税務法規集裁決要旨 1海外渡航費
裁決要旨 1海外渡航費
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成24年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300716021
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/16その他の経費/2旅費、交通費/1海外渡航費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取締役に対して支給した海外出張費は、当該取締役が請求人のための経営学及び国際化に対応するための英語を勉強するために職務として海外出張し、請求人の旅費規程に基づいて支給したものであり、請求人の業務に関連する費用であるから、当該取締役に対する役員給与には該当しない旨主張する。しかしながら、当該取締役の当審判所に対する答述内容等からは、取締役個人の動機に基づく留学であったと認められなくもなく、当該取締役に対する海外出張費名目の旅費計上額は、渡航の目的、費用の支給額及び日数の決定基準からみて、加えて、当該取締役の渡航先での行動及びこれらに係る運賃、宿泊費、滞在費などの費用等の内容が全く不明であることからも、請求人の業務遂行に関連性があるとは認められないというべきである。したがって、請求人が当該取締役に支給した当該海外出張費計上額は、取締役が請求人との委任契約に基づくその地位により請求人から給付を受けた以外に合理的な理由は認められないから、請求人から当該取締役に支給された経済的利益に該当し、同人に対する役員給与に該当すると認められる。(平24. 9. 3 東裁(法・諸)平24-46)
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