裁決要旨 4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050062
- 裁決年月日
- 令和6年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716064
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンサルティング業務委託費用として計上した金額について、真正に成立した業務委託契約書に基づき、不動産売買の仲介に含まれないコンサルティング業務の対価として業者に支払ったものであるから、当事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される旨、また、業者に支払った金額が不動産の購入に係る仲介手数料であるとしても、そのような仲介手数料は経費にほかならないから、当事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入できないことは不当である旨主張する。しかしながら、当該業務委託契約書は真正に成立したものとは認められず、請求人が当該業者からコンサルティング業務に係る役務の提供を受ける旨及び業務委託報酬を支払う旨合意した事実並びに請求人が当該業者に対して当該業務委託契約書に記載された金額を支払った事実も認められない。なお、請求人は、当該業者に対し、業務委託契約書とは異なる信託受益権媒介契約書に基づき当該信託受益権媒介契約書に記載された金額を支払ったことが認められるところ、これは土地及び建物の購入の仲介業務の対価として支払われたものであると認められ、土地及び建物を購入するために必要となる仲介手数料の額が当該土地及び建物の購入の代価に含まれることは、法人税法施行令第54条《減価償却資産の取得価額》第1項第1号イの規定及び法人税基本通達7-3-16の2《減価償却資産以外の固定資産の取得価額》の定めのとおりであって、その全額が「経費」として直ちに損金に算入されることにはならない。(令6. 1.29 東裁(法)令5-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220124
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716064
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第54条第1項第1号イに規定する減価償却資産の購入の代価に加算される当該資産の購入のために要した費用とは、当該資産の売却者に対して支払われるものをいうため、自社の事務所兼工場に供する土地及び建物を購入した際に不動産仲介業者に支払った仲介手数料は、本件土地建物の取得価額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件仲介手数料は、請求人が仲介業者に土地及び建物の取得の仲介を依頼し、当該依頼に基づき成立した本件土地建物の売買契約締結に伴い支払った不動産仲介手数料であり、その金額も本件土地建物の売買価額を基礎として算定されていることからすれば、本件仲介手数料が本件土地建物の購入のために要した手数料(購入手数料)に該当することは明らかであり、法人税法施行令第54条第1項第1号イの規定及び法人税基本通達7−3−16の2の定めに基づく同号イの規定の類推適用により、本件土地建物の購入の代価に含まれると解されるから、本件仲介手数料を本件土地建物の取得価額に算入すべきものとして行った原処分は適法である。(平22.12.15 東裁(法)平22-124)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180022
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300716064
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/6手数料、謝礼金等/4不動産取引に係る手数料等(取得価額算入)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新規店舗の出店に関して不動産業者らに支払った手数料は、①不動産業者らは年間を通じて請求人の店舗開発業務に従事し、当該手数料は給与的な性格を有する期間費用であること、②これまでのすべての役務の提供の清算として支払われたものであること、また、③当該手数料の一部100万円は補助金申請に係る事務コンサルタントフィーであることから、土地又は借地権の取得に要した費用ではない旨主張する。 しかしながら、当該手数料は、その一部である100万円を除き、請求人が新規に店舗を出店する際の手数料として経理処理されており、また、請求人の関係者の答述及び不動産業者らの申述から、請求人が店舗用地を購入等する際の地権者との交渉や契約業務の成功報酬として支払われたことが認められる。 ただし、請求人が支払った手数料の一部100万円については、請求人が支払った他の手数料とは別途支払われ、請求人の振替伝票の記載内容も異なっており、請求人の関係者の答述からも補助金申請の折衝等の業務の対価として支払われたと認めるのが相当である。 したがって、補助金の申請等の対価として支払った100万円を除き、原処分庁が当該手数料の額を土地又は借地権の取得価額に算入したことは相当である。(平19. 6.27 福裁(法)平18-22)
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