裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
札幌
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302502990
争点
25その他の特例/2準備金/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則第21条の18の2《農業経営基盤強化準備金》第2項に規定する書類(本件証明書)の確定申告書等への添付は、農業経営基盤強化準備金の積立額(本件積立額)を損金の額に算入するための課税要件とは認めがたく、また、本件証明書の提出期限は特に定められていないことから、確定申告書等に本件証明書の添付がなくても、税務調査において原処分庁の調査担当者に本件証明書を提出していれば本件積立額を損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件積立額を損金の額に算入するには、法令の規定上、本件証明書が確定申告書等に添付されていることが必要であり、また、確定申告書等の提出後に本件証明書の提出を認める旨の規定もなく、さらに、請求人は、本件証明書を確定申告書の提出までに取得していないことから、確定申告書の提出時において、交付金等の額のうち農業経営基盤強化に要する費用の支出に備えるものとして政令で定める金額を客観的に確認できる状況になく、積立限度額はないこととなるから、租税特別措置法第61条の2《農業経営基盤強化準備金》第1項の規定を適用して本件積立額を損金の額に算入することはできない。(令5. 2.16 札裁(法)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
平150206
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302502990
争点
25その他の特例/2準備金/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.67・476ページ

要旨

○ 請求人は、請求人が共同所有し傭船者等の輸送の用に供している船舶について、租税特別措置法第57条の8の規定(以下「本件規定」という。)に基づき特別修繕準備金を積み立て、当該積み立てた金額(以下「本件積立額」という。)を損金の額に算入している。ところで、本件規定により特別修繕準備金の積立額を損金の額に算入するためには、特定の固定資産に係る特別の修繕の費用の支出に備える必要があることが要件とされるところ、請求人の場合は、各傭船者等との間の定期傭船契約等により、各傭船者から特別の修繕の額に相当する金額を、当該修繕が発生する時点で各傭船者等から受領できることが明らかにされているから、請求人は特別の修繕の費用を負担するとは認められず、また、特別の費用の支出に備える必要があるとも認められない。したがって、請求人の場合は、本件規定の適用対象とはならないから、本件積立額は損金の額に算入できないとした原処分は適法である。(平16.3.5東裁(法)平15-206)

支部名
東京
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302502990
争点
25その他の特例/2準備金/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、プログラム等準備金として損金経理した金額の基礎となる収入金額について、措法第56条の5(プログラム等準備金)第1項第3号の立法趣旨及び文理解釈から、統合情報処理システムサービスの提供に係る収入金額に該当するので、各事業年度のプログラム等準備金の積立額は損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は発注者との間で書面による個別契約を締結することになっており、その契約については、一の契約で、設計から保守までの提供を行う内容の契約ではないため当該収入金額は、統合情報処理システムサービスの提供に係る収入金額には該当せず、プログラム等準備金の積立額を損金の額に算入することはできない。(平 8. 7. 9東裁(法・諸)平 8-25)

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