具体的な反証、すなわち、当該支出の存在とその支出額を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行わない限り、課税庁の主張額を超える支出の損金への算入は否定されるというべきであるところ、請求人が当審判所に提出した各書面は、いずれも信用できないものといわざるを得ず、そうすると、請求人は、タレントバックとして支出した金額を合理的に推認させるに足りる具体的な立証を行ったとはいえず、また、当審判所の調査の結果によっても、本件指名料相当額の全額を、タレントバックとして、本件各パブの各タレントに支払ったと認めることはできず、また、原処分庁がタレントバックとして支出した金額の算定において、請求人がそれまで使用していた算定方法を踏まえて平成16年2月に作成したB表に基づいて、更正処分の対象となった本件各事業年度を通じてタレントバックの金額を算出したことには、合理性があるというべきである。(平19. 3.27 関裁(法・諸)平18-61)

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支部名
福岡
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ペナルティ通帳から運転手に対し無事故褒賞金として支出している金額は、所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する無事故褒賞金の金額については、本件ペナルティ通帳から無事故褒賞金支払の周知文書の日付で出金されているそれぞれの金額と一致するものの、無事故褒賞金支払の周知文書の従業員代表の印は、支払明細書に記載された支給金額の受領印とは認められず、請求人が無事故褒賞金であると主張する金額が請求人の給料規定等によって算定されているとも認められない。また、各従業員の答述によると、無事故褒賞金として一定の金員が支給されたとうかがえるものの、受領金額が不明又は支払明細書の各人別の金額と異なることからすると、請求人が主張する支払明細書の金額が各従業員に無事故褒賞金として支払われた事実を認めることはできない。請求人は、無事故褒賞金支払の周知文書及び支払明細書以外の証拠資料等を提出しないので、当審判所においては、本件ペナルティ通帳から出金された金額の業務関連性についても確認することができない。このような事実から判断すると、請求人において、本件ペナルティ通帳から支出された金額と業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証がされていないというべきであるから、原処分庁が無事故褒賞金を損金の額に算入しなかったことは相当である。(平16.10.25福裁(法・諸)平16-4)

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支部名
福岡
裁決番号
平150018
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が雑費勘定に計上している代表者の兄に対する本件顧問料について、①代表者の兄と締結した業務委託に係る契約は存在せず、同契約に係る業務を代表者の兄が履行したとは認められないこと、②本件顧問料が振り込まれている代表者の兄名義の預金口座は請求人に帰属し、本件顧問料は代表者の兄に支払われていないことから、本件顧問料は全額架空であり損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、①本件契約に基づき履行した役務の内容について、代表者の兄及び代表者の答述に具体性があり、信ぴょう性が認められること、②本件顧問料が振り込まれている代表者の兄名義の預金口座は、請求人の簿外口座であると、代表者も認めているものの、③当該口座から毎月出金された一定金額は、代表者の兄に対する顧問料の支払と認められることから、代表者の兄が本件契約に基づき請求人に役務の提供を行い、その対価として、請求人に帰属する預金口座から毎月一定金額の顧問料が支払われたと認められる。以上のことから、本件顧問料のうち代表者の兄に支払われたと認められる金額は、損金の額に算入するのが相当である。(平16.3.31福裁(法・諸)平15-18)

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支部名
広島
裁決番号
平140064
裁決年月日
平成15年6月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿に記載していなかった支出があり、当該支出が、事業用の経費として支出され、損金の額として認められべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、益金の額に計上しなかった売上金額に対する当該経費の支出割合を主張するのみで、その支払の事実、支払先、時期及び金額等を特定せず、かつ、当審判所に対して、当該経費を支払ったことを証する書類等を提示しないから、請求人の主張は認められない。(平15.06.11.広裁(法諸)平14-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、事業の継続を確保する必要上本件費用の支払先を明らかにできないのであるから、本件費用は損金の額に算入されるべきである旨主張するが、法人税法第22条第3項の規定により損金の額に算入すべき費用は、当該内国法人の費用でなければならないことは当然であり、当該費用が当該内国法人の費用であるというためには、その支払先及び使途が明らかで、かつ、当該内国法人の業務に関するものであることを要するというべきであるところ、請求人は、当審判所に対し、本件費用の支払日及び支払先等について具体的に明らかにせず、当審判所が本件費用に係る帳簿書類等の提出を求めたにもかかわらず、これを提出しないから、当審判所の調査によってもその支払先及び使途を確認することができない。したがって、本件費用の支払先及び使途が確認できない以上、本件費用が請求人の費用に当たるということはできないから、本件費用の額を損金の額に算入することはできないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

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支部名
熊本
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簿外売上を認めた以上、経費を必要としない売上はないのであるから領収書等のもらえない福利厚生費を新たに認めるべきであり、また、請求人の代表者は居宅で帳簿の整理等を行っているから居宅に係る賃借料等の費用の一部を請求人の費用として損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する福利厚生費の支払いを証明する証拠書類の保存及び具体的な申立てもなく、また、居宅で要した費用の一部が請求人に帰属するか否かを明らかにする資料及びその説明がないため、請求人の主張には理由がない。(平13. 7.25熊裁(法・諸)平13-1)

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支部名
広島
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300716185
争点
7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/18その他の経費/5その他の経費の支払事実の有無
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事務集金費が請求人の関連会社Xに対する集金事務等の委託に基づく費用である旨主張するが、当審判所にその根拠となる帳簿書類等を提示せず、原処分関係資料によれば、それらの帳簿書類等をもって本件事務集金費を実際の取引に基づく正当なものと認めることはできない。さらに、請求人は、本件事務集金費の計上根拠として平成7年5月1日付の集金事務委託契約書を異議担当者に対して提示しているが、Xは本件事務集金費に相当する収入を総勘定元帳に計上しておらず、本件事務集金費に係る会計処理は、本件地代家賃及び本件役員報酬と同じ不自然なものであることを考え併せると、上記集金事務委託契約書の信ぴょう性は乏しいといわざるを得ない。(平11.12.21広裁(法)平11-23)

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