裁決要旨 28その他

裁決要旨 28その他

支部名
東京
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行った株式交換及び株式譲渡等の一連の行為(本件一連の行為)は、①通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするような不自然なものではなく、②請求人と関連法人との連携を強化して互いの事業成長を図るなどの合理的な事業目的を有するものであるから、法人税法第132条の3《連結法人に係る行為又は計算の否認》に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」行為には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人が行った株式交換(本件株式交換2)は、直前に行われた別の株式交換(本件株式交換1)によって連結親法人との間に生じた完全支配関係を形式的に短期間で消滅させるという意味で、連結納税制度では通常は想定しない手順等に基づいたものであり、また、実態とは乖離した形式を作出したものと評価される不自然なものである。また、②本件株式交換1と本件株式交換2では、資本関係や事業上の実態に何ら実質的な変化はないところ、請求人における本件一連の行為による組織再編に係る検討の経緯を踏まえれば、本件株式交換2は、新たに形成した請求人を連結親法人とする連結納税グループの連結申告において連結欠損金額を繰越控除することにより税負担を減少させることのみを目的と行われたものと認められる。そして、請求人が本件一連の行為を前提として行った本件株式交換2は、連結納税制度を利用して税負担の減少を意図し、法人税法第4条の2《連結納税義務者》、同法第4条の5《連結納税の承認の取消し等》第2項第5号、同法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第6項並びに同法第81条の9《連結欠損金の繰越し》第1項及び同条第2項第1号の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められ、連結納税制度に係る上記の各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものと認められる。したがって、請求人が行った本件株式交換2は、同法第132条の3に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」行為に該当する。(令7. 7. 1 東裁(法)令7-6)

支部名
東京
裁決番号
令040101
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
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要旨

○ 請求人は、請求人と完全子会社との適格合併(本件合併)は、グループの事業集約という一連の組織再編成の過程で存続させる必要のなくなった当該子会社(本件子会社)を消滅させるための合理的な事業目的によるものであるから、本件子会社が有していた未処理欠損金額(本件未処理欠損金額)を請求人の欠損金額とみなして各事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法第132条の2《組織再編成に係る行為又は計算の否認》に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件合併は、分割により本件子会社が行っていた事業を、請求人以外の法人に移転させ、あえて本件子会社について欠損金額のみを有する法人という形式を作出した上で、本件未処理欠損金額のみを請求人に引き継ぐものであり、①事業の移転先と欠損金の引継先が異なるという適格合併において通常想定されていない組織再編成の手順等に基づく不自然なものであり、②本件未処理欠損金額を引き継ぐことによって請求人の法人税の負担を減少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由があったとは認められない。したがって、本件合併は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものというべきであり、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものと認められるから、本件未処理欠損金額を請求人の欠損金額とみなして、当該欠損金額に相当する金額を各事業年度の損金の額に算入したことは、法人税法第132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当する。(令5. 3.23 東裁(法)令4-101)

支部名
東京
裁決番号
令040098
裁決年月日
令和5年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の外注加工費に係る取引には実体がないことから当該外注加工費を法人税の所得金額の計算上損金の額に算入できないなどとして、法人税等の更正処分をしたことに対し、請求人の元共同代表者を業務上横領罪で刑事告訴する準備を進めており、起訴され横領額が明らかになるまでは更正処分を待つよう原処分庁に再三依頼したにもかかわらず、一方的に原処分が行われたことから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかし、請求人は、元共同代表者による不正行為の事実については争わず、かつ、証拠からも当該不正行為の事実を認めることができ、このことを前提とすると原処分は適法に行われたと認められることから、請求人の主張する事情があったとしても、原処分の適法性は左右されることはなく、請求人の主張は認められない。(令5. 3.17 東裁(法・諸)令4-98)

支部名
東京
裁決番号
令020030
裁決年月日
令和2年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
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要旨

○請求人は、請求人のグループ法人間の適格合併(本件合併)に係る被合併法人の未処理欠損金額(本件未処理欠損金額)を請求人の連結欠損金額とみなして、本件未処理欠損金額に相当する金額を損金の額に算入したことは、通常想定される組織再編成の手順・方法に基づき、実態に即した形式によって行ったものであり、何ら不自然なものではなく、税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するから、法人税法第132条の2《組織再編成に係る行為又は計算の否認》に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果」を生じさせるものに当たらない旨主張する。しかしながら、事業を営んでいないグループ法人の本件未処理欠損金額を請求人に引き継がせることを目的として合併を2段階に分けた本件合併は、実態とはかい離した形式を作出したものであり、税負担を減少させること以外に合理的な理由となる事業目的その他の事由は認められないことから、本件合併に係る一連の行為は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編成の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものと認められるというべきであり、本件合併により本件未処理欠損金額を、請求人の連結欠損金等の当期控除額として連結所得の金額の計算上、損金の額に算入したことは、組織再編税制に係る規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして、法人税法第132条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たると解するのが相当である。(令2.11.2東裁(法)令2-30)

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支部名
東京
裁決番号
平280020
裁決年月日
平成28年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
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要旨

○ 請求人は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の趣旨は、東日本大震災からの復興を図るために実施する政策に必要な財源を確保する特別措置を講じることにあることからすると、被災者である法人から復興特別法人税を徴することは、被災者の事業再生を阻害し、本末転倒となるので、請求人のように原子力発電所の事故により損害賠償金を受領した法人は、同法第42条《納税義務者》に規定する納税義務者から除かれると解すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は株式会社であるから、同条に規定する「法人」に該当し、同条に規定する納税義務者となることは明らかである。(平28. 8.25 東裁(法)平28-20)

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支部名
東京
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
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要旨

○ 請求人は、法人税法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第3項に規定する要件に該当しない適格合併で、同条第2項の規定を適用して、被合併法人の未処理欠損金額を損金の額に算入したことに対し、同法第132条の2《組織再編成に係る行為又は計算の否認》の規定を適用して更正処分をすることは、同条が立法当時想定していないような租税回避行為に対して適用することが意図されたものであるという同条の立法趣旨に照らし、個別否認規定が存する類型の組織再編成において適用することは許容されるものではない旨主張する。しかしながら、同条は、組織再編成が、その形態や方法が複雑かつ多様であるため、これを利用する巧妙な租税回避行為が行われやすく、租税回避の手段として濫用されるおそれがあることから、組織再編成に係る租税回避を包括的に防止する規定として設けられたものであること、また、同条の規定上、同法第57条第3項に規定する要件に該当しない組織再編成に対して、同法第132条の2の適用から除外する規定も設けられていないことからすると、個別的な否認規定である同法第57条第3項に規定する要件に該当しない適格合併で同条第2項を適用したものについて、それが租税回避の手段として濫用するものであれば同法第132条の2の規定の適用は認められるものと解することが相当である。(平28. 7. 7 東裁(法)平28-5)

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支部名
東京
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
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要旨

○ 請求人は、旧子会社との合併(本件合併)は、債務超過に陥ることが想定されていた旧子会社の救済とその事業(本件事業)の損益改善などの正当な事業目的を有するものであり、本件合併、新子会社の設立等これに関連する一連の行為(本件一連の行為)は、実態とはかい離した形式を作出したものではなく、また、税負担を減少させることを意図して行ったものではないのであるから、本件合併によって旧子会社の未処理欠損金額に相当する金額を損金の額に算入したことは、法人税法第132条の2《組織再編成に係る行為又は計算の否認》の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件合併の効力発生日と同日で、本件事業の内容が新子会社に引き継がれたこと等からすれば、本件合併等の本件一連の行為は、本件事業を請求人に取り込むことなく、新子会社に移転させることを計画的に実行したものであるなど、本件合併には、被合併法人の権利義務を承継するといった通常想定される合併の実質が備わっておらず、実態とはかい離した形式を作出する不自然なものというべきである。また、事業目的であった本件事業の損益改善は、本件合併ではなく、販売単価の変更によって達成する方針となったことからすれば、本件合併には、税負担の減少以外にその合理的な理由といえる事業目的その他の事情があったとはいえない。以上を総合すると、本件合併等の本件一連の行為は、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであり、同法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》第2項の本来の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものであって、当該規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものとして、同法第132条の2の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当する。(平28. 7. 7 東裁(法)平28-5)

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支部名
東京
裁決番号
平260034
裁決年月日
平成26年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者に対して支給した退職慰労金(本件退職慰労金)の損金算入を求める更正の請求が認められないのであれば、税負担の予測に錯誤があるといえることから、請求人の前代表者に対する本件退職慰労金の支給自体が錯誤により無効である旨予備的に主張する。しかしながら、本件退職慰労金の支給自体が無効である旨の主張は、請求人が自ら本件退職慰労金がない旨を主張するものであって、本件退職慰労金の損金算入について更正をすべき理由がないとした通知処分の取消しを求める審査請求の理由とはなりえないものであるから、当該錯誤無効の成否にかかわらず、これに関する請求人の主張は採用できない。(平26.10.16 東裁(法)平26-34)

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支部名
広島
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年12月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302800000
争点
28その他
事例集登載頁
裁決事例集No.66・245ページ

要旨

○ 本件合併により交付された「合併交付金」は、被合併法人の最終事業年度の利益の配当として交付されたものであり、本件合併は、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するから、所得税法第25条第1項の規定の適用はなく、よって、みなし配当の金額は生じない。(平15.12.5広裁(諸)平15-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成13年10月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302800000
争点
28その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・181ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人は固定資産税を支払っていないから、請求人の土地の貸付けは低廉対価による土地の貸付けに該当しない旨主張するが、土地の貸付けの対価が低廉対価に該当するかどうかについては、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税が特別に減免されている場合であっても、その減免がされなかったとした場合におけるこれらの税額により判定すべきである。そうすると、請求人の行う土地の貸付けのうち、その一部は、低廉対価による土地の貸付けに該当するから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.10. 4.大裁(法)平13-24)裁決事例集NO62・181ページ

支部名
大阪
裁決番号
平120030
裁決年月日
平成12年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
業種
薬局・薬店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法法第68条の所得税額の控除を適用すべきであるとしてした更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分について、所得税額の控除はできないとしても、個人名義で請求したことによる社会保険診療報酬の源泉徴収税額(以下「本件源泉税額」という。)を過誤納金のため請求人に直接還付すべきである旨主張するが、本件源泉税額は、通則法第56条に規定する過誤納金で、源泉徴収義務者に還付するものであって、請求人に直接還付することはできない。(平12.11.28大裁(法)平12−30)

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支部名
東京
裁決番号
平100136
裁決年月日
平成11年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302800000
争点
28その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第42条の9の規定は、国内において主として製造業を営むものの輸入促進のインセンティブを与えるための規定であり、これに「特定国内販売会社」が含まれたのは、外国製造業者が日本に販売権のみの子会社しか有していない場合でも、企業全体としては製造業者であることに変わりないからであり、請求人の場合は実態として製造業者の子会社として輸入促進に貢献しているのであるから、同条の立法趣旨を鑑みて解釈すれば、請求人も日本国内の製造業者と同一に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人の実態や立法趣旨が請求人の主張どおりであるとしても、措置法のような租税負担の例外を定めた法律を解釈適用する際には、みだりに拡張解釈をすると租税負担の公平がたやすく崩されるおそれが生じることから厳格に解釈すべきであり、この視点からすると、措法第42条の9第6項第1号は、「特定国内販売会社」を「その発行済株式の2分の1以上の数の株式を、製造業を営む外国法人に所有されている内国法人」と規定しており、請求人が同号に規定する要件を満たしていないのは明らかであるから、請求人は「特定国内販売会社」に該当しないと判断せざるを得ない。(平11.3.25東裁(法)平10-136)

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