裁決要旨 1同族会社の留保金課税

裁決要旨 1同族会社の留保金課税

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支部名
大阪
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》の留保金課税制度は、会社の利益配当の決議を自由に行うことができることが前提とされた制度であり、請求人の100%親会社の株式を保有している海外所在の保険会社が、所在地国の法によって当該親会社の株式を自由に処分することは禁じられ、利益配当の決議を自由に行うことができないのであるから、法の趣旨に鑑みると特定同族会社には該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第67条の規定は、利益配当を自由に行うことができるか否かを特定同族会社の判定要件としていないことから、同法の規定に沿って判定すると、請求人は特定同族会社に該当する。(平26.10. 8 大裁(法)平26-16)

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支部名
東京
裁決番号
平250138
裁決年月日
平成26年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定同族会社の留保金課税の制度は、十分な法人所得の留保がある同族会社であるにもかかわらず、社会通念上必要と認められる程度の株主配当がない場合を適用対象として予定しているところ、還付消費税等の額は本件の事業年度後に還付されたのであり、還付されるまで、還付消費税等の額を株主に対する配当原資として用いることはできず、還付消費税等の額を不当に留保した事実はないのであるから、請求人に対して留保金課税の制度は適用されない旨主張する。しかしながら、事業年度終了の時における請求人の株主の状況から、請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》第1項に規定する特定同族会社に該当し、還付消費税等の額に相当する金員が手元にあるか否かは、同制度の適用に影響を与えるものではないから、留保金課税の制度は適用される。 (平26. 6.13 東裁(法)平25-138)

支部名
東京
裁決番号
平250118
裁決年月日
平成26年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第67条《特定同族会社の特別税率》の特定同族会社に対する留保金課税の趣旨は、同族会社の利益を内部留保することによる個人株主の所得税回避を防止することにあるところ、①請求人の発行済株式総数の過半数を保有する請求人代表者は、他の出資者(A社)との間の協定書に基づき、法人税法施行令第139条の7《被支配会社の範囲》第3項第2号イに掲げる議決権をA社に委ねており、A社の意思に反して自ら議決権を行使することはできないから、請求人を支配していた事実はなく、②法人税法施行令第139条の7《被支配会社の範囲》第5項の議決権を基準として法人税法第67条第2項の被支配会社に該当するか否かを判定すれば、被支配会社でないA社が100分の50を超える議決権を有していたことから、請求人は被支配会社に該当するものの、同条第1項括弧書により特定同族会社に該当せず、③仮に、株式数を基準として被支配会社に該当するか否かを判定するとしても、議決権を通じて配当政策を左右できない株主は当該基準における株主に当たらず、実質的に議決権を行使することのできる者を株主とみなして判定すべきであるから、A社が当該基準における株主と解すべきであり、請求人は特定同族会社に該当しないので、いずれにしても、請求人には、当該留保金課税は適用されない旨主張する。しかしながら、当該留保金課税が適用されるか否かは、法人税法第67条及び法人税法施行令第139条の7に明らかに規定されており、本件の事業年度末において、請求人代表者1人が、請求人の発行済株式の総数の100分の50を超える株式を有しており、他の株主や他の基準について検討するまでもなく、請求人は、法人税法第67条第2項の被支配会社の要件を満たし、同条第1項の特定同族会社に該当する。(平26. 5.13 東裁(法)平25-118)

支部名
大阪
裁決番号
平220044
裁決年月日
平成22年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 平成18年法律第10号による改正前の租税特別措置法第68条の2第1項第4号(本件特例)の適用における前事業年度終了の時における自己資本比率の判定をするに当たり、請求人は、休業中に稼働中の法人を吸収合併したが、合併前まで休業状態であった請求人の自己資本比率によって本件特例適用の可否を判定するのではなく、実質的に存続している被合併法人の自己資本比率または合併法人である請求人と被合併法人の資本の金額等を合算して計算した自己資本比率をもって適用の可否を判断すべきである旨を主張する。しかしながら、①本件特例は、本来課されるべき留保金課税を政策的な見地から特に軽減するものであるから、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡大解釈ないし類推解釈することは許されないこと、②当該課税処分は、課税要件を検討するに当たり、実質の部分に着目して当事者が選択した法形式だけでなく、その経済的実質をも考慮して判断すべきであるとする実質課税の原則や内部留保の低い中小企業の対しては同族会社の留保金課税の規定が適用されないという法律の趣旨に反するとはいえないことから、合併法人である請求人の前事業年度終了の時における請求人の自己資本比率によって本件特例の適用を判断することとなる。(平22.12.13 大裁(法)平22-44)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220032
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の末日に未払計上した役員賞与について、代表者が本件役員賞与の支給に係る意思決定や顧問税理士に当該意思の表明をしていたことなどを根拠に、本件役員賞与の支払債務が確定していたとして、本件役員賞与の額が法人税法第67条第1項に規定する留保金額に当たらない旨主張する。しかしながら、会社法第361条《取締役の報酬等》第1項の規定によれば、取締役が株式会社から受ける報酬、賞与等の額及びその算定方法については、定款の定めがないときは、株主総会の決議によって定めることとされているところ、請求人の定款に取締役の賞与の額についての定めはなく、また、平成18年○月○日に開催された株主総会において役員賞与の総額が承認され、その翌日に開催された取締役会において本件役員賞与の各取締役への支給額が承認可決されたことからすれば、本件役員賞与の各取締役に対する支払債務は、本件事業年度の末日までに具体的に確定していなかったと認めることができる。したがって、本件役員賞与の額は、法人税法第67条第1項に規定する留保金額に当たる。(平22.12. 8 関裁(法)平22-32)

支部名
仙台
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》の適用における自己資本比率の計算において、①未収還付法人税額等は自己資本の額に加算されるのであるから、総資産の額にも加算すべきである、②金銭債権から控除する方法により計上されている貸倒引当金の額を総資産の額に加算すべきである、③未払事業税を前事業年度の損金の額とし、自己資本の額から減算すべきである、④請求人が主張する償却不足額を考慮して、総資産の額及び自己資本の額を計算すべきである、⑤請求人が主張する償却不足額により繰延税金資産が算定され、当該繰延税金資産の額を総資産の額に加算すべきである、⑥自己資本比率の算定に当たっては、少数点以下の数値を切り捨てたところで、適用の可否を判断すべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、①未収還付法人税額等は前事業年度の貸借対照表に計上されていないこと、②貸倒引当金を総資産の額から控除するか否かは、納税者の判断に委ねられているところ、請求人は、確定申告において控除後の金額を記載していること、③未払事業税は、事業税申告書の提出した日の属する事業年度の損金となるべきもので前事業年度の損金となるものではないこと、④請求人が主張する償却不足額を考慮して自己資本比率を算定することは、係る条項の規定から認められないこと、⑤請求人は前事業年度において税効果会計を適用していないこと、⑥自己資本比率を計算する際、小数点以下の数値を切り捨てるとの規定がないこと、から請求人の主張にはいずれも理由がない。また、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきものであり、条項の文言を離れて、実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈ないし類推解釈をすることは許されないと解すべきであることからも請求人の主張には理由がなく原処分は相当である。(平21. 3.16 仙裁(法)平20-13)

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支部名
東京
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成20年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。)第68条の2第1項第4号に掲げる自己資本比率の計算において、請求人の代表者からの借入金は、自己資本の額に加算すべき同族株主等に対する負債に該当するから、同条の規定による特例の適用がないとした原処分に対し、請求人の代表者からの借入金は、利息の支払いを約さないことに合理性があることから自己資本の額に加算すべき負債ではない旨主張する。しかしながら、本件請求人の代表者からの借入金は、たとえ請求人と貸主である代表者との間において、利子の支払を約さないことに合意していたとしても、一般的には利子を付すべき性質のものであり、請求人の主張は、無利息とした客観的な合理性がある理由とは認められない。よって、請求人の同族株主からの本件借入金は自己資本に加算すべきものであり、これに基づき自己資本比率を再計算すると100分の50を超えることから、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されないとして原処分は相当である。(平20. 9.26 東裁(法)平20-44)

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支部名
札幌
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第3項の規定(以下「本件ゆうじょ規定」という。)のやむを得ない事情は広く解すべきで、会計事務所の職員の税法に係る不知や誤解に起因する事情がある場合も該当する旨主張する。 しかしながら、本件ゆうじょ規定は、同条第1項及び同項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)の要件を満たす法人が確定申告において留保金課税を適用していないにもかかわらず、同条第2項の規定で定める書類(以下「本件書類」という。)の添付がない場合において、税務署長がその添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合に、本件書類の提出があった場合に限り、例外的に留保金課税不適用規定を適用できるとしたものと解されるところ、請求人が確定申告において留保金課税を適用して確定申告書を提出していることからすると、請求人の場合には、本件ゆうじょ規定の適用はないといわざるを得ず、やむを得ない事情を判断するまでもなく、留保金課税不適用規定の適用は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.12 札裁(法)平19-2)

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支部名
札幌
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第2項の規定(以下「本件書類添付規定」という。)には修正申告における同条第1項及び同項第4号の規定(以下「留保金課税不適用規定」という。)の適用について何ら規定されていないから、修正申告における留保金課税不適用規定の適用を認めるべきである旨を主張する。 しかしながら、本件書類添付規定にいう確定申告書に修正申告書が含まれないことは明らかであり、請求人は、修正申告書に本件書類添付規定で定める書類(以下「本件書類」という。)を添付し、確定申告書には本件書類の添付がないのであるから、本件書類添付規定における所定の手続は履行されていないことになる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.12 札裁(法)平19-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平190007
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、推計課税された期間については売上除外を行っていないので、留保金課税も取り消されるべきと主張する。 しかし、請求人は、コンピュータの修正機能を使い売上除外を行ったものであるから、これに見合う金員が社内に留保されていたというべきであるところ、原処分庁が留保所得とした金員について、請求人は債権放棄等は行っておらず、流出した事実は認められないことから、本件各事業年度の確定申告書に記載された留保所得金額に、本件更正処分による留保所得金額を加算し、これに基づいて算定した課税留保金額と同額となる原処分は適法である。(平19. 8.27 大裁(法・諸)平19-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平180010
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集 №73・363ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項第4号に規定する自己資本比率の計算において、手形割引は消費貸借であるから、前事業年度末の受取手形割引高(以下「本件割引高」という。)は貸借対照表の資産の部合計額に加算して計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件の手形取引は手形割引すなわち手形の売買であり、本件割引高は貸借対照表の資産の部に計上すべき資産に該当せず、また、租税特別措置法施行令第39条の34の2第8項によれば、「前事業年度終了の時における総資産の額」とは、請求人の前事業年度の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の合計額とされているところ、請求人は本件割引高を貸借対照表の資産の部にも計上していない。そうすると、本件割引高は資産の部に加算することはできず、これに基づき自己資本比率を計算すると100分の50を超えることから、租税特別措置法第68条の2の規定は適用されない。(平19. 1.31 福裁(法)平18-10)

支部名
広島
裁決番号
平180027
裁決年月日
平成19年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に、租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のものをいう。)第68条の2《中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用》第2項で規定する留保金課税不適用制度に係る省令所定の書類を添付していないが、既に原処分庁に提出した前期の確定申告書により、当該制度の適用要件(自己資本比率が100分の50以下であること)に当たることが明らかであれば、それをもって省令所定の書類が提出されたということができる旨主張する。しかしながら、省令所定の書類を添付すべき確定申告書とは、留保金課税不適用制度を適用しようとする事業年度の確定申告書をいうものと解されるところ、前期の確定申告書の提出をもって、本件確定申告書に省令所定の書類の提出があったということはできず、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、留保金課税不適用制度の改正について周知徹底がされていなかったなどの事情を省令所定の書類を添付しなかった理由として主張するが、これらは、いずれも請求人の税法の不知に基づくものというほかなく、これを客観的に見て納税者の責に帰すことのできない事情に該当すると認めることはできない。(平19. 1.23 広裁(法)平18-27)

支部名
東京
裁決番号
平180130ほか 14件
裁決年月日
平成18年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるA社、B社及びC社は同族会社ではないと認識しており、これまでも原処分庁から指摘はなかったことから、原処分庁が請求人を同族会社と認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、A社、B社及びC社はいずれも同族会社に該当するから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用のある同族会社に該当する。(平18.12.26 東裁(法)平18-130)

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支部名
東京
裁決番号
平180108ほか 1件
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるC社は同族会社ではないと認識しており、これまでも原処分庁から指摘は全く無かったことから、原処分庁が請求人を同族会社であると認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、C社は同族会社に該当するから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用がある同族会社に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-108)

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支部名
東京
裁決番号
平180111
裁決年月日
平成18年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の株主であるA社は非同族会社であると認識しており、これまでも原処分庁から指摘されたことはないので、原処分庁が請求人を同族会社であると認定したことは誤りである旨主張するが、これまで原処分庁から指摘がなかったことをもって本件更正処分等が違法であるとはいえず、また、A社は同族会社に該当し、同社は請求人の発行済株式の総数を有していることから、請求人は、法人税法第67条第1項に規定する同族会社の特別税率の適用のある同族会社に該当する。(平18.12.20 東裁(法・諸)平18-111)

支部名
名古屋
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2(以下、当該条文により規定される留保金の特別税率の不適用の規定を「本件不適用規定」という。)第1項本文及び第4号に規定する要件(以下「本件不適用規定の実体要件」という。)を充たしている場合には、これを失念して留保金課税の計算をした確定申告書を提出した場合でも、申告後に本件不適用規定における財務省令で定める書類(以下「本件財務省令書類」という。)を追加提出すれば、本件不適用規定を受ける意思が明らかであるので、留保金課税の計算をしないで確定申告書を提出した場合に、本件財務省令書類を追加提出することによって、同条第3項に規定するやむを得ない事情(以下「本件ゆうじょ規定」という。)に当たるとして、本件不適用規定の適用を認めるのと同様に取り扱うべきであり、それが本件不適用規定の立法趣旨にも適う旨主張する。 しかしながら、本件ゆうじょ規定におけるやむを得ない事情とは、税務官庁が例外的な取扱いをしなければ、当該事情を抱える納税者の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くような場合をいうものと解され、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるような特別な場合がこれに当たり、単なる失念はこれに当たらないところ、請求人は、本件不適用規定の実体要件に該当することを失念して、留保金課税の計算を行ったものであるので、本件ゆうじょ規定のやむを得ない事情には当たらず、留保金課税の記載がされた申告は、申告納税制度の本旨に照らし、申告当時、留保金課税の適用を受けないとの意思を有していたとは推認できないことに加え、措置法の特例措置の適用要件とされた一定の手続については、厳格な履行が要請されており、これは本件不適用規定の立法趣旨を踏まえた上での要請と解されるから、本件では、本件ゆうじょ規定に基づく本件不適用規定の適用は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 3 名裁(法)平17-45)

支部名
広島
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書に省令所定の書類を添付できなかったのは租税特別措置法第68条の2第3項に規定する「やむを得ない事情」によるものであるから、原処分庁が請求人の更正の請求に対して更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったことは違法である旨主張するが、請求人の主張する理由は、いずれも、客観的に見て納税者の責めに帰すことのできない事情とは認められず、「やむを得ない事情」とはいえない。なお、請求人は、「やむを得ない事情」を厳格に判断すべきではない旨主張するが、租税特別措置法は、特例措置の適用を受ける場合には、確定申告に際して所定の書類の添付を要求し、課税手続の明確化、安定化を図っているという制度の趣旨からして、厳格に判断すべきではないとする請求人の主張は採用できない。また、請求人の努力の有無もしんしゃくされるべきである旨主張するが、確定申告書提出後の事情は「やむを得ない事情」に該当しないから、この点においても請求人の主張は採用できない。(平18.2.27広裁(法)平17-25)

支部名
名古屋
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税法第67条の同族会社の特別税率を適用して確定申告したのは、別表三(一)に本件不適用規定に関する記載がなく、また、同規定の解説書や本件財務省令書類も送付されてこないといった原処分庁の怠慢により、同規定を知り得なかったためであり、これは租税特別措置法(以下「措置法」という。)第68条の2(以下「本件不適用規定」という。)第3項に規定するやむを得ない事情に当たるなどとして、本件不適用規定を適用すべきであると主張する。しかしながら、措置法第68条の2第3項に規定するやむを得ない事情とは、税務官庁が例外的な取り扱いをしなければ、当該事情を抱える納税者の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くような場合をいうものと解され、たとえば災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるような場合がこれに当たるところ、申告納税制度が、納税者自らの判断と責任によって申告及び納税するものであることに加え、原処分庁は、納税者の求めに応じて、「法人税関係法令の改正の概要」及び「法人税申告書の記載の手引」並びに本件財務省令書類である付表を窓口で交付するなどしていることを考慮すると、請求人が本件不適用規定を知らなかったことを理由に例外的な取扱いをしなければ、請求人の権利を著しく害し、他の納税者との権衡を欠くとはいえないから、やむを得ない事情があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.11.10名裁(法)平17-24)

支部名
広島
裁決番号
平170014
裁決年月日
平成17年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2第1項四号の適用の対象となる同族会社であるにもかかわらず、会計担当者が緊急入院したためその適用を誤り、法人税法第67条第1項を適用して納付すべき税額を過大に計算しているから、留保金課税の不適用規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の確定申告書には、措置法第68条第2項の財務省令で定める書類の添付がないことから、同条第1項を適用することはできず、また、同条第3項に規定するやむを得ない事情も認められないから、請求人の主張には理由がない(平17.11.2広裁(法)平17-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 留保金額とは、当該事業年度の所得等の金額から利益処分による社外流出額や資本組入れの金額及び損金経理の費用等で社外流出したもののうち損金不算入となった金額、更に、法人税等の金額を控除した金額をいい、利益処分による社外流出額とは、株主総会等で承認された利益処分に基づく配当、役員賞与等をいうものと解される。そうすると、本件役員退職金の利益処分案は、定時株主総会で可決、承認を受け、「株主配当金」、「役員賞与金」とともに、「役員退職慰労金」についても利益処分として社外流出を予定し、経理処理の後、支給されていることが認められる。請求人は、本件役員退職金は、単に役員退職積立金を役員退職慰労金に振り替えただけであると主張するが、本件役員退職金は、利益処分として留保金額から流出していると認められ、原処分は適法と認められる。なお、平成15年1月期の更正処分は、法人税額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を何ら侵害するものではないから、これに対する審査請求は却下するのが相当である。(平17.6.16大裁(法・諸)平16-98)

支部名
仙台
裁決番号
平160034
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第68条の2の第1項で規定する留保金課税不適用規定は、同項第4号に該当する法人であることを表す明細書の添付のみを適用要件としていることから選択適用の余地がなく、明細書を添付しないで確定申告書を提出したことにつき「やむを得ない事情」があるとして、更正の請求により適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書において、留保金額に対する税額を記載し留保金課税不適用規定を適用しないで申告しており、このこと自体、何ら法律の規定に反するものではなく、課税標準等又は税額等の計算に誤りも認められないことから、更正の請求をすることができる場合には該当しない。また、請求人は、留保金課税不適用規定の理解不足及び適用手続の不知により、適用しなかったものと認められ、このような事情は「やむを得ない事情」に該当しない。(平17.4.26仙裁(法)平16-34)

支部名
東京
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成16年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用制度(以下「本件不適用制度」という。)の適用対象となる同族会社であるにもかかわらず、その適用を誤り、納付すべき税額を過大に計算して確定申告をしたのであり、国税通則法第23条第1項に規定する課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことに該当する旨主張するが、本件確定申告書には、租税特別措置法第68条の2第3項の財務省令で定める書類の添付がなく、本件不適用制度の適用要件を充たしていないことから、本件不適用制度を適用することはできず、本件確定申告書の納付すべき税額が本件不適用制度の適用を受ける場合に比べて過大であったとしても、そのことは、国税通則法第23条第1項の「国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」のいずれにも基づくものでないから、更正の請求をすることはできない。(平16.10.21東裁(法)平16-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
301201030
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/3留保金額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が平成13年4月1日から平成13年9月30日の間において、利益による消却を目的として自己株式(以下「本件株式」という。)を証券市場で取得(購入)し、購入代価として支出した金銭の額(以下「本件金員」という。)で、本件株式を取得後遅滞なく利益により消却したことによる当該消却額については、法人税法(平成13年6月29日法律第80号による改正前のもの。以下「旧法人税法」という。)第2条第18号において特別の規定は設けられていないから、資本積立金額を減少させるものとなり、法人税法第67条第2項の留保金額の計算上、留保した金額となる旨主張する。しかしながら、本件株式の消却額については、次の理由から、旧法人税法第2条第17号ソ及び同条第18号ヌの規定に従い、消却資本等金額及び「消却により交付した金銭の額」を求めた上で、資本積立金額及び利益積立金額の減算額を計算すべきこととなるから、原処分庁の主張は採用することはできない。(1)旧法人税法第2条第18号ヌは、利益積立金の減算項目として、「前号レからツまでに規定する合計額がそれぞれ同号レからツまでに規定する減資資本等金額、消却資本等金額又は退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額」と規定しており、ここにいう「前号ソに規定する合計額」とは文理上、旧法人税法第2条第17号ソのかっこ書きに規定する「当該消却により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額」における「合計額」を指すことは明らかである。(2)請求人は、本件株式を利益による消却を目的として取得し、その後遅滞なく消却していることから、本件金員は、旧法人税法第2条第17号ソの「消却により交付した金銭の額」に該当する。したがって、以上の点を基に請求人の平成13年4月1日から平成14年3月31日の事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る課税留保金額及び課税留保金額に対する税額を法人税法第67条の規定に従って計算すると、それぞれ零円となり、納付すべき税額は、請求人のした本件事業年度に係る修正申告と同額となるから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平16.9.15名裁(法)平16-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平150030
裁決年月日
平成15年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第68条の3の2第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者が自己の判断と責任において申告及び納税をすることを前提とする申告納税制度の下では、例えば、災害、事故による書類の紛失等、納税者の責めに帰すことが困難であるなどの特別の事情と解される。請求人は、自らの意思と責任において、本件確定申告書の作成を税理士に委任し、当該税理士が請求人の代理人として本件確定申告書を作成し提出したものであり、「税法改正の不知」又は「法人税の特例規定の適用の失念」は、やむを得ない事情に該当するとは言えない。(平15.11.18大裁(法)平15-30)

支部名
関東信越
裁決番号
平150017
裁決年月日
平成15年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301201020
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/2同族会社の判定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更生会社が形式的に同族会社に該当しても、本件更生会社の株主は会社更生法の規定及び更生計画の定めにより株主としての実態を喪失しており、さらに更生手続により生じた債務免除益を株主に配当することはなく不当留保の発生する余地もないから、法人税法第67条が予定する同族会社に該当しない旨主張する。しかしながら、本件事業年度終了の時において株主が株主としての地位を喪失したということはできず、会社更生法の規定により株主権に制限を受けた株主や配当を受けることができない株主等を除く旨の規定はないのであるから、本件更生会社は法人税法第67条第1項に規定する同族会社に該当する。また、同族会社であるものが会社更生法の規定を受けることによって同族会社でなくなる旨を定めた規定や、法人税法第67条の適用について会社更生法の適用を受ける会社を除外する旨を定めた規定もないのであるから、原処分は相当である。(平15.9.9関裁(法)平15-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120009
裁決年月日
平成12年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301201010
争点
12税額の計算/1同族会社の留保金課税/1対象者
事例集登載頁
裁決事例集No.60・437ページ

要旨

○ 請求人は、法基通16−1−1の取扱いにより、請求人の株主であるS社及びM社は非同族会社であるO社の子会社に該当するから、S社及びM社は法人税法第67条第1項に規定する「同族会社でない法人」として取り扱われるべきである旨主張するが、非同族会社を同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定しなくとも同族会社となる場合には、法基通16−1−1の適用はないと認められる。また請求人は、仮に、S社及びM社の株主に1株でも第三者株主がいた場合又はO社の持株が1株でも多い場合は法基通16−1−1の取扱いとなることからも、本件が特殊なケースであることは明らかであり、S社及びM社を株主とする請求人に留保金課税を適用することは承服できない旨主張するが、同族会社の判定基準は「同族会社でない法人」を除いて「100分の50以上」という形式的な基準によることとなる。(平12.8.21関裁(法)平12−9)裁決事例集NO60・437ページ

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