裁決要旨 1一号該当法人

裁決要旨 1一号該当法人

支部名
東京
裁決番号
平140291
裁決年月日
平成15年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301702010
争点
17外国法人に対する課税/2外国法人の種類/1一号該当法人
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、オランダ法人である請求人が受領した本件配当金は、匿名組合契約に基づくものであるから、日蘭租税条約第23条により、日本国に課税権はなく、また、請求人は、日本国内に日蘭租税条約第5条に規定する恒久的施設を有しないから、本件分配金を日本における恒久的施設を通じて事業を行って得た企業の利得に該当するとしてなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件組合契約及び本件組合事業の実態を実質的・全体的に考察すると、①請求人とX社の親会社であるY社が、X社の行う組合事業に実質的支配者として深く関与し、本件組合事業に関しては請求人とY社は一体のものと見るべきと解される。②請求人とX社の契約形態は形式上は商法上の匿名組合契約ではあるが、本件組合は商法上の匿名組合に該当しないことは明らかであり、本件組合は、民法上の組合、又は任意組合の性質を有すると解される。X社が事業活動を行っていた事務所は請求人にとっても日本国内にある恒久的施設に該当するから、請求人は日本国内における恒久的施設を通じて日本国内で本件組合事業を行っていたものと認められ、本件分配金は、法人税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平15.06.30.東裁(法)平14-291)

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