裁決要旨 7その他の収入

裁決要旨 7その他の収入

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支部名
東京
裁決番号
令020057
裁決年月日
令和3年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が収受した賃貸建物の原状回復費用相当額(本件原状回復相当金)について、当該建物の賃借人が行うべき原状回復工事を請求人が代わりに請け負った対価であるから、法人税の所得金額の計算上益金の額に算入すべき事業年度及び消費税の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべき課税期間は、それぞれ当該建物の原状回復工事が完了した日の属する事業年度及び課税期間である旨主張する。しかしながら、本件原状回復相当金は、請求人が当該建物の賃借人の原状回復義務を免除したことの対価であり、合意された支払の履行期の到来をもってその収入すべき権利が確定するから、法人税の所得金額の計算上益金の額に算入すべき事業年度及び消費税の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべき課税期間は、それぞれ支払日である建物賃貸借契約の解約日の属する事業年度及び課税期間である。(令3. 2.16 東裁(法・諸)令2-57)

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支部名
広島
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人は、請求人が取り交わした地上権設定契約(本件契約)において、契約書上、請求人が権利金(本件権利金)を受領することとしているが、本件権利金の受領に関する記載は、契約の当事者間の有効な内心的意思を欠くものとして民法第94条《虚偽表示》第1項の規定により無効であり、本件権利金に係る債権債務は発生していないなどの理由から、本件権利金は、収益に計上されない旨主張する。しかしながら、本件契約の後に取り交わされた解約合意書においては、本件契約の各当事者間(各当事者間)で本件契約を解約していることを確認しており、本件契約が各当事者間で有効なものとして扱っていることからしても、本件契約は、全体として有効に成立していたものと認められ、また、本件権利金は、地上権設定登記がされたことによりその収入すべき権利が確定していることになるから、これに係る収益は、当該登記がされた日の属する事業年度に計上される。(令2.12.15広裁(法)令2-4)

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支部名
東京
裁決番号
平300161
裁決年月日
令和元年6月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が建造し、取引先による積荷の保証により運航していた船舶が、取引先によりその使用を終了することに伴い、取引先から受領する金員(本件金員)について、積荷の保証期間中の輸送役務の対価として得られるはずであった収益を逸したことに対する損害賠償金であるから、法人税基本通達2−1−43《損害賠償金等の帰属の時期》に基づき支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件金員は、対価性のない逸失利益の補填と認められるところ、取引先から本件金員の額についての通知を受けた日にその収入すべき権利が確定していることから、当該通知を受けた日を含む事業年度(本件事業年度)に本件金員の全額が益金の額に算入されることとなる。なお、請求人は、本件金員を逸失利益を補填するための損害賠償金といいながら、本件事業年度から15年間の売上げとして本件事業年度の収益を計上しており、また、支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入すべきと主張しながら、実際にはそうしていないことから、請求人の主張は前提を欠き理由がない。(令元. 6.13 東裁(法・諸)平30-161)

支部名
関東信越
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成27年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、睡眠貯金に係る収益計上等についての取扱基準(本件睡眠貯金事務手続)を定めているところ、睡眠貯金の貯金者宛に送付した通知書が返却された場合に、その睡眠貯金口座の残高を収益に計上しなければならないとする本件睡眠貯金事務手続の基準は、実態を正しく反映したものではないことから合理性を欠くものであって、貯金者の解明調査の結果をもって収益に計上すべきである旨主張する。しかしながら、睡眠貯金は、最終取引日から一定期間を経過した時点においては、払戻請求権が行使される可能性は相当に低く、実質的に請求人の管理支配下に置かれ、所得として実現したものと認めることが相当であり、上記の基準は、経済的実態を正しく反映したもので合理的であるから、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第4項に規定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当する。これに対し、請求人が主張する取扱いは、自ら定めた本件睡眠貯金事務手続に明確に反している上、請求人自身が認めるもの以外は収益として計上することを要しないこととなり、経済的実態に照らして合理的なものといえないばかりか請求人の恣意を許すことにもなりかねず、また、本件睡眠貯金事務手続と同一の基準が銀行等でも広く一般に採用されていると認められるところ、請求人のみが課税を免れることとなり、法人税法が企図する公平な所得計算の要請という観点からも是認し難いものであるから、請求人の主張する取扱いは、法人税法第22条第4項に規定する「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当しない。(平27.12. 1 関裁(法)平27-18)

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支部名
東京
裁決番号
平230089
裁決年月日
平成23年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が受領する協力金は、請求人の店舗において取り扱う商品を、その商品を製造・販売しているA社の商品のみとすることを条件として受領するものであり、その契約期間が5年であること及び契約に定める解除事由が生じた場合には協力金の返還義務があることから、5年間にあん分して益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該協力金は、請求人の店舗における取扱商品がA社の商品のみに制限されるという義務を負うことを承諾した対価と認められ、一定期間にわたって特定の役務の提供を行うことの対価として受領したものではないから、一定期間の役務の提供と具体的な対応関係をもって発生する対価とは認められない。したがって、請求人の店舗における取扱商品がA社の商品のみに制限される義務が発生し、当該協力金を収受すべき権利が確定した事業年度において、その全額を益金の額に算入すべきものと解するのが相当である。なお、協力金の返還が発生することとなる解除事由は、手形不渡などという限られた不測の事態であるものを除き、請求人の行動によって当該事由の発生を防ぐことができる条件であると認められ、また、当該事由が発生し、当該協力金の返還の事実が生じたとしても、それは新たな事由の発生によるものであるから、当該協力金の返還が生じる可能性があることをもって、請求人に当該協力金の全額を収受すべき権利が確定していないということはできない。(平23.12. 7 東裁(法・諸)平23-89)

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支部名
仙台
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 旅館業等を営む同族会社である請求人は、原処分庁が、製造業者が食材の仕入価格に上乗せして請求人に請求し、当該製造業者から従業員である総料理長らが受領していた金員は、請求人に帰属するとして行った更正処分等について、当該金員は、当該製造業者から総料理長らに対する情報提供料で個人に帰属するものであり、請求人には帰属しない旨、また、仮に、請求人に損害賠償請求権が発生するとしても請求人が具体的に確定した金額を認識した事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、総料理長らは請求人の重要な会議に出席する立場にあり、仕入先選定についての絶対的な権限を有し、約7年間の長期にわたって給与の2倍ないし5倍に相当する多額の金員を受領していたものであり、総料理長らが請求人の従業員の職を離れて役務提供していたような特別な事情は認められないことから、当該金員は、取引関連業者から請求人に対するリベートとみるのが相当であり、請求人に帰属すべきものと認められる。そして、請求人が総料理長らの横領行為によって被った損害に係る損害賠償請求権は、横領の事実発覚のいかんにかかわらず、損害賠償請求権が発生した時にその権利が確定し、これを確定した時の属する事業年度の益金の額に算入すべきものである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 6.26 仙裁(法・諸)平20-28)

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支部名
熊本
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第2次救急医療病院群輪番制病院運営補助金の交付請求権確定日は、当該補助金の交付決定通知書が到達した平成8年5月13日であることから、当該補助金の収益計上時期は、交付決定通知書到達日の属する事業年度である平成9年3月期であり、当該補助金の支払の基となった協定書の協定期間満了日の属する平成8年3月期の収入として計上すべきであるとした原処分は違法である旨主張するが、(1)当該補助金は、請求人の医師等の給与費を補てんするために交付され、(2)請求人は、あらかじめ当該補助金の交付があることを前提として、当該補助金に係る協定を締結し、輪番制の当番日に従事する医師等の給与費を支出したものであり、(3)当該補助金の額を見積もることも可能であったと認められることから、法法第22条第1項に規定する費用収益対応の原則の趣旨に照らし判断すると、当該補助金の額が本件事業年度の終了の日において確定していない場合であっても、その金額を見積もり、協定期間満了日の属する平成8年3月期の益金の額に算入すべきであると解するのが相当である。(平 9.12.11熊裁(法)平 9-10)

支部名
札幌
裁決番号
平080014
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、冬期雇用安定奨励金については、入金のあった日の属する事業年度の収益に計上すべきである旨主張するが、同奨励金は、一定の条件を満たせば、後日補てんされることが法令等により明らかであり、事業主にとってみれば、費用の立替払をしたと同様の経済的実質を有すると解するのが相当であるから、給付の原因となった労働者の就労の事実があった日の属する事業年度の収益として見積り計上することが相当である。(平 9. 3.27札裁(法)平 8-14)

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支部名
広島
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300413990
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/7その他の収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地開発公社から受領し、前受金として計上していた請求人所有のポンプ場施設に係る負担金は、請求人の宅地開発計画が10年遅延することに対する補償金として受領したものであるから、10年間で収益に計上すべきものでる旨主張するが、請求人は当事業年度においてポンプ場施設を市に寄付しているところ、(1)当該負担金は、向後10年間のポンプ場施設の設置及び管理の対価であり、請求人は、ポンプ場施設を維持管理する義務を負っていたこと、(2)請求人は、ポンプ場施設を市に寄付したことによる損失の額を損金の額に算入していること、(3)請求人がポンプ場施設を市に引き渡した後は、この維持管理は市が行うこととされており、請求人は何ら義務を負わないこと、(4)当該負担金は返還不要であることから、当該負担金は、ポンプ場施設を市に引き渡した当事業年度の益金の額に計上すべきである。(平 8. 9.30広裁(法)平 8-13)

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