裁決要旨 3青色申告承認の取消通知
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060031
- 裁決年月日
- 令和6年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限の延長申請(本件延長申請)が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同)の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。なお、請求人は本件延長申請をいまだ提出しておらず、また、提出を予定しているとする本件延長申請の承認の可否の判断を待って、本件青色取消処分の違法性を判断しなければならないとする法令上の根拠もない。(令6.12.12 大裁(法)令6-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060026
- 裁決年月日
- 令和6年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないから、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出したことにはならない。(令6.12. 5 大裁(法・諸)令6-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060024
- 裁決年月日
- 令和6年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないから、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出したことにはならない。(令6.12. 4 大裁(法・諸)令6-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060023
- 裁決年月日
- 令和6年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇 請求人は、原処分庁による青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を不服として審査請求をしたが、取消しを求めるのみで、取消しを求める理由については何らの主張もしていないところ、請求人は2事業年度連続して法定申告期限までに確定申告書を提出しておらず、このことは法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び平成12年7月3日付「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4の「2事業年度連続してその提出期限内に確定申告書の提出がない場合」に該当する。そうすると、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、本件事務運営指針の定めに従って原処分庁の裁量の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされた事実は認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(令6.11.27 大裁(法・諸)令6-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060021
- 裁決年月日
- 令和6年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁による青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないから、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出したことにはならない。(令6.11.19 大裁(法・諸)令6-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060019
- 裁決年月日
- 令和6年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁による青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないから、請求人は法定申告期限までに確定申告書を提出したことにはならない。(令6.11.11 大裁(法・諸)令6-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040080
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書(本件取消通知書)には、単に取引日と取引金額のみが記載されているだけであり、いかなる事実関係に基づいて本件青色取消処分が行われたのかを請求人が了知し得ないから、本件取消通知書の理由付記に不備があり、本件青色取消処分が違法である旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、取消の基因となった事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項各号のいずれに該当するかのほか、本来の売却先とは異なる売却先との間の不動産売買契約書が作成された事実並びに固定資産売却益を計上すべきところ固定資産売却損が計上された事実とその計上金額及び日付が記載されており、いかなる事実関係に基づいていかなる法規が適用されて本件青色取消処分が行われたのかを、請求人においてその記載自体から了知し得るものであると認められるから、本件取消通知書の理由付記の不備による違法があるとはいえない。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040081
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書(本件取消通知書)には単に取引日と取引金額のみが記載されているだけであり、請求人はいかなる事実関係に基づいて本来の売却先との間の不動産売買契約書ではないと判断したかを了知し得ないから、本件青色取消処分に係る理由として付記すべき内容に不備があるため、違法である旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、取消の基因となった事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項各号のいずれに該当するかのほか、本来の売却先とは異なる売却先との間の不動産売買契約書が作成された事実、固定資産売却益を計上すべきところ、固定資産売却損が計上された事実並びに実際に計上された金額及びその日付が記載されており、いかなる事実関係に基づいていかなる法規が適用されて本件青色取消処分が行われたのかを、請求人においてその記載自体から了知し得るものであると認められるため、本件青色取消処分に理由付記の不備による違法があるとはいえない。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040009
- 裁決年月日
- 令和4年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分に係る通知書(本件取消通知書)の記載では、取消しの原因となった事実の具体性及び特定性が不十分であるなど、請求人の防御権が著しく侵害されているから、本件取消通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、取消しの基因となった事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に該当することのほか、帳簿に記載された仕入高の一部が架空であると認定した事実、その取引年月日及び取引金額が記載されていることからすれば、いかなる事実関係に基づいていかなる法規が適用されて当該処分がされたのかを、請求人が知り得る程度に摘示していると認められ、青色申告の承認の取消処分の理由付記において要求されている程度の記載がされているといえるから、本件取消通知書の理由付記に不備はない。(令4. 8. 1 東裁(法・諸)令4-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030111
- 裁決年月日
- 令和4年5月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分(原処分)に係る通知書(本件通知書)に、社外流出処理とする理由や貸借対照表勘定科目の記載がないから、本件通知書に記載された処分理由の付記には不備がある旨主張する。しかしながら、法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第127条《青色申告の承認の取消し》第2項の規定が要求する理由付記としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたのかを、処分の相手方においてその記載自体から了知し得るものであれば足りるところ、本件通知書には、原処分庁が原処分の基因となった事実として認定した具体的事実の要点が明示された上で、当該事実が法人税法第127条第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する旨が記載されていることからすれば、当該規定が要求する理由付記として欠けるところはなく、本件通知書の理由付記に不備はない。 (令4. 5. 6 東裁(法)令3-111)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告承認の取消処分(本件青色取消処分)の通知書には、単に領収証発行者の不存在を理由として、一定の商品の現金仕入れに係る全ての取引を隠蔽仮装取引と推認する旨記載されており、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の取消事由に対応する個々の取引について、具体的に事実を述べた上で理由を付記していないから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分の通知書には、取消処分の基因となった事実として、要旨、①一定の商品について、仕入れの事実を証する書類は領収証のみであり、仕入れた商品の種類や仕入数量を調査において確認できなかった等の事実、②これらの事実から、仕入れの事実がないにもかかわらず、領収証を基に総勘定元帳の商品仕入高に計上し、過大に損金の額に算入したものと認められ、これらのことが法人税法第127条第1項第3号に該当する旨記載されていることが認められる。以上によれば、いかなる事実関係に基づいていかなる法規が適用されて本件青色取消処分がされたかを、処分の相手方である請求人において知り得る程度の摘示がされているといえるから、法人税法第127条第4項の規定が要求する理由の提示に不備はない。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、原処分に先立ち行われた法人税の青色申告の承認の取消処分(本件当初青色取消処分)で認定した事実の一部を取り消し、新たな事実を加え原処分を行っているが、取消処分の基因たる事実が記載されている理由の差し替えを自由に認めることは、理由を記載しない処分をするのと結果的に同じであり、法の趣旨を無視した違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件当初青色取消処分を取り消し、再度処分をすることができないとする法令の規定はなく、原処分庁は、適正な課税の実現を図るため、本件当初青色取消処分の瑕疵を発見したときは、これを取り消して新たに処分をなし得るものと解すべきである。本件の場合、原処分庁が本件当初青色取消処分に係る理由付記に不備を発見し、本件当初青色取消処分を取り消して、本件当初青色取消処分の理由付記を是正して原処分を行ったことは、瑕疵ある処分を是正したものであり、法の趣旨を無視した違法な処分ではない。(令3. 3.10 札裁(法・諸)令2-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の税務代理人であった税理士(本件税理士)に帳簿の作成を任せていたため、税務調査において原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)にどの帳簿を提示すればよいのか分からなかった上、本件調査担当職員からどの帳簿を提示するようにとの説明もなく、また、請求人が本件税理士を通じて原処分庁に対して総勘定元帳(本件総勘定元帳)を提示したのだから、法人税法第127条≪青色申告の承認の取消し≫1項第1号(本件条文)に規定する帳簿の備付け、記録又は保存がされていたといえ、請求人に青色申告の承認の取消事由はなかった旨主張する。しかしながら、本件条文について、法人が税務職員の検査に適時に帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合は、本件条文で規定する「帳簿書類の備付け等が行われていないこと」に該当するものと解されるところ、請求人は、税務調査において、本件調査担当職員から再三にわたり、本件帳簿書類の提示がなければ青色申告の承認の取消事由に該当する旨の説明を受けるとともに、帳簿書類の提示の要求を受けたにもかかわらず、それらを提示しなかったのであり、また、本件総勘定元帳についても、本件調査担当職員が本件税理士に対する質問検査権の行使に基づいて、その写しの提示を受けたのであるから、請求人は、税務職員の検査に当たり、適時に帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えて本件帳簿書類を保存していたとは認められず、青色申告の承認の取消事由があった。(令2.9.14高裁(法・諸)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010023
- 裁決年月日
- 令和元年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書(本件青色取消通知書)の理由付記には事実誤認があり、事実に基づかない不備がある旨主張する。しかしながら、本件青色取消通知書には、原処分庁が青色申告の承認の取消処分の基因となった事実として認定した具体的事実の要点と法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する青色申告の承認の取消事由への当てはめ等が記載されており、いかなる事実関係に基づいていかなる法規が適用されて青色申告の承認の取消処分がされたかを、処分の相手方である請求人において知り得る程度の摘示がされているといえるから、同条第4項の規定が要求する理由付記として欠けるところはない(令元.12.18 関裁(法)令元-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280059
- 裁決年月日
- 平成28年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、X事業年度及びその翌事業年度(X1事業年度)が期限後申告であるから、X事業年度以後の事業年度が青色申告の承認の取消しに該当するにもかかわらず、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書(本件取消通知書)には、X1事業年度以後の事業年度が青色申告の承認の取消しとなる理由が記載されていないため、本件青色取消処分には理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、本件青色取消処分の基因となった事実として、X1事業年度の確定申告書がその提出期限までに提出されていないことが明示された上で、当該事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に該当する旨が記載されており、当該記載は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを、処分の相手方において了知することができる程度に記載されたものとなっているから、本件取消通知書の理由付記に不備はない。(平28.11.17 東裁(法)平28-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280022
- 裁決年月日
- 平成28年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の各通知書に記載された処分の理由には、処分の基因となった適用条文の記載がなく、貸付金債権(本件債権)を仮装と認定した具体的な資料の提示もないことから、理由付記及び理由提示の不備がある旨主張する。しかしながら、当該各通知書には、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して処分がされたかが明記されており、処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を知らせて不服申立てに便宜を与えるという趣旨目的を充足する程度に処分の根拠を具体的に示したものと認められることから、原処分において理由付記及び理由提示の不備はない。(平28.11. 9 大裁(法)平28-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、処分の理由付記においては、処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法令を適用して処分したかを、納税者がその記載内容から了知し、判断過程を逐一検証し得る程度に省略することなく記載すべきところ、本件の理由付記においては、これらの判断過程や適用法令の記載がないことから、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、理由付記として、請求人が適法に帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたといえる具体的な事実関係及びこれに対する適用法規である法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当する旨が示されており、原処分庁の恣意の抑制や処分の名宛人の不服申立ての便宜という理由付記の趣旨目的に欠けるところはないといえる。(平28.10.21 高裁(法・諸)平28-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成28年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公表された国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)は解釈基準として法令と一体となって行政処分庁を拘束するから、請求人に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書(本件取消通知書)には、法人税の確定申告書の提出が2事業年度連続して期限後となっていることが記載されるべきところ、2事業年度目の法人税の確定申告書が期限後となっていることしか記載されていないため、本件青色取消処分には理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、本件青色取消処分の基因となった事実として、2事業年度目の法人税確定申告書がその提出期限までに提出されていないことが明示された上で、当該事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に該当する旨が記載されているのであるから、同条第2項に規定する「その取消しの処分の基因となった事実が規定に定められた同条第1項各号のいずれに当たるかを付記しなければならない」という要求を満たしており、本件について、本件事務運営指針の適用関係が示されていなくても、行政庁の恣意の抑制、不服申立てに便宜を与えるとの理由付記制度の趣旨及び目的にも反しないので、本件取消通知書の理由付記に不備はない。(平28. 7. 6 東裁(法)平28-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270008
- 裁決年月日
- 平成27年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書に記載された処分の理由について、その記載内容には事実誤認があるほか、具体性に欠けるとして、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分の通知書に要求される理由付記の内容及び程度は、特段の理由のない限り、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを処分の相手方においてその記載自体から了知し得るものであることを要すると解されるところ、当該通知書には、請求人が青色申告に関する帳簿書類の提示をせず、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するため、青色取消処分がされた旨記載されており、請求人においていかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたかを了知することができる程度に具体的に記載されたものとなっていることから、理由付記に不備はない。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成27年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は自ら作成した資料を調査終了時に請求人に示し、売上計上漏れがある旨説明したにもかかわらず、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)にはこの点についての記載が一切なく、処分の理由が十分付記されているとはいえないので、理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件取消通知書には、青色申告の承認の取消処分の基因となった事実が具体的に摘示され、これらの事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号及び第3号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することが記載されている。そうすると、本件取消通知書の記載内容及びその程度は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がされたかを請求人においてその記載自体から了知しうるものであるといえ、本件取消通知書に理由付記の不備による違法はない。なお、請求人が主張する原処分庁が示したという資料は、原処分に係る調査の過程で作成された検証資料にすぎないものであって、原処分の理由とはなっていないのであるから、当該資料について本件取消通知書に記載されていないとしても上記判断は左右されない。(平27. 5.20 熊裁(法・諸)平26-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成27年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分に係る通知書(本件通知書)において、拡売費が仕入割戻しに当たるとする具体的な理由が記載されておらず、どのような理由の隠ぺいの事実があったと判断されたのかも了知できないことから処分の理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分の通知書に要求される付記の内容及び程度は、特段の理由がない限り、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がなされたかを処分の相手方においてその記載自体から了知し得るものでなければならないところ、本件通知書には、伝票の「品名」欄に立替金の相殺である旨記載したことによって隠ぺいし、益金の額に計上しなかったことが明らかにされており、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号の規定に該当する旨記載されていることから、請求人はいかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたのか具体的に了知できるため、処分の理由の記載に不備はない。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240036
- 裁決年月日
- 平成25年3月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 原処分庁は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)に、請求人が受領した中間金と仲介手数料を総勘定元帳の売上勘定に計上しなかった行為は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する旨記載しており、請求人がこれにより不服申立ての便宜を損なうことのない程度に具体的事実を摘示していることから、法人税法第127条第2項の要件を充足している旨主張する。しかしながら、本件取消通知書の記載内容からは、いかなる事実が「隠ぺい」又は「仮装」であるとするのか具体的に特定して摘示しているとはいえないことに加え、原処分庁が中間金の額を売上げに計上すべきと判断した理由も何ら摘示されていないと認められるから、本件取消通知書の記載内容からは、中間金がいかなる事実関係により売上げに該当するとしているのか了知できないばかりか、中間金及び仲介手数料の額を売上勘定に計上しなかったことが、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」たこと、又は「記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」のいずれに該当するのかについても了知することができないものと認められる。したがって、本件取消通知書は、いかなる事実が法人税法第127条第1項第3号に該当するとして青色取消処分がなされたかを請求人においてその記載自体から了知し得るものということはできないから、同条第2項の定める理由付記の要件を欠くものであるとするのが相当である。(平25. 3.28 名裁(法)平24-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240097
- 裁決年月日
- 平成24年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分に係る通知書には、原処分庁が請求人の関係会社に事業実体がないと判断した具体的事実及び判断過程が一切記載されていないから、当該取消処分は、その理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、当該通知書には、取消しの基因となった事実が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項各号のいずれに該当するかのほか、請求人の帳簿に記載された当期商品仕入高の一部が架空であると認定した事実、その取引年月日及び取引金額が記載されていることからすれば、それらによって、いかなる事実関係に基づいていかなる法規が適用されて当該処分がされたのかを、請求人が知り得る程度に摘示していると認められ、青色申告の承認の取消処分の理由付記において要求されている程度の記載がされているといえるから、当該通知書の理由付記に不備はないというべきである。(平24.11.16 東裁(法・諸)平24-97)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230088
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 請求人は、請求人に対する青色申告承認の取消通知書は、取消処分の基因となった事実の記載を欠いており、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第2項の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、当該取消通知書には、取消しをする事実の該当条項が記載されており、また、青色申告承認の取消処分の基因となった事実について請求人が知り得る程度に具体的に特定して摘示していると認められるから、当該取消通知書は、同項の要件を満たしている。(平24. 6.19 関裁(法・諸)平23-88)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の通知書に記載された売上除外の金額に誤りがあるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、取消しをする事実の該当条項が記載され、当該処分の基因となった事実を請求人が知り得る程度に具体的に特定して摘示していると認められ、当該通知書の理由付記に不備はなく、また、当該通知書に記載された売上除外の金額と売上除外の審判所認定額が相違するものの、それは、取消事由の有無についての処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに取消しの理由を処分の相手方に知らせることによってその不服申立てに便宜を与えることにあるとする理由附記の趣旨を損なうものではないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.28 広裁(法・諸)平19-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成19年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、投資収益の一部については単に収益を繰延べたにすぎず、自ら翌事業年度以降に申告しており、隠ぺい又は仮装の意図はないから、法人税法第127条第1項第3号に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経理責任者は、投資契約が中途解約されたことを認識し、その会計処理の方法について十分に熟知していながら、法人税の増大を回避する目的で、当該投資契約が継続しているかの如く帳簿書類に虚偽の記載をしたものと認められるから、その行為は当該投資収益の一部を意図的に翌事業年度以降の収益に繰延べたものである。 したがって、その一連の行為について、帳簿書類への虚偽記載の事実が認められ、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録した場合に該当することとなるから、原処分庁が青色申告取消処分をしたことは相当である。(平19. 7.12 東裁(法)平19-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成19年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、完成工事収入の一部については単に収益を繰延べたにすぎず、自ら翌事業年度に申告しており、隠ぺい又は仮装の意図はないから、法人税法第127条第1項第3号に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の経理責任者は、真実の完成工事収入の金額を熟知していながら、利益調整を図る目的で意図して経理処理システム内に既に適正に入力されていた該当データを改ざんし、帳簿書類に虚偽の記載したものと認められるから、その行為は完成工事収入の一部を意図的に翌事業年度の収益に繰延べたものである。 したがって、その一連の行為について、帳簿書類への虚偽記載の事実が認められ、法人税法第127条第1項第3号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録した場合に該当することとなるから、原処分庁が青色申告取消処分をしたことは相当である。(平19. 7.12 東裁(法)平19-11)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170004
- 裁決年月日
- 平成17年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の理由付記において実在しない取引先Bとの取引を理由にあげているから違法である旨主張する。この点について確かに当審判所の調査によっても通知書に記載されたBは不存在であると認められるところ、青色取消通知書に記載されている「年月」、「取引期間」、「貴社売上高計上年月日」、「貴社売上高計上額」、「Bの計上額」、及び「貴社売上高未計上額」は請求人と取引のあるAとの取引内容と一致していることから原処分庁の主張するように、「A」と記載すべきところを「B」と誤記したものと認められる。そしてこのことは、Aとの取引当事者である請求人にとっても容易に理解することができるものということができる。そうすると、原処分庁が「A」を「B」と誤記したことは青色申告の承認の取消通知書に取消しの理由付記を要求している趣旨又は目的を損なうほどの重大な瑕疵であるとまではいえないことから、青色取消処分を違法なものとして取り消すのは相当ではなく、請求人の主張には理由がない。(平17.7.26沖裁(法・諸)平17-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が法人税の青色申告の承認の取消処分を行うに当たり、事前に処分の理由や取り消した場合に所得計算がどのように変わるかなどを説明すべきであるのに、これをしなかったので、当該処分は違法である旨主張する。しかしながら、法人税の青色申告の承認の取消処分をするに当たり、納税者に対し、あらかじめ当該処分の理由及び取消し後における所得計算の異動状況を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないことから、原処分庁が当該処分をするに当たり、請求人に対し、事前に処分の理由等を説明していなかったとしても違法とはいえない。(平16.11.24福裁(法・諸)平16-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150242
- 裁決年月日
- 平成16年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事務所の所在地の所轄税務署長に青色申告の承認を申請し、当該税務署長から承認されたのであるから、原処分庁には、当該承認を取り消す権限がない旨主張する。しかしながら、法人税法127条は、青色申告の承認の取消しができるのは、法人の納税地の所轄税務署長である旨規定している。そして、同法16条は、法人の納税地は本店又は主たる事務所の所在地である旨、有限会社法第4条は、会社の住所はその本店所在地にある旨規定し、請求人は有限会社であることからすると、請求人の納税地は本店所在地であり、当該納税地は原処分庁の管内にあることから、請求人の青色申告の取消処分をする権限が原処分庁にあることは明らかである。(平16.3.26東裁(法)平15-242)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150020
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告取消処分の取消理由は極めて粗末なものであり、法人税法第127条第1項に違反し違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件青色申告取消通知書には、取消しをする事実の該当条項が法人税法第127条第1項第3号であることが記載されており、また、取消処分の起因となった事実も、明瞭かつ具体的に知り得る程度に記載されている。したがって、本件青色申告取消通知書の理由附記には不備はなく、本件青色申告取消処分は適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.3.12仙裁(法)平15-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該青色申告の承認の取消通知は、請求人に送達されておらず、本件青色申告の承認の取消処分の効力は生じていないから、青色申告の承認が取り消された申告期間の欠損金の繰越しはできないとしてなされた更正は違法であると主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消通知書は、原処分庁が郵便で請求人の本店所在地に発送しており、その後返戻された事実もなく、当該通知書発送時その郵便物の配達が正常に行われていなかったことをうかがわせる事実もない、そして、請求人は、その後、いわゆる白色の申告書を提出し、あらためて青色申告の承認申請書を提出する行動をとっていることなどからして、請求人の本店所在地に送達されたことが推認できるから、本件青色申告の承認の取消処分は有効であり、本件更正処分に違法はない。(平16.2.26大裁(法)平15-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150042
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法第127条第3項が、青色申告の承認の取消処分の通知書に理由付記を要求している趣旨は、青色申告の承認の取消に関する処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保して、その恣意を抑制するとともに、取消の理由を相手方に知らせることによってその不服申立に便宜を与えることにあると解され、また、当該通知書に記載する理由付記の程度としては、当該取消し処分の基因となった事実を、相手方が知りえる程度に具体的に特定して摘示する必要があり、かつ、それで足りると解されるのが相当である。本件通知書には、取消処分の基因となった事実として、平成14年7月期の清算予納申告書がその提出期限までに提出されていないことを明示した上で、当該事実が法人税法第127条第1項第4号に該当する旨が記載されており、理由付記に不備はないというべきである。(平15.12.17大裁(法)平15-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150042
- 裁決年月日
- 平成15年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告の承認の取消しに係る事務運営指針は、法人税法第127条第1項第4号の規定による青色申告の承認の取消は2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に行うものとしているところ、原処分は、2事業年度の申告書が期限内に提出されていないことから行ったものであり、当該事務運営指針にも違反していない。(平15.12.17大裁(法)平15-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消通知書には理由附記の不備があると主張する。しかしながら、本件通知書には、研究開発費の科目で計上し、支出した架空のロイヤリティーについては、①その支出を正当化するために請求人が作成した架空の契約書の名称、日付、契約の当事者名、②計上した額の総額、③当該ロイヤリティーの支払先、④総勘定元帳に計上した科目名及び⑤架空の研究開発費を計上した旨が、また、ロイヤリティー収入の除外については、①収入を除外するために作成した架空の契約書の名称、日付、②収入に計上すべきロイヤリティーをA社に送金させ収入を除外していた旨が記載されており、当該記載により本件青色取消処分の基因となった事実が何であるかを理解することができると認められるから、本件取消通知書の理由附記に不備はないというべきである。(平15.7.7東裁(法・諸)平15-8)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140014
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・500ページ
要旨
○ 請求人は、本件青色申告承認の取消処分は、平成12年7月3日付課法2−10「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」通達の5「相当な事情がある場合の個別的な取扱い」の①の判断を誤ったものであり、違法である旨主張する。しかしながら、不正行為者が不正事実の発生当時に請求人の代表取締役であった父から指示を受けて、請求人の仕入れ及び在庫管理に係る業務を担当していたことからすると、請求人に「その事実の発生について特別な事情」があるということはできない。また、不正行為の実行者が請求人の代表取締役に就任した以後においても、不正事実を是正した修正申告を行わず、さらには、引き続き、不正行為に係る売上金の一部を除外し、事実を隠ぺいした帳簿書類に基づいて確定申告書を提出していたものであるから、請求人が再発防止のために強化したとする監査体制は、適正な申告を行うという観点から十分に機能しているとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.03.20.熊裁(法)平14-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120196
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色取消通知書には、取消しの基因となった事実である架空支払手数料の一部の金額のみが具体的に明示され、それ以外の金額は個別かつ具体的な摘示がされていないから、法法第127条第2項に違反して取消しを免れない旨、さらに、当該青色取消処分は、欠損金の繰戻しによる還付請求を禁ずることだけを目的とした裁量権を逸脱した不当なものである旨主張するが、当該青色取消通知書には勘定科目、金額及びそれがいかなる事実に基づいて架空のものと認定したかが容易かつ具体的に知り得ることができる程度に記載されていると認められ、また、その事実が同条第1項第3号に該当する旨明確に記載されているから、当該青色取消処分は不備がなく適法であり、さらに、本件は、法人税の課税を免れるため多額の架空支払手数料を計上したというものであることを考慮すると、当該処分は裁量権を逸脱した処分とはいえないし、他にそれを窺わせるに足りる事情もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27東裁(法・諸)平12−196)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120039
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 301403000
- 争点
- 14青色申告/3青色申告承認の取消通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、(1)青色申告の承認申請書において作成するとしていた現金出納帳の備付けがなく、(2)現金出納に関する記録を記載しているとする帳簿は、法規別表二十(一)の記載事項を充足していないため、現金出納に関する記録とは認めらないと判断し、本件青色取消通知書の附記理由に、「請求人は、現金出納帳を作成しておらず、法法第126条第1項及び法規第54条及び同別表十二区分(一)に反している」と記載した旨主張するが、(1)本件附記理由では、どの事実をもって現金出納帳が作成されていないとしたのかが明らかにされていない、(2)現金出納帳という固有の名称を記載する場合には、何をもって現金出納帳というのかを請求人に了知できる程度の記載が必要と認められるところ、その記載がない、(3)請求人は固有の現金出納帳は作成していないものの、これに代わる帳簿によって法の定める記載要件を充たしている旨を主張しているが、これは本件附記理由に取消しの基因たる事実が適切に記載されていないことが原因と認められることから、本件附記理由は、記載内容が不足しており、請求人に取消しの基因となった事実を具体的に明らかにしたものとなっておらず、法人税法第127条第2項に定める附記理由としては不十分であると認められ、青色取消処分は取り消すべきである。(平13.5.25福裁(法)平12−39)
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