裁決要旨 1認定基準

裁決要旨 1認定基準

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支部名
関東信越
裁決番号
平180036
裁決年月日
平成18年12月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300508011
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
事例集登載頁
裁決事例集 №72・382ページ

要旨

○ 請求人は、本件債権について、親会社が請求人に支払った運行料の一部を親会社に戻すことにより生じたもので、経理上、短期貸付金勘定を使用したにすぎず、その実態は売掛金が回収遅滞となっていたものである旨主張する。しかしながら、当該運行料は、請求した月の翌月末(一部は翌々月初)にはその全額が回収されており、請求人が主張するような売掛金の回収遅滞の事実は認められない。また、請求人と親会社との間において本件債権に係る金銭消費貸借契約書は作成されていないものの、本件債権の発生及び消滅においては実際に金銭のやり取りがなされており、加えて、請求人及び親会社の双方において、①本件債権の発生及び消滅について、それぞれ短期貸付金勘定、短期借入金勘定を用いて経理し、②本件各事業年度末現在の、それぞれの貸借対照表で短期貸付金、短期借入金としていたことは、一方において金銭を貸し付け、他方においてこれを借り入れていたと、請求人及び親会社双方が認識していたものと認められる。以上のことからすると、請求人が親会社に対して金銭を貸し付け、後日その返済があったものといえ、本件債権は、請求人の親会社に対する貸付金と認められる。(平18.12.14 関裁(法)平18-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300508011
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人の元帳に計上した関係法人に対する貸付金(以下「本件貸付金」という。)について、実際には貸付けをしておらず、現在は超低金利(ゼロ金利)の時代であることから、請求人の帳簿書類に本件貸付金に係る受取利息を計上しなかったものであり、本件貸付金に係る受取利息(以下「本件受取利息」という。)を認定した原処分庁の判断は誤りである旨主張する。しかしながら、関係法人に対して貸付けをしていない旨の請求人の主張を裏付ける証拠は存在せず、かえって、本件貸付金が請求人の元帳において2事業年度にわたり計上され、また、上記各事業年度の法人税の各確定申告書に添付された内訳書においても本件貸付金の記載があり、こうした記載をしたことについて何ら具体的かつ合理的な説明がないことから、本件貸付金は存在するものと認められる。また、本件貸付金の利息に係る適正利率の算定に当たっては、原則として市中金利の動向等の事情を総合勘案することとなるが、本件貸付金の貸付けがされた平成13年4月時点での利子税は商事法定利率年6%よりも低率である年4.5%であるところ、原処分庁が採用した利率も年4.5%であり、これを不合理であるとする理由は見当たらない。以上から、年利4.5%で算出された本件受取利息の額は法人税法第22条第2項の収益に該当するというべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平170028
裁決年月日
平成17年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300508011
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件貸付金は、法律上の債権として存在しており、これを償却(貸倒処理)することはできないのであるから、原処分庁が、請求人が本件貸付金に係る収受すべき受取利息を計算する際に利率として用いていた年3.0%の利率を用いて受取利息を算出した原処分は適法である。(平17.12.7大裁(法)平17-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平120008
裁決年月日
平成12年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300508011
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、営業権はB社の株式に付随しているものであるから、B社の株式を取得したA社が営業権を所有しており、また、営業許可は、陸運事務所から受けるものであり、営業する者と営業権を有する者とが違っていても当然であり、本件保証金等は営業権を所有するA社と交わした本件賃貸借契約に基づき支払ったものであるから、請求人に利息収入の発生する余地はない旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡譲受契約書に基づきB社から業務を譲り受けるとともに道路運送法の認可を受けており営業権もB社から譲り受けたものと認められる一方、A社は同法に規定する業務の免許又は認可を受けた事実がなく、さらに、営業権を請求人が所有しているにもかかわらず賃貸借契約書を作成し、貸付金を保証金等に仮装するとともに、支払義務のない賃借料を架空計上したものと認められることから、保証金等はA社への貸付金と見るのが相当である。そして、利息相当額の算定に当たり、原処分庁が年利率を10%としたことについて特に不相当とする理由は認められず、利息相当額は法法第22条第2項の規定により、本件各事業年度の益金となることから、請求人の主張は認められない。(平12.11.7熊裁(法)平12−8)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300508011
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件受入差額は、Tに対する貸付金に当たらないことから、原処分庁が当該貸付金に対する受取利息として計算した額を本件各事業年度において益金の額に算入したことは誤りである旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件受入差額については、Tに対する賞与ではなく貸付金にして欲しい旨の上申書を原処分庁に提出しており、また、Tと本件金銭消費貸借契約書を取り交わしていることが認められること、②当該契約証書には、請求人の代表者印を押印していることから有効に成立しているものと認められ、また、Nの答述によれば、当該契約証書の条項等の細目は、請求人において決定、作成され、さらに、O税理士の答述によれば、当該契約証書に関しては請求人の役員及びNもその趣旨を理解し、当該契約証書のみならず、当該貸付金に係る利息の計算書まで作成していることが認められること及び③請求人の代理人であるB税理士の答述によれば、本件金銭消費貸借契約書は、請求人及びTがそれぞれ押印していることから、当該契約証書は真正なものであると認めていることからすると、当該貸付金に係る利息は、請求人の本件各事業年度の損益に反映すべきものと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平100028
裁決年月日
平成11年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300508011
争点
5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/1認定基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株式に係る受入差額は、Aに対する貸付金に当たらないことから、原処分庁が当該貸付金に対する受取利息として計算した額を本件各事業年度において益金の額に算入したことは誤りである旨主張する。 しかしながら、①請求人は、Aと本件金銭消費貸借契約書を取り交わしていることが認められること、②当該契約証書には、請求人の代表者印を押印していることから有効に成立しているものと認められ、また、Bの答述によれば、当該契約証書の条項等の細目は、請求人において決定、作成され、さらにC税理士の答述によれば、当該契約証書に関しては請求人の役員及びBもその趣旨を理解し、当該契約証書のみならず、当該貸付金に係る利息の計算書まで作成していることが認められること、③請求人の代理人であるD税理士の答述によれば、本件金銭消費貸借契約書は、請求人及びAがそれぞれ押印していることから、当該契約証書は真正なものであると認めていること及び④請求人が本件受入差額をAに対する貸付金として経理処理していることからすると、当該貸付金に係る利息は、請求人の本件各事業年度の損益に反映すべきものと判断するのが相当である。(平11.6.29仙裁(法・諸)平10-28)

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