裁決要旨 3取得価額

裁決要旨 3取得価額

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支部名
関東信越
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300704030
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/3取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医業収入の大半が社会保険収入である医療法人においては、社会保険収入について消費税が非課税収入となり、必然的に免税事業者を強制され、その結果、消費税法第30条の適用が受けられないことになる。したがって、請求人のような医療法人に係る棚卸資産のすべては非課税収入に対応する資産に該当することとなるので、棚卸資産の取得価額に消費税等相当額を含めるべきではない旨主張するが、法人税法第32条第1項第1号は、購入した棚卸資産の取得価額は、購入の代価に購入のために要した費用を加算した金額とする旨規定しており、免税事業者が棚卸資産を購入した際に支払う消費税等は、棚卸資産を購入するために要した費用と認められるから、購入した棚卸資産の取得価額は、支払った消費税等を含めた金額になると考えるのが相当である。(平15.11.11関裁(法)平15-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300704030
争点
7損金の額の範囲及び計算/4たな卸資産の評価/3取得価額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過去に販売したリゾート会員権の買取りは合意解約であるから、当初の売買契約がなかったものとして当該会員権の棚卸資産としての評価額を当初の販売時の原価(以下「当初販売原価」という。)で計上したことは正当である旨主張する。しかしながら、(1)請求人が会員と締結した合意解約は、会員が解約時まで施設を利用していた対価等の清算も、現状回復等に要する費用の清算も一切なされていないことから、いわゆる解除の遡及効を有しないものであり、また、(2)買取りに当たり、土地及び建物の金額が記載された買取金額計算書を会員に交付し、その対価を支払っているのであるから、本件取引は新たな売買と認められる。そうすると当該会員権の棚卸資産としての評価については、取得価額である買取金額計算書に明示された価額をもって、計算すべきであるから、当初販売原価での計上は認められない。(平13.10. 1.名裁(法・諸)平13-14)

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