裁決要旨 3過大退職給与の判定

裁決要旨 3過大退職給与の判定

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支部名
東京
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職した役員に対して支給した退職給与のうち、法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号に規定する相当と認められる金額を平均功績倍率法により算定するに当たり、原処分庁が採用した同業類似法人の抽出基準について、当該退職した役員は請求人の資産形成に多大な貢献があったこと及び請求人が他の事業も営んでいることが考慮されていないため、合理性がない旨主張する。しかしながら、退職した役員の貢献や資産形成について客観的に評価できるものが認められず、請求人の主張する事業の売上金額についても、総売上金額に占める割合が高いとは認められないから、原処分庁が当該事業を考慮しなかったことに不相当な点はない。そうすると、原処分庁が、地域の類似性、事業規模の類似性、業種の類似性などの基準を設けていることからすれば、当該抽出基準は合理的であると認められる。(令3. 8. 4 東裁(法)令3-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270065
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表取締役に支給した役員退職給与(本件役員退職給与)について、元代表取締役の創業者としての貢献度を評価し、かつ、役員報酬が据え置かれていたことなどを踏まえて算定した相当な金額であり、また、原処分庁が算定した役員退職給与の相当額において、請求人と同種の事業を営み、かつ、その事業規模が類似する法人(同業類似法人)の選定基準に合理性がないから、本件役員退職給与には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、原処分庁が当該役員退職給与の相当額の算定方法として平均功績倍率法を用いたこと及び原処分庁が請求人の同業類似法人を選定した基準はいずれも合理的であると認められるところ、同業類似法人4社のうち1社は業種に相違があると認められることなどを踏まえて当該役員退職給与の相当額として算定した額を、本件役員退職給与の額が上回ることから、本件役員退職給与のうちその上回る部分の金額は、法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額となる。(平28. 6.27 関裁(法)平27-65)

支部名
関東信越
裁決番号
平270066
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元取締役に支給した役員退職給与(本件役員退職給与)について、元取締役の創業者としての貢献度を評価し、かつ、役員報酬が据え置かれていたことなどを踏まえて算定した相当な金額である旨、また、原処分庁が算定した役員退職給与の相当額(原処分庁算定額)において、請求人と同種の事業を営み、かつ、その事業規模が類似する法人(同業類似法人)の選定基準に合理性がないから、本件役員退職給与には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項に規定する不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、原処分庁算定額については、①同業類似法人の選定に当たって取締役ではなく代表取締役に対して退職給与を支給した法人を基準とした点、②選定した同業類似法人のうち事業内容が異なる法人を含めた点、③元取締役の勤続年数を過大に認定した点は相当ではないものの、原処分庁が用いた同業類似法人の選定方法は、退職役員の役職の点を除いて合理的なものといえる。そして、同業類似法人のうち事業内容が異なる法人を除き役員退職給与相当額を算定した場合、原処分庁算定額において代表取締役に対する退職給与を基準とした点及び勤続年数を過大に認定した点を併せ考えると、算定される役員退職給与相当額が原処分庁算定額を上回ることは考え難く、少なくとも原処分庁算定額を超える金額が法人税法第34条第2項に規定する不相当に高額な部分の金額となることは明らかである。(平28. 6.27 関裁(法)平27-66)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260050
裁決年月日
平成27年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が元代表者に対して支給した役員退職給与(本件役員退職給与)は、役員退職慰労金規定に基づいて支給されたものであり、役員退職金を恣意的に大きくして租税回避を行ったものではないから、本件役員退職給与は全額損金の額に算入されるべきであり、仮に不相当に高額な部分があったとしても、①同業類似法人の選定に当たり業種及び地域等の事情が適切に反映されておらず平均功績倍率法の適用の前提を欠いていることから、本件役員退職給与相当額は最高功績倍率法により算定すべきであり、②会社法は、役員賞与を役員報酬の一つとして位置付けているのであるから、本件役員退職給与相当額を平均功績倍率法により算定する際の最終報酬月額(本件最終報酬月額)は賞与を加味して算定する旨主張する。しかしながら、役員退職慰労金規定に基づいて支払われたか否かにかかわらず、役員退職給与の額に不相当に高額な部分がある場合には、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第2項の適用があることから相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。また、①平均功績倍率法は、その同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法人税法第34条第2項及び法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号の趣旨に最も合致する合理的な方法であって、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合、又は、その抽出件数が僅少であり、かつ、当該法人と最高功績倍率を示す同業類似法人が極めて類似していると認められる場合など、平均功績倍率法によるのが不相当である特段の事情がある場合に限って最高功績倍率法を適用すべきであるところ、業種、事業規模、地域及び退職事由等による同業類似法人の選定基準はいずれも合理的であり、②本件役員退職給与支給事業年度において、役員に対する事前確定届出給与(賞与)の支払はないことから、請求人の主張には理由がない。(平27. 6.23 関裁(法)平26-50)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が元代表取締役に対する適正役員退職給与額の算出に当たり、高収益な事業を行っている請求人と類似する法人を抽出して比較したかどうかが不明であり、法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号の規定に基づいた判断が行われておらず違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人の類似法人の抽出基準とした業種には合理性があり、また、請求人と事業規模の近似した同業者を抽出するため、請求人の売上金額を基準としておおむね2分の1以上4倍以下の範囲にある法人を選定しているところ、この基準は、事業規模において請求人に劣るものを抽出したものとは認められない。また、退職役員の役職について代表取締役という基準を設けて選定したこと、さらに、類似法人の選定地域を請求人の所在地を所轄する税務署及びその近隣の地域を管轄する税務署としたことは、請求人の所在地との経済事情の類似性を担保していることから、合理的と認められる。そうすると、当該選定基準は、過大な役員退職給与の額を定めた法人税法施行令第70条第2号の規定に沿ったものとして合理性があり、恣意性は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
東京
裁決番号
平240046
裁決年月日
平成24年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、退職給与として相当と認められる金額について、退職した役員の最終月額給与の額に勤続年数及び類似法人として抽出した法人における退職した役員への退職給与の支給事例のうち、功績倍率の最高値を乗じて算出する方法は法人税法施行令第70条《過大な役員給与の額》第2号の趣旨に合致する合理的な算出方法であると主張する。しかしながら、請求人の元代表取締役は退職した事業年度においては無報酬であり報酬月額がないという特段の事情があることから、当該算出方法によるのではなく、類似法人における役員退職給与の額を勤続年数で除した額の平均額に、その退職した役員の勤続年数を乗じて算出する1年当たり平均額法によることが合理的である。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)

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支部名
仙台
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①死亡した本件取締役には請求人に対する多大な貢献をした特別な事情があるところ、同人の最終報酬月額は低く抑えていた経緯があるので、別途、適正な報酬月額に改め、かつ、特別功労加算金を加算すべきである旨、②勤続年数について、請求人の前身となった会社の事業及び能力をそのまま請求人が引き継いだ経緯があるので、本件取締役の前身会社での在職期間を加えるべきである旨、③原処分における功績倍率は「同業種他社との比較」が行われていないので容認できない旨の理由から原処分は違法であると主張する。しかしながら、①最終報酬月額は、一般的にその役員の法人に対する貢献度をよく反映した指標であると解されているところ、本件取締役の最終報酬月額が低く抑えられていた事実は認められず、当該最終報酬月額は本件取締役の請求人に対する貢献度を適正に反映したものであること、また、平均功績倍率は同業類似法人における役員退職給与の額を当該役員の最終報酬月額に勤続年数を乗じたもので除した倍数の平均値であるところ、当該役員退職給与の額には、その支出の名目のいかんにかかわらず、退職により支給される一切の給与が含まれ、請求人の主張する特別功労加算金は同業類似法人の功績倍率に反映されているものと解されるから、これを基礎として算定した役員退職給与相当額は特別功労加算金を反映したものというべきであること、②勤続期間については、旧法人税法施行令第72条《過大な役員退職給与の額》の規定から、前身会社での在職期間は勤続年数に含めることはできないこと、③原処分における功績倍率は同業類似法人の功績倍率の平均値を基に算定されているところ、本件同業類似法人の選定基準は旧法人税法施行令第72条の規定に沿ったものとして合理性があり、これを基に算定した功績倍率は適正であることがそれぞれ認められる。以上のことからすると、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23. 5.25 仙裁(法)平22-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220045
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、選定基準に該当する法人1社が含まれておらず、また、A氏は死亡退職時は無報酬であったことから「平均功績倍率法」を用いることは相当ではない。そこで、審判所が「1年当たり平均額法」により役員退職給与相当額を再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法・諸)平22-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220046
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取締役A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであり、また、代表取締役B氏は創業者であり、一定の退職金算定根拠に基づいて取締役会において決定したものであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、A氏に係る同業類似法人のうち1社は、その退職役員の退職時の役職が取締役ではないことから相当ではなく、また、B氏は退職時は無報酬であったことから「平均功績倍率法」を用いることは相当ではない。そこで、審判所がA氏及びB氏の役員退職給与相当額についてそれぞれ「平均功績倍率法」及び「1年当たり平均額法」により再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法)平22-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220047
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、同業類似法人の退職役員の勤続年数の期間に誤りがあった。そこで、審判所が「平均功績倍率法」により役員退職給与相当額を再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法・諸)平22-47)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220048
裁決年月日
平成23年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A氏は請求人の発展に並々ならぬ貢献をしたが、過労により死亡退職したもので、その貢献度及び退職の事情をかんがみれば、さらに高額な退職金を支払うべきところ、請求人の資金繰り及び経営状況等を考慮して、本来であれば支払うべき金額よりも少ない金額を支給することとしたのであるから、本件役員退職給与計上額は不相当に高額ではない旨主張する。しかしながら、退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与相当額)は、役員退職給与の支給がある同業類似法人を合理的な基準によって選定し、その同業類似法人の退職した役員の勤続年数、役員退職給与の額及び適正報酬月額等の数値を求め、これらの数値から合理的と認められる方法によって算出するのが相当と認められ、勤続年数及び最終報酬月額をその計算の基礎とする「平均功績倍率法」が一般的には役員退職給与相当額の算出方法として最も妥当なものであると解されるが、最終報酬月額が著しく低いなど退職役員の在職期間を通じての当該法人に対する功績を適正に反映したものでない場合には、最終報酬月額を計算の基礎としない「1年当たり平均額法」がより合理的な方法と認められる。これを本件についてみると、請求人が損金の額に計上した役員退職給与の額は、具体的な算出式によることなく請求人の代表者の意思によって決定されたものであると認められ、その算出に合理性があるということはできず、一方、原処分庁が役員退職給与相当額の算出のために選定した同業類似法人は、選定基準、事業規模、退職役員の役職の類似性、地域及び退職時期の類似性において合理的であったが、同業類似法人のうちの1社については倍半基準外であり除外すべきであった。そこで、審判所が「平均功績倍率法」により役員退職給与相当額を再計算したが、本件役員退職給与計上額のうち、審判所が認定した役員退職給与相当額を超える不相当に高額な部分の金額は、原処分の額を上回るから原処分は適法である。(平23. 1.24 関裁(法)平22-48)

支部名
熊本
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①前代表者の退職の理由が労災又は労災に準じた不慮の事故死によるものであり、その退職の事情を考慮したものであること、②前代表者は生前約2億円の生命保険に加入しており、もしもの場合、1億円は会社の経営のため、残りの1億円は家族のために役立てて欲しい旨話していたことから、本件退職金はその遺志を尊重したものであり、また、本件退職金は、生命保険金の範囲内で支給しているのであるから請求人に損害を与えていないこと、③前代表者は請求人の創業者であり、27年間の苦労を考えればその功績は大であることから本件退職金に不相当に高額な部分はない旨主張する。しかしながら、法人税法第34条第2項に規定する「不相当に高額な部分の金額」があるかどうかは、退職した役員の業務に従事した期間及びその退職した事情を考慮するとともに、比較法人の役員に対する退職給与の支給状況等を比較して判断するものであるところ、原処分庁が適正役員退職の給与の額を算定するに当たり、前代表者の最終報酬月額を採用したことは相当であり、比較法人の選定も合理的であり、また、本件平均功績倍率も妥当であると認められるから、原処分庁が、平均功績倍率法を用いて適正役員退職給与の額を算定したことは相当と認められ、本件退職金には、不相当に高額な部分の金額があることは明らかである。(平22.11.12 熊裁(法)平22-6)

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支部名
金沢
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成22年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員退職給与の相当額の算定における功績倍率方式は合理的な算定方法の一つではあるが、請求人の本件退職役員の場合は、最終報酬月額は、政策的に増額してこなかった最終報酬月額に代えて類似法人の平均報酬月額を採用すべきであり、勤続年数は、みなし役員であった年数と取締役であった年数を合計すべきであり、功績倍率は、創業者の一人として功績も多大であったことから、請求人の役員退職慰労金規程に定める功績倍率に功労加算したものか、あるいは類似法人の最高倍率を用いるべきであるから、本件役員退職給与が不相当に高額であるとはいえない旨主張する。しかしながら、最終報酬月額は、客観的にそれが明らかに不相当に低額であると認められるなどの特別な場合を除き、一般的にその役員の法人に対する貢献度を最もよく反映した指標と解されるところ、本件退職役員の役員報酬の額は、相当の期間、変更されておらず、退職間際に引き下げられた事実もなく、また、他の役員のそれと比較して格別低額とも認められず、しかも、請求人が主張する類似法人の平均報酬月額は、本件退職役員に対し実際に支給された報酬額ではなく統計上の数値であるから、これを本件における役員退職給与の相当額の算定の基礎にそのまま採用すべき理由はない。また、勤続年数は、本件退職役員は取締役に就任以前においてもみなし役員に該当していたからみなし役員時代も含めるべきであり、功績倍率は、平均功績倍率方式が功績倍率を平均化することにより類似法人間に存在する差異や個々の特殊性を捨象することができるから、適正に算出された平均功績倍率を用いる限り、客観的かつ合理的な方法であるところ、本件において類似法人の抽出は十分であり、その選定は合理的に行われているから、平均功績倍率を採用し難い特別な事情も認められない。したがって、本件役員退職給与のうち、以上の要素により功績倍率方式で算定された役員退職給与相当額を超える部分は、法人税法第36条に規定する不相当に高額な金額に該当し、損金の額に算入することができない。(平22. 4. 6 金裁(法)平21-8)

支部名
東京
裁決番号
平210070
裁決年月日
平成21年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が退職給与適正額の計算の基礎とした勤続年数には誤りがあること、②原処分庁が選定した比較法人は請求人と類似規模の法人とは認められないこと、及び③前代表者の請求人に対する功績に基づき退職給与適正額を計算すると不相当に高額な部分の金額はないことから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が実質的に事業を開始した時期及び前代表者が請求人の代表取締役に就任した時期からすれば勤続年数には誤りはなく、②事業規模が類似するものの選定については、事業規模の実態を最も端的に反映していると考えられる売上金額を基準の柱としていることは合理的と解される上、売上金額、所得金額、純資産価額、役職及び勤続年数を総合的に判断していることから、本件各比較法人の選定基準は、相当なものであると認められること、③各比較法人の退職役員(創業者)にも前代表者と同様にそれぞれの法人において功績があると考えられるところ、当該功績は、それぞれの役員退職給与の額に織り込まれていると認められ、それらの金額を基として算定された原処分における退職給与適正額は、前代表者の貢献度を反映したものというべきであることから、原処分は適法である。(平21.12. 4 東裁(法)平21-70)

支部名
熊本
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 適正役員退職給与額の判定基準について、原処分庁が採用すべきと主張する最終報酬月額については、前事業年度において役員報酬月額が40%以上減額され、役員在職中における法人に対する功績を最もよく反映しているものであるとまでは言えず、当該最終報酬月額を採用しない特段の事情があるものと認められるから、適正な役員退職給与額を平均功績倍率法により算定するに当たり、算定の基礎とすることが相当であるとは言えない。次に、請求人が採用すべきと主張する額については、請求人の臨時株主総会議事録において、異なる額を死亡時月給として退職金の計算をする方法を承認可決していることからみると、算定の基礎とすることも相当であるとは言えない。そうすると、本件においては、適正な役員退職給与額を算定するに当たり、報酬月額を基礎として算定する平均功績倍率法よりも、むしろ1年当たり平均額法を採用することが相当であり、合理性が認められる。これにより、当審判所が本件適正役員退職給与額と認定した額を超える額が役員退職給与として不相当に高額な部分の金額となり、原処分は、その一部を取り消すべきである。(平21.12. 1 熊裁(法)平21-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職した前代表者に対し支給した役員退職給与の適正額を功績倍率法により算定する場合の役員在任年数については、法人成りの際に営業権の対価として前代表者に支払うべきであった金額を考慮する必要があることから、個人事業及び法人事業を通じた事業の継続年数としなければならず、前代表者が法人設立前に個人事業として経営していた期間(以下「個人事業期間」という。)を含めるべきである旨主張する。しかしながら、法人税法施行令72条(平成18年改正前)では、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」と規定されていることから、功績倍率法により役員退職給与の適正額を算定するために役員在任年数をその基準とする以上、個人事業期間を含めることはできないこととなる。したがって、役員在任期間を前代表者が請求人において業務に従事した期間として、過大な役員退職給与を算定した更正処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20.11.21 福裁(法・諸)平20-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平190063
裁決年月日
平成20年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役を退任した2名(以下「本件各退職役員」という。)に対して支給した役員退職給与(以下「本件役員退職役員」という。)の適正額は、所得税法第30条《退職所得》第3項に規定する退職所得控除額と功績倍率を用いた方法により算定すべきであり、この方法で算定された本件役員退職給与は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、本件各退職役員については、請求人の業務に従事した事実がなく、無報酬の名目的な役員であったことが明らかである。また、本件役員退職給与については、請求人の財産を本件各退職役員に配分することを前提に支給されたものにすぎないと認められる。そうすると、本件役退職給与は、本件各退職役員の請求人に対する過去の功労に対する対価の後払あるいは在職中の功労に対する報償ではないとみるのが相当であるから、本件役員退職給与の全額が法人税法第36条(平成18年法律第10号による改正前のもの)に規定する不相当に高額な部分の金額に該当し、法人の所得の金額の計算上、損金の額に算入できない。(平20. 1.25 名裁(法)平19-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集 №74・146ページ

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、功績倍率を求めるに当たり、類似法人として選定した会社は不明であり数も少なく、また、原処分庁が算定した功績倍率の2.2は、代表取締役と取締役が同じで不自然であり、社会通念上も余りに低率で裁判事例や裁決事例では功績倍率が3.3〜3.6倍というのが定着している、②勤続年数について、請求人は関連法人の事業を引き継いでいることから、当該関連法人の設立時から事業を引継いだとする時点までの期間を役員在任期間として加算すべきである旨主張する。 しかしながら、①平均功績倍率の算出に当たっては、比較法人の数が多いことは望ましいものの、その数が少ないことのみをもって算出された平均功績倍率が相当性を欠くということはいえず、原処分庁が比較法人を3社として平均功績倍率を算出したことに合理性がないとはいえない。また、功績倍率の算定に当たり、役職名などの名目だけでなく、当該法人への実際の貢献度等も考慮されるべきところ、本件の功績倍率が相当性を欠くと認められるほどの事情は認められない。さらに、本件に関する具体的事情を考慮せず、裁判事例や裁決事例と異なるというだけで、原処分庁が算出した平均功績倍率が社会通念上不相当に低率であるということもできない。②法人税法施行令第72条に規定する「法人の業務に従事した期間」は、法人の役員は個々の会社と委任の関係にあることから、個々の法人間を勤続年数として通算することはできないと解される。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平19.11.15 大裁(法)平19-21)

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支部名
広島
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の平均功績倍率法による役員退職給与の相当額の算定について、①最終報酬月額は退職者の功績等を反映した額でないから、増額した上で比較法人の功績倍率の最高値を採用して算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の算定は合理的であり、最終報酬月額を増額調整したり、比較法人の功績倍率の最高値を採用しなければ、その算定の合理性が確保されない事情は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.10 広裁(法)平18-24)

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支部名
熊本
裁決番号
平170010
裁決年月日
平成18年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、類似法人として抽出した中で、功績倍率の高い2社の平均功績倍率が、請求人の「役員退職慰労金規程」の役員退職慰労金額の計算における、代表取締役に対する役位係数3.5の近似値であるとして、功績倍率を3.5として適性役員退職給与の額を算出し、それを超える部分を法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分であるとした。 一方、請求人は、請求人の「役員退職慰労金規程」に基づいて役員退職慰労金等を支給したのであり、法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分はない旨主張する。 このため、類似法人の抽出内容を検討すると、原処分庁は、類似法人として抽出した法人の功績倍率の上位2社の平均値で類似法人の功績倍率を算定しており、かつ、当該2社は、いずれも代表取締役に対する支給事例ではないため、類似性が認められない。そこで、当審判所において、A国税局管内及び隣接県のB県における類似法人を再抽出した。しかしながら、その抽出した法人の中で、代表取締役に対する支給事例は1社のみであるため、当該類似法人の各指標を用いて平均功績倍率法等を採用(適用)することは相当でないところ、原処分庁と請求人が採用した功績倍率3.5を不相当とする理由もないことから、功績倍率を3.5として役員退職給与の相当額を算定したところ、原処分と同額となったので、原処分は適法である。(平18. 5.22 熊裁(法)平17-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成18年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、類似法人として抽出した中で、功績倍率の高い2社の平均功績倍率が、請求人の「役員退職慰労金規程」の役員退職慰労金基準額の計算における取締役社長に対する支給倍率の近似値であるとして、当該支給倍率を功績倍率として適正役員退職給与の額を算出し、それを超える部分を不相当に高額であるとした。請求人は、請求人の「役員退職慰労金規程」に基づいて役員退職慰労金等を支給したものであり、法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分はない旨主張する。ところで、退職給与は、法人の業績及び資産形成に寄与したことの功績に報いるために支払われるものであり、法人税法施行令第72条に規定する退職給与としての相当額を認定するに当たり、法人の事業規模を把握するためには、その指標を売上金額、申告所得額、総資産価額、純資産価額に求めるのが相当であり、かつ、比較の期間も、異常数値を捨象するために、3事業年度程度の期間の平均値をもって類似性を判断するのが相当である。そこで、審判所において再度類似法人を抽出し、この4指標で類似性を検討したところ、原処分庁が抽出した法人を含めて11社中5社については、請求人に比べて事業規模が小さいことから、審判所において、残りの6社を類似法人として採用した。平均功績倍率法により適正役員退職給与の額を算定した結果、請求人の本件事業年度の所得金額は審判所認定額が原処分の額を上回るから、原処分は適法である。(平18.3.22熊裁(法)平17-8)

支部名
東京
裁決番号
平150330
裁決年月日
平成16年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、上場企業においては、コーポレートガバナンスの仕組みが充分に機能し、過大な役員給与に対して、第三者たる株主による厳然とした審査が存在するため、濫用的目的によって退職給与を過大に支給することは困難であり、法人税法第36条及び同法施行令第72条(以下「本件規定」という。)が当てはまる場合は極めて例外的であるから、本件退職給与に関する請求人の決定は適正であるとの推定が働くというべきである旨主張する。しかしながら、本件規定の趣旨は、上場企業についても妥当し、そして、上場企業について、本件規定の適用を除外する旨の特段の定めはないから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁が平均功績倍率を採用するために抽出した同業類似法人において、請求人と、業種,事業規模等が類似している法人として客観的に合理的な基準に基づいていることは認められるものの、個別事情によりその類似性が極端に失われると判断されるような場合には、その抽出から除外するものと解されところ、原処分庁が抽出した5社のうち2社については類似性が極端に失われることから、再計算した結果、本件退職給与の適正退職給与の額は、原処分の適正退職給与の額を上回るため本件更正処分はその一部を取り消すことが相当である。(平16.6.15東裁(法)平15-330)

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支部名
広島
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件役員退職金について、当該A役員が請求人のために働いてくれた結果、発病し、やむなく退職したものであり、功労金(慰謝料)を支給したもので適正な支払である旨主張するが、A役員の職務と発病との因果関係が不明であること、請求人から本件役員退職金の計算根拠の提出もないことから、本件役員退職金が慰謝料相当であると認めることはできない。また、原処分庁が採用した適正な退職金の算定方法は、当審判所においても相当と認められ、役員就任期間は約1年1か月と短期間であること、A役員が一時消息不明となったことによる退職であることから、役員就任期間には功労があったとは認められず、原処分庁が認定した功績倍率は相当である。そうすると、本件役員退職金のうち、A役員の退職前の最終報酬月額に、勤続年数を乗じ、功績倍率を乗じて算出した金額を超える金額は、過大な役員退職給与の額として損金の額に算入できない。(平16.6.4広裁(法)平15-67)

支部名
高松
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①死亡退職した前代表取締役の功績を総合的に判断すれば、役員退職給与の算定に用いた功績倍率5.0は妥当であること及び②受取保険金の範囲内での支給であることから、本件役員退職給与には不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、過大な役員退職給与の額の判定にあたっては、類似比較法人の平均功績倍率をもって判定することが相当であると認められ、①その平均功績倍率は類似比較法人として適切な8社の平均で2.3となること及び②益金としての保険金の受取りと損金としての役員退職給与の支給とは、それぞれ別個に考えるべきものであることから、請求人の主張には理由がない。(平15.11.17高裁(法)平15-7)

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支部名
金沢
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、退職役員の退職事由は業務上死亡によるものであり、本件役員退職金には弔慰金及び慰謝料を含んでおり、不相当に高額な部分の金額はない旨主張する。しかしながら、①退職役員の死亡が業務上であることは、請求人が提出した資料によっても、当審判所の調査によっても認められないことから、請求人が慰謝料といった性格の金員を支給しなければならない理由は見当たらないこと、②本件役員退職金の会計処理は帳簿上及び損益計算書上とも弔慰金及び慰謝料に区分して経理されておらず、ほかに請求人の主張を確認できる証拠書類の提出もないこと及び③退職役員の相続人である請求人の現代表者は本件役員退職金を相続により取得した財産の中に含めて相続税の申告をしていることからすると、本件役員退職金に弔慰金及び慰謝料が含まれているとは認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.10.9金裁(法)平15-5)

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支部名
金沢
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過大役員退職給与の判定に当たり、原処分庁の採用した比較法人が3社と少なく、功績倍率もそれぞれ異なっていることから、統計データとして意味がない旨主張するが、その比較法人が3社であったとしても、その類似性が担保される場合には、合理性を欠くものとは認められない。(平15.10.9金裁(法)平15-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140050
裁決年月日
平成15年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員の退職金支給に備えて毎期引当金を計上し自己否認していたが、現に役員が退職するに当たり支給した退職金について、引当金を取り崩す仕訳を行い、法人税申告書上で引当金を減算する処理だけを行っているが、①役員退職金の支給した事業年度においても取り崩す会計処理をした金額を超える金額の退職引当金繰入を行っているので損金経理として認めるべきであり、また、②法人税基本通達9−1−2の考え方により損金処理を認めるべきである旨主張するが、法人税法第36条は、役員賞与との関係において明確に損金経理をした役員退職金のみを損金と認める旨を規定しているのであるから、請求人の主張を認めることはできない。また、法人税基本通達9−1−2は評価損否認額又は減価償却超過額がある資産について評価損を計上する場合には、その評価損否認金等は申告調整により損金の額に算入できるとしたものであるから、役員退職引当金繰入額にこれを適用することはできない。(平15.04.18.名裁(法)平14-50)

支部名
関東信越
裁決番号
平140082
裁決年月日
平成15年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が平均功績倍率法による適正役員退職給与の算定上、選定した類似法人の中には、業種が請求人と類似しないものが含まれているという不合理があると主張し、売上金額だけでなく、所得金額及び総資産価額も考慮すべきである旨主張するが、原処分庁の選定した類似法人は、当審判所においても特段不合理とする理由は存在しない。また、請求人は、請求人の特殊性や退職した役員の請求人への貢献度も考慮すべきである旨主張するが、これらは退職役員の最終月額報酬に反映されているものと認められる。そうすると、平均功績倍率法により算出した適正額を超える部分の金額は過大な役員退職給与額であると認められる。(平15.03.19.関裁(法)平14-82)

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支部名
仙台
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適正役員退職給与の算定に当たり原処分庁が採用した1年当たり平均額法は、報酬の後払い的性格の役員退職給与の額に最も関係の深い要素である退職役員の退任時の適正役員報酬月額が直接考慮されないという欠点を有しており、その意味で功績倍率法に比較して間接的な認定方法であり、単に退職時の役員報酬が無報酬であるという一点のみを捉えて、より合理的である功績倍率法を捨象し、1年当たり平均額法を採用した原処分は失当である旨主張する。しかしながら、役員退職給与の額は、通常、その役員の会社に対する功績が最も反映される勤続年数及び最終役員月額報酬を基礎として算出されていると認められるところ、功績倍率法は、一般的には役員退職給与の相当額の算定方法としては妥当なものであると解されるものの、最終月額役員報酬が役員の在職期間を通じて会社に対する功績を適正に反映したものでない場合には、功績倍率は最終役員報酬月額に大きく左右される結果著しく高率となることから、比較そのものが不合理なものとならざるを得ない。したがって、本件のように請求人の退職役員が非常勤役員で、かつ、退職時無報酬の場合には役員退職給与の算定に当たって、功績倍率法の算定基準である具体的に認識可能な退職時の最終役員報酬月額がない場合は、功績倍率法を適用することは適切でなく、1年当たり平均額法を用いて算定するのがより合理的な方法と認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.10.仙裁(法)平14-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平140012
裁決年月日
平成14年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が適正役員退職給与の算定に当たって抽出した比較法人には合理性がない旨主張するが、役員退職給与の額を算定するための比較法人の選定に当たっては、請求人とその業種、事業規模、退職役員の地位、退職事情及び役員退職給与の支給時期等において類似性を有した法人を選定することが必要であり、とりわけ事業規模については、一般に企業活動は、利益の追求を目的とするのであるから、その企業の規模を把握するために最も適切、簡明な指標は、当該企業活動によって形成された結果である売上金額、所得金額、総資産価額及び純資産価額に求めるのが相当であると解されているところ、原処分庁が類似法人の抽出に当たって設定した基準及び抽出過程にはいずれも恣意性は認められず、合理性があるものの、上記の指標に基づき、本件事業年度を含めた過去3事業年度における請求人のそれとの平均値及びその指数により類似性を判断することがより合理的であると認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.10.仙裁(法)平14-12)

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支部名
熊本
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集No.63・309ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取締役会長に対して支払われた退職給与の額は同人に対する最終月額報酬を基礎とする方法により算出されているところ、当該最終月額報酬の額は不相当に高額と認められることから、当該退職給与のうち、同人の適正最終月額報酬の額と認められる金額を基に計算した金額を超える部分の金額は法人税法第36条に規定する不相当に高額な部分に当たり、損金の額に算入できない旨主張する。しかしながら、請求人の主張する請求人の取締役会長に対する最終月額報酬の額が不相当に高額とは認められないことから、当該金額を基に算出された退職給与の額も不相当に高額とは認められない。(平14. 6.13熊裁(法・諸)平13-26)裁決事例集NO63・309ページ

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支部名
高松
裁決番号
平110069
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役員退職給与について、役員報酬月額が世間一般からみて異常に低額であるから、平均功績倍率法の最終月額報酬を比較法人の報酬月額に読み替えても、また、1年当たり平均額法を適用しても、請求人が支払った役員退職給与の額はその範囲内であり適正額である旨主張するが、請求人には特段の事情がないことから1年当たり平均額法を適用することはできず、また、請求人の役員報酬月額は事業規模、報酬の支給状況等からみて適正額であると認められることから、原処分庁が平均功績倍率法を適用して役員退職給与の適正額を算定したことは相当である。(平12. 6.30高裁(法)平11-69)

支部名
熊本
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成12年4月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件比較法人は、その最終報酬月額に高低差があるなど合理性に欠けるものであること、②功績倍率のほかに功労金等の加算は社会的妥当性があるものであること及び③前代表者の最終報酬月額はその業務内容に照らし著しく低額であった旨主張し、原処分庁は、本件比較法人の選定は合理的である旨主張する。しかしながら、役員退職給与の不相当に高額な部分の金額は、その退職の事情及び当該法人と同種の事業を営む法人で事業規模が類似する法人の役員に対する退職給与の支給状況等に照らし判断すべきところ、原処分庁が功績倍率の算定基礎としたB社の売上金額は、請求人の売上金額の5倍を超えており又はその選定に当たり退職の原因が考慮されていないことから、本件比較法人は請求人との類似性を欠く不適切なものであり、原処分庁の主張は採用できないものである。また、功績倍率は、退職に伴い支給された給与の一切を最終報酬月額に勤続年数を乗じたもので除した倍率であることから、請求人の主張する功労金及び退職の事情による加算金等は、比較法人の功績倍率に反映しているものと解され、更に、役員と会社の関係は委任関係にありその報酬は会社の業績、当該役員の会社に対する功績を基に支給されると解されるところ、従前の勤務先での給与額や同年齢の県職員の平均報酬月額と比較して低額である旨の請求人の主張には理由がなく、請求人の業績及び前代表者の役員在任期間中の報酬の推移等からしても特に低額とは認められない。よって、当審判所が、代表者が死亡を原因として退職した法人で、退職事業年度を含む前3事業年度の売上金額及び総資産価額が請求人0.5倍及び2倍の範囲にある法人を抽出し、この認定比較法人の平均一年当たり退職給与額との比較により算定した結果、本件役員退職給与の適正退職給与の額は、原処分の適正退職役員給与の額を上回ることから更正処分はその一部を取り消す。(平12. 4.20熊裁(法)平11-33)

支部名
高松
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成11年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、監査役の死亡退職金の功績倍率法での算定に当たり、役員退職規程に基づき、当該役員の①最終役員報酬月額を在職中の最高報酬月額とし、②役員在職年数に個人経営時代に従事した期間を含め、③功績倍率を3倍として、遺族に死亡退職金3,000万円を支給したものであり適正である旨主張する。しかしながら、当該役員の①最終役員報酬月額は、イ当該役員の役職に変動がないにもかかわらず役員報酬月額が大幅に変動していること、 ロ在職中の最高報酬月額550,000円を支給していたのは、平成2年1月から平成3年6月までであり、それ以後は、むしろ役員報酬月額を順次引き下げていること、ハ退職直前に役員報酬月額を100,000円から300,000円に引き上げ、当該役員の功績が最大限に反映されていると認められることなどから300,000円とすることが相当であり、②勤続年数は、法令第72条では、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」と規定されていることから、個人経営時代に従事した期間を加算することはできず、当該役員の勤続年数は請求人に在職した年数の13年となり、③功績倍率3倍は請求人及び原処分庁双方に争いはなく審判所においても相当であると認められる。したがって、当該役員の退職給与の適正額を11,700,000円とし、18,300,000円が不相当に高額な部分の金額であるとした、原処分は相当である。(平11. 3.10高裁(法)平10-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、過去の事業年度と比べ著しく売上高が減少している事業年度(役員が退職した事業年度)を基準として選定した類似法人の平均報酬月額を、退職した役員の適正報酬月額として、退職給与の算定基礎としたのは不当である旨主するが、請求人が退職した役員に対し過去に支給した給与の額は、適正報酬月額より低額であり、適正報酬月額を基礎として相当であると認められる退職給与の額を算定したことには合理性がある。(平10.11.11(法)平10-25)

支部名
札幌
裁決番号
平090035
裁決年月日
平成10年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役の功績及び退職に当たっての事情等を加味すれば、本件退職金は不相当に高額ではなく、全額を損金の額に算入すべき旨主張するが、役員の退職給与の適正額をその退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を基礎とし、比較法人の退職役員の平均功績倍率により算定することは、その算定において退職役員の一切の功績及び事情等が包含されており、特段の事由のない限り、法法第36条の規定の趣旨に沿った合理的なものと認められる。本件の場合、原処分庁は、役員の退職給与の適正額を請求人と同業種の法人の平均功績倍率を採用して算定しており、適法である。(平10. 5.29札裁(法・諸)平 9-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090062
裁決年月日
平成10年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、代表者の死亡退職金を、退職金規則に従い、功績倍率を適用して計算した額に特別功労金の額を加算した金額としているが、特別功労金は弔慰金と同義であり、退職給与に含めて損金経理していることから、全額損金算入すべきである旨主張する。しかしながら、総会議事録、法定調書、相続税申告書、帳簿及び決算書には請求人の主張する内訳どおりに金額が区分されていなかったことから判断すれば、本件退職給与の全額を役員退職金と認めるのが相当である。また、役員退職給与適正額の計算に当たり、原処分庁が選定した類似法人3社は退職者、業種、規模及び地域の面から相当であると認められ、原処分庁はこれらの中での功績倍率の最高値を採用しており、不当な点はなく、さらに、請求人が特に高い功績倍率を適用すべき特段の事情は認められないことから、原処分は適法である。(平10. 3.24名裁(法)平 9-62)

支部名
札幌
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300710053
争点
7損金の額の範囲及び計算/10役員給与/5役員退職給与/3過大退職給与の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般的な代表取締役の役員退職給与相当額は最終報酬月額に勤務年数を乗じて、更にそれを3倍した額とされているところ、前代表者の多大な功績等からすれば、一般的な代表取締役の役員退職給与相当額の更に3倍した額までは前代表者の役員退職給与相当額であるから、本件退職金の全額が損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、(1)請求人の主張する算定方法は、前代表者の功績等を二重に加味していることになるから合理的な方法と認められないこと、(2)原処分庁が前代表者の役員退職給与相当額を前代表者の最終報酬月額、勤務年数及び類似法人における功績倍率の平均値を乗じて算定したことは、法法第36条及び法令第72条の規定に合致する合理的な方法であり、算定の基礎としている前代表者の最終報酬月額に特段の事情がなく、類似法人も合理的に選定されていることから、原処分は適法である。(平 8. 9.30札裁(法)平 8-2)

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